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楢崎分科員 時間がありませんから、もうあとわずかですが、
長官、一番問題になっておるのは、やはり補助単価と、実質単価の食い違いなんですね。これがもう
地方自治体から非常な悩みとして訴えられておるのです。それで、単価と三分の二の補助費という問題について、
特別措置法の確認事項におきましては、単価について
実態に即するように決定するという御答弁はいただいておる。ところが、この
予算を見られてわかりますとおり、隣保館、集会所等を見てみますと、隣保館は、一平方メートルあたりの単価が、四十六
年度補助は、木造で二万五千円になっている、鉄筋では四万六千二百円、集会所は、木造で二万三千二百円、このような割合の補助で、三分の二と規定はされておるのですけれども、しかし、ネットが少ないのですから、実際問題としては、実質単価は二分の一にもなっていないというのが現状です。それで、このような基礎になる単価というものが低過ぎるんですね。これはどなたに聞いても、実際問題としてこれじゃ建たない。ここに私は問題があると思うのです。時間がありませんから、これは
長官、単価の算出基準について、まあ一応のきめられた基準があるそうですが、それ自体が
実態にそぐわないのではないか、これはひとつ十分検討をしていただきたい、このように思います。
それからもう
一つ、法十条の関係であります。
公営
住宅等に対する建設省と自治省と
大蔵省の
考えがどうも統一されていないという感じがいたします。で、それがすべて
地方自治体にしわ寄せされておる。この確認の場合に、こういうふうになっておるのですね。「法第十条は、
地方自治団体が起こした同和対策
事業のための
地方債で、自治大臣が指定したものの元利償還費を基準財政需要額に算入することとしている。全部を指定すべきものと
考えるが、自治大臣は指定についてどのような
考えなのか。」これに対して、確認としては、「公営企業、準公営企業などその
事業の収入を当該
地方債の元利償還金に充てることができる
事業に対する
地方債を除き、国庫負担金または補助金を得て行なった
事業に対する
地方債を指定する
考えである。」ところが、これは無視されておるのですね。たとえば一例をあげますと、公営
住宅を同和
地区に建てるでしょう。そうすると、やはり安い家賃にしなくちゃいけませんから、家賃が安い。そうすると、それは収入になっているから、この指定からはずされる、こうなるのです。ところが、その少ない家賃でこの元利償還金に充てることができるかというと、なかなか充てられない。しかもこれは
地方債は認められない。だから、やはりこういう実際の情勢に対してあたたかい手を伸べていただくと申しますか、それがほしいわけです。こういう点もひとつ、
長官、今後の検討の事項にしておいていただきたい。
それで、最後に締めくくりをいたしますが、結局、昨年の
中央における国民運動の集会があんなに盛んであったということも、いずれもが、
特別措置法第六条「国の施策」ですね、これを具体的に
実施に移すためには、多様な同和対策
事業を行なわなければならないわけでありますけれども、その場合に、実際の
事業に対して
特別措置法第二条に規定する同和対策
事業の認定をしてくれ、これがその
要求であろうと思うのです。それで、
政府は、この法律の運用において、きわめて限られた
事業しか、第二条による同和対策
事業として認定をしておりません。たとえば、ある都市では、同和対策
事業の四十八種類のうちに、同和対策
事業として国の認定を受けて補助を受けているのは、わずかに五
事業にしかすぎない。これが
実態であります。したがって、いろいろ問題があるわけですが、先ほど申し上げたとおり、補助単価と実質単価との間に大きな格差があるために、各都
府県、市町村の財政負担が非常に大きくなっておる。それがまた
事業の
推進を圧迫しておる。結局、答申あるいは
特別措置法の規定する
部落問題解決についての国の
責任の意味をどのように理解されておるかということが問題でありましょう。あるいは、
部落問題についての無理解と申しますか、結局は、従来からずっと続けられてきております一般的な諸
事業の根拠とされておる、その一般的な法規に基づいて
事業に当たっておるというのが
実態なんです。何のために
特別措置法を出されたかというのが非常に薄くなっております。私は、二十八日の
総括のときに、時間があるかどうかわかりませんが、これは十年間の
時限立法でありますが、今日、それぞれの大臣は、一体、自分のかかえておる省の問題について、もう四年目を迎えるわけであるが、どの程度、何%くらいこなしておるか、それを実はお伺いしたいわけなんです。いままでずいぶん総務
長官おかわりになりました。それぞれごりっぱな方でしたが、特に
山中長官は、いままでの
長官に比べても、非常に
熱意がおありだと私どもは見ておるわけです。それで、ひとつ
長官の在任中、どのくらいあるかわかりませんが、この辺で
総括をしていただいて、あと残された六年間どうすべきかという、
総括の意味の中間報告と申しますか、そういうものが出せるように御
努力をいただきたい、これが私の要望であります。
長官のお
考えを聞いて、やめます。