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政府委員(小幡琢也君) 国有財産のうちの普通財産の
貸し付け料の問題でございますが、算定基準を私
どものほうできめておりますが、おっしゃいますように、昨年の十二月の暮れに
建設省の告示が
改正になりまして、ことしの一月一日から新しい統制額が設定されたわけでございます。これによりますと、確かにおっしゃいますように、非常に倍率が上がっております、
内容は。従来は、
昭和三十八
年度の固定資産税の課税標準の基礎、これに百分の二・二を掛けていたものが、今回はそういった
昭和三十八
年度でなしに、その
年度の固定資産税の課税標準の基礎に、掛ける百分の二・二でなく、掛ける百分の五と、こういうふうに
改正になったわけでございます。これは、
建設省のほうでは、地代家賃統制令の第五条に基づきまして、従来統制
対象外の
土地に比べまして、著しく低額でありまして、公正でないと認める、こういった理由で今回引き上げたわけでございますが、そもそも固定資産税の課税標準の基礎が、
昭和三十八年から、その
年度というふうに上げるだけでも相当倍率がふえるわけでございます。それから百分の二・二という率が百分の五に変わった。それでもふえる。それで
土地によりましても、いろいろ倍率が異なっておりますが、
平均いたしますと、大体四倍ぐらいになるんではないかと私
どもは見ているわけでございます。
それで、国有地につきましてはどうかと申しますと、従来は、地代家賃統制令の適用のあるような
対象物件、すなわち
昭和二十五年七月十日以前につくられました
住宅及びその用に供する
土地でございます。こういう
対象につきましては、その統制額をもって国の
貸し付け料を算定する、こういう取り扱いになっておるわけでございますが、今回
建設省告示が
改正になりましたものですから、それに右えならえしまして、算定基準を直したわけでございますが、私
どももこれによりまして、相当値上げの倍率が大きいということは十分
承知しておりますので、経済企画庁とも
相談いたしましたし、またこういった事情変更の
原則によります借地法に基づく増額請求の問題でございますので、国の扱いとしては、やはり画一的にしなければいかぬという法制の要求もございますので、一応統制額に合わせる。ただし、
平均が四倍でございますので調整措置を設けまして、たとえば七倍とか八倍、十倍、こういうふうに上がるものにつきましては、
平均の四倍に経過的に三年間だけは据え置いたらどうかということが
一つ。
それからもう
一つは、近傍類地の
賃貸実例というものを調査いたしまして、それに比べまして、その統制額によることが非常に高額に過ぎるという場合には、
賃貸実例に従って修正する、こういう道を講ずる。
それからもう
一つは三番目といたしまして、大体いま申し上げましたように、
昭和二十五年以前の古い
住宅、しかも九十九平方メートル以下の、わりあいに小規模の
対象物件でございます。
貸し付け料も絶対額といたしましてそう大きくならないはずである。ただ、場所によりましては、高くなるのもありますので、
原則といたしまして、上げた結果が月額一万円、すなわち年額にしまして十二万円をこえるようなこういったものにつきましては、やはり慎重に扱うということで、各財務局に指令いたしまして、そういった高額になるものについては、十分慎重に調査をして、近傍類地の
賃貸実例に合わせるようにということをやりますとともに、そういう場合には、相手方の
住宅におもむきまして、十分この
改正の
趣旨の
内容を
説明して相手方の了承を得るように、こういうことをやっているつもりでございます。