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茜ケ久保重光君 あなたの間接的な
部下のやったことでありますから、あなたとしては、できるだけ
堤防工事と
関連があるように
指示したのは当然だと思うんですが、しかし、
現地を知ってる私としては、この
文書に出ている
地点等はどう考えても
堤防決壊防止の
工事とは
関係ないと思うんですよ。特に
吾妻郡の
松谷あたりの
地点なんというものは、これはまるっきり
関係ないわけですよね。こういう
地点もあげて、これはやっぱりこういうことをやるということは、明らかに
便乗測量と断ぜざるを得ない。これはあなたがどう弁解されても、事実として、第三者に見せても、これはそうだと言わざるを得ないと思うんです。この点について、これはもう
山口代議士もかなりやったようでありますから、私はここであえて申し上げようと思っておりませんが、やはり一応あなたの上司としての
部下に対する心情はわかりますけれ
ども、こういうことがあるところに、四十五年から
着手して四十八年には完工すべき
ダムが四十七年の今日、いまだにどうにも手がつかぬということは、こういう
出先機関のこういうところに問題がたくさんあると思うんです。これはまた、はっきり申し上げて、
長谷川所長の前の
所長、名前は失念したが、かなりこれは強引な
所長だったようでありまして、いろいろとあちこちに問題を残して去りました。
長谷川所長は、前の
所長と違って、かなり柔軟な態度をとり、一応
現場でも良識的な
所長と評価をしていたようでありますけれ
ども、やはりだんだん
日にちが過ぎるため、いま言ったように、あせりも出ましょうし、いろんな策を弄する。これは昨年の四月の選挙のときも問題あったんですが、これは私深追いをしなかったんでありますが、そういうところにやはりますます
ダムの
建設を困難ならしめる
原因をつくっているかと思うんです。
そこで、私は
大臣にここでちょっと
お尋ねしたいんですがいまお聞きのように、また
衆議院でお聞きのように、明らかに功をあせるという立場から、
現場の
責任者が、ちょうど
ダム予定地の
上流に起こっている
堤防決壊の
防止作業に
便乗して、
ダム関係の
測量を一気にやりたいということであったわけです。それは、私はよしあしは別として、そのことは、いわゆる
ダムに
関係のない
上流の
住民が、これは
ダムに
便乗しようと何としようと、自分の周囲の
堤防決壊に対して、
費用は五億円くらいかかるそうでありますが、そういった多額の
費用のかかる
工事であるし、もちろん、
長野原町としてはどうにもなりませんし、県としてもどうにもならぬということで、これはぜひこの際やってもらいたいという大きな
要望がある。ところが、いま申しますように、そのことを
建設省が無条件になさるんならば問題はないんでありまするけれ
ども、いわゆる
現地の
責任者がやりましょうと、そのかわりこういった
測量をさせてもらいたいと、それがいままで実行し得なかった
ダム関係の
測量を、そのこととからめて一気にやってしまおうという魂胆は、先ほど言ったように明らかである。したがって、そのことが今度は、
ダム関係の特に
反対期成同盟という組織に結集されている
関係者は非常な刺激を受けている。これはたいへんだと、これはもうとんでもないことだといっていきり立ってきたということでございます。さすがに強引な
町長も、いま
局長の御
説明を承ると、
地元の
関係でいましばらく
延期してもらいたいということを言っておるわけであります。
大臣は
長野原町長のことを御存じだと思いますが、かなり強引な
町長であります。今日までかなり無理をしてきたと思うのでありますが、その
町長すら、いま申しましたように、当分の
延期を言うんでありますから、かなり
長野原町内の
関係者の中に
混乱が起こっていることは事実だと思う。それで、これは
大臣にぜひ心していただきたいことは、もちろん
ダムの
促進についての御心痛はわかります、わかりますが、よほど
現地の
責任者の諸君が
現場の
関係者の
要望なり気持ちを常にそんたくしておりませんと——急ごうとすることは、結果的には反対の
状態を起こしておる、これは現にそうであります。これは
建設省当局の、やはりそういう場合における、何と申しましょうか、私は
西村建設大臣を人間的にも信頼をしておるのでありますが、その人間的な面が行政の中にも出てまいりませんと、こういったことが起こりやすいと思うんです。
河川局長のあれによると、それぞれ対応されたようでありますが、しかし、事はそれだけでは終わりません。したがって、そういう結果を招来しているのでありますから、ここで私はこの
文書を正式に撤回すべきだと思うんです。
町長あてに出したこの
文書を撤回することによって、一応
地元の感情をひとつ、何といいますか、やわらげると申しますか、そういった処置をすることが当然であるし、また望ましいと思うんだが、
大臣としてそういう処置をおとりになることについてどういうふうなお考えをお持ちであるか。これは、やったことはしょうがないということで過ごされるのか、あるいはあやまちがあれば改めるに何らはばかるところではありません。したがって、ひとつ三月八日付の八
ツ場ダム工事事務所長の
長野原町長あてのこの
文書を撤回すべきであると思うが、
大臣はいかようなお考えであるか、ひとつ
お尋ねしたいと思います。