○金子(満)
委員 アフリカ自体の利益ということが出ましたが、それは当然のことだと思うのですが、
アフリカ自体の利益をきめるのはだれか。これは当然その国であり、
アフリカの
諸国が自分できめることだ。他の国からこれはおまえの国の利益になるのだというふうに解釈をしてもそれが成り立たないことは当然ですが、いまその中で、
答弁にもありましたが、
アフリカ自体で調達する、これが第一だ、それはそうだと思うのです。しかし御
承知のように
発展途上国であり、科学技術というような問題について、それに関連するものを調達しようとすれば
アフリカの域外にこれを求めなければならぬ。そういうときに
アフリカの
諸国が自分で考え自分の判断でその調達先を選定する。これは全く
アフリカの個々の国々の自由であって、これに制限を加えたり、干渉したりするということはもちろん許されないことだ。ところが十五条の四項(a)というのは、それに関連をしているそういう問題があるというように思わざるを得ないし、参加国は
アフリカに対して
経済進出ということを当然考えておると思うのです。で、大企業が海外に進出をする、市場を獲得する、広げる、こういう
意味からもこの四項(a)というものが利用されることは当然だと思うのですね。ほかの国でも参加してくればいいじゃないか、同じ取り扱いをするのだし、できるのだ、こういうような
意味にもいまの
答弁はとれますが、ヨーロッパの発注した資本主義国の中でもこの基金に参加していない国がかなりあるわけですね。ですからこういうような
立場から考えて、今後もふえるけれども、現在の状態の中でこの十五条の規定というものが平和五
原則に矛盾をしている。これは幾ら考えてもそこに出るわけですが、前回の
委員会で
政府側
答弁、次官の
答弁にもありましたが、金を出す国へのある程度の見返りがなければ金を出す国はないのだ、こういう
意味の
答弁をされました。そこにおられた
政府側の
委員だれも
反対もなかったし、それはそのまま
政府の見解として通っているわけですが、ある程度の見返りがなければ金を出す国はないのだ、ということは、つまり見返りということを考えてやっておるのだ、そういうことになると思いますが、大臣、そのことに間違いはないか、
政府の
考え方、
政府の
立場というものはそういうものなのか、その点について大臣からお答え願いたいと思うのです。