○
久保(三)
委員 いまの
お話は参議院でも
お話しのあった筋だろうと思うのであります。いっときならばそこまでは縛らないだろう、こういう
お話でありますが、先ほど来
航空局長との間で私がやりとりしていた実際、お聞きのとおりであります。なるほど
暫定でありますから、その限りではあなたの
解釈が正しければそのままこれはいいと思うのですよ。しかし発端は、御
承知のように六億七千五百万を
公団から出して、
鹿島石油は当分必要はないけれ
ども、そういう
お話ならば、お金を立てかえてくださるならばけっこうでしょうということになったわけですね、おそらく。しかし、この
使用した
あとは、こういうふうに
要求が出ておるのですよ。「中継作業終了後、
鹿島石油で
使用可能な設備を除き残存簿価の保証を前提として除却損および撤去費用を
公団で
負担されたい」というようなことで、六億七千五百万の設備を全部
鹿島石油が引き受けるとはいっていないのです。
〔
細田委員長代理退席、
委員長着席〕
これは
タンクであるのかあるいは引き込み線であるのかあるいは油をあげる装置であるのかわかりませんけれ
ども、中身は私はまだ聞いておりませんが、ただし、現実にわかっておることは、三千キロリットルの三基のいわゆる
タンクは、今申し上げたような経緯によって建設する、設備するというのです。とすれば、言うならば、本来の
目的外ではあるが、お金を立てかえてくれるならばひとつけっこうでしょう、こういうことなんです。さらに、
県知事が
要求したように、二十四条にさらに抵触しないように製造をやるのか、いわゆる
精製ですね、こう思ったら、飛
行場部長の御
説明では、これは
精製をしないのですね。素通りなんですね。
タンクに貯留してそれを移しかえていくということなんですね。そういうことになると、いかにもずいぶん歪曲した
解釈でやっておるものだなというような感じがするわけです。
なぜそういうものを問題にするかというと、さっきも言ったように、
地元は、これは強権発動というか収用法という強権まで、それはあまりいままでのところはやっておらないようであります。それにひとしいことをやられて提供した土地なんですね。しかもいまそうでなくとも、
航空燃料の
輸送がなくとも、
地元はあのコンビナートでは、新聞やその他でも御
承知かもしれませんが、いろいろな問題が出てきておるのですね。しかも土地については、
航空局長などはあまり御存じないと思うのでありますが、土地については
茨城県知事が独創的にやった念書方式というのがあるわけです。この念書方式というのがいまだに解決しないでいるわけです。完全に解決しないでいる。だから、土地に対しては非常に問題が多いところなんですね。そこへ持ってきて
目的外の利用をされるということについては、どうも住民感情からいっても納得しがたいものがあるということを、これはやはり考えてもらいたい。いろいろなからくりをやって二十四条を通り抜けようという算段でありますが、これは住民のいわゆる反抗というか抵抗にあうだろうと私は思うのであります。もっとすなおにおやりになる
方法はないものか。しかもこの——時間がありませんから、またの機会にしますけれ
ども、こういうもの
一つとっても、今度の
航空燃料の
輸送については、回り回ったことをやってきたという感じがするわけです。
それではここで
公団に聞きますが、いつごろまでに、
空港に油が
輸送できる
見通しなんでありますか。たとえばこのからくりをやるにしても、
タンクをいまからつくらなければいけませんね。そういうものを含めて、あるいは
パイプラインもまだ完全にできていない。
土屋から
空港の周辺までですね。そういうものを含めて、いつになったら大体できる予定なんですか。