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宮之原貞光君 いま、
大臣の
答弁を聞きますと、
文部省としては義務制に移行するめどを七年後の五十四年ぐらいに持っていきたいという御
答弁ですが、実は、その話を聞いて非常にがっかりしたんです。これは、先ほ
どもちょっと申し上げた
ところの六十一国会の衆議院の
文教委員会で坂田さんは二回にわたってこういう
答弁をされています。昭和四十八年を目途にその責任を果たしたい、昭和四十八年には、三つの種類の養護
学校の全県必置を実現をしたいと、これは二回にわたって述べられているんですよ。六十一国会といったら昭和四十四年ですね。それからもうすでに三年になる。今度はまた、そのまま置いて、七年後にはそういう
ところに持っていきたいという
答弁なんですが、これはいかに
皆さんが障害児
教育がことばと実際が裏腹になっておるということをこれくらい実証するものはないと思う。先ほど来私がいろいろな角度から御質問申し上げておるように、障害児の子供たちに対する
ところの
教育が
ほんとうに大事だといろならば、もっともっと積極的な意欲を持っていいんじゃないですか。議事録を調べてごらんなさい。坂田さんは明確に言っているんです。二回にわたって
答弁しています。まさか違うとはおっしゃらないでしょう。あれは坂田さんの
考えで、
政府の
考えではないと、こうおっしゃるかもしれない。しかし、私は、ああいう
文部省の態度であるならば、四十八年までと言ったが、あれができなかったけれ
ども、四十九年度まではと、こう言うならまだ話はわかりますよ。けれ
ども、驚くなかれ、七年もかかると、こういう話では、
文部省が常にこの
委員でも言う障害児
教育の問題についてのことばと実際とが違うと言われたってしかたがないと思うんですよ。これでは私はもう納得もできませんし、当時これを坂田文相が言われたときには、そういう子供さんをお持ちの父母の方は
ほんとうにうれし泣きに泣かれたんですよ。
文部大臣が二回にわたってああいうことを言われたんだから、もう間近ですねと、こう言われた。それが、どうですか、いまから七年かかるというんでしょう、五十四年まで。それではぐあいが悪い。したがって、ぼくは、いまさら
皆さんを追及しようとは思いませんけれ
ども、
ほんとうにこの障害児に対する
ところの
教育が大事だと思うなら、七年
計画なんて言わないで七年を五年なり四年なりにして、そういう子供たちあるいはまた子供たちの父母の
期待にこたえていただきたい。
ほんとうに
文部省が
教育の
条件整備ということを大事だと
考えるならば、へたな
教員いじめをするよりは、こういう問題をやってこそ
文部省の値打ちが上がるんですよ。
高見文部大臣はえらいということになるんですよ。ぜひとも、この問題について、もう一回、七年
計画などと言わないで、これをいかにして早めるか。もし早めるという
計画を出されて、それに対して大蔵省がチェックするというなら、それこそ私は世間の世論が
承知しないと思う。そういうまた世論
関係を
皆さんが巧みにPRしていくならば、それこそ
立場の相違はないはずなんだから、この問題についての
国民の気運というものは起こると思う。現に、あれでしょうし、四十五年五月制定の心身障害者
対策基本法というものがある。これを見ましても、三条、四条、十二条の規定、これにもやはり義務化
云々というふうな問題もすでに出ておるんですよ。すでに特殊
教育の義務化が叫ばれてからもう四半世紀になるんですね、あの法律ができてから。ただ、そこだけは政令を四半世紀になるのに一回も出さない。政令できめるという逃げ口を置いて二十五年間もほっぽり出しておるんです。せめて、私は、
高見文相の目玉商品があるとするならば、目玉行政をやるとするならば、
ほんとうにこれを置きみやげにされて、ああ
高見さんはえらいというかっこうで幕を引かれたらどうですか。七年などと、そういうことを言わないで、一回そこらあたりの
気持ちをお聞かせ願いたい。