○国務大臣(
田中角榮君) できるのです。ですから、このままほっておけば、法律なしでもってやれることになるわけです。そうなってはこれは困るので、法律を一日も早く制定をしてもらって、そうしてその法律による
技術基準や、それから
検査機構やいろいろなものを明確に法定をしたい、こういうことでお願いしているわけです。実際問題としてはいまやろうとしておる
国鉄の
工事も、それから現に施行中である
空港公団の
工事も、これは新
基準に合うような
——いずれにしても新
基準というのは、これから法律ができてから四省でやる。法律に基づいて正規な会合をして積み重ねなければならぬわけでありますから、法律上の
基準というものを新たにつくられるわけですが、いま高圧ガス取締法とか、それから
空港の中を
パイプでもって引くとかいう現実的な
基準があるわけです。
基準というよりも
技術上守らなければならないものがあるわけです。ですから、その意味では
専門家なんです、いずれにしても。
空港の建設そのものがもう非常に高度の
技術を要しておるわけですから、そういう意味で
民間がやっているということになるとめんどうでございますが、まあ
国鉄と
空港公団がやっているものに対しては少なくともこの法律に適合する規格ということで、この法律を成立をさせていただくということを前提にしてやっているわけです。
しかも、運輸省は
国鉄という最もうるさい状態における
パイプラインということを
基準にしていまのものをやっておるのでございまして、これは掘り起こすということはむずかしいにしろ、
工事施工の過程において、
本法の適用を受けていると同じ体制によってやっていることは事実なんです。ですから、ほかの
事業がいろいろな、
民間が用地を買ってがたがたやっておるのとは違いまして、これは
空港公団の中のパイピングそのものが非常に高度の
技術を要するものであるので、そういう意味では、
本法施行後新たに継続されて行なわれるものと同規格以上に厳密に
工事が行なわれている、こういうように理解していただきたい。
ですから、そういう意味で、この法律が通ってから、前のものを全部この法律の適用施設にするのはおかしいじゃないかということは当然出てくるわけです。出てくるのですが、それは法律が現にないわけでありますし、そうすると、普通の安全
基準でもって安全であると認められれば、これをやってはならないという法律がない限りにおいてできるわけです。ですから、まあそこを早く
空港公団や運輸省で、これはもう三年もこの法律をがたがたとやっておりながら、ついに
空港の業務開始に間に合わせるために、やむを得ずこの法律の成立を待たずして着工しなければならなかったというだけに、
工事は厳密であり、しかもこの法律が施行後は適用を受けるように、受けても問題はまあ議論の上ではあります。確かにそれはもう法律のない場合につくったものを一体どうだと、しかし、まあこの法律ができて
基準ができれば、この
工事の工程とか一切の
基準はいま
部長が述べておりますように、一切の記録があるわけです。あるわけですから、それと適合して、今度の新しくできる
基準よりも上回っておるはずであります。少なくとも下回るというところはない。下回ればそれはその部分は改修命令を出させるわけでありますから、そうなれば十分この法律に適合する施設として認定をしてしかるべきである、このように考えております。