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1972-03-14 第68回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年三月十四日(火曜日)    午前十時五十二分開会     ━━━━━━━━━━━━━    委員異動  三月十三日     辞任         補欠選任      和田 静夫君     吉田忠三郎君     ━━━━━━━━━━━━━   出席者は左のとおり。     委員長         玉置 猛夫君     理 事                 寺本 広作君                 増田  盛君                 占部 秀男君                 河田 賢治君     委 員                 高橋 邦雄君                 若林 正武君                 神沢  浄君                 杉原 一雄君                 藤原 房雄君                 中沢伊登子君    国務大臣        自 治 大 臣  渡海元三郎君        国 務 大 臣  中村 寅太君    政府委員        警察庁長官官房        長        土金 賢三君        自治大臣官房長  皆川 迪夫君        自治大臣官房参        事官       立田 清士君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○警察法の一部を改正する法律案内閣提出) ○地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案  (内閣提出)     —————————————
  2. 玉置猛夫

    委員長玉置猛夫君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨十三日、和田静夫君が委員を辞任され、その補欠として吉田忠三郎君が選任されました。     —————————————
  3. 玉置猛夫

    委員長玉置猛夫君) 警察法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中村国家公安委員長
  4. 中村寅太

    国務大臣中村寅太君) ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明いたします。  この法律案は、札幌市が来たる四月一日に新たに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市となることに伴い、道公安委員会委員の数を五人とするとともに、所要規定整備することをその内容としております。  以下、その概要を御説明いたします。  第一は、北海道が新たに指定市としての札幌市を包括することとなることに伴い、道公安委員会委員の数につきまして、指定市を包括している府県公安委員会が五人の委員で構成されることとされておりますので、北海道につきましても現行の三人を二人増加し、五人とすることとしたことであります。  この場合、増加する道公安委員会の二人の委員の任命につきましては、指定市を包括している府県公安委員会の場合と同様、指定市である札幌市の市長が市議会の同意を得て推薦する者について、道知事が任命することとなります。  第二は、他の指定市の場合と同様、札幌市の区域内における道警察本部の事務を分掌させるため、札幌市の区域市警察部を置くこととしたことであります。  その他以上の改正に伴い、所要の条文上の整理等をすることとしております。  なお、この法律は、札幌市が指定市となる日、すなわち四月一日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
  5. 玉置猛夫

    委員長玉置猛夫君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。  速記をとめてください。   〔午前十時五十六分速記中止〕   〔午前十一時二十一分速記開始
  6. 玉置猛夫

    委員長玉置猛夫君) それでは速記を起こしてください。     —————————————
  7. 玉置猛夫

    委員長玉置猛夫君) 地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。渡海自治大臣
  8. 渡海元三郎

    国務大臣渡海元三郎君) ただいま議題となりました地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由要旨を御説明申し上げます。  この法律案は、札幌市、川崎市及び福岡市の三市が、昭和四十七年四月一日から指定都市として指定されることとなりましたが、これに伴いまして、自治省関係地方行政連絡会議法及び新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、必要な規定整備を行なうものであります。  以上が地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  9. 玉置猛夫

    委員長玉置猛夫君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。  次回は、来たる十六日木曜日午前十時三十分、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十二分散会      ——————————