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岡部政府委員 まず現在どうなっておるかということから申し上げさせていただきます。
港湾の建設主体と申しますか、建設をしていくという段階と、それから
港湾ができ上がりましてそれを
管理運営していくという段階と二つに分けて
考えますと、
管理運営していくというときの主体というのはあくまでも
港湾法に基づく
港湾管理者である。したがって、現実に
地方公共団体が
中心人物である。ただし、その港の中に一部
港湾管理者以外のものが建設し所有しておる施設があるということを否定するものではないわけでございます。
そこで、それでは一体
港湾の建設というのをどういうものがやっておるかという点について申しますと、いわゆる民間施設、これは民間の資金で民間の企業がお持ちになる。ただし、これは
港湾管理者がほんとうにそこに持たせてもいいという場合に限定されております。言うなれば、
港湾管理者の許可を得なければ、こういうところに港を私人が持つことば全くできないという
考え方でございます。そうすると、公共
港湾施設の建設主体と申しますと、まず
一つには
港湾管理者がみずから行なう。それから次には、
港湾管理者との協議が整った場合において
運輸大臣がみずからこの建設をすることができることになっております。これはいわゆる直轄事業と呼んでおるものでございます。
それから京浜及び阪神の外貿埠頭公団という公団がございます。これは東京、横浜港、いわゆる東京湾におきます外貿埠頭施設あるいは大阪湾におきます、現実には大阪港、神戸港の中の外貿埠頭施設に関する限りは公団が建設をいたして、そのまま所有し
管理をしていくという筋書きがございます。
さらにコンテナ埠頭会社という、これは特許会社でございますが、名古屋港、四日市港においてコンテナ埠頭会社という、いわゆる私人でございますが、特にこれに対しては財政面での援助をして、いわゆる外貿埠頭公団に準ずるものとしての扱いをしておる会社がございます。
それからフェリー埠頭公社というのがございます。これはいわゆる
地方公共団体のつくられる公社で、フェリー埠頭を建設させておるというような例があるわけでございます。
以上現実に建設し、
あとのほうの公団それからコンテナ会社、フェリー埠頭公社、こういうものはその建設しました施設に関する限りは
管理者でもあるということであくまで発言権を持っておるわけでございます。
そこで、いまお話がございましたように、今後の
港湾として比較的大規模な
港湾を建設する場合に一体どうやったらいいのだ、どういうことを
考えておるかという点につきまして、これはまことに申しわけございませんが、いささかお答えにならないお答えをさせていただきたいと存じます。
と申しますのは、大規模な
港湾の
整備というものは非常にばく大な資金を要するわけでございます。そこでこれを公的な資金だけにたより得るのかどうか、いわゆる財政資金のみにたより得るのかどうかという点には非常に疑問がございます。かと申しまして、
港湾である以上、あくまでも公的な立場というものを失ってしまうような、全くプライベートなものでつくるべきではないと私は思います。そこの辺が
問題点でございまして、やはり受益者に受益の限度において負担をさせるとか、これはたとえば鹿島港などでは
港湾の
整備を公共事業で実施しながらも、相当に受益者の受益の限度における負担というものをとっております。そういうような費用の一部を負担させる受益者負担の制度、あるいは先ほど
先生がちょっとおっしゃいました第三セクター、これはいわゆる公的な立場と私的な立場との中間的なものをつくっていくということ、これは私の感じではほんとうの
意味の第三セクターというのは、現実にまだわが国にほんとうに根をおろしているようには思っておりません。ただ、こういうものもやはり今後の問題としては
考えていかなければならないのではないか。ただ、この辺については非常に議論のあるところでございますし、私
ども自身がいろいろ議論をしながら、なかなか結論に達しておりません。したがって、今後の問題としてこれは検討をさせていただきたいと、まことに申しわけないことでございますが、あえてここで申し上げておく次第でございます。