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政府委員(
佐々木喜久治君) ただいま説明されました
地方税法の一部を改正する
法律案の
内容につきまして、便宜お配りしてございます新旧対照表により補足して御説明申し上げます。
新旧対照表は、
地方税法の一部を改正する
法律案関係資料のちょうどまん中辺にとじてございます。それをお開き願いたいと思います。
まず、道
府県民税の書いてございます一ページ、第二十三条の改正は、配偶者控除及び扶養控除の適用要件である配偶者及び扶養親族の所得限度額を引き上げようとするものでございます。
次に二ページ、第二十四条の五の改正は、障害者、未成年者、老年者または寡婦の非課税限度額を現行の年所得三十五万円から三十八万円に引き上げようとするものでございます。
同じく二ページ、第三十二条の改正は、白色事業専従者の専従者控除限度額を十五万円から十七万円に引き上げようとするものであります。なお、初年度である
昭和四十七年度分につきましては、所得税の場合と同様に十六万五千円といたしております。
次に四ページの第三十四条第一項第六号から九号までの改正は、障害者控除、老年者控除、控除及び勤労学生控除の額をそれぞれ一万円引き上げて、現行の九万円から十万円とし、特別障害者控除額を十一万円から十二万円に引き上げようとするものであります。
次に第三十四条第一項十、十一号の改正は、配偶者控除額を現行の十三万円から十四万円に、扶養控除額を十万円から十一万円に、基礎控除額を十四万円から十五万円に引き上げるとともに、配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除額を十一万円から十二万円に引き上げようとするものでございます。
次は事業税の改正でございます。七ページでございます。第七十二条の十七第一項の改正は、
昭和四十六年、所得税について設けられました青色事業主特別経費準備金の
制度を事業税においては適用しないこととしようとするものでございます。
次に八ページ、第七十二条の十七第三項の改正は、白色事業専従者の専従控除限度額を十五万円から十七万円に引き上げようとするものであります。なお、
昭和四十七年度におきましては十六万五千円といたしております。
同じく八ページの第七十二条の十八の改正は、個人の事業税の事業主控除額を現行の三十六万円から六十万円に引き上げようとするものでございます。
次に九ページ、第七十二条の四十八の改正は、電気供給業にかかる法人の事業税の分割について、課税標準額の総額の二分の一を
事務所等の固定資産の価額に、他の二分の一を発電所の固定資産の価額に案分することにしようとする改正でございます。
次に九ページから十ページにかけてでございますが、第七十二条の五十五の二の改正は、個人の道
府県民税の申告書を
提出したものは個人の事業税の申告書を
提出したものとみなすこととしようとするものでございます。
次は不動産取得税の改正でございます。一〇ページ第七十三条の四及び第七十三条の五の改正は、海洋科学技術センターの不動産等を非課税とするものでございます。
次が娯楽施設利用税の改正でございます。一一ページから一二ページにかけてでございますが、第七十五条及び第七十八条の改正は、ゴルフ場の利用に対しては、道
府県における課税の実情にかんがみ、定額税率によって課税しようとするものでございます。
次が自動車税の改正でございます。一二ページから一三ページにかけてでございますが、百四十七条の改正は、バスの標準税率について、一般の乗り合い用のものについては年額一万四千円、その他のものについては年額三万円としようとするものでございます。一三ページ第百五十四条の二の改正は、所有権留保自動車について、自動車の所在、買い主の住所が不明である場合において、売り主が自動車の代金を受け取ることができなくなったときは、売り主の納付義務を免除しようとするものでございます。
次が
市町村民税の改正でございます。それが一三ページから一八ページにかけたところでございますが、
市町村民税につきましては、障害者等の非課税限度額の引き上げ、各種所得控除の引き上げ等の改正は、道
府県民税の場合と同様でありますので説明を省略させていただきます。
次は固定資産税の改正でございます。一九ページでございます。第三百四十八条第二項第二号の七の改正は、道路の改築に伴い改良された
地方鉄軌道の立体交差化施設を非課税としようとするものであります。同じく一九ページの第二号の八の改正は、
地方鉄軌道業者が所有する一定の地下道または跨線橋を非課税としようとするものでございます。
次に一九ページから二〇ページにかけてでございますが、第六号の二、第六号の四、第六号の六及び第六号の七の改正は、粉じんの
処理施設、公害防止施設を非課税とするものでございます。
次に二一ページ、第十八号の四の改正は、
日本万国博覧会記念協会の固定資産を非課税とするものでございます。
次に二三ページでございます。第三百四十九条の三第十七項の改正は、河川事業等により新設または改良された
地方鉄軌道の橋梁の取りつけ部分についても課税標準の特例を適用しようとするものであります。
次に二四ページ、第三百四十九条の三第二十三項の改正は、海洋科学技術センターの家屋及び償却資産について、課税標準の特例
措置を設けるものでございます。
次が軽自動車税の改正でございます。二五ページ、第四百四十九条の二の改正は、所有権留保軽自動車にかかる売り主の納付義務について、自動車税の場合と同様の取り扱いをしようとするものでございます。
次が電気ガス税の改正でございます。二五ページから二六ページにかけまして、第四百八十九条の改正は、非課税品目について、焼成燐肥に燐酸液を作用させた肥料を削除し、無水フタル酸を加えるとともにアクリル酸を三年間の暫定非課税とするものでございます。
次に二六ページ、第四百八十九条第四項及び第十項の改正は、道路等の電気融雪装置その他の施設に使用する電気等を非課税とするものでございます。第四百九十条の二の改正は、電気ガス税の免税点を、電気は現行の七百円から八百円に、ガスは現行の千四百円から千六百円にそれぞれ引き上げようとするものでございます。
次は本法附則の改正でございます。二七ページから二八ページにかけまして、附則第四条第二項、第八条、第九条、この改正は、国税において繰り戻し還付の特例が認められた純損失または欠損金について繰り越し控除期間を、個人の
住民税、事業税にあっては三年から五年に、法人の
住民税にあっては五年から七年に二年間延長しようとするものでございます。
次に二九ページ、附則第十一条の改正は、農林漁業者の共同利用施設及び農業委員会のあっせんに基づく交換分合による農地についての不動産取得税の課税標準の特例適用期限を延長しようとするものでございます。
二九ページから三〇ページにかけまして、附則第十一条の二の改正は、市街化
区域農地を譲渡した者が市街化
区域外の土地を取得し、引き続き五年以上農地として使用すると認められるときは不動産取得税を減額しようとするものでございます。
次に三〇ページから三一ページにかけまして、附則第十四条第一項の改正は、外航船舶にかかる固定資産税の非課税
措置の適用期限を延長しようするものでございます。
次に三一ページ、附則第十五条第二項の改正は、自動列車停止装置にかかる固定資産税の課税標準の特例
措置の期限を延長しようとするものでございます。
次に三三ページ、附則第十五条第六項及び第十項の改正は、特定地中配電設備及び電子計算機にかかる固定資産税の課税標準の特例
措置の期限を延長しようとするものでございます。
三三ページ、附則第十五条第十一項の改正は、大規模の償却資産にかかる固定資産税の
市町村の課税限度額を算定する場合について、
昭和四十七年度分の特例
措置を講じようとするものでございます。
次に三四ページ、附則第三十一条の改正は、綿紡績糸、毛紡績糸等及び紙の製造に使用する電気にかかる電気ガス税の軽減税率の適用期限を延長しようとするものでございます。
以上でございます。