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黒柳明君 ふえていると。ひとつその数字を教えていただきたいのですがね。そうじゃないと、先般事務次官
会議をやりまして、四十年五月十四日の原則に立ち戻れと、こう言ったところで、またいつの
時点かこういう事件があったときに、またさらにふえてますでは、これは非常に困る問題ではなかろうかと、こう思いますもので、ひとつこの
時点の前は、四十年五月十四日、この
時点が全
政府に対しての号令がかかった時期でありますから、その以前、すべての
マル秘文書の中心である
外務省がどのくらいの
マル秘を持って、それからその以後今日十万数件ですけれども、それとの対比を一回しませんと、
官房長官が全般的に公開の原則を打ち出したわけですから、さらに
外務大臣が検討しているとおっしゃるわけですから、それが今後どのように推移していくか、いつの
時点かこれはまたやっぱり
審議をする必要があるのではなかろうかと、こう思いますものですから、いまおっしゃったふえているのではなかろうかと、そうするとこれはちょっとうまくないような気がしますね。具体的に数字の上でどのくらいふえているかということがわかりますと非常にけっこうなんですが、大体ふえているのではなかろうか、そうなりますとこの次もふえる傾向にあると、こうなると非常にうまくない。こういうことでひとつその数字をお示しいただきたいと、こう思います。
それからついせんだってですか、各事務次官集めて
マル秘は公開の原則と、その前に要するに内規の問題ですね。まあ
外務省の内規は
マル秘ですけれども、これはもう公開されないと。ところが各省庁のまあ公開されている部分、全部公開されている。それで見ますと、防衛庁なんか要するに日米安保
条約のもとで相当やっぱり
秘密に属するような扱いをしている文書があるわけです。しかしながら、内規は別に
秘密じゃないわけです。まあ
外務省の場合には暗号
電報や何かあるから
秘密がある。これはわかるんですけれどもね。少なく、ともこの
秘密じゃない部分、
官房長官もその部分は言うことができる。ただ後半はですね、後半はどうも公開できないんで、内規全体が公開できないんだと、こういう
発言だった。すると
外務省はその内規ですよ、
国会の場に公開できない文書。全体の公開できる部分ね、これは口答でどういうふうになっているか、ということは、私は各省庁全部とった場合には、大同小異なんですよ。変わりないんです。
秘密の段階を五段階に分けているか、二段階に分けているか、そこらの違いはあれ、大体
課長さん以上が
秘密の文書をつくっている、こういうことなんです。ですから、
外務省の場合も大体そんなことで間違いなかろうかと。というのは、四十年五月の事務次官
会議で
政府全体、にそういう呼びかけがあって、一応内規をつくったし、整備をしたわけです。だからその前半の部分は
外務省の内規どうなっているのか、ここらあたりはお知らせいただけますか。