○新谷国務
大臣 地方自治体との
関係につきましては再三御
答弁を申し上げたところでございますが、
運輸省といたしましては、
港湾の機能が昔とだんだん変わってまいりまして、非常に多様化され、また機能を拡大してきておりますことは御承知のとおりでありますが、そういう点からいいますと、ほんとうに
地方自治体のそれぞれの立場で
港湾の
計画を立て、その
港湾を
管理していかれるという、それだけでは足りないのではないか。やっぱり日本全体の
港湾についていろいろの考えを持っているべきはずの
運輸省といたしましては、全体としてのこの包括的な、抽象的なといいますか、そういう
港湾についての全般的な
基本方針というものは持っていてもいいじゃないか。持っていればその方針を示して、そうしてその
地方の各
港湾管理者がそういうラインの上に乗っけてそれぞれの
港湾の具体的な
計画を立て、
管理運営していくというたてまえをとるのがよりいいじゃないか。お互いにそのほうがいいんじゃないかということでございまして、御心配になりますように、
地方自治体のつまり
港湾管理者としての
権限をこれによって非常に具体的に圧迫をしたり縮小したりという
考え方は、今度の
法律案でも持っておりませんことは再々申し上げたとおりでございます。したがいまして、御疑念になるような点、たとえば
基本方針というのは一体どういうことをきめるんだ、それから省令できめるのは一体どういうことだ。さっき
局長からも、省令できめようとしておる具体的な内容はまだ案ができておりませんけれ
ども、大体の
考え方はお示しいたしましょうと申しましたが、そういったことをごらんになりますと
運輸省の考えていることが大体御了解いただけるんじゃないかと思うのです。
私はこれは繰り返して申し上げたくないのですが、先般も申し上げましたように、やっぱりこれは具体的には各
地方自治体の長である
港湾管理者が自分のところの
港湾を相当の
責任をもって、
財政負担をして
管理運営していくのです。ただ、それだけでは足りない。そこでまあ
運輸大臣がもう少し
全国的な
視野から抽象的な方針というものを出して、その方針の上に乗っかってそういう具体的な
計画を立ててもらいたいということも、これはまた当然のことでございましょうと思うのですが、
運輸大臣がそういう方針をきめるときにも、これは
地方の
港湾管理者の
意見を無視してしまって、ただ自分のほうで一方的にやろうというわけではないのです。今度の
法律案にもそのことは十分書いてございます。その間お互いに、
目的は
一つでございますから、その方向で話し合いをし調整をし、そうして
港湾の内容をよりよくしようという努力を国と
地方公共団体が一緒になってやろうという、そういう趣旨でございますから、この点はいろいろお考えになってそういうふうな御
意見も出るかもしれませんが、
運輸省の意のあるところを、今度の
港湾法で所期しておりますところを十分御理解をいただいて御協力をお願いしたいと思います。