○
中川(一)
委員 ただいま
共産党の
東中さんから二つの問題が提起されております。
全会一致でなければ
決議案は出すべきでないということであります。われわれも
共産党のいなかった
国会においては、筋の通った理論のあることだと思っておりました。しかし、
共産党が出てからの
国会においては、たとえば天皇の出席問題についても、ここで
採決をしてもらいたい、
理事会なんというものはあまり
意味のないものだというような
趣旨の
発言がありまして、
委員会で堂々と
採決でものごとをきめるのが議会の筋である、こういうことを主張するに至ってからは、満場
一致でやるというものが
共産党によってつぶされたと思っております。
それからもう
一つ、三分の二の
議論がございましたけれ
ども、私が
提案いたしましたのは、確かに満場
一致、
全会一致ということは必要であるけれ
ども、こう多党化の進んできた時代にあっては、院の
決議というものは
法律案より以上の力を持つものであるから、全党が
一致しなければできないということであれば、これから
決議案というものはできなくなってしまう。しかも、少ない数の政党が
反対すればできないということでは、
国会運営が機能を麻痺してしまうことになるではないか。そこで複数政党、そうして憲法が改正できる三分の二というものを
一つの条件にしてはどうかということを言いました。それは
決議案の
提案の数でございました。本
会議で扱うか扱わないかについては、これは三分の二ではなくして、多数決の原理でいくべきであるということを申したのであって、本
会議で扱う事項については、これは多数決でやらなかったら
国会運営ができなくなります。ですから、みそとくそと一緒にしてしまって、
決議案の
提出が三分の二と言ったのを 本
会議で扱うか扱わないかについての三分の二とは言っておりませんので、すりかえないように、厳重に申し上げておきます。
以上でございます。