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1972-04-18 第68回国会 参議院 建設委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十七年四月十八日(火曜日) 午前十時八分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
小林
武君 理 事
中津井
真君 丸茂 重貞君 山内 一郎君
茜ケ久保重光
君 委 員
小山邦太郎
君
古賀雷四郎
君 竹内 藤男君 米田 正文君
沢田
政治君 田中 一君 松本
英一
君 村尾 重雄君 春日 正一君
喜屋武眞榮
君
国務大臣
建 設 大 臣
西村
英一
君
政府委員
環境庁自然保護
局長
首尾木
一君
建設政務次官
藤尾 正行君
建設大臣官房長
大津留 温君
建設省計画局長
高橋
弘篤
君
建設省都市局長
吉兼
三郎
君
建設省河川局長
川崎 精一君
建設省住宅局長
事務代理
沢田
光英
君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
説明員
消防庁防災管理
官 古郡 良秀君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
下水道事業センター法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
都市公園整備緊急措置法案
(
内閣提出
)
—————————————
小林武
1
○
委員長
(
小林武
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
西村建設大臣
。
西村英一
2
○
国務大臣
(
西村英一
君) ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
住宅金融公庫
は、
昭和
二十五年
設立
以来
国民大衆
の
住宅建設
に必要な
資金
並びに
土地
の
合理的利用
及び
災害
の
防止
に寄与する
建築物
の
建設
に必要な
資金
を融通する等により
住生活
の安定と
社会福祉
の増進に寄与してまいったのであります。
福祉社会
を目ざす我が国におきましては、
住宅対策
は
国民
の
福祉向上
をはかる最も重要な
施策
の
一つ
でありまして、
居住環境
の良好な
住宅
の
計画
的な
建設
及び
都市環境
を
整備
するため
市街地
の再
開発
を
促進
することは、現下の
急務
であります。 この
法律案
は、以上のような観点から、
公庫
の
業務範囲
を拡大するとともに、既存の
貸し付け制度等
の改善を行なおうとするものであります。 次に、その
要旨
を申し上げます。 第一は、
都市
の再
開発
を推進するため、
都市
再
開発法
による
施設建築物等
で
相当
の
住宅部分
を有するものに対し、
建設資金
にあわせて、
土地
または
借地権
の
取得
に要する費用を
融資
する道を開こうとするものであります。 なお、
都市
再
開発事業
に対する
融資
については、今後実施の
経験
を積み重ね、
事業
が
促進
されるよう弾力的に対処する必要がありますので、
貸し付け金額
の
限度
、
貸し付け利率
及び
償還期間
は、
政令
で定めることにいたしております。 第二は、
公庫
の
融資
を受けて
建設
された
相当
の
住宅部分
を有する
施設建築物等
または
中高層耐火建築物
を
購入
する者に対し、
購入資金
を
貸し付け
ることにより、
市街地
の
高度利用
を一そう
促進
しようとするものであります。 第三は、現在
個人住宅等
に対する
貸し付け対象床面積
の
限度
を六十七平方メートルと決定いたしておりますが、最近における
居住水準
の
向上
に伴い、
貸し付け対象
となる
床面積
の
限度
を引き上げ、今後の
住宅事情
の動向に対応できるよう、これを六十七平方メートル以上で
主務大臣
が定める
床面積
に改めようとするものであります。 第四は、
大都市地域
において、
計画
的かつ良好な
住宅
の供給を
促進
するため、
地方公共団体等
以外の
民間住宅分譲事業者
に対して、
政令
で定める
利率
の
分譲住宅
の
建設資金
を
貸し付け
ることとするものであります。 第五は、新
住宅市街地開発事業等
大
規模
な
宅地造成事業
につきましては、
宅地造成
に要する
期間
が長期化しておりますので、
償還期間
を七年以内に延長するものであります。 第六に、
民間住宅分譲事業者
及び
民間宅地造成事業者
による
住宅
または
宅地
の
譲渡価額
の
基準
は、
主務省令
で定めることといたしております。 これらの
改正
に伴い、
産業労働者住宅資金融通法
、
北海道防寒住宅建設等促進法
、
地方税法
及び
都市
再
開発法
について
所要
の
改正
を行なうこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。 なお、
政府原案
におきましては、この
法律
は、
昭和
四十七年四月一日から
施行
することとしておりましたが、
衆議院
において公布の日から
施行
することに修正議決されました。
小林武
3
○
委員長
(
小林武
君) 続いて
補足説明
を聴取いたします。
沢田住宅局長事務代理
。
沢田光英
4
○
政府委員
(
沢田光英
君) ただいま
議題
となりました
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、逐条的に御
説明
申し上げます。 まず、第十七条の
改正
は、
都市
再
開発資金貸付制度
及び
中高層耐火建築物建設資金貸付制度
の拡充、
整備
をはかろうとするものであります。 すなわち、第一に、第十項を
改正
して、
市街地
の
土地
の合理的な
高度利用
及び
災害
の
防止
に寄与する
政令
で定める
建築物
で
相当
の
住宅部分
を有するものを
公庫法
上
都市
再
開発法
に
規定
する
施設建築物
と同等に取り扱うこととするとともに、これら
施設建築物等
を
建設
する者が、その
建設
に付随して新たに
用地取得
を必要とするときは、
建設者
に対して
用地費
をも
貸し付け
ることができることといたしました。
現行
の第十七条第十一項の
改正
は、
条文
の
整理
であります。 第二に、第十項の次に一項を挿入して、
住宅金融公庫
から
貸し付け
を受けて新たに
建設
された
施設建築物等
または
中高層耐火建築物
で未使用のものを
購入
する者に対して、その
購入
に必要な
資金
を
貸し付け
ることができることとするとともに、
施設建築物等
の
購入者
には
土地費
もあわせて
貸し付け
得ることといたしました。 第十八条の
改正
は、
貸し付け
を受けるべき者の
選定方法
について、
中高層耐火建築物等
の
購入資金貸し付け
の
新設
に伴う
所要
の
規定
の
整備
を行なうものであります。 次に、第二十条は、
貸し付け金額
の
限度
について
規定
しておりますが、
本条
の
改正
について御
説明
申し上げます。 第四項の
改正
は、
施設建築物等
の
建設資金
及び
用地取得資金
の
貸し付け金額
の
限度
並びに
中高層耐火建築物
及び
施設建築物等
の
購入資金
の
貸し付け金額
の
限度
を
政令
で定めることといたしたものであります。 第五項から第六項までの
改正
は、第四項の
改正
の
趣旨
に沿って、
所要
の
条文
の
整理
を行なったものであります。 第八項の
改正
は、
個人住宅等
に対する
貸し付け対象床面積
の
限度
を現在の六十七平方メートルから六十七平方メートル以上で
主務大臣
が定める
面積
に改めることとしたものであります。 第九項の
改正
は、第四項の
改正
の
趣旨
に従い、
標準建設費
の
規定
について
所要
の
整理
を行なったものであります。 第二十一条は、
公庫
の
貸し付け金
の
利率
及び
償還期間
について
規定
しておりますが、この条について次のような
改正
を行なうことといたしました。 まず、第一項の表中
利率
の欄を
改正
して、
地方公共団体
、
地方住宅供給公社
その他
政令
で定める者以外の
住宅分譲事業者
に対する
住宅
の
建設
または
土地等
の
取得
を
目的
とする
貸し付け金
の
利率
は、
政令
で定めることといたしました。 次に、第二項を
改正
して、
宅地造成事業
に対する
貸し付け金
の
現行
五年以内の
償還期間
を、新
住宅市街地開発事業
その他
政令
で定める大
規模
な
事業
にかかる
貸し付け金
にあっては、七年以内に延長することといたしました。
現行
の第七項の
改正
は、従来、
中高層耐火建築物建設資金
及び
都市
再
開発資金
の
貸し付け利率
及び
償還期間
を
規定
していたものを、
中高層耐火建築物
の
建設資金
及び
購入資金
について
規定
することとしたものであります。 新たに設けました第七項では、
都市
再
開発資金
の
貸し付け利率
及び
償還期間
を
政令
で定めることといたしました。 また、
本条
に新たに加えました第九項では、第一項または第七項の
規定
により、
政令
で
貸し付け利率
を定め、または
変更
しようとする場合に留意すべき
事項
を
規定
したものであります。 第二十一条の二の
改正
は、第二十一条の
改正
において
都市
再
開発資金貸し付け
の
償還期間
を
政令
で定めることとしたことに伴い、
償還期間
の特例についても
所要
の
条文
の
整理
を行なったものであります。 第二十一条の三の
改正
は、
中高層耐火建築物等
の
建設
を
目的
とする
貸し付け金
の
償還
は、
建築物
の
譲渡
を予定する場合には、
割賦償還
の
方法
によらないことができることとしたほか、
中高層耐火建築物等
の
購入
を
目的
とする
貸し付け金
について繰り上げ
償還
の
規定等
の
整備
を行なったものであります。 第二十三条の
改正
は、
業務
の
委託
に関する
規定
について、新たに
中高層耐火建築物等
の
購入資金
の
貸し付け
を行なうこととなることに伴う
所要
の
改正
を行なうものであります。 第二十四条の
改正
は、
項番号
の
変更
に伴う
条文
の
整理
であります。 第三十五条の
改正
は、
中高層耐火建築物等
の
購入資金貸し付け制度
の
新設
に伴い、
中高層耐火建築物等
内にある
住宅
の賃貸の
条件等
に関する
規定
について
所要
の
改正
を行なうとともに、
条文
の
整理
を行なったものであります。 第三十五条の二の
改正
は、第一項において、
公庫
の
貸し付け
を受けた
地方公共団体等
以外の
住宅分譲事業者
または
宅地造成事業者
が
住宅
、
宅地等
を
譲渡
するときの
公庫
の
貸し付け金
にかかる
住宅
、
宅地等
の
譲渡価額
の
基準
は、
主務省令
で定めるものとし、第三項において、この
趣旨
に沿って
所要
の
規定
の
整理
を行なうこととしたほか、第四項においては、
都市
再
開発
に要する
用地費
を
貸し付け
ることとしたことに伴い、
所要
の
規定
の
整理
を行なうものであります。 第三十六条の
改正
は、
条文
の
整理
であります。 次に、
附則
について御
説明
申し上げます。
附則
第一項は、この
法律
の
施行期日
を定めたものであります。 第二項は、
産業労働者住宅資金融通法
の一部
改正
であり、同法第九条について、
中高層耐火建築物等
の
購入資金
の
貸し付け
を行なうことに伴う
所要
の
規定
の
整理
を行なったものであります。 第三項は、
北海道防寒住宅建設等促進法
の一部
改正
であります。 同法第八条第二項の表中
利率
の欄の
改正
は、
北海道
の区域内において
住宅
の
建設
を行なう
地方公共団体等
以外の
住宅分譲事業者
に対する
住宅
の
建設等
を
目的
とする
貸し付け金
の
利率
を内地と同じく
政令
で定めることとしたものであり、新たに設けました同条第七項は、
政令
で
利率
を定める際の
基準
に関し、
公庫法
を準用することとしたものであります。 第四項は、
地方税法
の一部
改正
であり、
条文
の
整理
であります。 第五項は、
都市
再
開発法
の一部
改正
であり、同法の
附則
第二十二条第一項第三号の削除は、同号において、
都市
再
開発法
の判定に伴い廃止された旧
防災建築街
区
造成法
に基づく
防災建築街
区
造成組合等
でその当時現存していたものに関しては、なお、
都市
再
開発法附則
による
改正
前の
住宅金融公庫法
の例によることとされていたものを、この例にはよらないことと改めたものであります。 第六項から第八項までは
経過規定
であります。 第六項は、第五項に関して御
説明
しました
防災建築街
区
造成組合等
が建築する
防災建築物等
は、このたびの
改正案
の
施行
後の
住宅金融公庫法
の
適用
に関しては、
都市
再
開発法
に
規定
する
施設建築物
とみなすこととしたものであります。 第七項は、この
法律
による
改正
後の
法律
の
規定
は、
公庫
が
昭和
四十七年四月一日以降に
貸し付け
の
申し込み
を受理したものから
適用
するものとし、
住宅金融公庫
が同日前に
資金
の
貸し付け
の
申し込み
を受理したものについては、なお、従前の例によることとしたものであります。 第八項は、第三十五条の二の
改正
に伴い、
所要
の
経過規定
を設けたものであります。 以上、
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして逐条御
説明
を申し上げた次第であります。
小林武
5
○
委員長
(
小林武
君) 本案につきましては、以上の
説明
にとどめ、質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
小林武
6
○
委員長
(
小林武
君) 次に、
下水道事業センター法案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
西村建設大臣
。
西村英一
7
○
国務大臣
(
西村英一
君) ただいま
議題
になりました
下水道事業センター法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。 今後飛躍的な増大をはからなければならない
下水道事業
を
計画
的かつ迅速に実施していくためには、総合的で効果的な
下水道計画
の
策定
、
事業量
に見合った十分な財源の確保とともに、その
執行体制
の
整備確立
が
急務
であります。 特に、
地方公共団体
における
下水道技術者総数
の不足と、その
大都市
への偏在ははなはだしく、今後新たに
下水道
の
整備
に着手しなければならない多くの
都市
において、
所要
の
技術者
を確保することが困難であることから、緊急の
施策
として
下水道技術者
の効率的かつ流動的な活用をはかる
制度
の
確立
を早急にはかる必要があります。 このような
下水道事業
の
執行体制
の現状並びに
地方公共団体
の要望にかんがみ、国及び
地方公共団体
の
出資
による
下水道事業センター
を
設立
し、
地方公共団体
の
要請
に基づき
下水道
に関する
技術的援助
を行ない、
下水道技術者
を
養成
する等の
業務
を行なわせることにより、
下水道
の
整備
の
促進
に資させることといたしたのであります。 以上が、この
法律案
を
提案
いたしました
理由
でありますが、次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
下水道事業センター
は、
地方公共団体
の
要請
に基づき、
下水道
に関する
技術的援助
を行ない、
下水道
の
根幹的施設
を
建設
するとともに、
下水道技術者
の
養成
並びに
下水道
に関する
技術
の
開発
及び
実用化
をはかり、もって
下水道
の
整備
の
促進
に寄与することをその
目的
といたしております。 第二に、
下水道事業センター
は、
法人
といたしまして、
建設大臣
の
認可
を受けて
設立
することといたしております。また、その
資本金
は、
政府
及び
地方公共団体
からの
出資金
の
合計額
といたしております。 第三に、本
センター
には
役員
として、
理事長
、
理事
及び
監事
を置くことといたしております。また、
運営
に関する
重要事項
を
審議
する
機関
として、
評議員会
を置くことといたしております。 第四に、本
センター
は、その
目的
を達成するため次の
業務
を行なうことといたしております。すなわち、その一は、
地方公共団体
の
委託
に基づき、
下水道
の
整備
に関する
計画
の
策定
及び
事業
の
施行
並びに
下水道
の
維持管理
に関する
技術的援助
を行なうことであります。その二は、
地方公共団体
の
委託
に基づき、
終末処理場
、
ポンプ施設等下水道
の
根幹的施設
の
建設
を行なうことであります。その三は、
下水道技術者
の
養成
及び訓練を行なうことであります。その四は、
下水道
に関する
技術
を
開発
し、これを
実用化
することを
促進
するために研究、調査及び試験を行なうことであります。 第五に、国及び
地方公共団体
は、本
センター
の
業務
の円滑な
運営
がはかられるように、必要な配慮を加えることといたしております。 第六に、本
センター
の財務及び会計につきましては、本
センター
が
長期借り入れ金
をすることができること、並びに
政府
及び
地方公共団体
が本
センター
の
長期借り入れ金
にかかる債務について保証することができること等を定めております。 第七に、本
センター
は、
建設大臣
が監督することといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
小林武
8
○
委員長
(
小林武
君) 続いて
補足説明
を聴取いたします。吉兼
都市局長
。
吉兼三郎
9
○
政府委員
(吉兼
三郎
君) ただいま
提案
になりました
下水道事業センター法案
について逐条的に御
説明
申し上げます。 この
法案
は、八章四十九条と
附則
十項からなっております。 第一章は、
下水道事業センター
の
目的
、
資本金
、
名称等
について
規定
いたしております。 第一条は、本
センター
の
目的
を定めたものであります。本
センター
は、
地方公共団体
の
要請
に基づき、
下水道
に関する
技術的援助
を行ない、
下水道
の
根幹的施設
を
建設
するとともに、
下水道技術者
の
養成
並びに
下水道
に関する
技術
の
開発
及び
実用化
をはかり、もって
下水道
の
整備
の
促進
に寄与することを
目的
とすることといたしております。 第二条は、本
センター
の
法人格
について定めたものであります。 第三条は、この
法律
に基づく
法人
が、
全国
を通じて
一つ
に
限り設立
を認められることを定めたものであります。 第四条は、本
センター
の
資本金
について定めたものであります。 第一項におきましては、
設立
に際して
政府
及び
地方公共団体
が
出資
する額の
合計額
を本
センター
の
資本金
とすることといたしております。第二項においては、
建設大臣
の
認可
を受けて、
資本金
を増加し得ること、第三項においては、
政府
及び
地方公共団体
は、本
センター
が
資本金
を増加するときは、
出資
することができることを
規定
いたしております。第四項は
現物出資
が可能であることを定めたものであります。第五項においては、本
センター
に
出資
しようとする
地方公共団体
は、
自治大臣
の
承認
を受けなければならないことといたしております。第六項及び第七項は、
現物出資
の場合における
出資目的物
の評価に関し、
所要
の
事項
を
規定
したものであります。 第五条は、本
センター
の
名称
について定めたものであります。第二項において、本
センター
でないものはその
名称
中に
下水道事業センター
という文字を用いてはならないこととし、取引の安全をはかっております。 第六条は、本
センター
の
登記
について定めたものであります。 第七条は、
法人
の
不法行為能力
及び
法人
の住所に関する民法の
規定
を本
センター
に準用する旨を
規定
したものであります。 第二章は、本
センター
の
設立
について
規定
いたしております。
下水道事業
の
執行
は
現行法制
上、
地方公共団体
の責務とされており、したがって、本
センター
の
設立
は
地方公共団体
の
利益
に関するものでありますことから、本
センター
は国が直接その
設立
に関与するものではなく、
地方公共団体
の意思を代表する者等一定の
資格要件
にかなう
発起人
の申請により
建設大臣
の
認可
を受けて
設立
される、いわゆる
認可法人
の
設立方式
により
設立
されることが妥当と考えられるわけであります。このような考慮に基づきまして、第八条から第十二条までの
規定
において、その
設立
のための
所要
の
事項
を定めたものであります。
設立
の手続といたしましては、まず、
全国知事会
の推薦する
都道府県知事
、
全国市長会
の推薦する
市長
並びに
下水道事業等
についての
学識経験者
十五人以上が
発起人
となり、
定款
を作成して
建設大臣
の
認可
を受け、しかる後に、
地方公共団体
に対して、本
センター
に対する
出資
を
募集
いたします。
出資
の
募集
が終わりましたときは、
発起人
は、
建設大臣
に対して
設立
の
認可
を申請いたし、その
認可
を得た後、
政府
及び
出資
の
募集
に応じた
地方公共団体
に対して、
出資金
の
払い込み
を求めることといたしております。 他方、
建設大臣
は、
定款
の
認可
をいたしましたときは、
発起人
の推薦した者のうちから、本
センター成立
のときにおいて
理事長
または
監事
となるべき者を指名いたします。
発起人
は、
出資金
の
払い込み
のあった日において、その
事務
をこの指名された
理事長
となるべき者に引き継ぐこととなります。
理事長
となるべき者は、この
事務引き継ぎ
を受けたときは、直ちに
設立
の
登記
を行ない、これによって本
センター
が成立することといたしております。また、この本
センター成立
の時期におきまして、
理事長
または
監事
となるべき者に指名された者は、それぞれ
理事長
または
監事
に任命されたことになることといたしております。 第三章は、本
センター
の
定款
、
役員
、
評議員会
及び
職員
について定めたものであります。 第十三条は、本
センター
の
定款
について定めております。
定款
は、本
センター
の基本となる規則でありまして、その内容は、他の
認可法人
の場合とおおむね同様であります。また、第二項におきまして、
定款
の
変更
については、
建設大臣
の
認可
を受けなければ、その効力を生じないことといたしております。 第十四条は、本
センター
の
役員
として、
理事長
一人、
理事
三人以内及び
監事
一人を置くことといたし、そのほか、
非常勤理事
二人以内を置くことができることといたしております。 第十五条は、
役員
の
職務
及び権限について定めております。
理事長
は本
センター
を代表して、その
業務
を総理いたします。
理事
は、
理事長
を補佐して本
センター
の
業務
を掌理し、
監事
は、本
センター
の
業務
を監査することといたしております。 第十六条は、
役員
の任命に関する
規定
であります。
理事長
及び
監事
は、
建設大臣
が任命することといたし、
理事
は、
建設大臣
の
認可
を受けて
理事長
が任命することといたしております。 第十七条は、
役員
の
任期
について定めた
規定
であります。
役員
の
任期
は、三年といたしまして、再任を妨げないことといたしております。 第十八条は、
役員
の
欠格事由
について定めたものであります。
政府
または
地方公供団体
の
職員
は、本
センター
の常勤の
役員
となれないことといたしております。 第十九条は、
役員
を解任する場合について定めたものであります。すなわち、
建設大臣
または
理事長
は、それぞれその任命した
役員
が前条で申し上げました
欠格条項
に該当することとなったときは、その
役員
を解任しなければならないこと、また
役員
に心身の故障が生じたり、
職務
上の
義務違反
があったときは、その
役員
を解任できることといたしております。 第二十条は、
役員
は、
建設大臣
の
承認
を受けたときでなければ、
営利
を
目的
とする
団体
の
役員
となり、またはみずから
営利事業
に従事することができない旨を
規定
いたしております。 第二十一条は、本
センター
と
理事長
の
利益
が相反する
事項
については、
理事長
に
代表権
はないものといたし、この場合には
監事
が
代表権
を有する旨を定めたものであります。 第二十二条は、
代理人
の選任に関する
規定
であります。
理事長
は一本
センター
の
業務
に関し、
代理人
を必要とする場合が考えられますので、この
規定
を設けた次第であります。 第二十三条は、
評議員会
について定めております。第一項は、
評議員会
は、本
センター
の
運営
に関する
重要事項
を
審議
する
機関
であること、第二項は、
評議員
の数は十人以内とすること、第三項は、
評議員
は本
センター
に
出資
した
地方公共団体
の
学識経験者
のうちから、
建設大臣
の
認可
を受けて、
理事長
が任命することについて定めまして、
出資地方公共団体等
の意見が、本
センター
の
業務運営
に十分反映されるよう配慮いたしております。 第二十四条は、本
センター
の
職員
がすべて
理事長
によって任命される旨を定めております。 第二十五条は、本
センター
の行なう
業務
の
公共的性格
にかんがみ本
センター
の
役員
及び
職員
は、刑法その他の罰則の
適用
については、公務員とみなすこととした
規定
であります。 第四章は、本
センター
の
業務
について定めたものであります。 第二十六条は、本
センター
が、第一条の
目的
を達成するために行なうべき
業務
について定めたものであります。すなわち、本
センター
は、その主たる
業務
として、第一に、
地方公共団体
の
委託
に基づき、
下水道
の
整備
に関する
計画
の
策定
及び
事業
の
施行
並びに
下水道
の
維持管理
に関する助言・
指導等
の
技術的援助
を行なうこと、第二に、
地方公共団体
の
委託
に基づき、
終末処理場
、ポンプ場等その施工に高度の
技術
を要する
下水道
の
根幹的施設
の
建設
を行なうこと、第三に、
下水道技術者
の
養成
及び訓練を行なうこと、第四に、
下水道
技術
の
開発
及びその
実用化
を
促進
するための研究、調査及び試験を行なうことといたしております。このほか、本
センター
は、
建設大臣
の
認可
を受けて、第一条の
目的
を達成するために必要な
業務
を行なうことができることといたしております。 第二十七条は、
業務
方法
書について定めたものであります。
業務
方法
書は、本
センター
の
業務
執行
の
基準
を定めるものでありますが、本
センター
は、
業務
開始の際に、この
業務
方法
書を定めて、
建設大臣
の
認可
を受けなければならないことといたし、
業務
方法
書に記載すべき
事項
は、
建設
省令で定めることといたしております。 第二十八条は、本
センター
が、その
業務
を行なうにあたっては知識・
経験
の豊かな
下水道技術者
をその
職員
として確保する必要があるわけでありまして、そのためには国及び
地方公共団体
による人的、
技術
的な援助が、欠くことのできない要件と考えられますので、これらについて
所要
の配慮を加えるべきことを定めております。 第五章は、財務及び会計について定めております。 第二十九条は、本
センター
の
事業
年度について、定めたものであります。 第三十条は、本
センター
の毎
事業
年度の予算、
事業
計画
及び
資金
計画
は
業務
の
公共的性格
及び経営の安定性を確保するため、
建設大臣
の
認可
を受けなければならないことといたしております。 第三十一条は、本
センター
の経営実態を把握するための、財務諸表に関する
規定
であります。本
センター
は、毎
事業
年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成して
建設大臣
に
提出
し、その
承認
を受けなければならないことといたし、これらを
提出
する際には、決算報告書、並びに
監事
の意見書を添付しなければならないことといたしております。 第三十二条は、本
センター
は
建設大臣
の
認可
または
承認
を受けた予算、
事業
計画
等または財務諸表を、
センター
に
出資
した
地方公共団体
に送付しなければならないことといたしております。 第三十三条は、本
センター
の損益計算において生じた
利益
または損失の処理のしかたについて定めたものであります。 第三十四条は、本
センター
の借入金に関する
規定
であります。本
センター
は、
建設大臣
の
認可
を受けて、長期または短期の借入金をすることができることといたしております。 第二項、及び第三項は、短期借入金の借りかえに関する
規定
であります。 第三十五条は、本
センター
の長期借入金にかかわる債務について、
政府
及び
下水道
施設の
建設
を本
センター
に
委託
した
地方公共団体
が、保証契約をすることができる旨を
規定
いたしておりまして、これにより民間
資金
の活用を担保しようとするものであります。 第三十六条は、長期借入金の
償還
計画
に関する
規定
であります。 第三十七条は、国及び
地方公共団体
が、本
センター
に対し、その
業務運営
費の一部を補助することができる旨を定めたものであります。 第三十八条は、本
センター
の
業務
上の余裕金の運用に関する
規定
であります。本
センター
の
業務
上の余裕金は、その安全な運用を確保するため国債その他
建設大臣
の指定する証券の
取得
、銀行への預金もしくは郵便貯金または金銭信託の場合のみに限定して運用することといたしております。 第三十九条は、本
センター
の財産の処分等の制限に関する
規定
であります。本
センター
は一定の重要な財産を
譲渡
しようとする場合等には、
建設大臣
の
認可
を要することといたしております。 第四十条は、本
センター
の
役員
及び
職員
の給与及び退職手当の支給の
基準
に関する
規定
であります。 第四十一条は、この
法律
に
規定
するもののほか、本
センター
の財務及び会計に関し必要な
事項
は、
建設
省令へゆだねることといたしたものであります。 第六章は、本
センター
に対する監督について
規定
しております。 第四十二条は、本
センター
は
建設大臣
が監督するものといたしまして、
建設大臣
は、本
センター
に対して、その
業務
に関し監督上必要と認める命令をすることができることといたしております。 第四十三条は、
建設大臣
の、本
センター
に対する報告請求及び検査の権限について定めたものであります。 第七章は、
所要
の補則的な
事項
を
規定
いたしたものであります。 第四十四条は、本
センター
の解散については別に
法律
で定める旨を
規定
したものであります。 第四十五条は、
建設大臣
は、この
法律
に基づく
認可
等の処分をしようとする場合において国の財政と関係のある
事項
については、大蔵大臣に協議しなければならない旨を
規定
いたしたものであります。 第四十六条は、建築
基準
法及び
政令
で定めるその他の法令については、
センター
を国の行政
機関
とみなして、これらの法令を準用する旨を定めております。 第八章は、罰則
規定
であります。第四十七条から第四十九条までにおいて、違反行為をした本
センター
の
役員
及び
職員
その他の者に対する必要な罰則を
規定
したものであります。 最後に
附則
でありますが、十項にわたって
規定
いたしております。 第一項は、この
法律
の
施行期日
について定めたものであります。 第二項から第四項までは、この
法律
の
施行
及び本
センター
の
設立
に伴う
経過規定
であります。すなわち、第二項においては、この
法律
第五条第二項の
規定
による
名称
の使用制限を
施行
後六カ月間を限り
適用
しないことといたしております。 第三項及び第四項は、本
センター
の最初の
事業
年度についての特例を定めております。 第五項から第九項までは、本
センター
の
公共的性格
にかんがみ、所得税・
法人
税等の国税及び
事業
税等の地方税について非課税の措置を講じたものであります。 第十項は、本
センター
の
業務
の監督その他本法の
施行
に関する
事務
を
建設
省の所掌
事務
及び権限に加えることといたし、その
事務
は
都市
局において所掌することといたしております。 以上をもちまして
下水道事業センター法案
の逐条
説明
を終わります。
小林武
10
○
委員長
(
小林武
君) 本案につきましては、以上の
説明
にとどめ、質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
小林武
11
○
委員長
(
小林武
君) 次に、
都市公園整備緊急措置法案
を
議題
といたします。 本案は、去る三月十六日
趣旨説明
を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
沢田政治
12
○
沢田
政治君
都市
公園の
改正
について質問いたしますが、わが国の行政の立ちおくれは先進資本主義国家に比べてたいへんひずみが出ておることも御承知のとおりであります。なかんずく非常に大きなひずみ、立ちおくれが出ておるのはやはり生活環境の
整備
、自然保護、こういうものは
相当
著しく顕著に立ちおくれておると思うわけです。で、今回
議題
になっておる
都市
公園の問題ですが、
都市
行政の公園行政の始まりは明治六年ですか、太政官布告一六号ですか、ここが行政の始まりだとされており、しかも来年ですか、百年を迎えるわけですが、百年の歴史というと、非常に長い。それぞれ歴史的な
事業
をやってきたように考えられるわけですが、実際に
都市
公園として行政がなされたのは、法的な根拠を持つに至ったのは
昭和
三十一年ですね。こういうふうに非常に公園行政というものは、諸外国から見たならば比較にならないほど立ちおくれておると思うわけです。これは、内容から見ても、量から見ても言えると思いますね。 今日、日本の
都市
公園の一人当たりの
面積
は二・八平方メートルですが、ほとんどヨーロッパでは多いところは二十五平方メートルもあるし、軒並み二十平方メートル以上というのが圧倒的に多いわけですね。したがって、今日おくればせながら
都市
公園の
整備
を五カ年
計画
をもって拡大
整備
していこうというその事実は私も非常にけっこうなことであり、時宜に適したことだと思いますが、極端に立ちおくれておるわけでありますから、なぜ今日までこういう生活環境なり
都市
施設というものがおくれてきたのか、こういうやはり反省点に立たなければ、五カ年
計画
をやって何とか追いつこうとしても、とてもその行政の姿勢は、批判、反省、こういうことから立たなければ私はやはり
目的
が達成されないのじゃないか、こういう危惧の念を抱くわけです。どうしてこうなったかということです。これはまあ行政に責任があるかもわかりません。これは一番行政には責任があると思います。が、やはりこれは何といっても、ものを生産するということに第一義を置いた。追いつけ追い越せコータローじゃないけれども、生産にすべてを集中してきた。どだいものを生産するのは人間であります。人間の生活なり環境を無視して、将来の画期的な生産というものはこれは考えられないと思うのです。ただ、公園とか、こういう生活環境は、今日的に金で換算できないわけです、メリットはね。そういう面でありますから、現象的な金の換算のみに行政の重点が置かれてきた、こういう私は、反省がなければならぬと思うわけであります。そういう意味で、こういう反省について、こういう結果について、こういうように、
下水道
にしてもしかり、公園にしてもしかり、なぜおくれてきたのか、こういう反省を、将来この立ちおくれを取り戻すために、大臣はどのように考えておるか、この反省と将来に対する決意のほどをまず第一にお聞かせ願いたいと思うんです。
西村英一
13
○
国務大臣
(
西村英一
君) まあ、これは、われわれの気持ちとしては、
国民
全部が、やはり、こういうような公園、いこいの場、緑の場所、これはやっぱり心の底にはあったと思います。これはもう、いま初めてそういうものを取り返すというんじゃなくて、心の底にはあったと思いますが、あなたがおっしゃいますように、何と申しますか、物質文明オンリー、経済成長オンリーというような、戦後、敗戦から受けた影響、こういうことがやはり非常に大きい原因になって、そういう心の奥にあったわれわれの気持ちをやっぱり呼び起こすまでに至らなかったと思われるのでございます。私はそう思います。しかし、おそまきながら、
都市
公園法ができましたのが
昭和
三十一年というから、まあ公園のこと、緑の問題を考えなけりゃならぬということがその当時からやはり皆さんの間に叫ばれておったし、また
政府
もそう考えたから、
法律
は一応つくられたと思います。
法律
は一応
昭和
三十一年につくられたのでございますけれども、まだまだわれわれの反省がやっぱり足らなくて、ことに
政府
も反省が足らなかったために、その裏づけになるものが全然なく、
昭和
三十一年に公園法をつくったときは、いままでにある公園を、この建物の破壊等を修繕しようじゃないかというささやかなものであったと私は思うんです。しかし、今日、私たちがこの公園五カ年
計画
を
提案
をいたしましたのは、さらにやはり進めて、その後、人口の移動等もありましたので、極端にこれが悪くなっておるということで、今回、
法律
を
提案
いたしたのでございます。 まあ、一口に言いますと、非常にいままでの経済成長が災いしたということに尽きると思います。いろいろな原因はあろうかと思いまするけれども、おそまきながら、ひとつ
政府
としても、世論の背景を受けまして、急速にこれを
整備
しなけりゃならぬ、こういうふうな気持ちになったと、私は思うわけでございまして、その原因は、あなたが申されたとおり、それがもう大部分そういうことに尽きると私は思っております。
沢田政治
14
○
沢田
政治君 まあ、大臣もたくさんなことを言われておるようですが、せんじ詰めると、あまりにも物質文明、物、こういう観点に行政の力点が置かれてきたということを反省しておる、こういうことを言われておるわけですが、せんじ詰めると、そこになると思うんです。どれだけの価値を見出すか、物に置きかえた、金に置きかえた
一つ
の行政的な基礎、こういうものがあったと思うんです。しかし、価値観というものは、品物をつくるだけが価値じゃないんです。やっぱり、人間が生きがいがある環境をつくるということも、これ、価値ですね。そこが政治の原点でなければならぬと思うんです。まあ、民族的に、そういう美意識なり、そういう景観をたたえるような、こういう心理が日本人になかったかというと、私はそうじゃないと思うんですね。川端康成さんがなくなられましたが、外国に比しても恥ずかしくない、非常に東洋的な境地、わび、さび、そういう非常にいろいろな——兼六公国しても、栗林公園にしても、あれは一般の庶民のものであったかどうか知りませんが、美的な感覚、価値というものを追求する
一つ
の心理というものは、これは日本人にもあったと思うんですね。それが明治以来、物質、何といいますか、即物的な価値判断、こういうものから行政の姿勢というものが生まれてきた、こういう反省がまずなければならぬと思うんです。 どだい、人間は——これは説教のようですが、これは私の感想ですが、これはもう自然界の動物であるわけだ、人間もね。自然界から遮断されて人間の幸福というものはあり得ないし、生産も考えられぬと思うんですね。ですから、そういう行政のものを評価する尺度が金、こういうようなものに片寄った、こういう反省もあると同時に、やはり日本の持つ自然的な風土に甘えたんじゃないかと思うんです。これはヨーロッパと——ヨーロッパ全部をいうわけじゃありませんが、やはり大陸国家と比較するならば、非常に温暖である、湿度も多い、こういうことから、非常に自然的に考えてみますと、景観を保存するには、日本は非常にそう外国と比較しても劣らない
一つ
の立地条件というか、自然条件を備えておると思うんですね。そういうことに甘えて、生産、生産で来て、今度は、せっかく古代から持っておった自然さえも食いつぶす、こういう段階に今日来ておると思うんです。そういうことから、やはりそういう反省点に立つべきだと思うんです。 私はあまり
都市
公園のことはわからぬわけでありますが、これは国立公園のどまん中で生まれ育ったわけでありますから、
都市
公園のことについては、私は非常に勉強不足だと思いますが、私どもの感想としては、もう東京は住めるところじゃなくなったと思うんですね。このままいくならば、ますます住めなくなると思うんですね。灰色の押しつぶされるようなビルの谷間、車の洪水、よごれ切った空気、水、太陽、これはもうたいへんなことだと思うんです。これも私の私見でありますが、東京からはもう詩人は出ないと思うんですよ。小説ならフィクションでできるわけですが、詩というのは自然を、これをリアルに表現することでありますから、これは異常心理の人間が出てくると思うんですね、ストレスといいますか、非常に作業の流れも早くなり、単純化してくる。こういうことでありますから、やはり公園行政については、政治の原点に立った発想の転換——ということばは最近しばしば使われるようですが、ほんとうに原点に立ち返った発想の転換が必要だというふうに私は考えます。そういう認識なくしては、これはちょっとおくれておる、これを手直ししよう、こういう気安めな認識、反省では私はいかぬと思う。こういうように、まず、私の私見を述べておきたいと思うんです。 そういう意味で、大臣も反省はしておられるようでありますが、しかし、実際、今度五カ年
計画
でなされようとする具体的な事実を見る場合に、ほんとうに反省に立っておるのかどうか、こういう点についてちょっと疑問を抱かざるを得ないわけです。これは
審議
会の中間答申が出ておるわけでありますが、それによりますと、約一兆六千億、こういう
規模
で公園というものを
整備
、拡大していかなくちゃならぬ、こういうことが具体的に出されており、しかも、その
面積
が五万三千ヘクタールですか、一人当たりの
面積
が五・四平方メートル、こういうことになっておるわけでありますが、中間答申でさえも、先ほど私が言いましたようなヨーロッパあるいは諸外国の水準の一人当たりの
面積
が二十五平方メートル、こういうことから見まするならば、これは隔世の感があるわけだ。月とスッポンのようなわけだ、これでさえもね。ところが、現実に中間答申よりも
政府
の、
政府
というよりも
建設
省の要求した予算要求は、額にして一兆百億円ですか、
面積
にして四万五千ヘクタール、一人当たり四・五平方メートル、こういうことになっているわけです。ところが今度は閣議で了解され、そうして今度の
改正案
になっておるわけでありますが、この五カ年
計画
の
事業量
額が九千億円、そうして
面積
も非常にこれは減っておるわけですね、一人当たり四・二平方メートルですか、これから見ますならば、先ほど大臣があまりにも今日まで物質文明、物をつくる、生産する、こういう方向にやはりわれわれの態度が傾いてきたことをいまにして反省しなくちゃならぬと、こういうことを言っておられるわけでありますが、その気持ちはわかりますよ。ただ、具体的な事実を見た場合に、いつになったら日本が先進資本主義国家並みのものに追いつけるかということですね。具体的なこういう現実の政策を見た場合に非常にさびしい限りだし、熱意のほどは認めるにしても肯定はできないわけですね。これでいいと思いますか。これはどうですか、大臣。
西村英一
15
○
国務大臣
(
西村英一
君) 端的に申しますと、なかなかいままでの五カ年
計画
ができるまでのやり方、これはその予算の
規模
にしても非常に少ない。また、公園のこれは大部分は
地方公共団体
がやるものに対して補助をする場合が多いのですが、そういう場合の補助対象になるものが非常に少ない。つまり、国家があまり金を出さなかった、従来まで。そこで、五カ年
計画
の発足にあたってもう私たちは
相当
な要求をしましたけれども、なかなか国家全般の財政上の
理由
で、こういうふうに落ちついた次第でございますが、それにしても、従来から見れば
相当
な飛躍でございます。しかし、いまあなたがおっしゃいましたように、私は十分満足いたしておりません。しかし、従来に比べれば
相当
な飛躍であるから、補助対象にしても、補助率にしても、また、いままでは補助の対象にならなかったものを補助に引き上げるというようなこと、こういうようなことを考えましても、
相当
に内容的には飛躍したつもりです。しかし、何と申しましても、これから公園を
整備
していこうというのには非常におくれていますから、破格の巨大な金が私は要ると思うのです。いままでできなかったものが頭では
都市
計画
内におきましてこの地を公園にする、この地を緑地にすると、絵にかいた
計画
はたくさんあるのですけれども、
一つ
も実行されたためしがない。それは金が要るということなんです。そこで私は、この金の面についてもたいへんざっくばらんに言えば不服でございます。少なくとも、われわれが要求したそれには達成したいと思っておりましたが、
政府
全体的な考え方として、こういうことに落ちついたのでございまするが、あなたの言われるように、これでは十分なことができないけれども、これで進む以外にしようがない、また機会を見てひとつこれ拡大をはかりたい、かように考えておる次第でございます。
沢田政治
16
○
沢田
政治君 現時点における努力はわかりますよ。ただ、この程度の努力ではこれは
一つ
の
建設
行政という視点からとらえても、やはり公園のほうは立ちおくれていく気がしてならぬわけです。もちろん補助率を上げた、補助対象を広げた、これもわかりますよ。これのみを見まするならば。しからば、他の
下水道
に対する補助率、河川に対する補助率、具体的には言いませんけれども、それと今度の公園に対する補助を見たならば、これも
相当
の差がありますね。全行政から見てなお立ちおくれておる、
建設
行政から見ても立ちおくれておる。行政のアンバランスになっているわけです。だから反省をしておる、あるいはまた発想を変えなくちゃならぬと言っておりながらも、なお潜在的にすぐ金を生み出すものじゃないから銭を取りにくい、つけにくい、こういうことで、何といいますか、反省する、発想転換すると言いながらもまだこういうように、何といいますか、潜在的に意識的に、これは無意識的にかもわからぬが、ある場合には意識的にかわからぬが、公園行政というものは非常におくれている、こういうことを憂えるわけです。この点は十分考えてほしいと思うのです。どだいもう、ほとんど公園
事業
は補助率があるわけでありますが、これは計算の
方法
もあるだろうと思うのですけれども、おそらく国が一割くらいで地方が八割くらいですね。しかもこの財源というのは、これは補助金もあるでしょう、これは交付金もあるでしょう、
都市
計画
税もあるでしょう、起債もあるでしょう、起債なんかもやっぱり大きい部分を占めていますね。こういうようにやはり自然が破壊される、破壊されつつある、生産と自然生活環境の保護がアンバランスになっているというのは、大きく言えばやっぱり国の政策に起因するところが大きいわけですよ。ここに東京があるから自然発生的に集まってきたわけじゃない、やはり太平洋ベルト地帯にどんどん産業を興させる、そして財政投
融資
もしてそれを
促進
をする。こういう
一つ
の国の大きな政策的な結果ここに出てきているわけでしょう。だから、一地方にこれをまかしておくとか、そっちのほうは
地方公共団体
の分野だと、こう言っておれぬと思うのですね。だから、補助金とか、そういうようなことも当面はしようがないとしても、将来はやはり大きく国の政治の場でこれを基本的に見てやる、こういう方向に発展しなければならぬと思うのです。いまの地方財政の現状で五カ年
計画
を
施行
せいと言ったってこれは無理ですね。どう思いますか、この点、同じことを聞くようですけれども。
西村英一
17
○
国務大臣
(
西村英一
君) 結局、理想から言えば公園、
下水道
というようなものは、
地方公共団体
の固有の仕事と私は思うのですけれども、このようなおくれたことに対しては、たとえ固有の仕事であっても、それはとうてい
整備
できるものじゃございませんから、これは
政府
が大部分それは肩がわりしてやるという姿勢をとらなければ、とうてい
整備
できるものではございません。したがいまして、願わくは
地方公共団体
もその姿勢はとってもらいたいと思いますけれども、何と申しましても、急速にこれを
整備
するからにはやっぱり国家が十分な力を入れていかなければならぬということは、これは当然でございます。したがって、今回はまあ今回として、こういう五カ年
計画
を
提案
をいたしましたが、これを機会にひとつ公園、緑地、住みよい
都市
をつくるということに力を注ぎたいと、かように考えておる次第でございます。
沢田政治
18
○
沢田
政治君 きょうは消防庁の方にも来ていただいておるわけですが、
都市
公園と消防庁ということになると、どういう因果関係だろうかと、こう思われる方もあると思うのですが、これは因果関係があると言えばあるですね、あらねばならぬと思うのです。これは、公園は公園として
国民
のいこいの場にする、あすへの活力の培養をする施設にする、こういうことが望ましいわけですが、ただ、東京とか過密
都市
を見る限り、そういうことばかりは言っておれぬと思うのですね。というのは、過密
都市
であればあるほど
災害
の場合どうするかということです。これはまあ、関東大震災が六十九年一周期ですか、それが事実とするならばあと数年間待たずしてそういう時期に来るわけです。大正の関東大震災を思い起こすわけでありますが、当時よりはもちろん建築構造、
都市
構造が、当時はほとんど木造であったと思うのですね、道路もあるいはいまより狭隘であったかもわかりません、しかも家屋構造も非常に可燃性の材料ばかりであったかもわかりません。今日においては不燃とまでは言わぬけれども、難燃ぐらいに一部分はなっているかもわかりませんが、道路も
整備
されているかもわかりませんが、しかしそういう反面において、今度はいろいろな可燃性、逆の意味のガスとか石油とか、そういう可燃の物質というのが非常に生活の中に入り込んでいる。しかも交通が停滞しておる。こういう状況から考えて、もし関東大震災当時の同じ
規模
の
災害
があったならば、どこに避難するかということです。東京は避難する場所はないんです。避難できるとするならば、おそらくは周辺の公園に限られると思うんです。自動車があるから早く逃げれると言うんだけれども、この自動車が逆にじゃまになるわけです。おそらく大麻痺して自動車が埋まっちゃうと思うんですけれども、自動車の屋根を飛び込えて、因幡の白ウサギのような逃げ方しかできないと思うんですけれども、そういう意味で公園のこれは本来の意味というのは、
国民
のいこいの場所ではあるけれども、いまの東京の現状、大阪の現状から考える場合、緊急避難の場所、こういうことも私は大きく意義づけられなくちゃならぬと思うんです。そういうことについて、公園をつくるのはこれは
建設
省だからということもあるでしょうが、消防庁のほうで実際関東大震災当時のような大
災害
が起こった場合には、どういうふうにして地域住民の人命を救助するのか、どこへこれを誘導するのか、その収容力がいまあるのかどうか、これを公園と結びつけて考えたことはありますか、ないとするならば、これはたいへんなことだと思うんです。どうですか、この点。
古郡良秀
19
○
説明員
(古郡良秀君) 東京都におきまして、すでに耐震対策と申しますか、関東大震災級の地震が起こった場合に、一体避難をどうするかということにつきまして十分検討しております。ただ、いまお示しのとおり、適当な公園、緑地が非常に少ないということから、現在主として公園等を中心といたしまして、四十六カ所の広域避難地を指定しております。これも約一人当たり一平方メートル程度でございまして、まだこれで満足だとは言い切れないかと思います。これともう
一つ
心配になりますのは、避難地が居住地と
相当
離れておるということ、こういうことでございます。いま避難適地等を東京都におきまして選定しつつあります。近くこの作業が終わるかと思いますが、こういう避難地がきまりますと、さらにこの避難地に行く際の危険な各種の要因がございますが、一番大事なものは火災でございます。火災を一体どういうように防ぐかというようなこと、それから避難道路につきまして火災が延焼してこないような対策を考慮しなくちゃいけません。それで、一方におきまして、避難地を確保するように
建設
省その他に御努力をお願いするとともに、消防庁といたしましても、火災から住民の生命を守るために諸対策を講じておるわけでございます。その
一つ
が、耐震性の貯水槽を設けましたり、それから可搬式の動力ポンプを設けましたり、市区町村におきましてはそれぞれ街路等に消化器を設けるというようなことを行ないまして、地震が起こった際の火災を防ぐというようなことでございます。今後なお東京都におきましては、被害想定等現在再検討しておりますが、この再検討しました被害想定等が出ました段階におきまして、さらに、将来
計画
等立て直すかと思います。
沢田政治
20
○
沢田
政治君 これは将来
計画
じゃないんですね、皆さんの
計画
ができるまで天変地異が待ってくれればいいんだけれども、これは待ってくれぬわけだ。
計画
中にこれは起こるかもわかりません。これではおそきに失すると思うんですよ。そこでまあやはり関東大震災当時のあれを見ても、それから第二次世界大戦中の東京空襲を見ても、水の危険もありますけれども、これはほとんど死んだ方は火災における焼死ですね。だから公園に逃げたから安全だというわけにいかぬと思うんですね。周囲のやはり可燃性の
建築物
との距離はどうか、これはいろいろ科学的な物理的な観測もあると思うんだが、測定もあると思いますけれども、公園に逃げたから安全ということじゃないと思うんですね。まあ赤羽の被服廠で関東大震災のとき大量の人間が死んだと、そういうことでありますから、これは
建設
省ともやはり連携をとって、どこの公園にどれだけの避難をすればこの人命保護ができるか、また、工作物なんかあるときに、公園のその工作物に火がつくかもわかりませんね。だから新しく公園をつくる場合にはそういう避難というものも考えて、やはり公園の施設というものも配慮する、これくらいのやっぱりこまかさがなければならぬと思う。本来ならば公園のこういう配慮は要らぬのだ、要らぬけれども、やはり東京都のような過密
都市
を考える場合、そういうこともやはり考えなくてはならぬ現状だと思うんです。 それで、私も三十年近く東京に住んでおるわけだけれども、消防庁のほうから、関東大震災
規模
の何というか、火災が起こった場合にあなたはどの付近に逃げたほうが安全かということを、私は家におらぬから教わっておらぬけれども、全然まだ聞いていませんね。だからそういうことを地域住民に、それぞれの行政を通じて、いつ起こるかわからぬのだから、この町内はこの付近がいいだろうということぐらいは、やはり避難場所を教えて、無理にそこにばかり殺到しないように区域を分けて、大体この付近が安全じゃないかというような、そういう配慮をしておるかどうかということが
一つ
と、そのやはり完全な避難対策というものの
計画
がいつできるか、この点をまずお聞きしたいと思うんです。
古郡良秀
21
○
説明員
(古郡良秀君) 避難地の周知等につきましては、現在東京都の防災会議におきまして、避難地等、きめております。これをきめたものにつきまして、それぞれ、たとえば東京都、消防庁から出ております地震対策というようなものがございますが、こういうパンフレットを出しましたり、それで消防庁でたとえば中央区等におきましては皇居前に逃げろとかいうようなことを、それぞれ地域の実情に応じまして周知するようなことをしております。 それから、避難地の
計画
はいつできるかということでございますが、先ほど申しましたように、現在東京都防災会議において検討中でございまして、まあ大体百二十カ所ぐらい適地があるんじゃないかというようなことで、その最終的な詰めを現在行なっております。たぶん本年度中にはきまるかと思いますが、ただ、東京都の
事務
の進め方によりまして若干その差異があるかもわかりません。 以上でございます。
沢田政治
22
○
沢田
政治君 消防庁のほうの質問が長くなりますが、ここまで話がきた以上、もうちょっと聞いておきたいと思いますが、そういうパンフレットがあるかもわからぬけれども、寡聞にして私東京に住んでおるけれどもわからぬわけだね。そういうことはやっぱり住民に徹底させなくては何にもなりませんよ。皆さんが研究するだけで、住民がどこへ逃げればいいかわからぬようでは、これはやっぱり人命救助という大前提、大使命からいって実効があがらぬわけです。だからこれはやっぱり地域住民にも、区役所を通じてでもいいから、何か、あなたの避難場所はここですぐらい、そういう広報を出すとか何かして——私はこれは見てない、ほかの人は見ておるかもわからぬけれども、そういうことはもう少しPRしなさいよ。 それで、これはつかぬことをお聞きするようですが、まあ丸ビルとか、この周辺ではやはり一番広いところというとやはり皇居前の広場ですか、こういうことになるわけですが、どれだけの人口がそこに殺到していくかわからぬ。これは火災の
規模
とか風向きとか、いろいろな状況があると思いますが、もしこの宮城前広場が一ぱいになって押し合いへし合いになった場合、いま皇居内に一般の人は入れないわけですね、特別の許可をとらない限りにおいては。これは緊急事態であそこは一ぱいになって押し合いへし合いになったというときに、これは消防庁サイドで、これは宮内庁のほうから聞いてもいいかと思いますが、皇居内に入れないのか。これは人間の命のことですから、どんどん溢れて、そこに踏みつぶされるようになったという場合に皇居内に緊急避難として逃げ込めるのか、そういうことも考えてみたことはありますか。これは仮定の問題ですけれども、これはやはり
災害
を考えた場合にいろいろなことを想定しておかなければならないのですからね。われわれの型にはまった想定だけではいかぬのです。自然
災害
ですから。そういう点についてどういうふうに考えていますか。
古郡良秀
23
○
説明員
(古郡良秀君) 皇居との関係につきましてはまだ宮内庁等と打ち合わせをしておりませんので、今後検討してみたいと存じます。
沢田政治
24
○
沢田
政治君 消防庁はそれでいいです。 そこで、まず第一に、五カ年
計画
で目ぼしい目玉商品ということばは悪いですが、やろうとしているのは淀川の河川敷公園ですか。あそこのまああれは京都府下と大阪の二十四キロですか、
面積
にしては日比谷公園の約六十倍という
面積
になろうかと思いますが、そこをまあ河川敷公園と名前がつくかどうか、これはどういう分類になっていますか、なんか分類しているでしょう、基幹公園とか、これはどこに入るのですか。
都市
レクリエーションなんとかいうのに入りますか。まあそれはあとで聞かしてください。 それで、それをどうしてつくるのか。ただ、いまある河川敷をそのままこの公園にするといったって、これは完全に土盛りというものがなされているかどうか。やはりもう少し河床を下げて、そうしてやはり河川敷を広げてやるのか、どういう施設をつくるのか、これはどう考えていますか。具体的にまだ私聞いておりませんので。淀川公園ですか、河川敷公園、これはどういう想定でどういう
計画
で具体的にやるのか、その点をお聞かせ願いたい。
吉兼三郎
25
○
政府委員
(吉兼
三郎
君) まず最初のお尋ねの公園の分類の関係でございますが、淀川につきましては、私どもは国営公園として取り上げております。それからやり方につきましては、これはまあ河川環境
整備
事業
ということのからみがございますので、河川
局長
見えておりますので、河川
局長
のほうからお答えいたします。
川崎精一
26
○
政府委員
(川崎精一君) 淀川の河川敷で主として公園に利用できますのは、木津川、桂川、宇治川の合流しております三川合流地点から下の全体で約九百ヘクタール程度の河川敷が対象になっております。その中で、今回
都市
局の公園
計画
の中に織り込みまして私どももできるだけ積極的に河川敷のひとつ利用を進めていきたいということで
計画
をいたしておりますところが約三百ヘクタールでございます。これらの
土地
は、現在淀川はもちろん重要な一級河川でございますので、上流のダム
計画
等ともあわせまして、いろいろ高水敷の整地はもちろんでございますが、現在低水路の拡幅等を
整備
をいたしております。そういった
整備
とあわせまして私どものほうで河川の高水敷をあわせて
整備
をしていきたい。そういったものの進捗とあわせまして今度は
都市
計画
的な見地から公園に適するところについてはこれを五カ年で国営公園として
整備
をしていく、こういうことでございまして、治水上の処置と公園
計画
とは調整をしながら進めておる次第でございます。
沢田政治
27
○
沢田
政治君 河川敷を利用した公園、小公園はたくさん、多摩川にもあるわけです。一昨年から昨年にかけて、そこに河川敷があるから公園をつくらせようと、また、
地方公共団体
から申し込まれた場合これを許可する。これもいいのですよ。悪いとは私は言っておりませんが、洪水で
相当
使われなくなった例、全く流された例が多いわけですね。去年も新聞に出ておりましたが、せっかく公園投資したけれども、やはり治水対策と公園設置許可ですか、こういうところが非常に実情を把握しないで、まあいいだろうと、こういうことで認めた結果、せっかく投資したものがむだになって、流されて破壊されたと、こういう例もあるわけですね。だから、特に淀川においては膨大な国費を使ってやるのだから、そこに河川敷があるから公園よかろうということでは、これはたいへん行政としての損失になると思うのです。そういう意味では、治水というものを完ぺきにして、そうしてこれは破壊されることはない、絶対ないということは言えないにしても、まず考えられる限りにおいてはここまで水が上がって来ぬと、こういうやはり設備なり施設なり工事をして公園にすべきであると、こういうように考えるわけです。それが
一つ
ですね。 もう
一つ
は、この前も茜ケ久保委員が質問されたように、何といいますか、河川敷公園でも画一的ではいかぬと思うのです。たんたんたる堤防をつくって…これでは公園としての用をなさぬし、ふぜいもないし、しかも一直線にしたならば、何でもかんでも、治水上いいかといったら、やはり若干出っ張ったところも、これやはり流水の速度を緩慢にさせるということからいっても。そういう場合に極端に自然をこわさないように、やはり
一つ
の風物を、趣を残すくらいにそういうものをつくっていくという、非常にこれむずかしいのですがね、要件が多いのでね。まあそういうことも考えられると思うのですが、いかがですか。
川崎精一
28
○
政府委員
(川崎精一君) ただいまお話の点は非常にむずかしい問題でございまして、本来河川自身が高水を安全に疎通すると、こういうことを第一義的に考えておるわけでございます。それとあわせましてやはりいろいろかんがい用水あるいは
都市
用水、こういったものの多角的な利用もこれによってはかられておる。こういった点から見ますと、いわゆる
都市
に緑をというふうなことで河川敷を積極的に公園化していきたいということをわれわれも
促進
をしておるわけでございますけれども、そういった公園利用の面からだけでは処理できないまた制約ももちろんあるわけでございます。しかしせっかく利用していただく以上はなるべく洪水等の被害の少ないような状態で、しかも長続きして使えるというのがやはり望ましいことかと思います。そういった意味で淀川につきましても在来からの明治以来の改修で非常に淀川は低水路の幅を狭めて使っておるわけでございます。これは水深を維持するために非常に普通の河川よりは低水路が狭いわけでございますが、やはりできるだけ流量の疎通の増大をはかっていくこと、それから最近は主として舟運等が陸上交通に転換いたしております。それだけ低水路を広げましたらやはり同じ量の水でも高水敷に上がる頻度は少なくなるのじゃないか。これは中水だけではなくして、高水の場合でもそれだけ高水の処理能力がふえるわけでございますから、上流でダムをつくっておるのと同じような効果が下方で持ち得ると、こういうようなことで現在低水路の拡幅工事をやっております。それとあわせて高水敷も
整備
をしておるわけでございまして、したがって在来よりは高水敷に上がる頻度というのはかなり少なくなってくるのじゃないか。現在でもすでに学校の運動場、公園それから放牧場、ゴルフ場、こういったことでかなり多
目的
に高水敷が利用されておりますので、そういった面では、在来、少なくとも在来よりはもう少しいい状態で使っていただけるのじゃないかというようなことを期待しておるわけでございます。 それから、河川の改修の方式、今後は自然環境の保全、こういったものを十分考慮していかなければいけないのじゃないかという御指摘でございますが、やはり治水上、それから淀川にはかなり漏水する個所がございます。これは人為的に河川の幅を狭めて
土地
利用の高度化をはかっているのがその
一つ
の原因でございますが、したがって、必ずしも自然の状態のままでというわけにはいきませんけれども、なるべくあき地とかいったものを保全できるようなところで、流量的にも漏水等の対策上支障がないところでは、一部は残すように配慮していこうじゃないかというようなことは考えておりますが、これは工事の材料、工法、それから河川の
計画
的な余裕の面、そういったものを総合的にやはり検討する必要があると思いますが、御指摘の点は十分配慮してまいりたいと考えております。
沢田政治
29
○
沢田
政治君 これは治水上どうしても一直線にしなければならぬ、これは景観は残したいのだけれども、治水上の、
技術
的にまた膨大な予算がそれを残すことによってかかる、極端な場合は。そういう場合は、これはやはり価値の問題ですから、どっちに比重を置くかという問題ですから、これはある程度の景観を残せない場合もあり得ると思うのですが、やはり治水上さして影響がない、経費もたいしたことがないという場合には、公園をつくる場合に、また何といいますか、自然を破壊していくということじゃこれは元も子もないわけで、そういう配慮というものはやはり行政上考えてほしいと思うのです。それで公園をつくったからいいだろうと、こういうことじゃいかぬと思うのです。だれがこれを利用するか、はたして利用してくれるものかどうかという、利用ということばはおかしいと思うのですけれども、そういう公園をつくる場合の思いやりというか、じみちな人々の利用度、利用される可能性、こういうものを考えなくちゃいかぬと思うのです。まあこれはやはりその人によっても違うし、その国によっても違うのです。たとえば、日本の公園を利用するといったら、若い人のアベックをまず思い出すでしょう。日本の場合は、公園とは何かと聞かれた場合に、連想ゲームならアベック、こう答えるかもしれません。まあヨーロッパ等では、お年寄りの方が若きころの思い出にひたっている、御夫婦で。こういうのが多いわけですね。だから私は、公園というのは、だれでもこう利用される——民族性とか生活様式もあるかもわかりません。だけれども、せっかく国費を投じてそういう公園をつくる場合には、ある人は散策をしたいでしょうし、自転車に乗って走りたい、プールに行きたい、テニスをやりたい人もあろうし、そういう面で、
国民
の各層が年齢を問わず、職業を問わず、何というか、進んで極力利用されるというような公園構造というものを考えてほしいと思うのです。日本の場合は、バカンスといったって、バカンスまでいかぬと思うのです。疲れてしまいます。弦歌さんざめく観光温泉へ行ってはかえってげんなりしてくるということだし、商業観光が多くてね。だからやはりストレス解消というか、やはり一時間くらい行ってもの思いにふけるとか、自然の息吹きを感ずるとか、そういうような所にしてほしいものですね。だから淀川ということがせっかく出ておりますから、目玉のようですから、具体的にどういう公園にするのか。骨格はわかりましたよ、いまはこういう手法でやるのだということですけれども、具体的な構想があったら、この際明らかにしてほしいと思うのです。
都市局長
からひとつ。
吉兼三郎
30
○
政府委員
(吉兼
三郎
君) 淀川の河川敷公園を、先ほど申し上げましたように国営公園ということで、これは初めての試みでございますが取り上げていきたいと思っております。 それから、公園の体系の中で言いますと、いわゆる広域公園という部類に入るのじゃないかと思います。そういうことで、淀川はその沿岸に七市一町の市町村がございます、これは大阪市も含めまして。したがいまして、こういう地先の市町村の住民が、主として淀川河川敷公園を利用するということになろうかと思います。しかも、二十四キロにわたりますところの、非常に細長い河川敷の利用でございます。しかも広域公園ということでございますので、私どもは今後これを
計画
を立てるにあたりまして、まず基本的には、やはり広域公園たるにふさわしいような、全体としてこれが使われるようなそういう公園設計と、それから各地先地先の住民の方々が使えるようないわゆる
都市
公園的なそういう施設と、それをうまくコンバインいたしまして、いわば総合的な公園にこれを仕上げたいと、かように思っております。 具体的にいいますと、国営で担当して
整備
いたしますのは、全体を通じますところの園道でありますとか、サイクリングロードとか、それから大きな広場といいますか、ピクニック広場、そういったようなものを主体にいたしまして
整備
いたします。それから各地先には、地先の住民の方が利用するような小さな児童公園とか、あるいはテニス場とか、そういう運動施設的なものを適宜それに配置をしていくというような大体の構想を持っております。 それから先刻お尋ねありましたように、できるだけ河川敷というその自然環境を保全するような、そういう保護する立場の設計上の配慮、自然保護区といったようなものも地先の条件に応じまして設定してまいりたい、そういうことでございまして、淀川の河川敷公園のごときは、これはすべての人が、あらゆる階層の人が利用できるような、いわゆる総合的な公園になろうかと思っております。
沢田政治
31
○
沢田
政治君 今度、九千億円の
規模
というか、金で五カ年
計画
をしていく、こういうことになるわけですが、これは
整備
だけならいいけれども拡大もしていく、こういうことになると、冒頭に言ったようにこの金ではどうにもならぬ。拡大のほうには手が回らぬじゃないか。拡大を全然できないわけじゃないけれども、いまの、最近の
都市
事情からいって、民有地を買うということは不可能じゃないかと思うのです、これは正直に言って。ざっと私も腰だめの計算をしてみたわけですが、大体これで
土地
を買うことになっても、まあ一平方メートル当たり一万円以上出せませんね。九千幾らという試算になるわけですが、いま民有地で、しかもこの都会の中で、しかも近傍で一平方メートル一万円未満ということは、これは不可能なわけですね。絶対不可能といってもいいと思うのです。そうなると、どこを拡大のための
土地
にするのか。これは河川敷はできますね。あと、国有地というのはどこにありますか。大体、東京、大阪、名古屋とか、こういう
大都市
、
政令
都市
で、国有地で公園に転化できる、転用でき得るそういう国有地というのはどれだけ予定しているのか。民有地を買う場合、どれだけこの予算で買えるのか、かいもくわからぬわけだ。私は、もう民有地は不可能じゃないかと思うのです。できないことを、できるというふうに見せかけてもいかぬ。できないなら、できないということをはっきり言ったほうがいい、どうですか、その辺は。どうも腰だめで計算しても、そのほうまで手が回らぬという計算にしかならぬのです、私がやってみたところでは。どういうことですか、それは。
吉兼三郎
32
○
政府委員
(吉兼
三郎
君) 今回の五カ年
計画
の全体におきまして、公園
整備
面積
が約一万七千ヘクタールの用地を確保しなければならぬという内容になっております。これのうち、御指摘のように、用地を確保するということは一番公園
整備
の基本になることでございます。何としてもこの用地確保の点において、私どもは国公有地、河川敷も含めまして、そういうものを積極的にこれを取り上げていきたいというようなことから、一応
全国
的に、マクロ的には、これは具体的に積み上げた数字でございますが、一万七千のうちに河川敷が二千ヘクタール、それから国有地が約八百三十八ヘクタール、それから公共
団体
が持っておりますところの公有地が七百八十二ヘクタールということで、河川敷を含めまして三千六百ヘクタール程度のそういう国公有地を今回の公園
整備
計画
に取り込んでいきたい、こういう内容になっております。全体から言いまして、公園用地の二割程度をこういうふうな国公有地をもって充当していきたい。これの具体的な地域別、
大都市
にどの程度あるかということにつきましては、ちょっとただいまそういう資料を持ち合わせておりませんが、これは後刻またよく調べまして、資料として
提出
をさせていただきたいと思います。まあそういうことでございますので、この約二割の国公有地、河川敷といいますのが非常にこれは貴重なものであります。これを十分に、あるいは今後それ以上にこういうものを活用して、公園
整備
の成果をあげてまいりたい、かように思っております。それから残りの八割は、これはもう当然でございますが、やはり民有地というものを買収いたしまして、
整備
をしていかなければならぬわけでございます。その際に一番やはり用地の点において問題になりますのは既成
市街地
だと思います。新しい新
市街地
におきましては、これは今後区画
整理
とか、そういったような手法でもって
事業
をやっていきます際には、所定の公園といいますものが、住民の協力によりまして入手されるというふうなことも期待できますが、既成
市街地
におきましては、なかなかこれはたいへんでございます。この既成
市街地
内の公園の確保といいますものが今後この
計画
を進める上におきまして、一番重大な重点を置かなければならぬ問題だと思います。また、既成
市街地
の過密地域というものが一番これは公園が少ないわけでございます。そういうところにポイントを置いてまいりたいと思います。具体にはそう大きな公園はもう既成
市街地
は取れません、
大都市
で。やはり基幹的な児童公園とか近隣公園とか、そういうようなものを
計画
的、系統的に極力確保していくというふうな考え方で進んでまいりたいと思っております。
沢田政治
33
○
沢田
政治君 問題は
土地
だと思うのですね。だから民有地も若干買収したいというものですけれども、この予算じゃこれだけの、地価が高騰していくかわからぬし、これはなかなか予定が立たぬと思うのです。そこまで手が回らぬと私の常識的な判断では考えられますね。何といっても国公有地ですか、さらに河川敷ですね、まあこれも国有地ですが、それに最初には依存されると思うのですね、着手するのはね。 そこで、治水五カ年
計画
の際にも河川局にお聞きしたわけですが、非常に河川敷の必要度といいますか、公園行政とからんでこれが必要になってくると思うのですね。そこでどれだけ民間の
営利
を
目的
とした民間業者にゴルフ場等を貸しているか、それを詳細に報告してくれ、調査してくれと、こう言ったわけですが、まあ大体こういうような形式ですという形式を二カ所くらい持ってきて、私の
目的
には沿わぬわけですが、まあいいでしょう。それはいいとして、
昭和
三十七年の三月三十一日、私に持ってきた二つの例を見ただけでも期限が切れるわけですね。これは許可をしなくてもいいわけですね、もう
都市
公園ということが叫ばれて、その用地を確保しなければならぬことは緊急の課題になっているわけだから。ところが、それを依然としてまだ簡単——簡単じゃないかもしれないけれども、これまた期限を延長する、おかしいと思うのですよ。これは当然いますぐ公園にならないかもしれませんが、押えておいて、いつでも公園にできるというようにしておくべきだと思うのですね。なぜこれをいままで、歴史的に法制定前から貸しておったものだからやむを得ないというような惰性で、
営利
を
目的
とするそういう民間会社に貸すのか、私はこれは非常にいかがわしいと思うのです。先ほどの反省しているとか、なんとかという大臣の発想の転換もどうもこの付近を見たなら、掛け値どおりに私は評価できないと思うのです。河川
局長
どうしてこれをまた何というか、貸すことにしたのですか。一切もう何というか、河川敷の公園化というのをやらなければ、もう
土地
が非常に需要が多いし、供給が足りないという今日、好むと好まざるとにかかわらず、やはり
国民
に開放する。
国民
に開放するということは、私はもう政治としての当然の義務だと思うのです。だからこれを早急に、いま現在と言いたいところですが、契約が切れるものは次々と契約を中止したほうがいいのじゃないか、こういうように考えるわけですが、いかがですか。
川崎精一
34
○
政府委員
(川崎精一君) ただいまの河川敷の占用状況でございますが、
全国
的な河川敷の占用状況を見てまいりますと、約五万三千六百ヘクタールくらい河川敷が占用されております。これはもう国有地だけでございますが。で、その中の大半を占めるのが採草地並びに農耕地で約八〇・三%、それから、公園緑地並びに運動場合わせますと約五・一%でございます。その次にゴルフ場が三・五%、こういった割合になっておるわけでございます。 まあ、私どもの許可の方針とすれば、できるだけ一般の多数の使用に当てる、こういうことがやはり河川の本来の考え方だろう、こういうことで逐次ゴルフ場等につきましてもこれをできるだけ
都市
部等におきましてはパブリック制にするとか、そういったような体制に行政指導でかえていく。中にはかなり一部返還をいたしましてこれをいわゆる
都市
計画
の公園なりあるいは運動場、こういったものにも順次指導してかえつつあるわけでございますが、お話しのように、ずいぶん古くからのゴルフ場でございますので、まあおっしゃるように簡単に、許可を期限が来たから取り消すというわけにはやはりまいらないわけでございまして、それと一方にはゴルフ自身も、最近の生活水準の
向上
といいますか、そういったものに従ってかなり大衆化しつつあるわけでございます。したがって、まあ中高年齢層の
一つ
のやはり健康保健の確保といった意味では、これもあながち無視もできないのじゃないかという気もいたします。したがって、その辺はどのように今後進めるかということにつきましては、やはり
都市
計画
的な面、それからその地域のやはり公園なり運動場に対する需要の面、こういったものと両方考えてやはり処置をしていく必要があろうかと考える次第でございます。
沢田政治
35
○
沢田
政治君 まあ、時間も来ましたので、最後の質問として締めくくりたいと思いますが、いままでの経緯もあるとか、ゴルフが大衆化されておるから——公共性があるとまで言っておりませんが、そういうことばのようですが、ゴルフが大衆化されておるかどうかということは、私もここでは議論しません。まあ、しかし、私は、だれでも楽しめるというところまでいっておらぬと思うんですね、ゴルフの場合は。ゴルフがいいとか悪いとか、ゴルフの功罪論を言っているわけじゃない。やはりそういう
営利
会社に貸しておるということは、私は問題なんですよね。そこから利潤をあげたり何かしてね。しかし、
土地
の需要が現在逼迫しておる、こういうときに、
国民
から見て、非常にがまんし切れないと思うんです。そういうことから、なるべくこれを早く契約を中止する、更改期限が来たら再契約をしない、こういうことをやっぱり委員会の意見として、附帯決議にするかどうか
理事
会で話してもらいたいし、補助率も若干上がりましたから進歩だと言うけれども、河川法上、
下水道
法上からいえば、これはまだまだ低いんです。だから、これをレベルアップする必要があるんですね。こういう点は、特に、私は意見として申し述べておきたいと思うんです。 最後に、大臣にお聞きしたいのは、何か聞くところによると、運輸省でも公園について——運輸省が考える公園は何だかわかりませんが、これは観光公園だか、何だかわかりませんが、何か調査するとかということを仄聞しておるわけです。国立公園の場合、厚生省で——今度環境庁ですか、国定公園、国立公園、こういうように、公園行政といっても、ばらばらであってはいかぬと思うんです。行政簡素化とか、何とか言われておるときに、ますます自分の単をつくっていくというのは官僚の悪い癖といいますか、私は官僚じゃないからわかりませんが、こういうことはいかぬと思うんですね。少なくとも、公園行政を効率的に行なうということになったら、窓口と責任の所在を明確にすべきだと思うんです。その点についてどう考えるかということです。 以上で、私の質問を終わります。
西村英一
36
○
国務大臣
(
西村英一
君) 運輸省の話が出ましたが、実は、運輸省で考えておるのは海岸公園をつくりたい——御案内のとおり、海岸の管理は、これも一元化したらいいという御意見もございますが、行政というのは、やっぱりなかなか継ぎ目がございまして、一本に割り切ることができないから、港湾区域は運輸省、それから農地がある場合は農林省になっているけれども、また漁港のある場合は水産庁と、いろいろありますが、運輸省が考えておるのは、海岸に公園をつくりたい、こういうことですが、まだ実現はしないと思います。 そこで、公園行政についても、国立公園等が環境庁にございます。しかし、私のほうは
都市
公園。やっぱり都民のいこいの場所をつくりたい。ことに、あなたがさいぜん指摘しましたように、金が足りません。足りませんから、既成
市街地
においては、ややもすると、最も必要な
都市
の中心に公園ができなくて、
土地
の安い周辺に、これは全然要らないというわけじゃありませんが、まあ、比較的緑のあるようなところに公園をつくるようなことになるんじゃないかという心配もありますので、しかし、これはこの五カ年
計画
だけで全般ができるものじゃございませんから、やはり必要な場所にもういろいろな手を打って、これを確保していきたい、かように考えておるのでございまして、まあ、一歩前進ということで、今後とも進めていきたいと、かように考えておる次第でございます。
田中一
37
○田中一君 いま
沢田
君からいろいろ御意見、質問がございましたが、重複しないように、私質問いたします。
都市
公園という発想は、既成
市街地
内における公園緑地、こういうことと思いますけれども、欧米とのいろいろな比較等からいっても、アメリカは別でありますけれども、ヨーロッパ等はやはり
都市
国家であった。数千年前、四千年か三千年前の国家というものは
都市
国家でありました。ある国では城壁の中に
都市
を持つ。その
都市
は国家である。したがって、その
都市
以外の住民は、これは奴隷であるというような中世以前の発想から
都市
国家が生まれたのは歴史的に
説明
されております。私、この
都市
公園というものの定義、考え方というものは、そのような中世時代の、あるいはそれ以前の、
都市
集中の人民が主権者であるという発想からでき上がったところの
都市
国家時代の遺物ではなかろうかと思うんです。 わが国がこうして三十一年に
都市
公園法を出したときに、私は非常に疑問に思ったんです。日本の領土というものは、日本の国土というものはまだ六〇%以上が山地です。山が多いんです。したがって、そうした公園緑地と申しますか、そうしたものは自分が取りにいくものであって、与えられるものではないというのが人倫の知恵であり、人倫の行動である。ちょうどわれわれは——日照権が云々されて、太陽がこっちへ来るもんだと、私はそうは思わぬ。太陽というものは、人類が、生物が、あらゆる生きているものが太陽に向かって、太陽を取りにいくんだという考え方に立って考えてみたいというのが私の考え方なんです。 そこで、
都市
公園とは何か。既成
市街地
、人工によってつくられたところの近代
都市
の中に、どうにもならぬ状態にあるから、そこに公園を求めるんだと、緑地を求めるんだという以前の問題を考えてみたいと思うんです。 そこで、一体、人間が住む、
都市
化されている、市街化されている区域とそれ以外のものと、
都市
計画
の線引きが全部終わったと思うんですが、最初に、一体、これはどうなっているのか、これを
説明
していただきたいと思います。線引きは終わったと思いますので、その比較を
説明
してください。
吉兼三郎
38
○
政府委員
(吉兼
三郎
君) お尋ねの市街化区域設定の進捗状況でございますが、現在のところの状況を申し上げますと、第一次で線引きをやる対象の
都市
が七百九十ございますが、その七百九十
都市
のうちの九三%の
都市
がもう市街化区域の設定を完了いたしております。あと七%ばかりがまだ残っておりますが、ほとんどの
大都市地域
とその周辺は完了しておるというのが実態でございます。
田中一
39
○田中一君
都市
公園が一番必要なところは、あなたたちの言っている
都市
公園の一番必要なところは、これはやはり過密
都市
、人工を加えられた近代
都市
に限られると思うんです。したがって、その対象になると考えられる
都市
公園の設置の、あるいは補助する対象になるという地域ですね、行政地域、それはどれくらいありますか。もう一ぺん言いますと、四十七年度の公園関係
事業
費一覧表というのを見ると、これはあなたのほうから出ているんですよ、六百六億六千八百万円というのが国営並びに地方負担等々の予算に出ております。これはばらばらに
全国
的に各
都市
にこれをばらまくもんじゃなかろうと思うんです。ある中小
都市
については、周辺にはもう公園どころではない、緑の中に小さな町があるという地域もあるわけなんです。したがって、四十七年度から発足するところの五カ年
計画
というものは、どの年度にどの地区を対象に——これはむろん補助工事であり、かつまた、五カ年
計画
は継続する
事業
です。一年こっきりでする
事業
じゃないんです。どこを対象にするか。ひとつ、具体的なものを出していただきたい。
吉兼三郎
40
○
政府委員
(吉兼
三郎
君)
都市
公園を
整備
する対象の地域は、
都市
公園法の第二条に書いてございますとおりでございまして、要は
都市
計画
法の
規定
によりましてきめられました
都市
計画
区域内において公共
団体
が設置してまいりますところのものが、
都市
公園というふうに定義づけられております。 そこで、お尋ねの市街化区域設定との関係でございますが、先刻お答え申し上げましたように、市街化区域設定の
都市
が七百九十を対象にしておりますが、その進捗状況は申し上げたとおりでございまして、これが全部完了いたしますと、約百二十万ヘクタールの地域が市街化区域ということになるわけでございます。しかしながら、
都市
公園は
都市
計画
区域内において施設されるのでございますから、何も市街化区域だけに限るわけではございません。市街化区域外のいわゆる調整区域におきましても将来の市街化に備えましての公園等を先取りして先行的にこれから
整備
すると、そういうものもございます。しかし、当面のわれわれのねらいとしましては、やはり市街化区域内の
都市
づくりのための基幹として
都市
公園を重点的に
整備
をやっていきたいという考え方でございます。
田中一
41
○田中一君 それじゃ、四十七年度の予算を配分する
都市
、地区、これを一覧表出してください。その地域をひとつ詳細に出していただきたいのですよ。むろん、それは地方地方、地域地域の行政の長が自分のところにもそれをひとつ持とうじゃないかということもあり得えます。それに対してはむろん地方から申請があれば、それを全部許可するのだというのじゃないでしょう。あなた方のほうでは、それは適地は適地として見ているのだと思いますけれども、ただ公園をつくればいいのだというのではなくて、その周辺に
相当
な緑地があるようなところは、いいですか、山なり何なりがあるところはいたずらに公園をつくるという形式的な
都市
公園だという範疇に入らないものでもよいものもあるのじゃなかろうかと思うのです。そう考えると、やはり過密
都市
である
大都市
が中心になってこれを推進しなければならぬということになりますが、たとえば、ここにある住区基幹地域の場合でも将来における
都市
を求めるために
都市
を、市街化区域ですか、
市街地
と申しますか、
都市
ということばでいいのかな、これを求めるためにも先行してやるというものもあると思うのです。先行して公園づくりをまずするのだというところもあろうと思うのです。そうした意味の指導はどういうことになっておるのですか。 それからもう
一つ
、時間がないから言っちゃいますけれども、今日
住宅
公団あるいは都営
住宅
等いわゆる団地づくりの場合には、その棟の配置等を一応公園的な空間と緑地をもって
計画
されていると思うのですが、その点は、これは大津留君でも答弁してもらうかな、いなければ。それも二つ伺っておきます。
吉兼三郎
42
○
政府委員
(吉兼
三郎
君) 四十七年度の公園予算の地域別の配分につきましてはまだ部内で作業中でございますので、それの見通しを得ました上で、後刻資料として
提出
させていただきたいと思います。 それから、公園を実施する際にどういう地域に重点的に公園を
整備
していくのか、特に住区基幹的なべーシックな公園の
整備
の考え方はどうかというふうなお尋ねかとも思いますが、先刻申し上げましたように、
都市
公園のやはり基幹は何といいましても基幹公園でございます。基幹公園は住区基幹公園と
都市
基幹公園と二つに私ども分けておりますが、その中でも、やはり最も基礎になるのは住区基幹公園である児童公園とか近隣公園でございます。これにつきましては
一つ
の私どもはパターンを持っておりまして、一近隣住区約人口一万人ほど想定しておりますが、一近隣住区には近隣公園が
一つ
と児童公園が四つというのを標準にいたしております。そういうふうな考え方で住区基幹公園を既成
市街地
のみならず新しい新
市街地
、つまり市街化区域内で今後市街化されますような、そういうふうな地域に
計画
的にこれを張りつけて
整備
をしてまいりたい、かように考えておりますが、これから新しく市街化されますところの地域につきましては先刻申し上げましたように、
都市
区画
整理
事業
とか、そういうふうな面的な
市街地
開発事業
を積極的に進めてまいりたいと思います。そういう場合には、区画
整理
法によりまして所定のこういう基幹公園的なものは住民負担でいわゆる減歩の対象としまして生み出していただくというふうな形にいたしておりますが、そういうふうな面でかなり先行的にそういった公園が新
市街地
に確保されていくということが期待できます。これに対しまして、既成
市街地
におきましてはもはやそういう区画
整理
とかいうことも期待できませんので、これはスポット的に
計画
的にそういう児童公園とか近隣公園というものを確保していくというふうなことを進めてまいらなければなりません。先刻申し上げました、やはり既成
市街地
というすでに過密の地域においてこういうようなスペースが足りませんので、そういうところには最重点を置きまして極力私どもは公園の確保につとめてまいりたい、かように考えております。 それから、第三点の公団等の団地づくりにおきましてはまた先生も御指摘のように当然でございまして、これからの団地設計におきましては極力オープン・スペースを確保し、そのオープン・スペースに緑を十分取り込んだような、そういう公園なり緑地というものを確保していくというふうな考え方で
住宅
局のほうも
住宅
公団等に指導していただいているというふうに私たちは承知をいたしております。そういう面で、新しい団地におきましてはかなりの
都市
公園というもの、すべてじゃございませんが、そういった私的なオープン・スペース、緑の空間というものが今後
相当
確保されていくということを私たち期待をいたしております。
小山邦太郎
43
○
小山邦太郎
君 関連をして、田中君の御質問は当面の問題としてはもっともらしくも聞えますが、私は大かた田中君の主張には賛成のほうであったが、いまの御要望には、私は無条件に賛成できない。要望としては
都市
に集中し過ぎたのが政治の重大な責任である、したがって、
事業
も工場も疎開をさせよ、そうすれば、そこらにまた余ったところがあるからそれもいいけれども、これっばかりの小さな一町歩にも足りない五カ年
計画
を大都会が集中してやったらもうたちまちにして、こんなものではわずかやったらすぐつきちゃう、むしろ都会では空気が悪いです、無理な生活をしているのだから、周辺地方をよくして、そこへ工場もつくれば人も喜んで行けるというようにするには環境をそういう方面によくしなければならぬ。したがって、田中君の言う、もう、住みながらその周辺がみんな公園だというようなところはそれは必要ないけれども、たとえ人口が三万であり五万であっても適当な公園としてこれを
開発
したいという要望があれば、それもその中へ当然入れるべきである、そういうことを考えると、都会はそれじゃどうするということ、もっともな話だ、結局は予算が少な過ぎるということなので、これは一兆円というものでさえも少なかったのを、それがまた削られたのだけれども、この場合はやむを得ないというならやむを得ないとしても、先ほど来の御主張のとおり、これは国際的に見ても非常におくれて、ヨーロッパあたりから見れば二十分の一であり、十分の一なんだから、都会だ、地方だといっては予算のぶんどりなんかを考えることよりは、予算の絶対量をもっとふやすということにわれわれは努力しなければいかぬ。したがって、都会もさることであるが、地方にもそれに興味を持たせるというぐらいな幅を持たなければいかぬということを私は要望いたします。
田中一
44
○田中一君 それは小山君、私は君の言っているようなことになるんですよ。ただ、地方から申請があれば、それを考えて査定するんだといういままでの考え方じゃなくして、国自身が全部の国土というものの姿を見ながらきめなきゃならぬと思うんです。常に補助金やって、中央
政府
が君臨するという古い行き方じゃなくて、国全体が指導するという
計画
を立てるのは、たとえばいま、小山君は小諸だったね、小諸という町だけ見た場合——ごめんなさい——その面からものを言うんでしょうが、私の言っているのは、国全体から見てどこにどういう形の国土
計画
を立てるかということが先行するんだということです。時間がない時間がないと言うんで、大臣はもう少しで帰しますが、一番困っているのは、最近の東京都の中央における小学校です。これは二千坪、三千坪という
土地
を持ちながら、小学校の児童は二百五十人とか三百人というところがあるんです。私は小学校というものは、こういう過密な不燃化された近代
都市
の場合には、ビルに学校を持ったらいいではないかということを長年主張しておるんです。そうして小学校の敷地は全部児童公園にすべきです。公園にすべきです。これは
委員長
は反対するかもしれぬが、私はそう思う。そのほうが安全だということです。そうして、いまの敷地を全部公園にする。だから、これは教育長がなかなか各地でも承知しないとか、何か文部省からそういうような通牒が出ているのか、あるいは
法律
があるのかどうか、私はわかりませんけれども、こういう方策をとらなければ、二千坪、三千坪という大きな敷地を二百人ぐらいの児童が占有しておるという現状から見ても、そうしてそこには公害がある、非常に危険もあるということになりますと、何とかそれを先に考えたらどうかというのが私のいままで考えておったことなんです。これは
西村建設大臣
、そういう例が、まだ役所が持っておる
機関
にもあるんです。常に区画
整理
があっても何があっても、道路の拡幅があっても、一番じゃまするのは公共施設です。これが年次予算がないと全然動かない、こういうものの疎開ということが、例の茨城県に持っていった研究学園
都市
になったんでありましょうが、また残ったものも
相当
行くらしいから、それを全部公園になさい。まあ払い下げがどんどん大型のものをやっていく、交換もやっていくということをしないで、それを確保することが大事です。
建設大臣
どうお考えになるか。あなたのほう——あなたというのは
政府
ですよ。
政府
が持っておるところの
土地
が不適当なものになった場合は、全部公園にしたらいいじゃないか、いわゆる過密
都市
内の。ただ千代田区なんという区は、夜間人口七万人しかいないそうです、千代田区全部で。そういうところに、七万人でも、小山君の議論だと公園つくれと、こういう議論になるかもわかりませんが、なかなか片方には
一つ
の区で八十万、九十万といる区もあるわけですから、そういうところを一律にものをきめないでお考えなさいと言っているんです。 で、そうした
都市
公園というものを中心に考えた場合には、ただ画一的なものの考え方ではなくして、前提に申し上げたように緑を求めていくんだという、この姿勢が正しいんではないか、というのは、日本はさっきも言っておるように過半数は緑の園です。園じゃない、山もあるかもしれませんね。したがって、そういう点の基本的な態度というもの、この五カ年
計画
を打ち出す場合の基本的な態度というものを
建設大臣
に伺いたいんです。これはただ単に
建設
省自体がやるべきものじゃなくして、ずいぶん近ごろうるさく——うるさくというのはごめんなさい、非常にいいんですよ、環境庁。環境庁がこれはもっとものを言うべきなんです。そうした、穴があいているようにいろいろな
土地
が残っておる。
土地
問題は
土地
問題だといったって、
土地
だけの問題ではなくて、これに対する施設、公園という施設、緑地という施設、こういうものを考えた場合に、もう少し強く大石君と一緒になって
建設大臣
はものを言わなければならぬと思う。そのものを言う考えそのものを伺っておきたいんです。
西村英一
45
○
国務大臣
(
西村英一
君) 田中先生のおっしゃることの第一番で、とにかく公園をつくる場合どういう態度でやるのかというのは、地方の要望があって、それをうのみにしてやってはいかぬということが第一点にあったようでございますが、それはそのとおりでございます。もちろん、しかし
地方公共団体
の長によりましても、何と申しますか、いろいろ事情があって、公園に対する認識のある方もあれば、さほど認識のない方もありますし、非常に希望される方もありまして、一様にはいきませんが、まあ私はこれが
一つ
きっかけで、大きい公園をつくるということもさることながら、やっぱりいまの
都市
、東京とか大阪というところにおいては、やっぱり児童公園のような小
規模
のものでも、もう寸土があればそれを使え。私は高速道路の総裁にも、とにかくあれだけの
土地
を買ったんだから、きれっ端はあるはずだから全部それを出して、それを使いなさい、児童公園にしなさいと。学校の生徒ぐらいになると運動場がございますが、学校の生徒以下の方々については非常にかわいそうに思いますから、あらゆる国有、公有地を提供せよと。大
規模
な、いま言いましたような国営公園というようなものは、これはたくさんできるわけじゃございません。いま
政府
がやっておるのもわずかに私のほうで三カ所、淀川を入れて三カ所でございます。飛鳥の国営公園、森林公園、今度の淀川を入れて三カ所です。そういうものが特例中の特例でございますから、公園をつくる場合もやっぱり公有地をなるべく使いなさい。ということはまず隗より始めよで、
建設
省にそういうあき地があれば、あるいは遊んでおる
土地
があれば一番先に使わせることは当然でございます。しかし、そういうことはこれは断片的な話になりますが、いずれにいたしましても、私はこの順序
方法
というようなものは大切であろうかと思うのでありますが、しかしこの五カ年
計画
によって世論が喚起されて、そうしてしかも
地方公共団体
の長もなるほど公園をつくらなければならぬというふうな、これが結局端緒になれば非常にけっこうだと思っております。予算の面からいきまして十分なことができないのは——わずか一兆にも足りない金でございまするから多くは期待できませんが、まず前進をさせる。したがいまして、今後とも皆さま方の御協力によって、そうしてこういうふうに進むべきじゃないかということは十分
政府
も考えて、意見を取り入れて、そうして進みたいと、かように考えておる次第でございます。
田中一
46
○田中一君 環境庁では
都市
公園に対する考え方はどういうふうに持っておるか、
都市
公園というものがなくてはならないんだという前提に立っているのか、そんなもの要らないと考えているのか、ことに空洞化する東京等の中央部ですね、そういうものをどう考えているのですか。 それから、環境庁自身ももう
全国
的な立場から
都市
公園はかくあるべきだ、この地点にこういうものがなければならないじゃないかという実態的な調査を環境庁がしてもいい、
建設
省がなかなかそういうものを持たないならば。今度はほかの
都市
公園以外の公園はあなたのほうに移ったわけですから、森林もあなたのほうに移ったわけですね。そうなると、
都市
公園だけで、
都市
公園法という単行法で、あることすらおかしいのです。公園法でいいのです。この
法律
の前段、この
改正
にならぬ前の
現行
法がいわゆる補助公園というものが中心になっている。今度国の国営公園も入ってくる。公園に区別はないのです。ただ
法律
的に分けて、
都市
公園という表題を使っているのです。公園法でいいのです。公園全体の問題です。私はさっきも前段に申し上げましたが、ちょっと舌足らずだった、日本国土の全体の公園を考えてくれ。まず最初にそこから来て、だんだん今度は縮まってきて、そして既成
市街地
における、過密
都市
におけるこの地点、この地点というものが考えられてくる。むろん仕事が出る場合も一緒ですよ。大きな面の
計画
から出発しなければならぬということを言っているのです。環境庁ではどういうふうにお考えになっているのか、ひとつ伺いたい。
西村英一
47
○
国務大臣
(
西村英一
君) ちょっと田中さん、公園になりますと、これは
建設
省が
建設
だけはするのです。たとえば北の丸公園は
建設
省が
建設
をいたします。
建設
をしてあとの
維持管理
はこれは前の厚生省、現在の環境庁に引き継ぐ、こういうふうなやり方をやっているのですから、国立公園も今後たとえば埼玉県でやっておりますが、これがいま
建設
は
建設
省がやっているが、でき上がった
維持管理
はこれはどうするか。こういうような仕組みになっているのです。私のほうは主としてやはり
都市
公園、
都市
の中に公園をつくりたいということでやっておるのですが、ちょっとその辺に誤解があるように思いますので。
田中一
48
○田中一君 あのね、日本は過半数、六〇何%というものは公園的な地形を持っている国だといっているのですよ。したがって、新造の公園というものをつくる以前に、国全体の姿というものは、世界的な公園と見てもいいくらいの日本は姿を持っている国だ。したがって、そこから発想するところの公園を考えてくれと、これは最初にそれを考えるべきですよ。むろんだからかりに千坪、二千坪の
都市
の公園を考えないというのではないのです。そうした全体から考えてくれと言っているのです。これは決して
一つ
の公園そのものを言うのではないのです。日本の国土というものはまあスイスによく似ています。全く全部が美しい国です。この美しい国というものを別な面で破壊しつつあるということが言われているのです。したがって、その発想の面に触れているのですよ。したがって、日本は全部公園の国ですよといってもいいくらいのものがまだ
相当
残っているのです。この発想からずっと下がって、日本の究極は
都市
公園がそこにこうあるべきだという
一つ
のものがそこに出てくるのだと思うのです。それは
建設大臣
は
都市
公園があなたの守備範囲でありますから、それを中心に考えるのは当然でありますけれども、
国務大臣
としては、日本の国土全体の地形なり姿なりというものから発想された
計画
でなくちゃならぬと言っているのです、私が申し上げているのは。食い違っているのではないのです。あなたは自分の守備範囲からものを見ようとするからそうおっしゃいますけれども、日本の国土全体がその美しさを持っているのだ、これを保存しなければならないと言っているのです。それで環境庁どうですか。
首尾木一
49
○
政府委員
(
首尾木
一君) 環境庁といたしましては先生のお話のようにわが国の国土の美しい自然というもの、自然環境というものを全体としてこれを残し、保存をしていく、保全をしていくということに非常に強い関心を持っておるわけでございます。最近全体のそういったような国土の自然というものが、自然環境というものが高度の経済成長あるいは
開発
との関係におきましてだんだんと少なくなっておる。その中で自然環境というものが無秩序にこわされていっておるというような実情に対しましては、やはり早急に全体として手を打っていかなければいけない。そういう中で、美しい国土の自然環境を保全しつつやはり秩序ある国土の
開発
というものが行なわれることを期待しておるわけでございまして、したがいまして、先生のおっしゃいましたように、私どもは基本的にはそういう態度でもって自然というもの、現にある自然というものを残していく、これをできるだけ保全をして、いいものとして保全をしていくということに一番の関心を持っておるわけでございます。 で、おっしゃいました公園との関係の問題でございますが、これはそういった角度で考えますと、すでに、いまだ破壊されないで残されておるすぐれた自然の地域といったようなものにつきましては、たとえば現在の
法律
で申しますと、国立公園の指定でありますとか、あるいは国定公園の指定でありますとか、都道府県公園の指定でありますとか、そういったようないわばそういう地域を指定をいたしまして、そういうものを自然公園として保全をしていく、そういう地域内における各種の行為についての規制を行なうというようなことを通じまして、そういうものを自然公園として残しておくというような体系というものがあるわけでございます。さらに、われわれはそういう自然公園に指定をされるような単なる景観的にすぐれた地域だけではなくして、もっと広い角度から自然環境の保全というようなことも考えたいというようなことで、ただいま自然環境保全
法案
というものを検討いたしておるわけでございますが、そういうような考え方を持っておるわけでございます。そういう角度で考えますが、また
都市
の中にはすでにそういう自然が現実の問題として残っていないというような地域もあるわけでございまして、そういったようなところでは、自然の復元といったようなことも考えていかなければならない問題だというふうに考えておるわけでございます。ただこれらの行政をどういう形でどういう組織でもって実施していくかということにつきましては、これはそれぞれ所管の官庁があるわけでございまして、現在のところ私どもはそういうような自然環境保全といいますか、残された自然というもの、これをできるだけ守っていくといったようなことで、その典型的なものといたしまして自然公園法というものを私どもは所管をいたしておるわけでございますが、もちろん
都市
公園につきましても先ほども申し上げましたように、全体のわが国の自然環境というものを残していくことが今後の問題であり、かつまた復元させるということについても非常に強い関心を持っておるところでございますので、それらにつきましては関係の、たとえば
建設
省につきましてはそういうことについて現に
都市
計画
法の市街化区域内についての
計画
を立てる際にも環境庁長官がこれについて意見を述べるといったようなこともございますし、そういう意見を述べたり、あるいは環境庁としてのそういう問題についての監督といったような
制度
もございますので、そういうことを通じましてこの問題について十分調整を、調整といいますか、十分環境庁としての考え方というものを述べてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
田中一
50
○田中一君
都市局長
、五カ年
計画
、これは継続
事業
だと思いますから、本年度どこにどういう補助をするかということを、予算が通ったら一覧表を出してください。どうも最近の傾向として、革新政党が長になっているところは、補助——あまり好意的に見ないという政治的な配慮があるように聞いておるのですけれども、あなた方、官僚諸君にはない、官僚諸君というものは正直な人です。政治家はそうじゃない。だから、それがいま出ている、要望されているものですよ、七百幾つとか言っていましたね、それを全部出してください。それで何カ年
計画
でやるか、初年度ですから。これを委員会に出してもらう必要がなければ、私のところへだけ出してください。そうしてさっき
建設大臣
がちょっと誤解しているようだけれども、日本の国土というものを中心に公園を考えるべきだということです。機械的にどうこうというものじゃおそらくないと思うけれども、そういう点は、もう少し予算を出してくれればいいのだということがこれは前提でありますけれども、これはどうしてもここになくちゃならないのだ、けれども
土地
がない、だからできないということじゃいけないのですよ。
土地
をどう
取得
するようにするかということ等も考えながら、公園をどこに、どの地区にはどうつくるかということを、
計画
をあなた方自身が考えてほしいということを申し上げておきます。 時間がないから、環境庁のほうとはいずれこの問題で、まだ私は持ち時間ありますからやりますが、きょうはこの程度にしておきます。
吉兼三郎
51
○
政府委員
(吉兼
三郎
君) ただいまの御要求の四十七年度予算の配分につきましては、どういう形の資料をお出ししていいかどうか、別途田中先生と御相談さしていただきまして、それからにさしていただきたいと思います。
小林武
52
○
委員長
(
小林武
君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時三十二分散会 —————・—————