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細田委員 この点はかってな
解釈ができないようにひとつはっきりしてもらうということ、それから当然、
解釈をするのに、変なゆがんだ曲がった
解釈ということ自体が私は
サボタージュだと思いますが、この点をやはり世の中によくわかるように、ひとつぜひいろんな
方法でしてもらわなければいかぬと思います。
それから、
労政局長来ないようでございますから、
運輸大臣に
——これは実は
労働省に伺いたいことなのでございまして、本来は
労働大臣に来ていただいて、いろいろ御
解釈をお願いしなければいかぬのですけれ
ども、そのうち
労政局長来ると思いますので……。
これは
公労法上の
根本の問題でございます。今度の
ストライキ——もう
ストライキと
名前を打っているのですから、
ストライキと言いますが、
ストライキが
公労法によって
禁止をされたものであることはもう明瞭でございます。ところがこの
公労法で
禁止されておることには
担保がないのです。これを犯した場合にどうするということが、実は実際上は何もないというところに今度の問題があるわけでございます。なるほど
公労法を見ますと、首を切られる、解雇されるという、罰則ではないでしょうが、そういうことがうたわれております。しかしながら事実は、これも伺ってから申し上げるのですが、このいわゆる
ストライキを指導しておられる方のおそらく八割から九割方はすでに解雇をされた
方々であって、
国有鉄道の
職員でない
方々である。こういうことになりますと、
公労法というものは、せっかく
ストライキが
禁止されておってもこれがじゅうりんされた場合何らの
担保がない。
法治国家でこのようなことは許されないと思うのです。
そこで
労働関係調整法という
法律がございます。これはもう私が申し上げるまでもございませんが、古い
法律でございまして、
公労法より前、
昭和二十一年にできた
法律で、この中に第八条に
公益事業の指定というのがあります。そのトップの第一号に
運輸事業というものがございます。二番目に
郵便、
電信、電話、三番目に
電気、水道、ガス、四番目に医療または
公衆衛生の
事業、そして第二項に、
内閣総理大臣がその他
国民生活、
国民経済に重大な
影響がある場合は追加することができるという
規定がございます。これはできた当時は、
国有鉄道、
郵便、
電信全部適用があったことは明瞭だと思うのでございます。ところが
昭和二十四年に
公労法ができたときにこれは適用されないということになった。しかしながら
労働関係調整法で、特別に
公益事業として指定し、
ストライキの場合にいろいろな制限が加えられております。
内閣総理大臣が
緊急調整をするというようなことまで出ております。五十日間か何か
ストップをさせるということまで出ております。これが
公労法ができたときにこれからはずれておる。しかし、私はこの
労調法の精神は決して死んでないと思うのです。ということは、
運輸事業の
ストライキは、あるいは
郵便や
電信の
ストライキは、
電気の
ストライキは、
製鉄所の鉄がとまったりどこかのテレビが放送できなくなりたりするような
ストライキとはわけが違うと思うのです。
でございますから、それこそもう数え切れないほど
社会万般にわたって重大な損害を起こす、言うならば
土俵をこわすようなかっこうのものでございますので、
労調法でこういう
規定があり、これは
ストライキ禁止とかなんとかいうことばを使われたこともあったのですけれ
ども、これは
禁止じゃありませんけれ
ども、とにかく特別なものなんだ、
社会を動かすための
土俵なんだ、空気や水みたいなものなんだ、こういうものをやられたんじゃかなわないというのでこの
法律はできた、こういうことだと思うのです。
ところが、
公労法ができたときにこれがはずされたということは、
公労法のほうは
労調法以上にもっときつく縛って
争議行為を
禁止するということになっておる。こういうことでありますから、縛られたんです。ところがいまや、先ほど申し上げたように
公労法の
禁止規定というものが
有名無実になっておる。しかも、申し上げるまでもございませんけれ
ども、
ILO八十七
号条約の批准、
国内法の
改正前には、
職員でなければ
組合員にも
組合役員にもなれないという
規定があった。これが
ILO八十七
号条約で
国内法の
改正が行なわれてそのままの
状況になっておるのが今日の
状況でございます。
そこで、こういうことは釈迦に説法でございますから私が申し上げることはありませんけれ
ども、今日のような
状況になりますと、私は今度の
ストライキは
法治国家に対する
挑戦だと思うのです。法の権威に対するこれは
挑戦でございます。何だ、こんなものがあったって、ざま見ろという今度の
ストライキでございます。といたしますると、これに対して
厳重処罰の問題もございましょうが、しかし
法律上の欠陥があるんじゃないか。
法律的に何らこれに対して、
法治主義の国として手段、
方法がない、暴力にまかされる、こういうことになるわけでございます。したがっていろんな
方法が
考えられましょう。野党の
皆さんはそこでいろんな
方法もあるとおっしゃるでしょう。いろんな
方法があると思いますが、これは何らかの
方法をここで立てなければ
法律がどうかしてしまうのです。いろいろな
法律を国会でつくったって
意味をなしません。
法律をつくったって無視されるのではどうにもならないのですよ。ですから、このことはどうしたらいいんだということについて
国民によくわかってもらわなければいかぬ。これはもう
ストライキがいま済んだとか一カ月延びたからどうこうということじゃないのです。こういうことでございますので、これはなかなかむずかしい問題かもしれませんけれ
ども、
根本の問題です。国の秩序に関する
根本的な問題でございます。そこできょういますぐどうこうできないかもしれませんが、
政府としてはいずれにいたしましてもこの問題には対処してもらわなければ、
国民のこれだけの
怒り——上尾なんてちょっとしたものですよ。これからたいへんなことで私は申し上げますが、これはもう
ほんとうに
国民がどうしてくれるということを
政府に迫り、また立法府、われわれにも迫っておると思うのです。われわれも必要な立法ならしなければいかぬと思うのでございます。
そこでこの点について、
ほんとうは
労働大臣に伺いたいのですけれ
ども、
政府の代表として
運輸大臣から承り、また
労政局長、いま来てもらうことになっていますから
——もうそうぐずぐずしておれぬわけですから、これはどうしても
考えていただかなければならぬ。われわれにももちろん案がありますけれ
ども、どういうふうにお
考えかということだけ、はっきり言っておいていただきたいと思います。