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1972-11-13 第70回国会 参議院 法務委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十七年十一月十三日(月曜日) 午後零時三十四分開会
—————————————
委員
の
異動
十一月九日
辞任
補欠選任
加瀬
完君
山崎
昇君 十一月十日
辞任
補欠選任
中村
登美
君
小枝
一雄
君 十一月十一日
辞任
補欠選任
山崎
昇君
加瀬
完君 十一月十三日
辞任
補欠選任
小枝
一雄
君
竹内
藤男
君
渡辺一太郎
君
古賀雷四郎
君
増原
恵吉
君
川野辺
静君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
阿部
憲一
君 理 事 後藤 義隆君 原 文兵衛君
佐々木静子
君
白木義一郎
君 委 員
川野辺
静君
木島
義夫君
古賀雷四郎
君 斎藤 十朗君
竹内
藤男
君 安田 隆明君 吉武 恵市君
野々山一三
君 松下 正寿君 国務大臣 法 務 大 臣 郡 祐一君
政府委員
法務大臣官房長
香川 保一君
法務大臣官房司
法法制調査部長
味村 治君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長
矢口 洪一君
事務局側
常任委員会専門
員 二見 次夫君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
(
派遣委員
の
報告
) ○
継続調査要求
に関する件
—————————————
阿部憲一
1
○
委員長
(
阿部憲一
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 去る十日、
中村登美
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
小枝一雄
君が
選任
されました。 また、本日、
増原恵吉
君、
小枝一雄
君及び
渡辺一太郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
川野辺静
君、
竹内藤男
君及び
古賀雷四郎
君が
選任
されました。
—————————————
阿部憲一
2
○
委員長
(
阿部憲一
君)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を便宜一括して
議題
といたします。 前回に引き続き
質疑
を行ないます。 両案に対し
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。
——別
に御
発言
もないようでございますが、
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
3
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより両案について一括して
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もないようでございますが、
討論
はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
4
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、両案につきまして順次採決を行ないます。 まず、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
阿部憲一
5
○
委員長
(
阿部憲一
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
阿部憲一
6
○
委員長
(
阿部憲一
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案についての
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
7
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
阿部憲一
8
○
委員長
(
阿部憲一
君)
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
を
議題
といたします。 先般当
委員会
が行ないました最近における
裁判所
及び
法務省関係
の
庁舎施設
の
営繕状況
並びに
矯正法規
及び
更生保護法規
の運用に関する
調査
のための
委員派遣
につきまして、去る九月二十八日、第一班の
報告
を聴取しておりますので、本日は第二班の
派遣委員
から
報告
を聴取いたします。
白木義一郎
9
○
白木義一郎
君 第六十九回
国会閉会
後において、
委員会
より
東北地方
へ派遣されました
委員
を代表して第二班の
調査
の結果を
報告
いたします。 去る九月十八日から五日間、
佐々木理事
、
木島委員
と私が岩手県、
宮城
県及び
福島
県において
裁判所
及び
法務省関係
の
庁舎施設
の
営繕状況
並びに
矯正施設
の
運営状況
及び
更生保護行政
の
実情
について
現地調査
を行なってまいりました。
調査
にあたり、
現地
の各
関係機関等
から終始懇切な御協力をいただきましたこと、並びに
最高裁判所
及び
法務省
から種々御便宜をお取り計らいくだされましたことを厚く感謝申し上げます。 以下
調査項目
に従って申し上げます。一、
裁判所
、
法務省関係庁舎施設
の
営繕状況
裁判所
、
法務省関係
の
庁舎施設等営繕
の現況については、
建築年度
の戦前、戦後を問わず、
現状
において
老朽
、
狭隘化
を来たし、早急に新営、
増改築等
の必要に迫られているものがなお多いのでありますが、逐次、
改善
の
措置
がとられております。
現地
において、
昭和
四十八年度以降の
予算措置
を要求しているもの及び早急の
改善措置
が望まれているもののうち、おもなものについて二、三申し上げます。 まず、
裁判所
では、来年度以降、新
営予算要求
中のものとして、
仙台地裁
の
気仙沼支部
、同
簡裁
、
福島地裁
の
白河支部
、同
簡裁
、
山形地裁
の
長井簡裁
、
盛岡地裁
の
遠野支部
、
宮古支部
、
秋田地裁
の
能代支部
、同
簡裁
が、また、将来の新営、
増改築等
の実現を望むものに、
仙台高裁
における
司法研修所分室
と
書記官研修所分室
、
仙台地裁
の
古川支部
、同
簡裁
、
仙台家裁本庁
、
盛岡地裁
の釜石、大船渡の両
簡裁
があります。
検察庁
では、来年度以降新
営予算要求
中のものとして、
福島地検本庁
及び
盛岡地検
の
一関支部
、同
区検
があり、将来の
新築
、
増改築等
を
要望
するものとして、
仙台高検本庁舎
の
増築
・補修、
仙台地検
の
増築
、
盛岡地検
の
宮古支部
、同
区検
の
移転新築
、
秋田地検
の
能代支部
、同
区検
及び
湯沢支部
の
新築
があります。
仙台法務局管内
で来年度以降新
営予算要求
中のものとして、
福島地方法務局
の二本松、富岡、保原の三
出張所
、
山形地方法務局新庄支局
及び
盛岡地方法務局一関支局
があげられていますが、同
管内
でも問題は
支局
、
出張所
であり、満足し得る
支局
は
数庁
にすぎず、
出張所
の
施設
は、
法務局関係施設
の中でもとりわけ
老朽化
がはなはだしく、その三分の一の六十庁が三十年以上経過しているということであり、早急の新営が望まれています。また、
福島保護観察所
は、来年度以降新
営予算要求
中であり、
盛岡保護観察所
も早急の新営を申請中であります。
各地
の
裁判所
、
検察庁
では、近時
庁舎等施設
の
狭隘化
が目立ち、
司法修習生用
の部室、
調停室
、
審判廷
、取り調べ
室等
の
不足
が訴えられており、
開廷期日
の間隔も延び、
調停事件
も一ヵ月前後は待たねばならない
現状
であります。 次は、
職員
の
宿舎状況
であります。
矯正施設関係
の
職員宿舎
を除き、
各地
で
職員
の
宿舎
が
不足
しており、早急に整備されたいと
要望
されました。特に、
一般職職員
の
広域人事
を行なうにあたっても、交通不便の
事情
もありますが、
宿舎
の
不足
で種々の支障を来たしている
実情
であります。たとえば
盛岡地検
の場合、
国設宿舎
の
入居率
は
平均
二七%、
支部
、
区検
で一三%の状態であり、全
職員
の三〇%は
民有借家
で
高額家賃
を支払っている
現状
であります。
仙台法務局管内
も同様に
入居率
は
平均
二一%
程度
でありますが、今後は、
登記所
の
廃置統合
の実施により、
宿舎事情
は窮迫する
状況
にあります。 以上、
庁舎施設等
の新営、
増改築
など
営繕
の
整備充実
に関する
現地
の
要望
に対しましては、格段の考慮が望まれるところであります。二、
矯正施設
の
運営状況
仙台矯正管区
では、
職員
に対する
研修
、指導の
充実強化
、
受刑者等
に対する
処遇分類
の推進、
処遇困難者処遇
の
適正充実
、
刑務作業
の
近代化
、
合理化
並びに
職業訓練
の
充実
を
重点施策
としており、
管区
内各
施設
とも、おおむねこれに沿った
運営
が行なわれているようであります。 次に、
収容者
の
処遇
に関し、一、二申し上げます。 まず、
施設
の
収容状況
を見ますと、
収容人員
の点で
各地
とも
定員数
を下回り、
減少傾向
であることは同様でありますが、
暴力団関係
の
収容者
が多いことが目立ちました。
福島刑務所
の場合、
収容者
の約二五%を占め、
管内福島
、郡山、
白河地区
には近時
関西方面
の
暴力団
の進出があり、市中における
派閥抗争
が絶えず、
同地刑務所
には今後
暴力団関係者
の多数
収容
が見込まれています。
受刑者
の
処遇状況
のうち、
給養面
を見ますと、たとえば
宮城刑務所
では、
農場生産
の
蔬菜類
が豊富で三千二百カロリーは十分摂取しているとのことでありますが、
収容者
の食費一日
当たり
五十六円六十銭では少額で、全国的にさらに
増額
の
措置
が考慮されるべきだと思います。なお、
矯正施設
に勤務する
職員
の
超過勤務手当
の
支給
はまだ十分とはいえず、今後も一〇〇%
支給確保
の努力が必要であると感じました。三、
更生保護行政
の
実情
東北地方更生保護委員会管内
では、
保護観察所職員総数
百六名中六十九名が
管理職
を含めた
保護観察官
であり、
保護司定数
は四千六百二十名、
保護
区数は七十七区となっています。 業務の概況については、
事件数
は
一般
的に横ばいないし
減少傾向
にありますが、反面、累犯、
暴力事犯
、
不正薬物使用者
及び
交通事犯者
が増加しており、処理にあたって質的な
困難性
が増している
実情
であります。
昭和
四十六年度において
仮釈放事件
の
受理
が二千百五十四件、
環境調査調整事件
の
受理
が二千六百件であり、
保護観察受理人員
は九千四十一名、そのうち
終結人員
は約
半数
の四千五百九名であります。したがって事件担当可能な
保護観察官
の年間の
担当対象者数
は一人
当たり
二百四十四名の高
負担
となり、その
半数
が未
終結
のまま残ることになります。 そこで、次に
保護観察官
についてでありますが、
各地
の
保護観察所
、
保護司会等
を通じて強く
要望
されたことは、まず
保護観察官
の
増員
ということであります。
一般
的に
事件減少
の
傾向
にあるとはいえ、現在の
状況
では一
保護
区一
観察官
の割合で
増員
すべきであり、一人
当たり
せめて百件
程度
の
負担
にまで軽減されることが強く望まれ、結果として現在数の二倍の
増員
が必要であるとするものであります。また、
給与面
で現行の八%の
調整額
を
家裁
の
調査官並み
に引き上げ、
待遇改善
をはかること、自動車など
機動力
の
充実
、
活動費
・
通信費等庁費
の
大幅増額
が
要望
されました。 終わりに、
保護司
についてであります。申すまでもなく、
保護司
は、
保護観察官
の
補助者
として、また
地域社会
の
代表者
として、純粋な
奉仕
として、
犯罪者
の
改善
、
更生
や
犯罪予防
の
活動
に従事しているのでありますが、近ごろは、常時一〇%前後の欠員が生じており、
後任者
の
選任
、補充がまことに至難の
状況
にあり、質についても低下が憂えられているようでありますが、その原因としては、おそらく
対象者
が従来と異なり、
暴力団関係者
が近時多くを占めるに至っていること、無
報酬
であることなどにより、
一般
に
保護司
としての任務に対する興味も使命も感じなくなってきているのが
実情
ではないかと考えられています。
現地
における
保護司会
の
要望
として、まず、
実費弁償金
の大幅な
増額
はもちろん、
保護観察官
の
増員
は急務であることがあげられ、また、
保護司会
の
活動
のためにも、
保護司
の
活動費
の
国庫補助
について何らかの道を開かれたいという
要望
がありました。 なお、
保護司活動
が
社会的奉仕
であることにかんがみ、あるいは
長期勤続者
に対する褒賞、叙勲など、顕彰の方途を講ずる必要も考えられますが、今後
委員会
としても十分検討すべき重要な点であると存じます。 以上をもって
報告
を終わりますが、詳細は
調査室
の資料に譲りたいと存じます。
阿部憲一
10
○
委員長
(
阿部憲一
君) 以上で
派遣委員
の
報告
は終了いたしました。
—————————————
阿部憲一
11
○
委員長
(
阿部憲一
君)
継続調査要求
に関する件についておはかりいたします。
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
につきましては、
閉会
の場合においてもなお
調査
を継続することとし、本件の
継続調査要求書
を議長に
提出
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
12
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
及び
提出
の時期につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
阿部憲一
13
○
委員長
(
阿部憲一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十九分散会