○松本(忠)
委員 建設省、農林省ともにこの条文、このただいま申し上げた字句は削除する必要がない、これを削除したらたいへんだということと思います。確かにこの
河川法にしましても、あるいは
漁港法にしましても、この目的というもの、「
公共の
福祉を増進する」、「
国民経済の発展に寄与する」、これは大事な大事なことでございます。
そこで政務
次官、あなたに伺いますけれ
ども、このいまの
ことば、「
公共の
福祉を増進」、「
国民経済の発展に寄与する」ということがこの
港湾法の中に盛り込まれるべきであると私は思っていたところが、この
港湾法の目的の中からこれが削除されているわけです。実はその第一条の目的のことにつきまして、去る三月六日の審議の際に井岡
先生からも御意見がありました。特にこの第一条を修正したいという意見が強かったように私は記憶しておりますので、
会議録を見ますと、やはりそういうふうになっております。そこでさらに
港湾局長がこの問題で井岡
委員の
質問に答えまして、こういうことを言っていますよ。「確かに私
ども原案の
原案というような
段階でこういう字句が入っておったことは事実でございます。そうしていろいろ法制局の審査を受けまして、いろいろ協議した
段階ではこれが省かれたわけでございます。」、こういうふうに
局長は答えられておるのです。とにかく「
国民経済の発展に寄与し、
国民の
福祉の
向上に資する。」、こういう文字がこの
原案の
段階ではあったことは間違いない。ところがそれ
がいつの間にかなくなった。これは法制局の
段階においてなくなった、こう
港湾局長は言われましたけれ
ども、私
がいろいろ内部から調べてみましたところが、
次官会議の
段階でこれが削除されたというふうに私は聞いておる。あなたは
次官会議に出ていらっしゃるわけでしょう。事務
次官会議ですか政務
次官会議ですか。あるいは事務
次官会議だとすればお出になっていらっしゃらないかもしれませんが、いずれにしましても、私はこの字句はどうしても残すべき字句だろうと思うのです。この点は井岡
委員もはっきり言われております。目的ははっきりしないと困ると私は思うのです。大臣も提案
理由の
説明の中でそう言っておられるのですよ。確かにこの字句がなかったということについては、それは「
港湾法は、
昭和二十五年という
経済基盤の強化に主力を置いた
時代に制定された
法律でありますので、公害防止等
港湾の環境の保全あるいは国土の適正な利用及び均衡ある発展等、現在、社会的に重大となっている諸問題に対する配慮に欠けるところなしとしません。」、確かに
港湾法は
昭和二十五年につくった。たいへん時間的な経過もありますし、内容が変わっておる。ですから、今回目的も変えるのだとおっしゃったわけです。ところでそういうことになれば、私は当然、大臣も発言されておりますように、「
国民の
福祉を決して忘れているものではない。」、こう
会議録の中でも言われているのです。はっきり言っておりますよ。三月六日の
会議録の一九ページの上段の中ごろに「
国民の
福祉を決して忘れているものではない。」、こうはっきり大臣も言明されておる。だとしたら、私はいまの
ことば、これは残すべきじゃないかと思う。削除すべきではなかったと思う。
運輸政務次官がその
会議に出ていたならば頑強にがんばらなければならなかったと思うのです。ですから、要するに
港湾の適正配置というものが欠けている、どうしてもそれを適正な配置にしなければならない、そういうところから最近むつ小川原の開発の問題とかあるいは志布志湾の開発の問題とかこういうのがあります。いろいろ問題になりますけれ
ども、いずれの場合でも自然環境を保全するとか公害防止、そして地域住民の
福祉が大きく叫ばれている。あらゆるところでこういうものがないということについては絶対反対だ、
福祉優先だ。内閣総理大臣も
福祉優先を言われているんだ。だとするならば、
港湾法の目的の中に
国民福祉優先を明確に書き入れるべきではないか。これを入れないということはいかぬ。井岡
委員も言われたように、修正すべきだ、大事なところだ、これがないとはいかぬじゃないか、こういうふうに井岡
委員も言われましたが、私も全く同意見なんです。この点について、この字句がないということについては私は全く不可解でならないわけです。ひとつ責任ある
答弁を
次官からお願いしたい。