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説明員(渡邊健二君) 第一点の皆勤手当の問題でございますが、私
どもの出先機関で調べたところによりますと、
本山製作所では就業規則におきまして一カ月間、欠勤、早退、私用外出、遅刻一回のみの場合には能力給の二十五分の四の皆勤手当を支給することと定められておるわけでございます。で、従来の運用を見てみますると、従前は争議
行為による不就労につきましては、これを欠勤として取り扱っていたようでございますが、昨年の年末闘争の際は
労使の協定によりましてこれは欠勤扱いとしなかったというふうに
承知をいたしております。で、争議
行為のために就労しなかった時間を皆勤手当の計算においてどう取り扱うかということにつきましては、これは一番本来望ましいのは、協定等でそういう場合についても
労使で明確に協定をしておくということでございますし、あるいは協定で書いてない場合においても、その取り扱いをどうするかということを
労使で協議してきめればそれが一番望ましいわけでございます。で、基準
監督署でこの問題を今回取り上げましたのは、
労働者の側からその皆勤手当をカットされたことについて、これが基準法二十四条違反ではないかということで御申告がございましたので、それについて
監督し、
調査をしたのでございますが、その場合におきましては、やはりこれが法の二十四条違反になるかどうか、基準法違反になるかどうかということになりますと、やはり就業規則の文言なりあるいはそれについての従来の適用等を考慮して
法律的な判断をすべきことになると考えるのでありますが、先ほど申し上げましたような就業規則の文言並びに従来の適用の経緯等を考えますと、直ちにこれが基準法二十四条違反とまでは言えないのではないかというふうに判断をいたしたものでございまして、それが正当であるとか、そういうようなことを言ったわけではございません。まして、
労使でこれを協議して処理することを否定しておるわけではないわけでございます。
法律判断としては現在までの就業規則の文言並びに従来の運用の経緯等から見て、基準法二十四条違反とまでは言えないのではないか、かように
法律解釈としては考えるわけでございます。
それからお尋ねの第二点の
使用者側で就労させなかった、そのために不就労だったことに対してカットされたもの云々ということにつきましては、私
どものほうで、そういう
使用者側のほうで就労をさせなかったという点についてはただいま初めて伺いましたことでございますので、さっそく正確に
調査をさせてみたいと、かように考えるわけでございます。
それから
ガードマン等の
トラブルでけがをした人が
業務上になるかどうかという問題でございますが、基準法上あるいは労災保険法上、
業務上の災害ということになりますためには、
労働者が
業務に起因して負傷または疾病にかかった場合、こういうことでございます。したがいまして、そのけがをされたのが
会社側の
業務に起因をしておったかどうか、
労働者が
会社の
業務をしていたことについて起因をしておったかどうかという問題になるかと存じます。したがいまして、これは
ガードマンがやったから一がいになるとか、一がいにならないとかということでなしに、それぞれの場合について
会社の
仕事に、
業務に従事することに起因しておったかどうかと、こういう問題でございますので、やはりケース・バイ・ケースで判断をすべきである、かように考えるのでございます。そういう判断をいたしますのは、
労働者の方から、基準法では
使用者でございますが、役所に対しましては労災保険上、
業務上だという請求がございましたときに、それについてケース・バイ・ケースで判断するわけでございますが、現在までのところ
監督署のほうに、
業務上の災害による労災保険の支給の請求は出ていないというふうに私
ども聞いておるわけでございます。提出されましたならば、ケース・バイ・ケースで、就業しておられる
会社の
業務に起因したものであったかどうかを判断をして決定いたしたい、かように考えるわけでございます。