○園田
清充君 関連。官房長、いまあなたの御答弁を聞いていると、どうも鈴木さんが質問していること、それから
大臣がさっき
前川さんに御答弁になったことと、事務当局と
大臣の意図に何か食い違いがあるような気がする。というのは、農業基本法の中で、いわゆる国民食糧の
供給という
農家の大きな使命とともに、その使命を果たす農民に対しては、やはり他の産業従事者並みの今度は生活の保障、所得の保障をしていくのだ、これが国民的義務であるということが、基本法の前文なり第一条なりにうたわれているわけです。そこで、いま鈴木さんが言っていることは、農業基本法に再検討を加えなければならない
段階に来ているのじゃないかということを前置きして質問をやっている。
大臣がおっしゃったさっきの米価問題でも、やはり第二の柱というか、
農家に他の産業従事者と同じような生活をさせることに非常に力を置いて
大臣は
行政をお進めになっていらっしゃると思う。ところが、事務当局としては、どっちかというと、
消費者サイドの声に皆さん方が大きな比重をかけて、そしていまのような国際情勢の問題とか、あるいは物価の問題だとかという近々の声で目をおおわれて、
農家に対する長期的な展望に立っての私は、指向、
指導という
方向を失っているんじゃないかという気がするのです。聞いていると、何か迷路に陥って見失っている、悪く言うなら。
そこで、いま鈴木さんから、
一つ具体的な例をあげて
指摘をいたしました。率直に私は申し上げて、たとえば仮称と申しますか、そういうものでもよろしい、農業助成法というようなもので、いま
大臣が意図されているような、国際農業の中における競争力のある農業を
育成していくということ、そのためにはいろいろな
施策もありましょう。また一面では、これは
日本の農業として絶対譲られないものだということを明確にした
価格政策と保護
政策、そういうものを確立されることが、いまの農業者に対して、あすの農業への私は安定感、安んじて取り組ませる
考え方ではないかという気がいたしておるのです。おそらく
大臣のお
考えになっていることも、これを見てみますと、非常に御苦心のあとというのが所信の中に出ている。だから、それにはそういうことの意図が含まれて、次の
段階への
一つの足場としてお
考えになっているんじゃないかということに私どもは期待を持っているわけです。
ところが、どうもいまあなたが答弁しておられることを聞いていると、
生産性の向上ということによって所得の保障——もちろんそれは必要なことなんです。ただしさっさ増田
畜産局長も、十年間なら十年間、あるいは年限的なものの制約もありましょう、いろいろな条件もありましょうということを言っておったように、やはりそうした条件を加味しながら、問題は、いまのように、それまでの
過程的なもので、助成をしながら進んでいくという
段階に基本法の姿勢がきているのではないか、それを踏まえて
考え方を変えていかなければならない
段階に果ているのではないかというのか私どもの
考え方であり、おそらく
大臣の私はさっき答弁を聞いておると、心底にはそういうことの基本法の二本柱を完全に均衡あるものにしてやっていくのだ、それには私の言った助成というものが必要になってきたんではないかという気がしているんですが、その点どうお
考えになっているかということ。
それから、
前川さん御
質疑あったことですし、あと鈴木さんの質問の都合もありますから、二つ関連して質問をいたしておきますが、
一つは、市場法の問題にお触れになっている。卸売市場法がいよいよ動き出すと、今日の荷受け機関がこれは当然集荷機関だという形になってまいります。そこで、そうなってくると、農協のこれは合併の問題に関連をいたしますが、過日農協合併の五十年三月末日までということを私ども議決をいたし可決をしましたが、集荷機関になってくると、当然たとえば民間のこれは業者の人
たちが、同じ手間賃をかけるならば、大型農協なり荷がどっと入ってくるところだけに手をつけていくわけです。そうしますと今度は弱小農協というのは、丸栄とかいろいろなところだけに限定されてくると思う。ところが丸栄というのは、今日でも非常に運営に困難をしているのですが、まず
生産者自体が損しないためには、やはり適正規模の農協に合併を強力に推進していく必要があるのだ。それには地域性なりあるいは経済圏の問題もありましょう。そういうことからして、あわせてこの問題とともに、これは農協の合併促進法を延長したのですから、強力に
農林省が適正規模を明確にして御
指導になる必要があるんじゃないか、その強力な
指導体制をどうお
考えになっているかということを、これはさっきの問題と関連いたしますので、御
説明をいただきたいと思います。
それから
大臣から非常に前向きの郵便法の改正についての御答弁がございましたので、おそらく閣議では
意見がまとまらないというふうに私は期待を実はいたしております。それはなぜかと申しますと、おっしゃったとおり、趣旨自体は決して悪いことではないと思います。ただしいまのように、六分二厘七毛ですかで預かったものを六分で貸していかれるというのは、これは官業だからできることであって、民間の金融機関、まして弱小の農協あたりで今度はコストを割って貸していくというようなことは、これは経営上不可能だということは明らかなことです。だからもしそれをお認めになれば、何らか農協に対してこれにかわるべき助成なり援助の方途をお
考えになっているかどうかということとともに、たとえば税制の上からいいましても、さっき御
指摘があったとおり、農協に貯金を預ければ、当然税務署が調べに来ます。だから見せなければならぬ。郵便貯金しておりますと、百五十万まで無税だということで、家族が六人おると九百万まで税金がかからない、こういうことになってくると、農協金融というのは破産するなり倒壊するより道はない、そういう状況に置かれておる今日の状態。だから、やること自体については、決して庶民金融が悪いとは申し上げません。申し上げないけれども、制度上の問題についての検討なくして、いま郵政省が
考えておるようなことでおやりになるならば、農村の唯一の金融機関でございます農協というのは、おそらく信用事業では倒産せざるを得ないだろうという危惧がございます。そこで、人ごとでなくして、ひとつ
局長にも、これは農業団体、大きな事業の
一つが破綻をするかどうか、危機に立たされているという感覚の中で御対処いただきたいし、
大臣は、こうした矛盾点をそのままよもや見送ろうというお
考えはないでしょうけれども、かようなことをひとつ踏まえてどうお
考えになっておるか、重ねてひとつここでお聞かせ願えれば幸いだと思います。
以上
三つ、立ちましたついでですから、お尋ねしておきたいと思います。