運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1973-07-20 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十八年七月二十日(金曜日) 午前十一時十一分
開議
出席委員
委員長
井原
岸高
君
理事
江藤 隆美君
理事
加藤
六月君
理事
佐藤
孝行君
理事
佐藤
守良君
理事
細田 吉藏君
理事
兒玉 末男君
理事
斉藤 正男君
理事
梅田
勝君 阿部
喜元
君
小此木彦三郎
君 大竹 太郎君
徳安
實藏
君 宮崎 茂一君 綿貫 民輔君 井岡 大治君
金瀬
俊雄君 久保 三郎君
三浦
久君 松本 忠助君 河村 勝君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
新谷寅三郎
君
出席政府委員
運輸省航空局長
内村 信行君
委員外
の
出席者
運輸委員会調査
室長 鎌瀬 正己君
—————————————
七月十七日
国鉄運賃値上げ反対等
に関する
請願
(
瀬崎博義
君
紹介
)(第九一四一号) 同月十八日
国鉄運賃値上げ反対等
に関する
請願
(
石母田達
君
紹介
)(第九四三九号) 同外一件(
多田光雄
君
紹介
)(第九四四〇号) 同(
中川利三郎
君
紹介
)(第九七七一号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第九七七二号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第九七七三号) 同(
広沢直樹
君
紹介
)(第九九五六号)
国鉄上山田線下山田
駅、熊ヶ畑駅の
無人化計画
中止に関する
請願
(
大橋敏雄
君
紹介
)(第九四 四一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
航空法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八 八号) ————◇—————
井原岸高
1
○
井原委員長
これより
会議
を開きます。 この際、「
週刊大衆
」の
記事
に関して去る六月二十七日、
委員会
における
加藤委員
の要望について御報告いたします。
加藤委員
の御指摘の点について、
委員長
といたしましては、
梅田理事
、
三浦委員
に何回となくその事実についてただしたところ、
記事
にあるような
発言
はしていない、事実に相違しているとの一貫した主張でありました。
三浦委員
に対しましては、事実に相違しているということであれば、「
週刊大衆
」に対し抗議すべきであると
梅田理事
を通じ伝えておきました。 「
週刊大衆
」に対しては、再度にわたり問い合わせたところ、
三浦委員
の
発言どおり記事
にしたものであり、事実に相違した
記事
ではないとのことでありましたが、昨十九日再度にわたり同誌から、
三浦代議士
の
発言
にかかる
記事
の大部分は事実であるが、
一部分誤り
があるので、訂正いたしたいとのことでありました。 以上でありますが、本問題を契機として、今後、各党の
運輸委員
におかれましては一その言辞について、いやしくも、当
運輸委員会
の権威を汚すことのないよう、慎重に対処されることを、特に
委員長
から皆さまに要望いたします。(
発言
する者あり) ————◇—————
井原岸高
2
○
井原委員長
航空法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
新谷運輸大臣
。
新谷寅三郎
3
○
新谷国務大臣
ただいま
議題
となりました
航空法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 最近、
わが国
におきましても、
航空機
の
大型化
及び
高速化
が急激に進み、かつ、
航空交通量
も著しく増大しております。このような状況のもとにおいて、一昨年七月の
全日本空輸
の
航空機
と
自衛隊
の
航空機
との
衝突事故
に引き続き、昨年の日本
航空
の
航空機
による一連の
航空事故
が発生し、多くの
犠牲者
を出しましたことは、まことに遺憾であります。
政府
としては、こうした
事故
の再発を防止するため各般の
航空安全対策
を講じ、最大の努力を払ってまいりたいと考えます。 御承知のとおり、
航空法
は、
航空
の安全と秩序を維持するための
基本法
でありますが、
昭和
三十五年の
改正
以来その本格的な
改正
が行なわれないまま現在に至っております。したがって、近年の
情勢変化
に対応した
航空安全対策
を実施するためには、
法制
上不備な点が少なくありません。 このため、一昨年、
民間
の
学識経験者
を含む
航空法制改正検討委員会
を設置し一
航空法制
について
検討
を進めてまいりましたが、
航空機
の
衝突事故
を防止するためには、
航空法
の
規定
する各分野のうち
航空機
の
運航方法
に関する
規制
を強化し、
航空機
に装備すべき
装置
の
範囲
を拡大する等
航空交通
に関する
ルール
の整備をはかる必要があるとの結論を得た次第であります。 また、最近の
航空機
の
ジェット化
により
飛行場周辺
における
航空機騒音
は、大きな公害問題となっておりますが、
国際民間航空条約
において、
航空機
の
騒音
の
排出規制
に関する
制度
が新設されておりますので、
わが国
においても、同
条約
の
趣旨
に従って、
航空機
の
騒音
をできるだけ減少させるため、新たに
騒音基準適合証明制度
を設ける必要があります。 このような
趣旨
から、このたびこの
法律案
を提案することとした次第であります。 次に
改正案
のおもな内容につきまして御
説明
申し上げます。 まず第一に、
航空機
の
衝突事故
を防止するため、
航空機
の
高度変更
の
禁止
、速度の
制限等一般
の
航空機
が順守すべき
飛行
の
ルール
を定め、
操縦練習飛行
、超
音速飛行
、姿勢をひんぱんに変更する
飛行等
の特殊な
飛行
、及びロケットの打ち上げ等の危険な行為を
一般
の
航空機
の
飛行
する
空域
から排除するなど、
航空交通管制
を行なう
空域
における
運航
に関する
規制
を強化することといたしております。 第二に、
航空機
の
操縦者
の
見張り義務
を明確化して、
航空交通管制
を受けている航行であるとないとにかかわらず、
操縦者
は
見張り
をしなければならないことを
規定
するとともに、
航空機
の
異常接近
が発生した場合の
報告義務
につきまして
規定
することといたしております。 第三に、
航空交通管制用自動応答装置
、
気象レーダー
、
飛行記録装置等
につきまして、新たに
一定
の
航空機
に装備することを義務づけるとともに、従来義務づけられていた
無線電話
につきまして
対象航空機
の
範囲
を拡大することといたしております。 第四に、
自衛隊
の使用する
航空機
につきまして、
航空交通管制
が行なわれる
空域
における
操縦練習飛行
の
禁止
に関する
規定
を今後適用することとしたのをはじめ、第一から第三までに述べました
規制
を、
原則
として
自衛隊
の使用する
航空機
につきましても適用することといたしております。 第五に、
航空機
の
操縦練習
の監督につきまして
規定
を整備することといたしております。 第六に、
一定
の
航空機
は、
運輸大臣
が
騒音
について検査して行なう
騒音基準適合証明
を受けているものでなければ、
原則
として
航空
の用に供してはならないことといたしております。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願いいたします。
井原岸高
4
○
井原委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。 次回は来たる二十三日、午前十時から
理事会
、午前十時三十分から
委員会
を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十七分散会