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1973-07-17 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十八年七月十七日(火曜日)     午前十時三十四分開議  出席委員    委員長 井原 岸高君    理事 江藤 隆美君 理事 加藤 六月君    理事 佐藤 孝行君 理事 佐藤 守良君    理事 細田 吉藏君 理事 兒玉 末男君    理事 梅田  勝君       阿部 喜元君   小此木彦三郎君       唐沢俊二郎君    國場 幸昌君       關谷 勝利君    徳安 實藏君       西村 英一君    宮崎 茂一君       綿貫 民輔君    金瀬 俊雄君       久保 三郎君    神門至馬夫君       紺野与次郎君    三浦  久君       石田幸四郎君    松本 忠助君       河村  勝君  出席政府委員         内閣法制局第一         部長      角田礼次郎君         公害等調整委員         会事務局長   川村 皓章君         運輸省航空局長 内村 信行君  委員外出席者         環境庁大気保全         局特殊公害課長 鈴木 善晴君         運輸省港湾局計         画課長     鮫島 泰佑君         運輸省航空局飛         行場部長    隅  健三君         参  考  人         (新東京国際空         港公団総裁)  今井 榮文君         運輸委員会調査         室長      鎌瀬 正己君     ――――――――――――― 七月十四日  花巻空港拡張反対に関する請願山中吾郎君紹  介)(第八六二四号) 同月十六日  国鉄運賃値上げ反対等に関する請願瀬崎博義  君紹介)(第八八二〇号)  同(瀬崎博義紹介)(第八九八八号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 七月十六日  国鉄運賃値上げ反対等に関する陳情書外七十  五件  (第五一二号)  熊本空港まで沖繩航空路線延長に関する陳情書  (第五一三号)  国鉄運賃値上げ反対に関する陳情書  (第五八六号)  関西新国際空港泉南沖設置反対に関する陳情  書(第五八七号)  中華航空機の名古屋空港乗入れ反対に関する陳  情書(第五八八  号)  新幹線鉄道による騒音振動被害防止に関する  陳情書  (第五八九号)  海洋汚染防止に関する陳情書  (第五九〇号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  参考人出頭要求に関する件  公共用飛行場周辺における航空機騒音による障  害の防止等に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出第七一号)      ――――◇―――――
  2. 細田吉藏

    細田委員長代理 これより会議を開きます。  本日は、委員長所用のため出席がおくれますので、委員長の指名によりまして、私が委員長の職務を行ないます。  公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案議題とし、質疑を行ないます。  この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。  本案について、本日、新東京国際空港公団総裁今井榮文君を参考人として出席をお願いし、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 細田吉藏

    細田委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————
  4. 細田吉藏

    細田委員長代理 質議の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
  5. 久保三郎

    久保(三)委員 ただいま議題になりました法案についてお尋ねするわけでありますが、きょうは政府委員としては内村航空局長あと法制局角田第一部長だけでありまして、運輸大臣もお見えになりませんので、政策的なことについてはいずれ大臣見えになってからお尋ねしたいと思うのでありますが、限られた時間でありますので、懇切丁寧にと言いたいのですが、そうも言っておれませんので、簡明率直にお答えいただきたいと思うのです。  この法案に関連して、特にこれから新しくつくろうという空港の問題であります。成田にできる新国際空港でありますが、これが開港についてのめどはまだ立っておらないようでありますが、聞くところによりますと、飛行場そのもの最小限度の設備はできかかっているということであります。問題は、何といっても一番大きいのは燃料輸送の問題だ。この燃料輸送については最初計画である千葉から成田までのパイプライン輸送は、特に関係市の問題があって先の見通しがつかぬということで、暫定的には京葉地帯からタンク車によって鉄道輸送空港周辺まで持っていく、あるいは鹿島港に揚げて、あれから鉄道輸送で持っていくというようなことだそうでありますが、この油の輸送について、まず第一に、暫定だそうでありますが、暫定とはどういう内容なのか、最終的にはいま中断しているパイプラインによって輸送するということであろうと思うのでありますが、何か聞くところによればこれも三年間ぐらいという話だそうであります。だからその三年間という暫定期間見通しですね、これはどういう見通しでなされているのか、それからまず第一に聞きましょう。
  6. 内村信行

    内村(信)政府委員 ただいま先生御指摘のように、成田空港につきましては、その空港内の施設はもうほとんど完了しておるわけでございます、滑走路をはじめといたしまして。ただ問題は、燃料輸送方法、これがまだ確立しておらないということが問題でございますのは先生承知のとおりであります。と申しますのは、本来燃料輸送パイプラインによりまして千葉港頭から成田空港まで引っぱってまいるということが基本的な計画でございまして、これを進めておるわけでございます。これにつきましては大体七〇%程度はできておるわけでございますけれども先生も先ほどおっしゃいましたように、その一部につきまして、たとえば千葉市の一部についてなかなか現地の方々の御納得が得られない、あるいは道路、河川、鉄道横断部面に相当な期間がかかるというふうなことから、直ちにこのパイプラインというものを完成するわけにいかなくなったわけでございます。そこで、私どもといたしましては、その千葉市の中を通るかわりのルート、これを何か考えられないものかというふうなことでいろいろと代案というものを考えてまいりました。その代案のうちの一つとして検討しておりますのが花見川経由ルートでございます。花見川というのが南を通っております。その花見川河底を通りまして、それから東関東道につないでまいるというふうな方法一つ方法ではないかと思って検討しておる次第でございます。しかし、それが出来ますといたしましても、やはり一定の時日というものはどうしてもかからざるを得ない。いますぐというわけにはまいりません。したがいまして、それができるまでの問は一応暫定的にほかの輸送で持ってまいりたい、こういうことが私どもの趣旨でございます。  と申しますのは、先生承知のように、成田空港につきましては、もう飛行場自体施設ができておりまして、一刻千秋の思い開港を待ちわびておられる方々が多数おられます。一方におきまして、羽田の飛行場というものもずっと四十六年以来の便数制限をいたしておりまして、ふやしておりません。そういう状況でございますから、需要はふえますに従って、供給サイドは全然ふえておりません。そういう点から外国航空会社増便要求というふうなものにもなかなかこたえられないというふうな現状でございます。さらにまた、成田のほうに対するいろいろな資本を投下された方々中小企業方々構内営業方々こういった方々も一日千秋の思いで待ちわびておられるわけです。そういった意味暫定輸送というものをいたしたいということで、この本格パイプラインにかわるべき暫定輸送を先ほどのような貨車輸送によって千葉及び茨城鹿島ほうから持ってまいるというようなことを考えておるわけでございます。それで、それを何とかして早くやりたいわけでございますが、これができるかどうかというのがいま成田開港がいつできるかというきめ手になっておるわけでございます。したがいまして、その貨車でもって成田土屋というところに持ってまいりまして、その土屋からパイプラインでもって、これも暫定的に成田空港まで入れるということが暫定輸送計画でございます。それによりまして完成し、それで、それが完成した暁におきましては、まず成田空港開港が行なわれるわけでございます。  それから、要するに先生御質問の暫定的とはどのくらいであるかというふうなお話でございますが、やはり花見川なり何なりのルートというものができまして、本格的なパイプラインができるまでの間、これを暫定的と考えておりますが、大体三年前後ぐらいは要るのではないかというふうに考えておる次第でございます。
  7. 久保三郎

    久保(三)委員 局長、前にお断わりしたのですが、私が尋ねていることだけお答えいただきたいのです。最後の一くだりだけなのです。前のことは知っているから私も少し触れたのです。私が申し上げたことに間違いがあれば御訂正いただきたいのですが、そうでなければそれは略して、お尋ねの点だけ的確にお答えいただきたい。時間がありませんので、御意見を聞く機会がないので、あらためてそれはしたいと思います。よろしくお願いします。  暫定というのは、やはり世間一般でいわれるとおり、暫定だから、大体暫定でも三年ぐらい、ぐらいであって、これも確たる期限がきめられたわけではない。いわゆる本線というか、最初計画しているパイプライン最初から終わりまで輸送するという、そういう計画ができるまでの間ということで、いつできるかわからぬということなのだが、しいていえば大体三年ぐらいたてば何とかなるだろうというような意味暫定と受け取ってよろしいか。
  8. 内村信行

    内村(信)政府委員 そういう意味でございます。
  9. 久保三郎

    久保(三)委員 地元では、暫定というのを三年ととっているようであります。だから、三年以上延びないことという条件をいっているようでありますが、それは御承知でありますか。
  10. 内村信行

    内村(信)政府委員 地元もいろいろでございますが、三年以上延びないことというふうな条件をはっきりと私は聞いておりませんけれども、この暫定というものは短いほうがけっこうでございますから、なるべく早く短くしたいという気持ちは持っております。ただ実際問題として、本格的なパイプラインができますまでは、その暫定ルートを使わざるをを得ないということでございますので、大体三年というふうに申し上げるしかない。ただ、極力早く進めたいという考えは持っております。
  11. 久保三郎

    久保(三)委員 地元のほうからは、暫定輸送について正式にオーケーというか、応諾の返事がございましたか。聞くところによりますれば、トップ会談というから、おそらく航空局長なりあるいは運輸大臣と、関係知事である茨城県知事との間ではオーケーになっている。あとは詰めの段階で、関係市町村との話が残っているだけだ、こういうふうに聞いているのですが、それに間違いはありませんか。
  12. 内村信行

    内村(信)政府委員 茨城県側のほうの問題でございますけれども、それにつきましては大体地元のほうの了承を得られればけっこうですというのが知事さんの御意向のようでございます。
  13. 久保三郎

    久保(三)委員 地元了承を得らればという条件で、それは書面返事があったのですか。
  14. 内村信行

    内村(信)政府委員 口頭お話でございます。
  15. 久保三郎

    久保(三)委員 それはいつの話でありますか。
  16. 隅健三

    隅説明員 地元茨城県知事さんとお話をいたしましたのは昨年の秋からでございまして、ことしに入りまして政務次官茨城県知事との間でお話をいたしております。地元沿線対策、特に安全輸送に対しましての地元了解を得られることということにつきましては、現在地元でございます鹿島町、神栖町それから潮来町というところとお話をいたしております。
  17. 久保三郎

    久保(三)委員 公式な書面は、去年の八月の二十五日に、運輸大臣から茨城県知事に、暫定輸送に対して協力方要請していますね。これに対する返事というのは、口頭返事があったということですか。
  18. 隅健三

    隅説明員 私のほうから正式の文書で茨城県知事要請をいたしましたけれども茨城県知事のほうから公文書で私のほうにはまだ参っておりません。
  19. 久保三郎

    久保(三)委員 そうしますと、佐藤政務次官が、いまのお話だと、いらっしゃって知事と話をしたというのだが、それは話をしただけであって、問題のオーケーにはまだならぬということでありますか、どうです。
  20. 内村信行

    内村(信)政府委員 先ほど申し上げたように、地元了解を得てもらえればけっこうですということでございます。ただ残念ながら、地元とは完全に了解点に達しておりません。したがいまして、その段階においては知事さんも承諾してはおられないというのが現状だろうと思います。
  21. 久保三郎

    久保(三)委員 地元関係はこれから話をするというから、話をし始めていますね。これにはいろいろな条件というか、要求というか、要請が出ています、安全対策上。それは私も知っておりますから、お尋ねする必要はありません。ただ問題は、そのほかに知事自身がどうこうというか、意見をきめなければならぬ問題が一つありますね。鹿島港の使用の問題ですね。いわゆる鹿島コンビナート地域における鹿島石油敷地内の使用の問題がやはり知事関係することでありますね。これはどういうふうになりますか。知事からどういうふうな意見が出ていまして、どういう対策をおとりになりましたか、お述べいただきたい。
  22. 内村信行

    内村(信)政府委員 ただいまのお話のように問題点は二つございます。一つ沿線対策の問題、もう一つ鹿島石油の中にタンク増設する。私ども鹿島のほうから油を引っぱってまいりますためには、タンク増設しなければならぬ。それが知事さんの許可にかかるわけでございまして、したがいまして、その許可をどうするかという問題について、知事さんは現在まだその点についての判断を保留されておる段階だろうと思います。
  23. 久保三郎

    久保(三)委員 ちょっといまよく聞き取れなかったのでありますが、鹿島港に油を揚げて、鹿島石油敷地を使って、そこで油を一たん貯蔵し、それから専用線成田の貨物の集積場である土屋まで持っていくということでありますが、鹿島臨海工業地帯は、御承知のように首都圏近郊整備地帯及び都市開発区域整備に関する法律という、たいへん長い法律によって、特に第二十四条については御案内のとおり一つの規制がありますね。製造工場をつくらなければならないということでありますが、それはそこへ進出した企業に対する一つの制約でありますね。その問題についてだけお尋ねしましょう。その問題は、知事のほうから何かいってまいりましたか。いってきたとすれば、その内容はどうなのか、そしてどういう対策をおとりになったのか、その点は一部始終、こまかくてけっこうですからお述べいただきたい。
  24. 内村信行

    内村(信)政府委員 この問題は、いま先生のおあげになりました法律法解釈の問題でございます。なるべく丁寧に御答弁申し上げたいと思いますが、法解釈の問題でございます。法解釈につきましては、法制局の方もおいでになっておりますが、私ども承知しておる限りにおいてまず申し上げたいと思います。  知事のほうからは、首都圏整備云々という非常に長い名前法律がございます。それの解釈上どうであろうかという、こういうふうな問題は提起されたわけでございます。それに対しまして、私どもといたしましては、首都圏整備委員会あるいは法制局方々ともいろいろ御相談をいたしまして見解をまとめたのでありますが、これにつきましては、やはりその製造施設等、その「等」の中に流通施設も入るという意味ではございません。ございませんけれども、本来その鹿島施設目的とする石油精製のための施設をつくるということであります。それであるならば、これを将来使うものであるとしても、それを将来自分精製した石油貯蔵なり何なりのために使うということならば、暫定的に、一時的にこれを流通施設使用させることも差しつかえないというふうな解釈でございます。それによりまして、県知事さんといたしましても、法的な疑義はないものというようなことで、この考え方はとり得るというふうに御判断になっていると思います。
  25. 久保三郎

    久保(三)委員 いまのお話は、そうしますと、製造等精製が中心というか、いろいろ製造するということですが、そうじゃなくて、暫定的なら、いわゆるそこで貯蔵タンクとして利用することもいいだろうというような解釈でそれは認めていく。こういうふうに考えているのですか。
  26. 内村信行

    内村(信)政府委員 おおまかに申し上げますとそうでございますけれども、つまりタンクというのは貯蔵のためであるということはもともと明らかでございます。ただ、貯蔵のためには、自分のところで精製した油を貯蔵することが考えられておるわけでございますが、この際には、本来自分精製した油を貯蔵するためのタンクというのが本来の目的であり、将来それに使われるということならば、一時的にそれを流通のために使用するということも法律解釈上は差しつかえないもの、こういう意味でございます。
  27. 久保三郎

    久保(三)委員 長く将来にわたって使われるかどうかということは、私はまだ未確定だと思って見ているのです。これは確定しているのですか、それとも何かお約束で……。
  28. 内村信行

    内村(信)政府委員 これは鹿島石油側の問題でございますからわかりません。しかし、それが将来鹿島石油精製したもののために使うというふうに知事さんが認定されれば、そこで許可を得るであろう。私、その内容についてどういうふうなものか、これはまだ承知しておりません。
  29. 久保三郎

    久保(三)委員 知事認定されればと言うが、鹿島石油そのものが意思決定しなければ認定のしょうがないと思うのですよ。そういう解釈は少しおかしいのじゃないですか。
  30. 内村信行

    内村(信)政府委員 それは確かに知事さんの認定の前に、鹿島石油としては、これこれこういう理由タンクならタンクをつくりたいというふうなことが理由としてあると思います。その理由を見た上で知事さんが正当なるものなりとして認定されるということになると思います。
  31. 久保三郎

    久保(三)委員 鹿島石油タンクをつくるとおっしゃるが、鹿島石油タンクをつくるのじゃなくて、公団が三基つくるのでしょう。そういうふうに地元にも説明されていますよ。それでそのつくったものを鹿島石油所有権移転をして、それで油はどうするのか。知事要請は、鹿島石油精製したものを輸送してくれというようなことをいっていますね。石油会社はどういっているかわかりませんが、ただタンクは純然たる鹿島石油がつくるのですか。
  32. 内村信行

    内村(信)政府委員 私ども承知しておりますところでは鹿島石油タンクをつくるのである。それで、鹿島石油が将来の自分のところの精製したものに使うために、鹿島石油自体タンクをつくるというふうに私どは承知しておるわけであります。
  33. 久保三郎

    久保(三)委員 そうしますと、鹿島石油はいままでの計画よりは三基増設というかっこうでおやりになるようでありますか。
  34. 内村信行

    内村(信)政府委員 三基になるか何基になるか、これは鹿島石油自体計画でございますから私も承知いたしませんが、少なくとも増設するという計画鹿島石油はお持ちになるのだろうと思います。
  35. 久保三郎

    久保(三)委員 局長、あなたの部下には松本課長とか松木課長とかいらっしゃるね、きょう来ていますか。
  36. 内村信行

    内村(信)政府委員 きょうは来ておりません。
  37. 久保三郎

    久保(三)委員 その課長が同席して、しかも公団からも理事が行って地元に対して説明をしているわけです。この説明とあなたの話はだいぶ違う。三基新しくつくります、それから引き込み線というか側線、鹿島鉄道の引き込み線もつくる、あるいは油を揚げる装置もつくるのでしょう。第二バースと第五バースを利用して揚げる。そういうものをひっくるめて六億七千五百万円かかります、こういっている。そういうものをつくっているわけです。しかも知事から航空局に対して、この長い名前法律の第二十四条に関連して、さっきも言ったように鹿島石油精製したものを公団は買って輸送してくれ、こういうふうな——公団というか、精製したものを輸送してくれ、そうすればおそらく二十四条に抵触しないだろうということでありましょう。しかもあなたのほうのあれが行っているのは幾日でしたか、四月三日茨城県庁へ出向いて、関係市町村長も呼んで説明している。ことしの四月三日、主催はもちろん県が主催になっている。そこへ出席したのは運輸省東京国際空港課松木課長公団岩田理事松村調査役企画室緒方補佐県側が出ている。しかも警察のほうも警備一課、二課まで出ている。それからこの中身についてはいま言ったようなことを説明されているのですよ。だから、そういうことでは話が違うのでありますから、松木課長を呼んでどういう話をしたのか聞きたい。
  38. 内村信行

    内村(信)政府委員 ちょっと私の説明が不十分でございました。これは元来性格的には鹿島石油がつくるものでございまして、鹿島石油はうんと長期にわたってそれを使うわけでございます。したがいまして鹿島石油が自己の負担においてつくる、公団がその暫定的に使用さしていただく間——むしろ公団ではなくて、暫定的にその油会社がその使用料を払ってまいる、その使用する油会社使用料を払ってまいる、こういうたてまえになると思いますけれども、ただ資金的な問題といたしましては、当座とりあえず公団資金的な負担をするというふうなことは考えておるようでございます。
  39. 久保三郎

    久保(三)委員 だからぼくが言ったことに間違いないでしょう。あなたは裏側から言っただけの話です、いまの話は。
  40. 内村信行

    内村(信)政府委員 ちょっと誤解があるといけませんけれども、本来鹿島石油がつくるものでございますけれども資金的に一部公団が立てかえて資金を供与すると申しますか、しかしそれは事後において公団のほうに返ってくるものでございます。したがいまして、施設自体鹿島石油施設ということになるわけでございます。
  41. 久保三郎

    久保(三)委員 それはそういうふうに形を整えた案でしょう。あなたのお話からいっても、六億七千五百万は公団から出します、ただしタンク増設申請鹿島石油通産省許可をもらうというようなていさいを整えていくのでしょう。ただしこのタンク三つ使用が終わったあとについては、これはまだ未確定なんですよ、未確定でしょう。これは鹿島石油で全部もらいますと言っているのですか。
  42. 内村信行

    内村(信)政府委員 たとえば、かりに三基のタンク増設されるといたしますならば、それは当然鹿島石油のものでございますから、ただいま申し上げましたような、資金を一時どうするこうするという問題は別といたしまして、所有権鹿島石油に属するものでございますから、それは暫定的な期間が終わったあと鹿島石油所有に属し、鹿島石油が使ってまいる、こういうふうな性格のものになると思います。
  43. 久保三郎

    久保(三)委員 私が聞いている範囲では、さっき言ったように鹿島石油増設申請をしますよ。そして通産省は、鹿島石油だからこれは許しましょうね。いままでの計画よりは大体大きくなるわけです。  そこで、これは精製といってもジェット機の燃料精製するわけですね。ほかの精製ではないのでしょうね。どうなんですか。
  44. 内村信行

    内村(信)政府委員 その鹿島石油増設という問題につきましては、必ずしもジェット燃料精製能力を増すという意味ではないわけでございます。鹿島石油全体といたしましていま東電に対する燃料供給というふうなことをやっておるようでございますが、その内容は私よく存じませんけれども航空燃料精製能力というものはごくわずかである。現在たしか一日三百キロリットル前後というふうに聞いておりまして、それが大きくなってもせいぜい五、六百キロリットル程度であろうというふうなことでありまして、将来の鹿島石油考え方は必ずしもその全部をジェット燃料航空燃料に充当するというものではないと思います。  ただ先ほど先生の言われました、県知事さんが鹿島石油精製の分は全部使ってくれと言われますのは、鹿島石油のその能力の範囲内におきましてつくる航空機燃料、これはいま申し上げました三百キロリットルないし五百キロリットル前後のものでございますが、それは全部航空燃料として使ってほしいということで、これは全部鹿島から来る以上これを使うのは当然だと思っております。ただし、今後増設されるものが全部が全部ジェット燃料に充てる計画ではないように伺っております。
  45. 久保三郎

    久保(三)委員 ちょっとよくお話がわからないのでありますが、鹿島石油精製するのはジェット機燃料ばかりじゃないということですね。違うのですか。この三基はジェット機の燃料だけか、どっちかはっきりさせてください。
  46. 内村信行

    内村(信)政府委員 ジェット機の燃料だけではございません。
  47. 久保三郎

    久保(三)委員 そうしますと、この三基増設分について、これはジェット機だけではない。大体油は、どういうものを、どの辺から、だれが持ってくるのですか。だれがというか、まず鹿島まで持ってくる場合、油の荷主はだれなんですか、あるいは空港まで入れる油の荷主はだれなのか。
  48. 隅健三

    隅説明員 鹿島へ持ってまいりますのは、航空機に燃料を供給いたします航空燃料会社でございます。でございますから、実際には、それぞれの各メーカーがございます、それが京葉あるいは四日市のようなところから、たぶん内航タンカーで鹿島港へ持ってまいりまして、その油をタンクに一時入れておきまして、それから毎日大体三千キロリットルずつ貨車輸送をもって成田へ送るということでございますので、荷主は航空会社でございます。
  49. 久保三郎

    久保(三)委員 そうしますと、新しく増設するタンク三千キロリツトル——タンク三基というのは、油精製のためのタンクではなくて、いま飛行場部長が言うように、よそから持ってきた航空会社そのものが買った油、航空燃料をタンカーで持ってきて、第二、第五のバースから揚げて三基のタンクにためて、それから側線によって積み出す、それで成田空港まで行く、こういうことになるわけですね。だから精製というのにはその中で使わない、そういう工程は全然鹿島ではないということですね、そうですね。
  50. 内村信行

    内村(信)政府委員 暫定期間についてはそうでございます。ただし、その中でも一日三百キロリットルないし五百キロリットルの分は鹿島石油精製の分があるかもしれませんが、ほかの分は違います。
  51. 久保三郎

    久保(三)委員 暫定期間中はそうだと言うが、あなたの関係することは暫定期間だけでしょう、航空局長。それ以外のことはあなたに関係がないんじゃないですか。
  52. 内村信行

    内村(信)政府委員 私には関係がございませんけれども鹿島石油石油施設増設するかどうかについては重大な関係のある問題でございます。
  53. 久保三郎

    久保(三)委員 それじゃ鹿島石油公団の契約では、六億七千五百万というのは一応立てかえというか、金を出して鹿島石油がつくる、暫定期間が終われば鹿島石油は必要なものだけは引き取るが、必要のないものは引き取らぬということになっているのじゃないですか、いかがです。
  54. 隅健三

    隅説明員 これの建設費六億七千万でございますが、これは三年間にわたりまして償却、金利を見まして公団鹿島石油に支払うわけでございまして、そしてその残余のものは三年間の暫定輸送が終わりましたものは鹿島石油所有になるわけでございます。
  55. 久保三郎

    久保(三)委員 それは公団鹿島石油の間で一応協定ができているわけですか。もうできましたか。
  56. 隅健三

    隅説明員 ただいま新東京国際空公団鹿島石油の問において、その使用条件その他につきまして鋭意折衝中である旨、報告を受けております。
  57. 久保三郎

    久保(三)委員 それでは今井総裁にお尋ねしますが、いま航空局長と私がやり取りしていましたが、大体そういうことに間違いはございませんか。
  58. 今井榮文

    今井参考人 局長部長のお答え申し上げたとおりでございます。
  59. 久保三郎

    久保(三)委員 いま公団鹿島石油の問の、タンクあるいは油を揚げる装置、あるいは引き込み線の問題、こういう問題について六億七千五百万というのは、まず第一にどこから金を出します。あなたのほうからお出しになりますか。
  60. 今井榮文

    今井参考人 先ほど局長がお答えいたしましたように、元来この施設鹿島石油精製施設として使われるものでございますけれども、さしあたって私どもが使わせていただくというふうな観点から、そういったものについては私どものほうでお立てかえしたい、こういうふうに考えております。
  61. 久保三郎

    久保(三)委員 立てかえだそうでありますから、局長の話と少し違うようですね。やはり何とか二十四条をくぐり抜けるのに苦労されておる姿がよくわかるのであります。  ただ、問題は、ここで法制局からおいででありますからお答えいただきたいのでありますが、てまえどもは単純に扱っておるわけではないのです。この法律の裏づけは、御案内のとおり土地収用法という強権が背景になっているのです。もちろん空港についても強権があるでしょう。しかしこの鹿島石油があそこに進出しているゆえんのものは、そういう背景に基づいてなってきておるわけですが、法律目的にやはり合致しなければいけないだろうと思うのです。特にこういうものは厳正にやっていただきたいというふうにわれわれは思うのですけれども、おそこで大体石油精製をはじめその他の製造を始めるというのならば、これはあまり問題はないかもしれません、まあない。ただし、いま地元で大きな関心を持っているのは、何といってもあそこから油をあげて、そして陸送するというところに危惧の念があるということなんですよ。だから当初の目的とはずいぶん違う形で機能するわけですね。いっときだから、最終的な目的鹿島石油がこのタンクも油をあげる装置も全部使うのだからいいではないかという解釈があるそうですが、これは少しく法律を歪曲したものじゃないかというふうにもわれわれはとるわけです。しかもいま大体お話しの中でお聞きになったと思うのでありますが、二十四条を何とかしてくぐろうということでいろいろな、ことばは悪いのでありますが、工作ですね——工作というか、くふうをしておるわけです、いい意味では。ところが中身を割ってみればそうじゃないのですね。本来の目的からはずいぶん違うことをやるために、しかも六億七千五百万という公団が出す金、立てかえというのだそうでありますが、立てかえるということは、公団のやむを得ざる措置かもしれませんが、これも少し何か変に思うわけです。  そこで、法制局角田部長にお伺いするのは、こういう解釈で二十四条というのは運用されていいものかどうかということですね、いかがでしょうか。
  62. 角田礼次郎

    角田政府委員 こまかい実態は私ども承知しておりませんから、たてまえしか申し上げることができませんけれども、申し上げたいことは二つあると思います。  第一段として申し上げたいことであり、また同時に私どもがかねて申し上げておることなんでありますが、第一段としましては、鹿島石油自分のやっている製造業、石油精製業と関係のないタンク貯蔵、一般にそういうタンク貯蔵の用に供するような目的のもとに敷地を使うことはできない。しかしながらほんとうに自分の製造業の設備の一環として、形態的には一般の貯蔵にも供されるし、また自分のほうの精製業に必要な施設としての用にも供される、そういうタンクというものをつくって、そしてこの長い名前法律によって敷地として譲り受けたその土地に建てる、これは許されるだろう、こういうことであります。参議院でも、私どもの次長が何度も申し上げましたとおり、真実にみずから製造業の用に供するタンクその他の施設をつくることは法律は当然許しているだろう、これが第一段に申し上げたことであります。  それから第二段に、実は製造の解釈といたましては、二十四条の解釈といたしましてはそこで実は終わるわけであります。と申しますのは、二十四条は、お読みいただければわかりますけれども「譲り受けた者は、」「計画を定めて、地方公共団体等の承認を受け、当該計画に従って製造工場等を建設しなければならない。」と書いてあるわけでありますから、いまのタンクがほんとうに鹿島石油に必要であり合理的なものであるとすれば、当然茨城県知事は承認の対象としてその他の考慮を加えた上で承認をするであろう、これでもう終わりなわけです。この次の第二段の問題は、しかしそういうふうにほんとうに自分の製造業の用に供するという目的タンクをつくって、それが一時あいているときに他人にきわめて短い期間使用させる。そうしますと、そのとたんに二十四条違反になるとか、あるいは製造工場等たる地位を、その瞬間にタンクがなくなってしまって罰則がかかったり、あるいはこの二十四条の二項で譲渡契約の解除という手段があるわけであります。二十四条違反、その二十四条の罰則だとか二十四条二項の譲渡契約違反の条項が発動される、つまりそういう制裁規定が発動される、そういう意味の違反ということは、ごく一時的ならば、そこまで法律は禁じてはいないだろう、こういう意味であります  最後に申し上げたいことは、いま久保委員も言われましたとおり、また私どもも参議院でも申し上げたつもりでありますけれども、とにかく収用をかけてでも団地を造成して、そこで処分を受けたものは、——この場合鹿島石油ですが、鹿島石油は、その土地を実際に鹿島石油が収用発動して土地を取ったかどうか知りませんけれども、一般的にいえば収用をかけてでも取れる土地を使っておるものとしては、そういう問題について慎重に考えなければいかぬ。それが二十四条の趣旨であるという点はおっしゃるとおりだと思います。
  63. 久保三郎

    久保(三)委員 いまのお話は参議院でもお話しのあった筋だろうと思うのであります。いっときならばそこまでは縛らないだろう、こういうお話でありますが、先ほど来航空局長との間で私がやりとりしていた実際、お聞きのとおりであります。なるほど暫定でありますから、その限りではあなたの解釈が正しければそのままこれはいいと思うのですよ。しかし発端は、御承知のように六億七千五百万を公団から出して、鹿島石油は当分必要はないけれども、そういうお話ならば、お金を立てかえてくださるならばけっこうでしょうということになったわけですね、おそらく。しかし、この使用したあとは、こういうふうに要求が出ておるのですよ。「中継作業終了後、鹿島石油使用可能な設備を除き残存簿価の保証を前提として除却損および撤去費用を公団負担されたい」というようなことで、六億七千五百万の設備を全部鹿島石油が引き受けるとはいっていないのです。   〔細田委員長代理退席、委員長着席〕 これはタンクであるのかあるいは引き込み線であるのかあるいは油をあげる装置であるのかわかりませんけれども、中身は私はまだ聞いておりませんが、ただし、現実にわかっておることは、三千キロリットルの三基のいわゆるタンクは、今申し上げたような経緯によって建設する、設備するというのです。とすれば、言うならば、本来の目的外ではあるが、お金を立てかえてくれるならばひとつけっこうでしょう、こういうことなんです。さらに、県知事要求したように、二十四条にさらに抵触しないように製造をやるのか、いわゆる精製ですね、こう思ったら、飛行場部長の御説明では、これは精製をしないのですね。素通りなんですね。タンクに貯留してそれを移しかえていくということなんですね。そういうことになると、いかにもずいぶん歪曲した解釈でやっておるものだなというような感じがするわけです。  なぜそういうものを問題にするかというと、さっきも言ったように、地元は、これは強権発動というか収用法という強権まで、それはあまりいままでのところはやっておらないようであります。それにひとしいことをやられて提供した土地なんですね。しかもいまそうでなくとも、航空燃料輸送がなくとも、地元はあのコンビナートでは、新聞やその他でも御承知かもしれませんが、いろいろな問題が出てきておるのですね。しかも土地については、航空局長などはあまり御存じないと思うのでありますが、土地については茨城県知事が独創的にやった念書方式というのがあるわけです。この念書方式というのがいまだに解決しないでいるわけです。完全に解決しないでいる。だから、土地に対しては非常に問題が多いところなんですね。そこへ持ってきて目的外の利用をされるということについては、どうも住民感情からいっても納得しがたいものがあるということを、これはやはり考えてもらいたい。いろいろなからくりをやって二十四条を通り抜けようという算段でありますが、これは住民のいわゆる反抗というか抵抗にあうだろうと私は思うのであります。もっとすなおにおやりになる方法はないものか。しかもこの——時間がありませんから、またの機会にしますけれども、こういうもの一つとっても、今度の航空燃料輸送については、回り回ったことをやってきたという感じがするわけです。  それではここで公団に聞きますが、いつごろまでに、空港に油が輸送できる見通しなんでありますか。たとえばこのからくりをやるにしても、タンクをいまからつくらなければいけませんね。そういうものを含めて、あるいはパイプラインもまだ完全にできていない。土屋から空港の周辺までですね。そういうものを含めて、いつになったら大体できる予定なんですか。
  64. 今井榮文

    今井参考人 鹿島からの輸送につきましては、御指摘のように、三基のタンクをつくり、やはりコースというものを当然考えなければならないわけでございます。茨城県知事から御承認が出て、それからまた鹿島石油との間に話がついた段階において、鹿島石油施設としてタンクをつくる場合に、約六カ月要する。それとフラッシングその他の関係からすれば大体八カ月ぐらいかかるのではないかというふうに感ぜられております。また土屋から空港までの暫定パイプラインにつきましては、空港から東関東自動車道に接続するところまではもうすでにでき上がっておるわけでございますので、土屋から国道五十一号を越えて約二・八キロの距離でございますが、これについては、行政上の手続はすべて終わっておりまして、一部現在、国道に面した根本名川を横断する部分について地主さんとの最終的な残っておるということでございます。したがいまして、こちらのほうも、できるだけ私どもとしては早く工事を始めたいと思っておりますが、これが大体工事の完成まで約七カ月、それにタンク並びにパイプラインの製造、フラッシングの関係で約二カ月、九カ月かかる、こういうことでございます。現在のところでは、いつから始めるかという点については、先ほど局長からもお話がございましたように、茨城県知事の最終的な御承認、また成田で申しますれば、一部地主さんの方々との最終的な話し合いというものが残っておるわけでございます。これについて、鋭意、現在解決するように努力いたしております。
  65. 久保三郎

    久保(三)委員 時間もありませんので、次に行きたいのでありますが、空港を開設しても飛行機が飛べるようにならなければ困るわけですね。燃料は二十四条からくりで輸送するにしても、燃料は詰まったが、飛ぶ方向について、これはどういうことになるかということですね。これは航空路については大体地元関係筋の了解がとれたかどうか、あるいは防衛序との間の空域については確定したかどうか。
  66. 内村信行

    内村(信)政府委員 飛行経路の問題でございますが、飛行経路につきましては、御存じのように、内陸にまたがる部分と、それから内陸から外に出る洋上の部分とございます。大体、洋上の部分につきましては、いずれにいたしましても、航行の安全ということをまず第一に考えまして、それからそれがいかにスムーズにいくか、さらに騒音の影響というものをできるだけ少なくしたいというふうな考え方から、飛行経路を考えております。そこで洋上の問題については、大体煮詰まってまいりましたが、陸上の部分、これにつきましては、やはり騒音の影響を極力少なくしたいというふうなことが一つございますので、もちろんこれが航行の安全というものを規制するようなものであっては絶対にいかぬわけでございます。その範囲内においては、できるだけ騒音の影響というものを少なくしたい、そういうような点でやっておりますので、その点につきましては、なお地元の県その他と意見を調整中でございまして、まだ最終的にはきまっておらないのが現状でございます。
  67. 久保三郎

    久保(三)委員 最終的には、どこときまっていない、どことの合意ができてないのですか。
  68. 内村信行

    内村(信)政府委員 県とでございます。
  69. 久保三郎

    久保(三)委員 防衛庁との間には、訓練空域その他について合意に達しておるかどうか。
  70. 内村信行

    内村(信)政府委員 防衛庁との間につきましては、大体防衛庁の百里の飛行場の空域、これについてはほぼ了解に達しております。訓練空域問題については、まだ完全な了解ができておりません。
  71. 久保三郎

    久保(三)委員 それでは、あとでその問題についてはお聞きしましょう。  そこで、特に茨城県の問題にもなりますので、お聞きしたいと思います。結局、予想される航空路は、大体、一番ふくそうするのは、銚子から利根川沿いに成田へ入るコースですね、それからもう一つは、国内便と大体同じような方向をたどるところの、北から大子あるいは阿見ですか、そういうところを通って来る経路ですね、こういうものが大体ふくそうするだろう。もちろん成田空港の近辺は当然だと思うのでありますが、そういうものについてかなり無理をしたコースを引かなければならぬようにわれわれは見ているわけです。特に阿見のVORの近辺では、これはいま大体佐倉でやらせている滞空ですね、待機飛行、国内便のこういうものを阿見でやらせるということになります。そうなりますと、ここで国内便あるいはモスクワ便でありますか、そういうものの出入り、そういうものがあって、もちろん高度には差をつけるわけでありましょうが、これはなかなかふくそうする地域であって、危険度が非常に多いのではないかというふうに思うのです。その点については検討をしたかどうか。  それから安全白書というか、そういうものによりますと、大体千歳——東京間では複々線化を考えておるというのだが、複々線化を考える前に、国際便、国内便がふくそうする阿見の上空の問題を考えるべきだと思うのですが、そういう点はどういうふうに思っておるのか。時間もありませんから、簡単にお答えいただくと同時に、どうもことばの上では、経路なんというのは、長い時間かけてもよくわからぬ。現実に地図でも持ってきて、やってもらうほかありませんから、これはあとにします。いまの二点だけで大体けっこうですから、この点についてはどうなのか。
  72. 隅健三

    隅説明員 先生お尋ねの阿見とそれから大子の点でございます。  大子及び阿見は、羽田への進入、それから羽田からの出発につきまして——進入につきましては、阿見を通って、羽田へ戻ってまいります。それから千歳のほうに参ります便は、大子を通って千歳へ参ります。そこでアンカレッジ、モスクワへ行く成田空港を出る線を、この茨城の上空を通る線を一本考慮しております。この際につきましては、国内線と国際線の分離を十分検討いたし、安全上問題のないように慎重に検討いたしました。
  73. 久保三郎

    久保(三)委員 慎重に検討したそうでありますから、高度を含めたこの航空路について図面であと説明してほしいと思います、ことばの上ではちょっとわかりにくいと思いますから。  それからいままでの話でありますが、いままで何べんか非公式にお話を聞いているのでありますが、どうも飛行経路については、いつもはっきりしないのですね。もはやそういう段階ではないのではないか。地元に対して、大体こういうふうですということになっておるのだから、われわれの質問にも答えて、ちゃんときちんと、あいまいじゃなくて、この辺はこういうふうにしますとか、こういうふうにやりたいということを、きちんと高度を含めた説明をしてほしいと思うのですね。そうでないと、われわれは、こういう場所に来て質問もできませんよ。それと同時に、この法案だって、そのコースの引きようによっては、なかなか問題があると思うのですね。  そこで環境庁かから、おいででありますから環境庁にもちょっとお尋ねをしたいのでありますが、環境庁では、先般というか、五月ごろでありますが、中央公害対策審議会の特殊騒音専門委員会が、この航空機騒音について新しい指針というか、そういう案を提示したようでありますが、これは提示されて、大体いつのころまでに仕上げるおつもりであるのか、お伺いしたいのです。いつのころまでに大体この審議会で結論を得られるのか。  それからもう一つは、この指針の中でもWECPNLですか、長いあれで、大体住宅地域は七十以下、商業地域は七十五以下というようなことでやっているわけですね。そうしますと、いま審議を始めている騒音防止の措置法は、御承知のとおり八十五、九十、九十五というような、第一種、第二種、第三種区域というようなことで対策を立てようとしているわけなんです。ところがいま申し上げたようにWECPNLは七十から始まるわけですね。そうすることが当然だと思うのであるが、しかしこの答申にもあったように、いまある飛行場については段階的にやっていく。その段階はいつの幾日までにどういうふうにして段階を踏んでいくのかというタイムスケジュールはないようでありますが、これはこれから審議会でおつくりになるだろうと思うのです。それから新しくつくるものはこれにぴったり合わせなさいというのだそうでありますが、これは当然だと思うのです。そういうものを含めてどういう時期に決定されるのか、お見通しがありましたらお尋ねしたい。  それから時間がありませんのでもう一つ、問題は多少違うのでありますが、公害等調整委員会で——これは環境庁じゃないようでありますが、一緒にお尋ねします。公害等調整委員会に調停申請をあの周辺の住民が出しておりますが、これの審議の状態は、見通しはいつごろ結論が出るのか、これもあわせてお答えいただければけっこうです。
  74. 鈴木善晴

    ○鈴木説明員 お答えいたします。  航空機騒音に係る環境基準につきましては、先生お話しありましたように、本年四月に中央公害対策審議会の騒音振動部会の特殊騒音専門委員会から報告が出されまして、目下同部会におきまして、この報告をもとにして、騒音基準値をどうするか、音源対策の強化あるいは空港周辺における土地利用の適正化などの達成施策、それから達成期間などについて検討、審議が行なわれております。環境庁といたしましては、おそくとも本年内には審議会の答申をいただきまして、そのあとできる限りすみやかに環境基準を設定したいというふうに考えております。  それから現在すでにつくられております既設の国際空港並びにこれに準ずる大規模空港の周辺地域につきましては、ただいま申しました特殊騒音専門委員会の報告書には、先生お話しありましたように、「暫定的に改善目標値を設定することにより、段階的に騒音の軽減を図りつつ、極力指針値の速やかな達成を図る。」というふうに報告をいただいておりまして、このことにつきましても現在中央公害対策審議会の騒音振動部会で御審議いただいておりますので、中公審の答申の中にはその点につきましても盛り込まれて御答申いただける、そしてその御答申の見通しとしては、環境庁としては今年内にはいただきたいふうに考えております。
  75. 川村皓章

    ○川村政府委員 先ほど御質問の総理府の公害等調整委員会にかかっております調停申請につきまして簡単にお答えいたしますと、最初に本年の二月十五日に二千三百五十六名の伊丹市民から調停申請が出されておりますし、さらに七月九日にほぼ同一内容の調停申請が三千九十四名の伊丹市民からなされておりまして、現在五千六百七十五名の方々が訓停申請を行なっておるのでございます。  なお御質問の趣旨はいつごろにこれが終わるかということでございますが、先生も御存じのように、公害紛争処理法に基づいてこの調停処理をいたしておりますので、これがいついつに終わるということを現在まだ申し上げられる段階ではございません。それはお許しいただきたいと思いす。
  76. 久保三郎

    久保(三)委員 それでは時間もありませんので最後にお尋ねしますが、いま環境庁からお話がありました基準ですね、御答弁のように大体年内には結論を得たいということであります。そうなりますと、段階的なことは別として、新しく開港しようとする成田空港についてはそういう基準に基づいて施設をして、その上でなければ開港できないもとわれわれは承知しているのですが、それはそういうふうに承知してよろしいか。というのはあたりまえの話なのですが、そうですね。
  77. 内村信行

    内村(信)政府委員 成田空港の場合には既設の分として環境基準上は取り扱われていると存じます。それで私どもも現想的にはあらゆる環境基準を満たしてから飛ばすということが理想であるとは思いますけれども、先ほどお話しいたしましたように、ちょっと懇願に相なるわけでございますが、一方においてはその開港を一日千秋の思いで待ちこがれている方々も大勢おられますので、そういう観点からも、まず現在つくられている暫定基準というふうなものを中心といたしまして、これに極力合わせるべく努力をし、将来基準が出まして場合には、それに極力早く達成するような方向で努力をしてまいりたい、こういうふうに考えておるわけであります。
  78. 久保三郎

    久保(三)委員 局長、環境庁がそういうふうにおっしゃっているのですが。成田空港は既設の空港として扱う——まだ開港してないんですよ。開港してないものを既設の空港として扱うことは、そんなべらぼうな話はありませんよ。これはいかに開港を待ちこがれている人がたくさんいようとも、その開港によって被害を受ける住民、国民の利益を守らぬで押し通すなんというこんなさかさまな議論がありませんよ。だからこれはそういう基準ができれば、当然その基準に合わせてやるのが、それで万全の策を講じて初めて飛行機が飛んでいくというのが適宜じゃないですか。そういうものをやらないで何でもごり押しにやろうとするから、今日まで成田の新空港ができなかつた理由はそこに一つあるのですよ。  至上命令だとかなんとか言って、至上命令というのは何だと言ったら——日本の国の法律は国民を守るためにある、日本の行政というのは国民の利益を守るためにある。飛行機の需要が多いから飛ばさにゃなりませんなんというのは二の次、三の次なのです。国民の命と財産を守ることがまず先決なのです。そのワク内でおさまるものならこれは何でもやっていいのです。どこへ行ったって、ワクからはみ出して国家の至上命令なんというのはありませんよ。いままさに交通全体は交通安全は公害防止と、そういうサークルの中で処理ができるものだけを許すんですよ。今後だって増便なんてやれるものじゃありません。すでに宮崎空港の近辺でニアミスだって起こっているじゃありませんか。無理しちゃいけませんよ。それでは飛行機に乗る人がたいへんですという考えがあるかもしれませんが、それ飛行機に乗らぬで別の輸送機関で行っていらっしゃい、そうしてもらう以外にありません。そういう者が飛行機に殺到しますからどうしても飛行機をたくさん出さなければいかぬ、そういう思想があるから、いまの成田空港開港した既設の空港として扱ってもらわなければならぬ、それはだめです。そんなことは聞いちゃいられません。いかがです。
  79. 内村信行

    内村(信)政府委員 私も久保先生のおっしゃるようにごり押しで通るものでないということは重々承知しております。ゴリ押しで通そうとは毛頭思っておりませんし、その意味で時間をかげながらいろいろな方々の御説得に当たりながら進めておるというのがいままでの状況でございます。したがいまして、いわゆる公害環境につきましても決してゴリ押しをしたいとは思っておりません。(発言する者あり)しかし、現実に現在基準というものはまだできておらないわけでございます。したがいまして、その意味におきましてはできる限りのことを現在やっていくというふうなことで進めておるわけでございまして、先生の御趣旨はわかりますけれども、必ずしもその方法で逐一はできない。ただし十分に環境のことも考えながら精一ぱいの努力は進めていきたいというふうに考えております。
  80. 久保三郎

    久保(三)委員 ゴリ押しすべきだなんて、そんな発言があるけれども、これは住民の利益というか生活環境を守らぬで、それでもいいのだという話は聞いちゃいられませんよ。そういうことを頭に置くからゴリ押ししたくありませんと言うが、結局そういう基準ができてもそれは適用しませんというのはゴリ押しですよ。いずれにしてもそういうものの考え方では、この法案ができてもやはりだめだということになりますよ。時間がありませんからきようはこれだけにしますが、あとの高度の問題は運輸大臣が御出席の上で聞きましよう。ありがとうございました。
  81. 井原岸高

    ○井原委員長 兒玉末男君。
  82. 兒玉末男

    ○兒玉委員 本来なら大臣にお伺いするところでありますが、やむを得ない事情のようでございますので、局長にお伺いいたします。  今回の改正法案によりまして、特に問題となっております大阪国際空港は大きな社会問題としてまた政治問題として重大な局面を迎えているわけでございます。四十二年の本法制定の際の附帯決議にも明らかにされましたが、その後特に騒音公害に対するいわゆる住民の意識というものが非常に高まっているわけでございます。特に大阪空港周辺のここに提起されている問題の中で、騒音防止対策予算というものとその対象ワクを見ますと結局四十八年度には東京が五十戸、大阪が三百戸、福岡が五十戸、計四百戸に対して本法に基づくところの助成対象というものがあげられているわけでございますが、少なくともあれだけの住民の抵抗と反対があるということは、この程度の措置ではとうてい——特に大阪を中心とする騒音対策としてはこれは全く焼け石に水の状況ではないか。今後全体としてこのような騒音対策というものをどういう規模で進めていこうとするのか。まずこの点について大阪空港を中心とした運輸省考え方を明らかにしていただきたいと思います。
  83. 内村信行

    内村(信)政府委員 これは基本的な騒音対策に対する考え方を述べよ、こういうふうな御趣旨であろうかと思います。  御承知のように従来とも騒音防止法の中にはいわゆる学校、病院等の防音工事あるいは公共施設等の共同利用施設等に対する補助あるいは移転補償、土地の買収、買い上げ、そういったような制度はあったわけでございますが、民間に対する防音工事という制度はございませんでした。その民家に対する防音工事というものを新しく入れようとするのが今度の法律改正の一つの点でございます。  それからもう一つは、基本的にやはり空港周辺というものは計画的に、立地規制と申しますとちょっと意味が強いのでございますが、計画的に地域計画をつくってまいらなけばいかぬ。地域計画をつくりまして、たとえば一番近いところ、非常に騒音の高いところ、そこについてはもう住居がなくなるようにしょう。できるならばよそに移転していただく。そのためには適当な代替地をつくるし、移転補償もするしして、まず九十五WECPNL、一定の騒音のひどいところについては人家をなくしてしまおう。そして緑地帯なり都市公園みたいなものにしょう。その次の九十五ないし八十五のところにつきましてはなるべく人家等は移転していただきまして、そこを再開発いたしまして、たとえば同じ産業でも騒音に強いものもあり得るわけでございます。たとえば温室等どうかわかりませんが、温室とか、騒音があっても一定の防音設備をすればそれほど産業上気にならない、そういうものもあれば、あるいは流通施設とかあるいは下水道とかいろいろございましょう。騒音に強い産業を持ってくるというふうにして再開発をしていく。それから、そういうことをいたしましてもどうしてもやはり近所に住んでおられる方、その御当人にとっては先祖伝来のところであるし、移りたくないというところについては、民家の防音工事をして差し上げたい、こういうふうな三段がまえで考えてまいりたい、こう思っておるわけでございます。  それからもう一つ先生先ほど御指摘のように、予算としましては全体でわずか五百戸くらいということで、そういうふうなことではとても騒音防止はできないだろうというお話、これはお説のとおりでございまして、たまたまこの年度につきましては、法律をまだ現在御審議願っておる段階でございますから、これが通りまして、それから周辺整備法ができ、あるいは補償基準等ができますのは相当あと段階になると思います。実際問題として翌年度が相当迫ってから手をつけざるを得ないということから数は少なくなっておりますが、この法律が通りまして本格的に初年度からできるという場合にはもつと教をふやしたい、こう思っております。  それからもう一つ数が少ない理由につきましては、現在やるといたしますれば役所で直接これをやらなければいかぬということでございますが、人員等非常に足りません。特に役所の定員というものは、管理要員等につきましては特にきびしく制限されておりまして、こういった仕事をするためには家屋の算定ないし土地を持っていらっしゃる方々との交渉、その他いろいろのこまかいたくさんの仕事がございます。そういうふうなためには現在の役所の機構とおける人員ないし機構においてはとても進捗しない、効率が悪い、こういうことでございますので、この法律におきましては周辺整備機構として認可法人をつくり得ることを予定いたしまして、そういうものによりましてこうにいった諸般のものごとの処理を促進してまいろう、こういうふうに考えて、それによって今後騒音対策をいままでにないような格段のスピードをもって、また量と質をもって進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
  84. 兒玉末男

    ○兒玉委員 これに関連しまして、前回の委員会でも与党議員から質問がありましたように、各地方の飛行場におきましても騒音公害関係で相当問題が提起されておるわけでございますが、九条の三に関連をして空港周辺整備計画といいますか、これに関連する特定飛行場の指定、こういうことは四十八年度並びに四十九年度どの程度予想されておるのか、お伺いしたいと思います。
  85. 隅健三

    隅説明員 騒音防止法に基づきます特定飛行場につきましては、いままでは羽田の東京国際空港、それから大阪国際空港、昨年度は返還されました板付の福岡空港、それから四十八年度は鹿児島の空港を特定飛行場といたしました。四十九年度はこれから予算折衝をいたしますけれども、われわれといたしましてはできるだけジェットが離着陸する飛行場は何としてでも騒音対策に万全を期するために指定をいたしたいと考えておりますが、当面といたしましては、そのうちの約半数を四十九年度には特定飛行場として指定をしたいということで、ただいま鋭意検討中でございます。
  86. 兒玉末男

    ○兒玉委員 今回の法案改正は、特に騒音関係を含めて一般住民、家屋重視の方向に法案改正がなされていることはけっこうなことでございますが、実は私の郷里の宮崎空港の問題でございます。膨大な需要増大に対応するために、飛行場の拡張ということで四十六、四十七、四十八年それぞれ調査費等もつけられているやに聞いておるわけでありますが、やはり大型化に対するところ騒音公害、延長に伴うところの沿岸漁民の生活権の問題、こういったことでなかなか実施ができないような状況に置かれているわけでございますが、これらの件につきまして、運輸省当局としてはどういうふうな対策を講じられておるのか、また、今後の大型化に対するところの騒音対策、そういうことで非常に住民が重大な関心を持っているわけですが、これらの件を含めて見解を承りたいと思うのです。
  87. 隅健三

    隅説明員 宮崎の空港滑走路の延長問題から御説明いたしたいと思います。  宮崎の空港はジェットが入りましたのは非常に早い段階でございましたけれども、千三百四十メートルの滑走路でございます。今度の空港整備五カ年計画では宮崎空港にエアバス等の大型機を入れるために就航可能になるように整備をする計画がございました。ただ、この点につきましては、地元の漁業協同組合の同意が得られなかったために、四十六年、四十七年には調査を実施いたしておりません。これは、われわれといたしましては、宮崎空港につきまして、今後漁業協同組合、これは県のいろいろごあっせんをいただきまして、漁業協同組合と協議をいたしまして、御同意が得られましたならば調査を実施したいとは考えておりますけれども、現在のところ、一応四十八年度も技術調査にかかわる経費二千万は計上いたしております。また調査はいたしておりません。  なお、宮崎空港騒音対策につきましては、これは県御当局からも非常に強い御要請もございますし、また、われわれの航空大学校の練習機が、タッチ・アンド・ゴーで一日に二百回ぐらい飛行いたしておりますが、その騒音等も考慮いたしまして、できるだけ早い機会に特定飛行場に指定いたしまして、騒音対策を行ないたいというふうに考えております。
  88. 兒玉末男

    ○兒玉委員 特に私は、特定飛行場関係において、さっきの御説明では、たしか、ジェット機の回数がその基準になっているやに理解をするわけですが、御承知のように、ここは、いま申されたように航空大学の練習機が大体二百回ぐらい離着陸をやっている。そうしますと、当然地域住民にとりましては、このプロペラ機の発着ということも私は騒音の対象と考えて、このような特定飛行場の設定というものを考慮すべきじゃないのか、これが第一点ですね。  第二点は、これは局長にお伺いするわけでございますが、昭和四十六年十二月に、地元の市議会が、実は反対の決議をして、そのままの状況になっておるわけでございますが、今後の周辺整備計画の場合でも、特に県知事等は市町村長の意見を十分考慮する、市長村長ということは書いてあるけれども住民あるいは議会ということがこの文句の中にないわけですけれども、この辺の関連はどういうふうに理解をされるのか、この点についてまずお伺いしたいと思います。
  89. 内村信行

    内村(信)政府委員 特定飛行場の指定は、法律上は騒音による障害が著しいと認めまして、政令で指定することになっておりまして、特に具体的な基準は設けてございませんが、従来の例ではジェット機で離着陸回数が東京百六十三回、大阪七十五回、福岡では八十六回、鹿児島では五十六回、そのときに指定しております。ただ、私どもといたしましては、必ずしも今後ともこれにこだわっていくという気持ちはございません。先ほども行場部長から答弁いたしましたように、宮崎空港などにつきましてはジェット機の数も相当多くなっておりますし、また航大のほうでも御迷惑をかけておることでございますので、この辺の特定飛行場の指定につきましては前向きに検討したい、こういうふうに考えております。  それからもう一つ、いわゆる地方の御意向の問題でございますが、私どもは地方公共団体の一部ではなく、いやしくも公共団体の責任者たる市あるいは県、そういう方々の御意見を無視してものごとをしようとは思っておりませんし、これはしたいとも思っておりません。したがいまして、拡張その他につきましても県及び市御当局の御判断を待ち、十分御理解を得てものごとを進めてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
  90. 兒玉末男

    ○兒玉委員 それから今度の港湾整備計画によりまして、宮崎港——空港ではございません。すぐ近くにございますが、この宮崎港のいわゆる重要港湾指定との関係において、ますますこの問題の解決が非常に紛糾を来たしている、こういうふうに聞いているわけでございますが、港湾当局との調整はどういうふうにされておるのか、お伺いをしたいと思います。
  91. 鮫島泰佑

    ○鮫島説明員 港湾局の計画課長でございます。  御承知のとおり、今年度から宮崎港を重要港湾に昇格いたしまして、かつ直轄事業でこれを実施するという予算になっているわけでございますが、ただいま漁業補償の関係で、港湾管理者が漁業協同組合と折衝しているわけでございますが、まだ解決を見ておりませんので、それが解決しました暁に事業を実施していきたいということでございます。
  92. 兒玉末男

    ○兒玉委員 関連でございますので、あと二点ほどにしぼって御質問しますけれども、広島県下にこのような民間航空の関係滑走路の延長拡大ですか、約三十数億を投じてやったけれども、実質的になかなか地域住民の抵抗がありまして、これがうまく利用されてない、こういう例を聞いておるわけでございますが、今後の航空行政の中におきまして、やはり航空機の需要増大ということは十分われわれ理解するわけでございますが、目的はやはり住民の理解とこれが十分活用されるということがきわめて大事じゃないのか。いわゆる住民のコンセンサスを得るということがきわめて必要じゃないか。同時にまた宮崎の場合、地元の例で恐縮でございますけれども、航空大学校の場合は発着陸の場所について、どこか熊本県にこれに適応するような場所がある。そういうことから考えますならば、できる限りそういうふうな住民に騒音公害を与えない場所を積極的に運輸省当局としては選択をして、住民の期待にこたえるべきじゃないかと考えるわけでございますが、この二点についてお伺いしたいと思います。
  93. 内村信行

    内村(信)政府委員 ただいまの航大の練習飛行の問題でございますが、先生御指摘のように、どこかほかのところでタッチ・アンド・ゴーの訓練をやってくれというふうな御要請もあったわけでございます。そこで航大といたしましても、宮崎市以外のところで何か簡易な離発着場をつくって、この離陸、着陸の訓練の場所を一部移転したらどうかということをいろいろ考えてまいりましたが、まだ適当な場所が見当たらない状態で今日に及んでおるわけでございます。それで現在、県側も含めてそういうことを検討しておりますが、基本的には先ほどの騒音対策をしっかりし、やはり地域住民の合意を得て、この延長なり何なり騒音対策を基調にしてやっていかなければならぬというふうに考えております。
  94. 隅健三

    隅説明員 ただいまの広島空港整備する計画でございますが、ジェット機が就航していないのは事実でございますが、これはただいま県御当局とよりより御相談中でございまして、やはり県御当局がごあっせんその他住民とのいろいろのお話し合いが必要かと思います。ただいまのところまだそこまでいっておりません。
  95. 兒玉末男

    ○兒玉委員 関連でございますのでこれで終わりますが、特に、大阪国際空港をはじめとして、今後巨大化する航空機の問題につきましては、住民の意思というものが十分尊重されて時代の趨勢にこたえるという、航空当局の慎重な配慮と今後の対策を強く要望しまして、これで私の質問を終わりたいと思います。
  96. 井原岸高

    ○井原委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。    午後零時一分散会