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芳賀委員 私は何も
丸紅だけを対象にしてこの際厳格な取り消しをするというのじゃないのですよ。いまある要綱というものが厳格な
処置ができないようなものであれば、それを直ちに是正して、
丸紅といわず、
政府が適格者として確認した代行
業者全体の経済行為あるいは代行としての責任の適否というものを十分判断して、場合によってはいつでも取り消しができるというような迅速性のある、行政の責任で行なうことのできる生きた要綱を十分に用意する必要があるのじゃないかということを指摘しているわけです。結果はどうされるかは、
あとで判明されることでありますから、この点は指摘をしておきます。
最後に、新聞によるわけでありますが、今回の
事件に
関連した
食糧庁長官の談話の中に、
政府がきめた
政府米の、いわゆる普通米、徳用上米、徳用米等について、これがなかなか売れない、売れ残りが生ずるというような場合においては、
政府米とそのそばに並べてある
自主流通米と混米して適当な
価格で販売することは妥当な販売行為であるということを発言されておるわけです。その他、いろいろ問題になっておるようなことも言っておられるが、
政府が二重米価制によって安売りをしておる。特に普通米、徳用上米、徳用米等については相当食管の財政負担によって安売りをしているわけです。それが売れないからということを理由にして
自主流通米と混米をして、
自主流通米並みの
価格で販売して不当な利益をおさめても、それはやむを得ないというような、そういう
食糧庁長官としての行政的な発言、姿勢は問題があると思うのですよ。これについての真意を明らかにしてもらいたいと思います。
もう
一つの点は、ことしの二月に、全国の登録
業者の新規参入を拡大する目的で都道府県知事に許可の権限を大幅に緩和した省令の改正が行なわれておるわけです。ところが、これが一体全国の都道府県の各地域においてどの程度期待効果をあげておるかということが問題なわけです。最近、
北海道、全国でもそうでありますが、
食糧管理法というものはなくなった、もう米を売るのも買うのも自由になったというような風潮がある。いまの
政府の宣伝や行政姿勢によって、国民に間違って受け取られておるわけです。そういうことで、各都市等において
小売り業者等の販売
状況の
調査等を行なうと、登録
業者の半分あるいは三分の一に及ぶ無登録の米の販売が行なわれておることが判明したわけです。こういう点については、一体どう対処するのか。
もう
一つは、最近の全国的な要望としては、米を生産する
生産者の団体である農業共同組合が、当然これは登録
集荷業者になっておる、その共同組合の行なう購買事業、スーパー事業等を通じて、むしろ並列的に米の小売り販売を業務として拡大してもらいたいという声が、
生産者である農家はもちろんでありますが、地域の住民からもそういう声が非常に強いわけです。ところが、今度の新規参入拡大の
措置の場合においても、意図的に、市街化区域内の農業協同組合が新規参入の申請をしても、なかなか都道府県知事のもとにおいて新規許可が実現できないという問題が多々あるわけですね。これはおそらく
食糧庁の指導によって、農業協同組合に対する小売り業としての新規登録はできるだけこれを規制していく、つとめて行なわないようにせいというような行政指導が都道府県知事のほうに流れておるのではないかというふうな説もあるわけです。これはまた重要な問題だと思うわけですね。この二点について、この際
食糧庁長官から真実を明らかにしてもらいたい。