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政府委員(太田康二君)
漁港法の一部を
改正する
法律案につきまして、提案理由を補足して御
説明申し上げます。
本
法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。
第一は、特定第三種漁港の漁港修築事業についての国庫負担割合を引き上げたことであります。特定第三種漁港は現在全国で十一港が政令により定められており、これらの漁港は、その利用範囲がきわめて広く、また、利用漁船数においても、水揚げ量においても特に
規模が大きく、
わが国の漁業
生産の基盤として、かつ、水産物の
流通拠点として重要な役割りを果たしております。このように特に公共性が高く、かつ、事業
規模の大きい特定第三種漁港の整備を円滑に推進するため、国以外の者が特定第三種漁港について施行する漁港修築事業に要する費用のうち外郭施設及び水域施設の修築に要するものについての国の負担割合を現行の百分の六十から百分の七十に引き上げることといたしております。
第二は、漁港の区域内における行為の制限に関する規定を整備したことであります。
漁港の区域内における行為の制限は、現行法においては水域についてのみ行なわれているのでありますが、漁港の整備及び保全の現状から見て、公共空地について、工作物の建設または改良、土砂の採取、汚物の放棄、占用等の行為をしようとする者も
農林大臣の許可を受けなければならないことといたしております。
なお、漁港の区域内における行為の制限を公共空地に及ぼしたことに伴い、
農林大臣の許可を要する行為として、
土地の掘さく、盛り土等を追加することといたしております。
第三は、土砂採取料および占用料を徴収し得るようにするための措置であります。漁港管理者の長は、
農林省令で定める一定の基準に従って、漁港の区域内において土砂の採取または占用の許可を受けた者から土砂採取料または占用料を徴収できることといたしております。
このほか、以上の諸措置に関連して所要の規定の整備をはかることといたしております。
以上をもちまして
漁港法の一部を
改正する
法律案の提案理由の補足
説明を終わります。
なお、本
法案につきまして衆議院において修正が行なわれておりますが、引き続きその内容について私から御
説明申し上げます。
本
法律案の施行は、「
昭和四十七年四月一日」からとなっておりましたが、これを「公布の日」からと改めるとともに、この修正に伴い必要となる修正として、「
昭和四十七年度に繰り越された
昭和四十六年度の
予算に係る国の負担金」を除き、「
昭和四十七年度分の
予算に係る国の負担金」について、特定第三種漁港についての国の負担率引き上げの規定を適用することとする修正が行なわれた次第でございます。
次に、
漁業協同組合整備促進法を廃止する等の
法律案につきまして、その提案理由を補足して御
説明申し上げます。
本
法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につきまして若干補足させていただきます。
まず第一に、
漁業協同組合整備促進法の廃止についてでありますが、これは第一条に規定いたしております。
第二に、漁業協同組合整備基金の解散の時期についてでありますが、これは第二条に規定しており、この
法律の施行の時において解散することといたしております。
なお、この
法律の施行の時は、附則第一条に規定しておりますように、公布の日といたしております。
第三に、漁業協同組合整備基金の解散後における清算
手続についてでありますが、これは第三条から第六条まで及び第八条から第十条までに規定しております。清算事務を適正に行なわせるため、
農林大臣は清算人を任命し、清算人は基金の財産の現況を調査するとともに、
農林大臣の定める清算
計画に従って清算を行なうことといたしております。また、清算人の所定の行為につきましては、
農林大臣の承認ないし認可を受けることといたしております。
第四に、剰余財産の処分についてでありますが、これは第七条に規定しております。清算人は、
漁業協同組合整備促進法第五十二条第一項及び第二項の規定により残余財産を各出資者に対し、出資額を限度として、出資額に応じて分配した後に剰余を生じたときは、これを基金の
目的に類似する
目的のために処分することができることといたしております。
第五に、
関係法律の規定等についての所要の整備及び経過措置についてでありますが、これは附則第二条以下に規定いたしております。
以上をもちまして、
漁業協同組合整備促進法を廃止する等の
法律案の提案理由の補足
説明を終わります。
次に、
中小漁業振興特別措置法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由を補足して御
説明申し上げます。
本
法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。
第一は、振興措置の対象となる中小漁業者の範囲を拡大するため、第二条を
改正することとしております。すなわち、近年の中小漁業における
経営規模の拡大、資本装備の高度化の進行等にかんがみまして、その使用する漁船の合計総トン数につきまして、従来「二千トンをこえない範囲内において政令で定めるトン数」となっておりましたが、これを「三千トン」に引き上げることとし、その範囲を拡大しております。
第二は、特定業種にかかる構造改善
計画の認定制度についての規定を第四条の二として追加することとしております。すなわち、指定業種のうち、その構造改善をはかることが当該業種にかかる漁業を営む中小漁業者の
経営を安定させるため緊急に必要であると認められるものを特定業種として政令で指定することとし、この特定業種にかかる漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合等は、その構成員たる中小漁業者が営む特定業種漁業にかかる水産資源の利用の適正化、
経営規模の拡大、
生産工程についての協業化その他の構造改善に関する事業につきまして、自主的に構造改善
計画を作成し、これを
農林大臣に提出して、その
計画が適当である旨の認定を受けることができるものとしております。
なお、構造改善
計画の認定及びその取り消しに関し必要な事項は、政令で定めることとしております。
第三は、構造改善事業を実施する中小漁業者に対する助成措置についての規定を整備するため、第五条及び第六条を
改正することとしております。すなわち、第二の認定を受けた
計画に従って構造改善事業を実施する中小漁業者に対し、農林漁業金融公庫法で定めるところにより、同公庫から必要な資金の貸し付けを行なうものとするとともに、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特別措置を講ずることとしております。
これらの措置の内容についてあわせて申し述べますと、金融面では、構造改善事業の実施に必要な資金であって漁船の改造、建造もしくは取得または漁具その他の設備の改良、造成もしくは取得に必要なものを同公庫から年利六分五厘で貸し付けることとしております、
税制面では、構造改善事業を実施する中小漁業者に対して構造改善
計画の認定後五年間その有する漁船について二分の一の割り増し償却を認めるとともに、構造改善
計画に従って合併出資を行なう者について法人税及び登録免許税の特例を認めることとしております。
第四は、構造改善事業の実施状況にかかる報告の徴収等の規定を第八条及び第九条として追加することとしております。すなわち、
農林大臣は構造改善
計画について認定を受けた漁業協同組合等に対し、構造改善事業の実施状況について必要な報告を求めることができることとし、これに違反した場合に罰則を適用することとしております。
以上をもちまして、
中小漁業振興特別措置法の一部を
改正する
法律案の提案理由の補足
説明を終わります。
なお、引き続き、本
法案についての衆議院における修正について御
説明申し上げますと、本
法案の施行は、「
昭和四十七年四月一日」からとなっておりましたが、これを「公布の日」からと改める修正が行なわれております。