○
国務大臣(
竹下登君) まず私が
お答えいたしまして、具体的な点については
翁首席参事官が
お答えすることをお許しいただきたいと思います。
野々山委員御
指摘の、確かに私
どもが整理いたしましてまず
提出いたしましたものは、いわばこれを取り扱われているものについての
種類別という
分類をいたしたものでありまして、
野々山委員の御
議論の中に、その漏洩に対して
刑罰でもって保護されるものの
基準、あるいは
国家公務員法第百条の適用にあたるものの
基準というようなものもやっぱり今後
検討をすべきものではないか、こういう御
指摘がまず
一つあっております。これにつきましては、確かにあの
分類というものは、これが
刑罰によって保護される
基準、あるいは
行政罰の
対象になる
基準、あるいは
国政調査権との
関係でこれを拒否するための
基準というような角度でつくったものでないことは事実でございます。したがいまして、この
刑罰でもって保護されるもの、あるいは
行政罰の
対象になるものということになりますと、私は各
省庁においてそれぞれいろいろな異なった点があろうかと思われます。
外務大臣からもいろいろな御
答弁がなされておりますし、また
防衛長官からも、たとえば
国会への
提出というものについてはまず
提出すべきものであり、そしてするかいなかを決定する際は
大臣の決定にゆだねるべきものである、こういう御
答弁があっておりますので、それのいわゆる
分類の仕方について
刑罰に保護される
対象のもの、そしてまた
行政罰の
対象のものというものについての
分類と申しますものは各
省庁、また、
ケース・バイ・
ケース、いろいろな点が出てまいろうと思いますので、にわかにこれをきちっとした
分類にしてお示しするだけの私
ども今日まだ用意が整っておりません。したがって、一昨日来
翁首席参次官とも
協議をいたしておるのは、まず
省庁にそれらのことは実際の権限があるんだからやらしてみて、それを報告を取りまとめて、その上でわれわれが
国会論議を通じながら感ずることをさらにそれに注意を喚起するなりをいたしまして、そういう間で
野々山委員のかねての御主張に沿えるようなものができる方向で今後努力をしていこうじゃないか、こういうことを申しておるのであります。
それからまた、
野々山委員御
指摘の点につきまして整理した点を申し上げてみますと、おっしゃるとおり、
国家公務員法上
秘密という用語しか用いていない、次官会議申し合わせの極秘、秘を
秘密に統一したらどうか、こういう御
意見も出ております。これは確かに重要度に応じて二種類としたものでございますので、この点については
法律上の
秘密というものは
秘密というものを総称したものでございますので、わずかな
分類の形としては二種類にしたということは御了承を賜わりたいと思っております。
それからまた
法律上機密という用語は不適当である、これを
秘密という用語に直すべきである、こういう御
指摘もあっております。これは
法律上
秘密という用語のほかに、外務
公務員法等に機密という用語を用いている例が一部に見られます。これは先生御
指摘のとおりであります。この外交機密は外交上の
秘密という
意味で特別の
秘密を
意味するものではございませんので、したがって
機会をみてこれを
秘密という用語に改めていくということは差しつかえないんではないか。大いにそういう方向で整理して差しつかえない、御
指摘に沿うべきではないか、こういうふうに考えております。
それからさらに、指定権者の問題についての御
議論もございましたが、確かに
行政の最高責任者は、これは
大臣であります。何を
秘密にするかの最終責任者はもとより
大臣でありますが、この
大臣の権限を委任して事の重要度の高いものは局長、またそれに準ずるものを課長として運用しておりますし、今後課長に準ずる者とは、参事官等、課長と同等の者に限るということに、これは指導していきたいというふうにいま考えておりますし、また江崎
国務大臣から二度にわたって御
答弁がございましたように、
国政調査権との
関係につきましては、出すべきか、出さざるべきかという最終判断は
大臣にこれを求める、こういうことにこれを定着化さしていきたいというふうに考えております。
それからもう
一つ、この
野々山委員御
指摘のいわゆる国鉄
関係の入札価格等については
秘密ではなくして
秘密に準ずるものであって、言うなれば封印しておくべきものである。この考え方は
それなりに評価できると思います。そこでこれらは個々の場合にどうなるか、ひとつ洗ってみて、そういう方向は
検討に値することではないかというふうに思っておりますので、他のおっしゃったようないろいろな
法律によって悪いことをしたときには罰せられるという方法がございますだけに、これらの取り扱いは国鉄当局が行なっておることにやはり
それなりの意義を見出して、個々の
ケース、いろいろな
ケースがあるだろうと思いますけれ
ども、
検討していこうじゃないか。こういうことをおりおりこの間以来、重ねて申しますように数の少ない役所でございますだけに、話し合いをしておる、こういう段階であります。
なお、全般的にいただきましたいわゆる
野々山委員の
国政調査権と
秘密との
関係についてのあらゆる角度から御
議論をなされました何といいますか、レポートとでも申しますか、これにつきましては
審議室、
法制局加えまして、これを全部一読したと申しますか、全部が一ぺん朗読会をやりまして、これはちょっと
表現が誤っても御叱正いただかないでいただきたいと思うのでありますが、確かにいわゆる完全な法学雑誌にこれが出て、そうしてそれが
議論の
対象になるべき価値があるんじゃないかというような形で勉強をさしていただいた、こういう実態であります。