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勝澤委員 私は、この事実のできごとを詳細に申し述べているわけです。ですから警察のほうは、逮捕状執行には相当以前に国鉄
当局側が——国鉄
当局者は、あしたの朝この乗務員は逮捕状が出されている、そういう意図のもとに、夜の二十二時三十五分に乗務を終わってきた
職員を——そこからもう逮捕が執行されるであろうということが言われておるわけです。ですから、それを私は具体的事実としてこう
指摘しているわけです。逮捕状というのは、一体そんなに第三者に漏れていていいものなんですか、どうなんですか。それでなければ、夜寝るときにいつも上に寝ている者を、おまえ下に寝ろ、また寝る場所も当直助役が指名すること自体がおかしいわけですよ。実はこの問題、私は当時静岡の検察庁の次席検事に会いました。会ったときに、動力車の
関係者からこういう事実があったんですよと次席検事に申し上げた。次席検事は、いやそんなばかなことはないでしょう——それはあたりまえでしょうけれ
ども、ちょっと申し上げておきました。ですから、私には何か国鉄
当局と官憲と一緒になって問題をやっているというふうに見られるんですよ。それが事実でなければ事実でない、
誤解なら
誤解だということを明確にしてもらいたいと思うのですけれ
ども、いまの場合は、私が言いましたように、十時三十五分に乗務が終わって、来て寝るときに、おまえは上に寝る、きょうは下に寝ろと電車区の当直助役から指示された。そして五時に逮捕されたのですけれ
ども、四時二十分に電車区長は助役の呼び出しによって電車区に来ておったというのですから、四十分も前に来て、そして警察官が来たときに、区長がその本人を起こして——区長が起こす必要はないわけですからね、当直の助役がおるわけですから。区長が起こして、そして警察官に引き渡した、これは事実なんですよ。この事実を見てみると、一体警察官は逮捕する前にいかなる理由で国鉄に通報しなければならぬのか。ほかの
事件を見てみましても、みなそういうことを行なった形跡というのはないのです。これだけが特殊な問題としていわれているわけです。その点で実は警察の逮捕状執行についての疑問があるわけであります。あるいは国鉄自体に対する疑問は、助役が、いつも上に寝ている者に下に寝ろと言う。そしてわざわざ区長を呼んできて、区長に起こさして、区長の手から警察官に渡さなければならぬ、一体区長というのはそういう責任があるのかどうか。これもまた区長としてのあり方としておかしいじゃないか。
現地でこの問題はいろいろ聞かれたようですけれ
ども、黙して語らず、そのままにされている。ですからそのことがまた警察に対する不信、あるいは
当局の区長や助役に対する不信——この
事件そのものが
当局側の山本という助役が告訴した
事件ですからなおさら職場の不信感というものは高まっておる。そういうことですから、その不信感を除去するためにも真実をここで明確にすべきだと私は思うのです。もしおわかりにならないのでしたら、よくお調べになって、次の機会にでもやはりその事実を
説明していただきたいと思うのです。