○四柳
説明員 第一点の財政
計画の点でございますけれ
ども、御指摘のように財政
計画に乗っかっています数字は取得分だけでございます。それから四十八年度は七月一日からの取得分の課税でございますから、やはりその分が捕捉が若干おくれますから、半年よりちょっと短い期間、大体五カ月くらいの分でございます。その取得分を平年度化しました分が三十一億でございます。そこでその保有分の数字でございますけれ
ども、私
どものほうは、実は四十八年度の固定資産税の関係の
概要調書というものがございますが、これを市町村からとってまいりまして、その
概要調書の中であの税金がかかります要件、つまり免税点以上の面積のものと、それから四十四年以降の取得のものと、それからいろいろ非課税
規定の該当あるもの、これを全部はずしてみませんと幾らになるか、いまのところは正直なところ全然わかりません。ただ、いま一兆円云々という
お話がございましたが、私
どものほうもこの数字を出しますときに、たとえば法人企業統計がございますが、これは法人企業の、たしか大体資本金一億円と思いましたけれ
ども、一億円以上の企業は悉皆でございますが、全国で約二万近くの企業につきまして年報ベースと季報ベース、つまり一年間の分と四半期ごとの分につきまして、法人企業統計でバランスシートあるいは財産目録にあらわれました土地の価格が大体出ております。これを私
ども参考にいたしまして、大体四十三、四年ごろが四半期ごとに三千億ないし四千億でございましたか、四十七年の三月期以降が大体六千億とか九千億とか、そういう非常に大きな数字になっております。ですからいま御指摘の一兆円云々というのは大体その
程度の数だと私
ども承知しております。ただその一兆円弱の中から、いま申し上げました
基準面積以上の分を名寄せします分で、これは実は相当落ちるのだろうと思います。市町村ごとで名寄せいたしますし、それから指定
都市の場合あるいは
東京都の場合は区別に名寄せいたしますものですから、しかも一年間なら一年間という期間で押えますから、正直なところどうしてもいま言った数字の一割から二割くらいしかないのじゃないかという見当で実は十二億という数字を出したわけでございます。その取引のうちの大体一割ないし二割くらいがそういう
意味の
基準面積以上のものではないだろうかという形で出したわけでございます。それから非課税
規定につきましていろいろはずしたわけでございますが、取得分につきましては大体十一億、三十一億という数字でございますが、保有分につきまして、いまちょっと数字は何とも申し上げかねると思います。
それから二番目の非課税
規定の問題でございますが、これはいろいろ経過がございましたけれ
ども、大きく分けまして、人的非課税という形で、国なり
地方公共団体がお持ちになっている分がまず一つのグループでございます。それから二番目に、相続とかあるいは公共
事業の収用の関係とか、そういったいわば取得の原因がどちらかと申しますと土地の投機とかそういったものに関係のないグループがございます。これが二番目のグループでございます。それから三番目のグループとしまして、いわゆる用途非課税という形で大きく分けまして、
産業関係のものと、
環境保全等の関係のものと、それからその他のものと、こういった形でございますが、
産業関係のものは、たとえば農業にいたしましても、あるいは
地域開発関係の
工業立地にしましても、あるいは中小企業関係にしましても、いままで国がいろいろ
計画とか
法律とか予算等で助成措置を講じてきたものとの、いわば政策の斉合性という
意味ではずしておるわけでございます。そういう
意味で、御指摘の、かからないものは何かという点になりますと、そういういわば政策にそぐわないと申しますか、あるいは単独でおやりになったものはかかるものだろうと思います。特に問題になります法人の山林買い等につきましては、私
どものほうも
政令できめますときに、森林法の施業
計画を持っていない法人の所有する森林につきましては、これは税金をかける予定でございます。それから、二番目のグループの
環境関係のものにつきましては、これはやはりいろいろ
公害防止施設とかあるいは
騒音対策ですとか、そういった関係では、これは非課税とする。どちらかといいますと、かからないものというよりは、そういう配慮でかけないものをはずすわけでございますから、とりわけそのほか、かからないものは何かということにつきましては御想像いただければけっこうだと存じます。第三のグループは、収用法の関係とかあるいは現在
地方税で非課税にしておるグループ、そういうものでございまして、それ以外のものはやはりかかるということになろうかと思います。