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野々山一三君 私はよくわかりませんけれ
ども、二つのことをちょっと申し上げながらもう一ぺん相すみませんが見解を求めたい。
一つは、蓮見君の例の機適漏洩という問題ですね。それからそれをそそのかした西山君、いずれもまあ逮捕され、結果として起訴された。これをどうしたことなのだという
経過を佐々木
委員から
質問をされた際に述べられたことは、国公法百条に基づく秘密というものに値すると考えられるので捜査を要請したというわけです。要請がございましたから、検察当局が数時間後に動いたというふうに、私は国民の一人として考える。要請がなかったらどうだろうかということなんです。これは
あとでまた
議論がございますから、その点を、なかったらどうなっただろうかという非常に大きな疑問を持っておるということを述べながら第二の問題に移りたい。
国政調査権は守りたい。その尊厳を保障したい。そのために運用をしたい。そういう気持ちでいきたいとおっしゃるわけですが、私はことばどおり受け取めたいのです。あなたも語るに落ちないかと心配をする。なぜか。
昭和二十一年十二月十九日に
国会法百四条の規定が大池
説明員の手によって
説明された。それを
審議して
国会法百四条というものはきまった。それはそのときの
状況でありましてと、いまはいまとして感ずるのはあたりまえですと、
——おてんとうさんが何日か回りますとことばが変わって運用が変わってくる。これは私は非常な悲劇を生むと思います。これが私みたいな者が、医者からも禁止されている者がこれ延べ十時間もここで秘密というたった二文字で
質問しなければならない重大な問題です。ここに新聞がございます。私が問題にしたからかどうか知りませんが、秘密という判こ、秘という判こを押したものは全部これは燃やすことになったと新聞に書いてございます。これこそまさにあなた方がなした行為が燃やされるわけですから重大な国損ですね。金銭の多寡ではございません。事実でしょうね。ここに問題がある。
本
質問題に触れましょう。たとえばずっと昔の
昭和十何年
——十年ごろですかありましたつまり支那事変、満州事変の前に日本は一体何をやったでしょうか。一九二八年、
昭和三年、張作霖爆死事件というものがありましたですね。これは二十年も秘密
——二十年もというか二十年近くも秘密としてやられたわけです。その結果何が起こったでしょう。あなたも経験をされたでしょう。私も三十キロで、栄養失調で帰ってきました。八十二名の同年兵はたった二人しか生きておりません。私ともう一人。死にました。あなたはお元気でたいへんけっこうでした。そういう、つまり満州事変を起こし、日中事変を起こし
——日中戦争を起こし、太平洋戦争を起こし、たくさんの民族が死に、人間が死に、財産が破壊されて日本は世界的にたいへんな被害をこうむった。たった張作霖事件を秘密という二文字で扱った結果の日本の歴史的な悲劇であります。こういうことを繰り返したくないとお答えになるでしょう。私はそう信じたい。これは第二問であります。見解を聞きたい。
それから第三番目に、官房長官に聞きたいんです。このいま手元に持っておりますものは、秘密という文言を用いている
法律の規定の定義というものであります。あなたが官房副長官の時代につくられた、直されたといわれる、つまり次官会議決定による秘密取り扱いというあれには、秘密というのは二種類で極秘と秘なんだ、その中で最も問題なのを機密にするというわけです。それが発展をして部外秘、取り扱い注意、人秘ということになりました。たった二文字がなぜ六項目の内容になるんでしょうか。もう一回聞きたいんです。
そしてこれは外務
大臣にも聞きます。機密という文字を
法律上全部調べました。二つしかありません。それは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事
特別法、この中には歴然と機密という文言があります。しかもこれは、見解を述べて相済みませんが、率直に申し上げて、合衆国軍隊の機密、日本の機密じゃございません。合衆国軍隊の機密。だから
法律に書いてあることがおかしいんです、第一。けれ
ども、まあ機密という文言があります。これは官房長、やめたらどうです、こういう部分は。
法律に書いてない文言を使って人を監獄に入れる。あなたの論をもってするならば、そういうものに対して規則があればアプローチする人間があり、それを防がなければ国損
——国益に反することがあると、ことに外務省、防衛庁においてはあたりまえだと、こうおっしゃるわけです。
法律に書いてない文字をなぜ使うんでしょうか。見解をあらためて聞きたい。これが第一の機密という問題。
第二の機密。外務省
関係ですね、外務公務員法、これの第十九条「外交機密の漏えいによって国家の重大な利益をき損したという
理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての行政不服審査法による不服申立ては、国家公務員法第九十条第一項の規定にかかわらず、外務
大臣に対してしなければならない。」、これは
刑罰によることに触れられているとは私はどうも思えませんけれ
ども、ここに機密という文言がございました。これ以外はないんです。あったら教えてください。いますぐ教えてください。
第三番目にあるやつがある。電電公社です。電電公社の文書取り扱い規則というやつに「機密文書」という文言がある。これは外務
大臣、あなた将来のことがありますから、ちょっと長くなりますが申し上げましょう。
第一ページ、これは私が求めた
関係文書取り扱い規則というものを出してくれといったときに出てきた第一回、これは全くうそのものです。規則に書いてないものが第何条と書いてあります。バッテンがついている。第二回目に出てきたもの、これです。つまり、「参議院
法務委員会要求資料の提出について」、これにも機密という文言は全然ありません。そして機密という事件は件数でいったなら非常にわずかです。秘密というものは、ここに印影がございますが、秘と書いてある、これ
一つだというんです。調べました。あなた方の、翁参事官の
指摘される
基準というものなら何十何万件秘密があります。人秘もあります。取り扱い注意もあります。部外秘もあります。機密もあります。なぜこういう資料をあなた方は、官房長官お出しになったんですか。第三のうそです。第四のうそもいま申し上げました。第五のうそです。
ようやく本物が出てきました、コピーが。そうしたらこの規程をずっと見ますと、歴然とここに「機密文書」というのがある。全く
国会を無視しているもはなはだしい。そうでしょう。外務
大臣、そう思いませんか。五回目のうそです。そこで私は
委員会で詳細を
指摘しようと考えました。けれ
どもいろんな経緯もあり、時間もかかるのでやめた
——やめようとした。そのためにどういうことが起こったか。一職員が来ました。うその
説明をしました。文書課長が来ました。うその
説明をいたしました。そこで私は、そんな人に会ったってしようがない、最高幹部である人に会いたい、その人が歴然と言うならばその答えを信じて
委員会で言うことはやめましょう、きょうやめましょう。これ以上は言いません。
この三つしか機密というものはないんです。電電公社には一体機密なんというものがあるんでしょうか。電電公社を組織する
法律に機密なんというものがあるでしょうか、憲法に機密というものがあるでしょうか。外務省には機密という、外務公務員法にはありますけれ
ども、全然性質が違いますよ。しかも翁参事官に、官房長官に言いたい。先ほど申し上げたMSA特別
措置法と概称しましょう、通称しましょう、この第六条に書いている機密というものがあります。合衆国の云々という機密、そしてその中に条件が明示されておりますよ。読みましょうか。おわかりでしょう。「(合衆国軍隊についての別表に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画若しくは物件で、公になっていないものをいう、以下同じ。)」、つまり条件であります。そして別表にいうというのは歴然と何々何々であると、あなたが書いて示されたものは何々と例示等
——等とは何です、等とは。等とは何です。あなたの解する等というものを聞きたい。官房長官いかがです。えらい渋い顔をしていらっしゃるけれ
どもどうです。あなた、私の日本語わかりますか。官房長官、私日本語しゃべっているつもりですがわかりますか。