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説明員(松山良三君) ただいま水質汚濁その他環境汚染をするおそれのある
農薬につきましての今後の方針なり規制と、そういったものをどうするかというようなお尋ねがございましたが、一つは
農薬の登録をする場合に、そういったような環境を汚染するようなおそれのある
農薬、これは作物に残留をいたしまして人体に最終的に被害を与える
農薬もあり、土壌に残留をいたしましてそれが作物が吸収をいたして人畜に被害を与えあるいは先ほど来の御指摘の水質を汚濁するおそれがある、水産動植物に被害を与えたりあるいは公共
用水域を汚染をいたしまして最終的に人畜に被害を与えるそういったおそれのある
農薬につきましては、登録保留要件を定めまして登録を保留いたしまして品質の改善を指示する、そういうことをいたしております。なお、これにつきましては従来魚を使っておったのでございますが、本年度からさらに甲殻類等も使いましてそういった基準も検討するように目下四十七年度の
予算を御審議いただいているわけでございます。
それから既存の
農薬につきましては従来から
農薬取締法があったわけでございますが、一昨年、昨年改正をいたしまして、規制
部分は環境庁に移ったということで厳重な規制をするということになっております。既存の
農薬につきましても使用法が定まっておりますが、そういう
農薬につきましても誤って使用して作物に残留をするあるいは土壌に残留をする、そういうことによって人畜に被害を与えるあるいは水質を汚濁いたしまして水産動植物に被害を与えるなり、公共
用水域を汚染をする、そういった
農薬につきましてはそれぞれ作物残留性
農薬、土壌残留性
農薬、水質汚濁性
農薬、そういう規制を指定をいたしまして、それぞれにつきまして汚染のないような使用基準を定めましてその範囲内で使用をするということにいたしておるわけでございます。なお、こういった問題につきまして
厚生省のほうで安全性の確認をいたし、あるいはまた逐次許容量と申しますか、
農薬の残留基準というものを定めておりますが、私
どももそういったことに対応するように四十六年には約八千万の
予算で、四十七年も約八千万の
予算をお願いをいたしておりますが、既存
農薬の点検をするということで、いろいろ残留性に関する
調査、試験をやっております。そういうことで、片一方のほうの
厚生省の
農薬の許容基準と申しますか、残留基準のほうの研究とあわせまして、当方では
一体どのくらい残留するか、そういうことで、これは厚生、農林、三省といろいろ協議をいたしまして設定等も打ち合わせをいたしまして、そういう
調査を今後とも継続をし、それによりまして規制をすべきものは規制をしていく、あるいはこういうふうなDDT、BHCというようなものはやめると、そういうことで、
調査結果を見ながら三省と協議しながら規制をしていく、今後とも環境汚染のないように厳重な
指導を行なってまいりたいと、かように考えております。