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新谷国務大臣 先ほ
どもちょっとそれに関連したような御
質問がありましたのでお答えしたのですが、
法体系の問題としては、むしろ今度の提案のほうが私はよりすっきりしていると思っておるのです。
船舶法とかあるいは
船舶職員法あるいは
船舶安全法というものを並べての御
質問でございますが、それぞれに目的を持っておると思います。
船舶法というのは、申すまでもないのですが、
日本の
船舶というのはどういうものだ、これは国際的にも非常に影響のあるもので、
通商航海条約とか海運協定とか、そういったものに影響がございまして、
日本に
船籍を持って
登録をしている国籍証書を持っておって、どこへ行っても
最恵国待遇を受けられるとかいろいろの特典を与えられている場合に、どうしても
日本の
船舶であるということを立証するようなものがなければならぬというようなことで
船舶法ができている。
船舶法の
適用を受けないものは
日本の
船舶ではないのかというと、そうじゃないのですね。それも
日本人の所有しているのは
日本船舶に違いありませんが、
船舶法に掲げてある
登録したり国籍証書を持ってないというので、それについては
都道府県あたりで、あるいは税金の
対象になったりいろいろいたしますから、それぞれの目的に応じて、条例をつくって取り締まっておるということだと思います。
それから、
安全法と
職員法の
関係は、大体これと軌を一にしておると思いますが、
船舶の海上における人命の安全、財産の安全というものをはかるための法制でございまして、いま
お話しのように、何かヘビがカエルをのんだようだとおっしゃって、いかにも異質のようなものにお考えのようでございますけれ
ども、そうじゃないと思うのです。
両方ともやはり
船舶の海上における人命財産の安全というものをはかるために必要な法制の
一つでございまして、現に、御承知だと思いますけれ
ども、二十トン以上のやはり
モーターボートに類するような船もございますし、帆船もございますし、練習船なんかそうでございましょう。ですから、いままで現行法では今度
対象にしようというようなものを全然含んでないかというと、含んでいるのです。含んでいるのですが、トン数に制限がありまして、そこまでは及んでない。しかし、最近の実情から見ますと、おっしゃるように
モーターボート、ヨットというようなものがふえまして、そのために、放任しておきますと海上における人命の安全が
確保できないおそれがあるということで、取り締まり
対象を拡張したということにすぎません。しかし、これは大型船と違いまして、
構造上につきましても大型船のようにいろいろの点から問題にする必要はないのでありますから、最小限度の安全の
基準というものをつくることにしておりますし、
乗り組み員についても、やはり同様の見地から、小型船でございますからそれに応じたような
船舶職員を乗り組ませればそれでこと足りるということでございまして、
法体系の問題としてお考えになりますと、むしろ私は現行法の
適用範囲を小型船に拡張したので、何か分けることのほうがかえって
法体系の上からいうと疑問があるのではないかというふうに考えます。しかしこれは、
法体系の問題は絶対的じゃございませんから、考えようだと思います。私
どもは、いま申し上げたような見地から、このほうが適当であると思いまして、提案をしたような次第でございます。