○新井
委員 結局、
説明がまだちょっとわからないのですけれども、
土地というのは、私たちの住んでいるところもありますが、必要のないところというのはそう上がらないと思うのですよ。だけれども、そこにたくさんの人が家を建てたりして買っていきますと、初め一万円で買えた
土地が二万円になる、あるいは三万円になる、こういうぐあいにだんだんと上がってくるような状態になるわけですね。それで売るほうにしても、あそこは三万の値段がついたのだから四万なら売る、あるいは五万なら売るという形になってくるわけですね。したがってそういうものを平均化して、いろいろな状態を見て、これはこの辺が妥当であるというようなつけ方ですね。それはそれでいいと思うのですよ、そういうつけ方ならつけ方で。しかし、そういうつけ方をして、それをたくさんふやしても何ら価値がないのじゃないか。というのは、やはり何といっても
地価公示というのは
土地政策についての国の権威ある
一つの発表になるわけですね。したがいまして、確かに
局長が言われたように電話の問い合わせなりあるいはいろいろな活用というものは
部分的には行なわれておると思うのです。しかしそれは最低の金額だ。特にさっきも
指摘がありましたように、
地価公示の場合は二〇%ないし三〇%低目に見ていく。それはいろいろ技術上の問題がございますから高く見るわけにいかないということもあるでしょうけれども、そういうことから見て、結局、それをそういうやり方をしても、たくさんふやしていっても、労力と費用のむだづかいに終わるのじゃないか、こういうぐあいに私は
考えるわけです。
そこで、たとえていいますと、新聞なんかでもいろいろ出ておりますけれども、
土地の値上がりということについて、これは東京の高井戸東小学校ですね。その
一つの小学校が小学校の用地を買いたいということでいろいろ
考えたのですけれども、四十四年ごろ三・三平方メートル当たり平均十万円であった
公共用地の買収
価格が四十五年には二十万円、四十六年には三十万円、こういうことで異常な値上がりになってきた。それで区のほうは二人の不動産鑑定士に依頼して評価した買収
価格二十六万円ということで示したけれども、地主は三十二万円を主張して、結局それは話にならなかった。そうして今度はまたほかの
土地を当たったところが、三・三平方メートル六十万円、二月末までに契約を締結して三月末までに決済という
条件が出た。これに対して区のほうとしては大蔵省の相続税財産
価格や
建設省の
地価公示価格をもとに、月間の
地価上昇率二%などを加算して最大限が四十六万五千円、こういうぐあいに評価した。そこでいろいろ話し合ったけれども、区とすればやはり財源のワクというものがあるわけで、これもなかなか話がつかなかった。こういうような状態があるわけですね。
実際問題、
地価公示というものがよしんばそこに
幾らか出たときにおいても、そのときに、いまの例でいけばこっち側は当然四十六万円だというものを六十万でなければ売らないのだ。たまたまそれを買えば、今度は、来年はそれが六十万の
地価公示だということで出てくるだけでしょう、極端にいえば。それはもちろん六十万出さないで、五十五万か五十八万にするかわかりませんけれども、それを今度は来年の
地価公示価格だということで発表していくだけでは何ら価値はない。またその次はそれが、今度は八十万なら売りましょう、そういう話になってどんどん上がってしまう。したがって公示するだけでは何ら価値がないわけですね。したがって、
公共事業については逆に、その
公示価格を基本としなければならないということになっておりますから、かえって
公共事業というのはこれから進まなくなる。それ以外に売れるところであれば、さっきも言ったように大手不動産業者であるとかそういうところがどんどん買ってしまうわけですね。したがいまして、この
地価公示価格以上においてそれを売買した場合において、やはりそれを何らか押えるという、これはもうこの前の附帯決議にも出ております。それからまた
地価対策閣僚協議会等でもいろいろと問題になっておりますけれども、結局
地価公示以上の高い値段で売った場合においては、そこから差益を八〇%なら八〇%も取るというような形にしなければ、これはやはり
地価の暴騰というものは押えられない。したがって年々いまのようなパターンによって
幾らでも上がるような状態になるのではないか、こういうぐあいに思いますけれども、そういう点についてはいかがですか。