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政府委員(三善信二君)
土地改良法の一部を改正する
法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容の概略を御説明申し上げます。
まず第一は、換地を伴う土地改良
事業における非農用地の取り扱いに関する改正であります。
すなわち、土地改良
事業は、宅地等非農用地についても、その所有者その他の関係権利者の同意を得て、その施行地域内に含めて
実施することができることとするとともに、この土地改良
事業の
実施に伴う換地の仕組みについて創設換地、異種目換地等に関する新しい
制度を設けることといたしました。これは、圃場整備
事業等換地を伴う土地改良
事業の一そう円滑な
実施をはかり、農用地の集団化等
農業構造の改善の推進に資するとともに、これら
事業の
実施を機会に土地改良施設用地等の公共施設用地、ライスセンター、カントリーエレベーター等
農業経営の合理化に必要な
農業用施設用地のほか、
農業者の住宅用地、農村地域への工業導入をはかるための工場用地等もあわせて確保し得るようにするものであります。
第二は、土地改良
事業の総合的
実施に関する改正であります。
現行
土地改良法におきましては、区画整理
事業のみについて土地の区画形質の変更の
事業に付帯してその他の農用地の造成、改良、保全のための工事を行なうことができることとされておりますが、農用地造成
事業についても既耕地の区画形質の変更その他の工事を付帯して行なうことができることとするほか、新たに、同一地域に重畳して行なわれる二以上の土地改良施設の新設、変更を一体とした土地改良
事業、及び土地改良施設の新設、変更とその施行地域で行なわれる区画整理、農用地造成その他の
事業とを一体とした土地改良
事業を、一
事業として行なうことができることといたしております。
また、土地改良
事業計画の概要を公告して関係
農業者等の同意を得る前に、関係市町村長の意見を聞かなければならないこととし、土地改良
事業相互間及び土地改良
事業と他の施策との斉合性の確保に資するようにいたしました。
第三は、市町村が国営土地改良
事業または都道府県営土地改良
事業の施行を申請する道を開く改正であります。
農業振興地域整備計画の達成上必要な場合には、市町村も、関係
農業者等の三分の二以上の同意を得て、国営または都道府県営土地改良
事業を
実施すべき旨を申請できることといたしましたが、この場合、最近におけるかんがい排水
事業の広域化、大規模化等
事業内容の
実態的変化を手続面にも反映させるため、基幹的な土地改良施設の新設または変更について先行的に
実施する必要があるときは、この関係
農業者等の同意を得ないでも申請ができることといたしました。この同意を得ないでする申請につきましては、あらかじめ関係土地改良区等の意見を聞かなければならないこととするほか、国営
事業の場合には申請の
段階で、都道府県営
事業の場合には
事業の適否を決定する
段階で、それぞれ、都道府県の議会の議決を経なければならないことといたしております。また、この申請に基づく
事業の費用の
負担方式につきましては、国が都道府県に費用の一部を
負担させることができることは従来の場合と同様でありますが、都道府県は、国営土地改良
事業にあってはその
負担金の全部または一部、都道府県営土地改良
事業にあってはその
事業に要する費用の一部を、関連する末端土地改良
事業が関係
農業者等の三分の二以上の同意を得て施行される
段階において、その
事業主体である土地改良区、その他この国営または都道府県営
事業により特に利益を受ける者から徴収することができることといたしました。したがって、基幹的な施設を利用するかいなかについての
事業参加資格者の意思は、関連する末端の土地改良
事業に対する同意を通じて表明されるよう担保されているわけであります。
第四は、
農業用用排水施設等の利用関係の調整に関する改正であります。
その一は、最近において、国営土地改良
事業により造成された基幹的な土地改良施設を、発電
事業、水道
事業その他の公共の利益となる
事業との共用とすることが適切である場合が次第に増加しているわけでありますが、この共用化が円滑に行なわれるよう、共用化に際し、これらの
事業者に共有持ち分を与えることができることとするとともに、その対価の一部を地元に還元することといたしたことであります。
その二は、土地改良区は、その行なう土地改良
事業によって利益を受ける
組合員以外の者からも、都道府県知事の認可を受け、その
事業に要する経費の一部を徴収することができることといたしたことであります。
その三は、土地改良区等は、その管理する
農業用排水路その他の土地改良施設が、市街化の進展等により、下水道その他の施設との共用とすることが適当と認められるに至った場合には、関係地方公共団体等に対し、その施設の管理、その他必要な事項につき協議を求めることができることといたしたことであります。
その四は、
農業用用排水路の管理者は、その予定する廃水以外の廃水の排出により、その施設の管理に著しい支障を生じた場合等におきましては、その排出を停止すること、その他必要な
措置をとるべきことを求めることができることを規定いたしたことであります。
第五は、農地保有合理化法人に土地改良
事業の
実施資格を付与する等の改正であります。
その一は、農地保有合理化法人は、その行なう農地保有合理化促進
事業の一環として、土地改良
事業を
実施することが必要となる場合がありますので、土地改良
事業を
実施する資格を与えることといたしたのであります。この場合の手続等は、
農業協同
組合が土地改良
事業を
実施する場合と同様であります。
その二は、農地保有合理化法人が所有し、または借り受けている未墾地等につきまして、地方公共団体及び
農業協同
組合等の場合と同じく、国営または都道府県営農用地造成
事業を施行すべきことを申請することができる道を開くことといたしたことであります。
その三は、国営の干拓
事業により造成される干拓地につきましては、その干拓地及び周辺の地域における農地保有の合理化の促進等をはかる観点から見て適当と認められる農地保有合理化法人に対し、干拓地等を配分することができることといたしたことであります。これは、農地保有合理化法人が、その配分を受けた干拓地と周辺の地域における農用地とを一体として農地保有の合理化をはかることができるようにするものであります。
第六は、土地改良
事業の受益地が
農業外の用途等に供された場合に、その土地改良
事業に投下された公共投資を回収できることとしたことであります。
このような公共投資の回収
措置につきましては、現行法では、国営干拓地における目的外用途の転用の場合に特別徴収金を徴収する
制度が設けられておりますが、干拓以外の国営土地改良
事業につきましても、その施行地域内の土地が一定
期間内に目的外用途に供され、または目的外用途に供するためこれにつき所有権の移転等がなされた場合には、国は、その
負担した
事業費の範囲内で、特別徴収金を徴収することができることとし、これに合わせて、都道府県営、団体営の土地改良
事業につきましても、同様の
趣旨の規定の整備をすることといたしました。
最後に、その他の改正について、その概略を御説明申し上げます。
その一は、土地改良区等の役員の選出方法につきまして、従来は、選挙に限られておりましたのを、他の
農業団体と同様、定款で総会または総代会の議決による選任の
方式をとることもできることといたしましたほか、土地改良区の経費の賦課につきまして、土地の受ける利益を勘案する際、地積、用水量その他の客観的指標により行なうことを明確にすることといたしました。
その二は、土地改良区等が換地計画を定める場合に、あらかじめ、換地に関し専門的な知識等を有する技術者の意見を聞かなければならないことといたしました。
その三は、土地改良
事業計画の変更につきまして、土地改良
事業の施行地域の変更は、
事業計画の重要な
部分として、従来施行地域全体の
事業参加資格者の三分の二以上の同意を要することとされておりましたが、その変更が軽微なものにつきましては、その変更により施行地域に編入され、または除外される地域の
事業参加資格者の三分の二以上の同意をもってこれにかえることができることといたしました。
その他、従来運用上問題とされておりました諸点につきまして、規定を整備いたしております。
以上をもちまして、
土地改良法の一部を改正する
法律案についての補足説明といたします。
なお、引き続き、
土地改良法の一部を改正する
法律案の参考
資料について、簡単に説明さしていただきます。
この参考
資料は、大きな項目として六項目からなっております。
一つは、土地改良関係予算及び融資の推移、第二点は、土地改良関係
事業の
実績、第三点は、農地集団化
事業の推移、第四点は、土地改良区等の推移、第五点は、土地改良区の財産の管理状況、第六に、水質汚濁による
農業被害の状況、この六つの項目を織り込んでおります。
第一の「土地改良関係予算および融資の推移」につきましては、一ページで
一つは「予算額」と「農林漁業金融公庫融資」、この
実態を以下二ページから四ページにわたって記載をいたしておりますが、内容的に「
農業基盤整備費」は二ページにございますが、「
農業基盤整備費」を項目別にそれから
年度別に予算額を記載いたしております。もっとも四十七
年度は、要求の予算を記載いたしております。この最近の予算の全体の動向といたしましては、ニページの一番最初の四十七年のところ、一番上の欄でございます。見てみますと二千七百五十四億、ここ最近四十六年、四十七年と対前
年度比、相当大幅に予算は増加いたしております。
事業別に見ますと、大体土地改良の予算これが約八〇%程度を占めております。それから「干拓
事業費」が三ページにございますが約三%、それから「農用地開発」、これも三ページの下のほうにございますが、これが一七・八%を占めておりますが、特に
事業別に見まして土地改良の
事業費が非常に伸びております。次は五ページにまいりまして「災害復旧関係費」、これは五、六ページに記載されてございます。それから七ページが「農林漁業金融公庫融資」の
実績につきまして
事業主体別それから業種別に分けて、それから三十六年から四十五
年度まで年次別に貸し付け決定額を掲載しております。四十六年、四十七年は、一応予算額を書いてございます。七ページには一般の補助、それから八ページには一般の非補助の融資でございます。それから九ページはこれは災害復旧の融資の関係でございます。それから十ページは「業種別貸付決定額」ということで十ページ、十一ページに記載してございますが、特に耕地整備、この貸し付け額が非常に最近伸びております。
次に、「土地改良関係
事業実績」、これは十二ページから十五ページにわたって書いてございます。十三ページには「基盤整備
事業完了面積一覧表」ということで各
事業別に
事業の完了した面積を書いてございます。四十年から四十五年まで特にほ場整備関係等農道関係が非常に多くなっております。それから十四ページは「干拓地配分
実績」、十五ページは「農地および
農業用施設等の
被害査定額等」が記載してございます。十六ページをごらんになりますと「農地集団化
事業の推移」で、十七ページから十九ページにわたって
実績と
事業別の明細を記載してございます。十七ページ「農地集団化
事業実績」ということで、換地計画によるものと交換分合によるものを
年度別に記載してございます。十八ページがそれをもう少し詳しくしまして換地計画の
実績、十九ページが交換分合の
実績の面積、その他集団化のリストを記載してございます。それから二十ページにまいりまして「土地改良区等の推移」ということで設立状況、異動状況等書いてございます。二十一ページ設立状況でございますが、地区数、面積、それから
組合員数、面積別地区数。面積別の地区数で三百ヘクタール未満の非常に規模の小さい土地改良区が七八%を占めております。二十二ページには
組合員数別地区数で、約三百人未満の土地改良区が非常に多いということが表によってわかります。二十三ページは「異動状況」。
年度別の土地改良区の設立の状況でございます。それから二四ページは、
昭和四十五
年度の設立しました土地改良区と解散しました土地改良区の実数を、ここで増減を記載してございます。二五ページは設立・解散の状況の累計で、これは四十五
年度末までの累計を記載してございます。次は二六ページにまいりまして、土地改良財産の管理状況でございます。二七ページに直轄地区の管理委託の
実績の表がございます。
事業が完了しました土地改良区施設の管理を委託した場合の状況を二七ページ。二八ページは代行地区、これは国営土地改良
事業の工事を都道府県に委託施行させた地区をいうわけでありますが、それの一覧表が記載してございます。最後は、水質汚濁にかかる
農業被害の状況ということを三〇ページから最後まで記載してございますが、これは三〇ページでございますが、四十四年四月一日、全農地面積につきまして、全国の農地につきまして、調査をした
一つの
被害状況の
実績でございます。三三ページをちょっとごらんになっていただきますと、四十年の四月一日現在で調査した
実績が、地区面積がございますが、これと三〇ページの四十四年に調査しました面積を比較してみますと、その
被害が非常に地区数で七〇%ぐらい多くなってきております。まあ農地の
被害面積について五〇%ぐらい多くなっております。特に内容的には、やはり都市汚水による
被害というものが四十四年は四十年に比べて三倍ぐらいに増加しているというようなことがいえると思います。
非常に簡単でまとまりのない説明でございますが、一応参考
資料について説明を終わります。