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国務大臣(
丹羽喬四郎君) ただいま議題となりました
国有鉄道運賃法及び
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する
法律案の提案理由につきまして御
説明申し上げます。
国鉄は、過去百年間国内輸送の大動脈として、国民生活の向上と国民経済の発展をささえてまいりましたが、今日その役割りは、都市間
旅客輸送、大都市通勤通学輸送、中長距離大量貨物輸送寺の各分野においてますます重要性を増しており、総合
交通体系確立の観点からも、将来にわたってその
使命の遂行が強く期待されるところであります。
一方、国鉄財政は、経済社会の変動と輸送構造の変化に伴い、
昭和三十九年度に赤字に転じて以来急速に悪化の傾向をたどり、国鉄が今後国民経済及び国民生活における
使命を全うすることができなくなるおそれが生じてまいりました。このため、政府といたしましては、第六十一回国会において成立した
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づき、
昭和四十四年度以降十年間を再建期間として、各種の財政再建
対策を鋭意推進してまいった次第であります。
しかしながら、その後の推移をみますと、
自動車輸送の発達等による輸送量の伸び悩み、ベースアップ等による人件費の大幅な上昇等のため、国鉄財政は、さらに悪化し、現状のまま推移した場合には、
昭和四十七年度には大幅な償却前欠損を生ずるというきわめて憂慮すべき
事態に立ち至りました。
このような実情にかんがみ、政府といたしましては、現行の財政再建
対策が十分にその目的を達成できなかった
原因について反省し、
昭和四十七年度以降十年間を新しい再建期間とする抜本的な財政再建
対策をあらためて策定し、これを強力に推進する必要があると考えております。
このため、国鉄自身が増収と業務運営の
合理化について最大限の努力を行ないますとともに、政府におきましても、今後十年間にわたり政府出資、工事費補助の増額、過去債務についての財政再建債及び同利子補給金の対象範囲の拡大、地方閑散線に対する補助の新設等財政措置の大幅な拡充を行なうことといたしておるところでありますが、なお、長期にわたる国鉄財政の健全化をはかり、国鉄の
使命の遂行に遺憾なきを期するためには、あわせて国民各位の御理解と御協力の下に、国民生活への影響を勘案しつつ、必要最小限度の運賃改定を行なうことも真にやむを得ないものと考えた次第であります。
このような趣旨から、このたびこの
法律案を提案することとした次第でありますが、これらの措置が相まって初めて、国鉄財政の再建の基礎を確立することができ、ひいては国鉄をして将来ともわが国の基幹的
公共輸送機関としての
使命を全うさせることができると信ずるものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
まず、
国有鉄道運賃法の改正の内容について申し上げます。
第一に、鉄道の普通旅客運賃につきましては、その賃率が現行では営業キロ一キロメートルごとに五百キロメートルまでの部分については四円二十銭、五百キロメートルをこえる部分については二円五銭となっておりますのを、遠距離逓減制の是正をも考慮しまして、六百キロメートルまでの部分については五円十銭、六百キロメートルをこえる部分については二円五十銭に改定することといたしております。
第二に、航路の普通旅客運賃につきましては、近傍または類似の民営航路の運賃等をも勘案しながら、鉄道の普通旅客運賃とほぼ同
程度の改定を行なうことといたしております。
第三に、貨物運賃につきましては、
制度の
合理化をはかるため、車扱い貨物運賃の等級数を現行の四等級から三等級に圧縮するとともに、その賃率をおおむね二五パーセント引き上げることといたしました。
また、小量物品輸送の
合理化をはかるため、小口扱い貨物を小荷物に統合するとともに、近年飛躍的な増加を続けておりますコンテナ貨物の運賃につきまして、従来は小口扱い貨物運賃の一種とされておりましたものを、新たに
国有鉄道運賃法上の貨物運賃とすることといたしております。
次に、
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の改正の内容について申し上げます。
第一に、
昭和四十七年度予算案作成を契機とし、今後十年間にわたり助成策の大幅な拡充をすることといたしましたこと等を勘案いたしまして、
昭和四十七年度以降十年間を新たな再建期間とし、あらためて国鉄財政の再建に関する基本
方針及びこれに基づく再建計画を策定することといたしております。
第二に、国鉄が今後新幹線鉄道の建設、在来主要幹線の改良工事等その輸送力の増強及び輸送方式の近代化のための工事を推進し、その体質の
改善がはかられるよう、政府は、再建期間中の毎年度、国鉄に対し、工事資金の一部に相当する金額を出資するものといたしております。
第三に、過去債務の利子負担を軽減するため、財政再建債及び同利子補給金の対象を、現在の
昭和四十三年度末政府管掌債務から
昭和四十六年度末政府管掌債務及び政府が保証した鉄道債券にかかる債務に拡大いたすこととしております。
第四に、工事費の利子負担を軽減するため、工事費補助金の対象工事年度を
昭和五十六年度まで延長し、その交付年度を
昭和六十三年度まで延長することにいたしております。
以上が、この
法律案を提案する理由であります。
なお、この法律は
昭和四十七年度四月一日から施行することにいたしておりましたが、衆議院において公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第四条の
規定は公布の日の翌日から施行すると修正されております。
何とぞ慎重御
審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願いを申し上げます。