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議長(船田中君)(船田中)
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
沖繩
及び北方問題に関する
特別委員長床次徳二
君。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
床次徳二
君
登壇
〕
kokalog - 国会議事録検索
1972-04-28 第68回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
本日の会議に付した案件 (会議録情報)
0
昭和
四十七年四月二十八日(金曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第二十一号
昭和
四十七年四月二十八日 午後一時
開議
第一
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に 基づき、
沖繩総合事務局
の
事務所
の
設置
に関 し
承認
を求めるの件 第二
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に 基づき、
労働基準監督署
及び
公共職業安定所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 第三
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に 基づき、
食糧事務所
の
設置
に関し
承認
を求め るの件 第四
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に 基づき、
工業品検査所
及び
繊維製品検査所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 第五
昭和
四十五年度
一般会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十五年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十五年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
経費増額調
書
昭和
四十五年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経 (
承諾
を
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 求めるの
所管経費増額調書
(その2) 件) 第六
昭和
四十六年度
一般会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十六年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経
費増額
総
調書
及び
各省
各庁
所管経費増額調書
(その (
承諾
を求 1) めるの件) 第七
昭和
四十五年度
一般会計国庫債務負担
行 為総
調書
(その2) 第八
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第九
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第十
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第十一
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院送付
) 第十二
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
地方自治法
第百五十六条第六項の規 定に基づき、
沖繩総合事務局
の
事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
第二
地方自治法
第百五十六条第六項の規 定に基づき、
労働基準監督署
及び
公共職業安
定所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
第三
地方自治法
第百五十六条第六項の規 定に基づき、
食糧事務所
の
設置
に関し
承認
を 求めるの件
日程
第四
地方自治法
第百五十六条第六項の規 定に基づき、
工業品検査所
及び
繊維製品検査
所の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
昭和
四十五年度
一般会計予
第五
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十五年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十五年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
経費増額調
書
昭和
四十五年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経
費増額
総
調書
及び
各省
各庁
所管経費増額調書
(その (
承諾
を求 2) めるの件)
日程
昭和
四十六年度
一般会計予
第六
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十六年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経
費増額
総
調書
及び
各省
各庁
所管経費増額調書
(その (
承諾
を求 1) めるの件)
日程
第七
昭和
四十五年度
一般会計国庫債務負
担
行為
総
調書
(その2)
日程
第八
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十二
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 午後一時七分
開議
議長(船田中君)(船田中)
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
日程
第一
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
沖繩総合事務局
の
事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
第二
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
労働基準監督署
及び
公共職業安定所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
第三
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
食糧事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
第四
地方
自
海法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
工業品検査所
及び
繊維製品検査所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
議長(船田中君)(船田中)
2
○
議長
(
船田
中君)
日程
第一、
地方自治法
第百五十六条第六項の
基定
に基づき、
沖繩総合事務局
の
事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、
日程
第第二、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
労働基準監署及び公共職業安定所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、
日程
第三、
地方自治法
百五十六条第六項の
規定
に基づき、
食糧事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、
日程
第四、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
工業品検査所
及び
繊維製品検査所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、右四件を一括して
議題
といたします。
議長(船田中君)(船田中)
3
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
沖繩
及び北方問題に関する
特別委員長床次徳二
君。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
床次徳二
君
登壇
〕
床次徳二君(床次徳二)
4
○
床次徳二
君 ただいま
議題
となりました四件につきまして、
沖繩
及び北方問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、四件の要旨を申し上げますと、四件は、いずれも、
沖繩
の復帰に伴い
沖繩県
の区域に
設置
されることとなる国の
地方機関
に関し、
地方自治法
の
規定
に基づき
国会
の
承認
を求めるものでありまして、 第一に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
沖繩総合事務局
の
事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、
宮古
及び
八重山
の両
財務出張所
、
那覇
、
名護
、平良及び石垣の四
統計調査出張所
並びに
宮古
及び
八重山
の両
海連事務所
の
設置
についてであります。 第二に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
労働基準監督署
及び
公共職業安定所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、
那覇
、コザ、
名護
、
宮古
、
八重山
の五
労働基準監督署
及び
公共職業安定所
の
設置
についてであります。 第三に、
地方自治体法
第百五十六条六項の
規定
に基づき、
食料事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、
沖繩食糧事務所
の
設置
ついてであります 第四に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
工業品検査所
及び
繊維製品検査所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、
工業品検査所那覇出張所
及び
神戸繊維製品検査所那覇出張所
の
設置
についてであります。 以上四件は、去る三月三日、本
委員会
に付託され、四月十四日政府より
提案理由
の
説明
を聴取し、同十九日
質疑
に入り、
審査
を行なってまいりましたが、同二十五日
質疑
を終了し、
討論
もなく、
採決
の結果、
沖繩総合事務局
の
事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は多数をもって
承認
すべきものと決し、他の三件は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(船田中君)(船田中)
5
○
議長
(
船田
中君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成
君
起立
〕
議長(船田中君)(船田中)
6
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 次に、
日程
第二ないし第四の三件を一括して
採決
いたします。 三件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(船田中君)(船田中)
7
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ――
――◇―――――
日程
昭和
四十五年度
一般会計予
第五
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十五年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
四十五年度
特別会計予
算総則
第十条に基づく
経費
増額
総
調書
及び
経費増額調
書
昭和
四十五年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 (
承諾
を求
所管経費増額調書
(その2) めるの件)
日程
昭和
四十六年度
一般会計予
第六
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その一)
昭和
四十六年度
特別会計予
備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その一)
昭和
四十六年度
特別会計予
算総則
第十一条に基づく経
費増額
総
調書
及び
各省
各庁 (
承諾
を求
所管経費増額調書
(その一) めるの件)
日程
第七
昭和
四十五年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その2)
議長(船田中君)(船田中)
8
○
議長
(
船田
中君)
日程
第五、
昭和
四十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外三件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第六、
昭和
四十六年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁管使用調書
(その一)外二件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第七、
昭和
四十五年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その2)、右八件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長福田繁芳
君。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
福田繁芳
君
登壇
〕
福田繁芳君(福田繁芳)
9
○
福田繁芳
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外三件、
昭和
四十六年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その一)外二件の
事後承諾
を求めるの件、並びに
昭和
四十五年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その2)について、
決算委員会
における
審議
の
経過
並びに結果をここに御
報告
申し上げます。
昭和
四十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外三件は、
昭和
四十六年一月より三月までの間に、
河川等災害復旧事業等
に必要な
経費
その他に
使用
を決定したもので、その
総額
は千二百三十三億円余となっております。
本件
は、
昭和
四十六年十二月二十九
日本委員会
に付託されました。 また、
昭和
四十六年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その一)外二件は、
昭和
四十六年四月から十二月までの間に、
河川等災害復旧事業等
に必要な
経費
その他に
使用
を決定したもので、その
総額
は五百四十五億円余で、本年二月十
日本委員会
に付託されました。 以上各件につきましては、本年四月十三日
大蔵省当局
より
説明
を聴取いたしました。本月二十五日
質疑
を終了し、
討論
を行なった結果、自由民主党は、適正な
予備費
の管理及び
使用
を希望し、各件について、いずれも
承諾
を与えるべきものとの御
発言
がございました。
日本社会党
は、各件について、基本的に
予備費
を含めて
予算そのもの
に反対である。国費の
支出
は、本来
国会
の
議決
に基づくべきもので、
予備費
は予見しがたい
事態
に備えて、例外的に
内閣
の責任において
支出
することを認められたものであるから、その
使用
は厳格に行なわなければならないが、各件の中には、
昭和
四十六
年産自主流通米等
に係る
良質米奨励金
及び
米品質改良奨励金
の
交付
に必要な
経費
など、
予備費
として不適当な
支出
がある。また、
原爆被爆者医療費
のように、
予備費
を
使用
しながら
決算
では多額の
不用額
が出ているのは問題である、との
理由
により、各件に対し、いずれも不
承諾
との御
発言
がございました。次に、公明党は、前年度に引き続き、四十六年度も
良質米奨励金
及び
米品質改良奨励金
の
交付
に必要な
経費
に
予備費
を
使用
しているが、かかる
経費
は、本来本
予算
に計上して
国会
の
議決
を受けるべきものである。
昭和
四十五年の夏ごろから
光化学スモッグ
が問題化しておるにもかかわらず、
昭和
四十六年度において、
光化学スモッグ
の
発生原因究明
のための
経費
が
予備費
から
支出
されているが、これは施策の立ちおくれを
予備費
で糊塗したものであるから適当でないとの
理由
で、各件はいずれも不
承諾
との御
発言
がございました。最後に、民社党は、
予備費
の
運用等
について要望を付して、各件に対し、いずれも
承諾
を与えるべきものであるとの御
発言
があり、
採決
の結果、各件はいずれも
承諾
を与えるべきものと多数をもって
議決
した次第でございます。 次に、
昭和
四十五年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その2)につきまして御
説明
申し上げます。
昭和
四十五年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その2)は、
昭和
四十五年
発生
の
河川等復旧事業費補助等
に百四億円余の範囲内で国の
債務
を負担する
行為
をすることとしたものでございます。
本件
は、
昭和
四十六年十二月二十九
日本委員会
に付託され、本年四月十三日
大蔵当局
より
説明
を聴取し、本月二十五日
質疑
を終了いたし、
討論
もなく、
採決
の結果、
本件
は
異議
がないと
議決
いたした次第でございます。 詳細につきましては、
会議録
によって御承知願いたいと存じます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(船田中君)(船田中)
10
○
議長
(
船田
中君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五及び第六の七件を一括して
採決
いたします。 七件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(船田中君)(船田中)
11
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、七件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(船田中君)(船田中)
12
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。 ――
――◇―――――
日程
第八
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
議長(船田中君)(船田中)
13
○
議長
(
船田
中君)
日程
第八、
犯罪予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
議長(船田中君)(船田中)
14
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事羽田野忠文
君。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
羽田野中心文
君
登壇
〕
羽田野忠文君(羽田野忠文)
15
○
羽田野忠文
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
中央更生保護審査会
の最近における
審査事件
の著しい
増加等
にかんがみ、同
審査会
の
委員長
を常勤にするとともに、それに伴う
改正
をしようとするものであり、そのおもなる
内容
は、 第一に、
中央更生保護審査会
は、
委員長
及び
委員
四人で組織し、
委員長
がこれを招集することとしたこと。 第二に、
委員長
の服務に関し新たな
規定
を設けたこと。 第三に、日額の手当とされている
委員長
の給与を
国家公安委員会委員等
と同列の
俸給月額
としたこと。等であります。 当
委員会
においては、二月二十九日
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、
慎重審査
を行ない、四月二十五日
質疑
を終了いたしました。 翌二十六日、
沖本泰幸
君外四名より、
施行期日
についての
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
修正
議決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
議長(船田中君)(船田中)
16
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ君あり〕
議長(船田中君)(船田中)
17
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ――
――◇―――――
日程
第九
準備預金制度
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
議長(船田中君)(船田中)
18
○
議長
(
船田
中君)
日程
第九、
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
議長(船田中君)(船田中)
19
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長齋藤邦吉
君。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
齋藤邦吉
君
登壇
〕
齋藤邦吉君(齋藤邦吉)
20
○
齋藤邦吉
君 ただいま
議題
となりました
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、昨年十二月の
金融制度調査会
の
答申
に基づきまして、最近における
わが国経済
の
国際化
の進展に伴う
金融環境
の
変化
に対処して、
金融政策
を効果的に運営するとともに、
海外短資
の流入が
国内金融市場
を撹乱するおそれのあるような
事態
に備えるため、
準備預金制度
を
改正
しようとするものでありまして、
改正
のおもな点は次のとおりであります。 まず第一に、
法律
上、
準備預金制度
の
適用対象
となる
金融機関
に
生命保険会社
を加え、また、
適用対象
をなる
勘定
として、
現行
の
預金
のほか、
金融債
、
貸付信託
の
信託元本等
を加えることにより、
金融政策
の
有効性
を確保しようとしております。 第二に、
準備率
の
最高限度
を
現行
の百分の十から百分の二十に引き上げ、この
制度
の弾力的な活用をはかることとしております。 第三に、
準備預金
を計算する方法として、
現行
の残高を
基準
とする
方式
に加えて、
増加額
を
基準
とする
方式
も可能であるようにすることとしております。 第四に、
海外短資
の流人のルートとなもなる考えられる非
居住者自由円勘定等
に対し、他の
一般
の
勘定
と区別してして、
最高
一〇〇%までの
準備率
を適用し得るようにいたしております。
本案
は、
参議院先議
の後本院に
送付
されたものでありまして、当
委員会
において
審査
の結果、去る二十六日
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決す
ベきもの
と決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(船田中君)(船田中)
21
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(船田中君)(船田中)
22
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第十
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
議長(船田中君)(船田中)
23
○
議長
(
船田
中君)
日程
第十、
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十一、
計量法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
議長(船田中君)(船田中)
24
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員会理事進藤一馬
君。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
進藤一馬
君
登壇
〕
進藤一馬君(進藤一馬)
25
○
進藤一馬
君 ただいま
議題
となりました両法案につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
小規模企業共済制度
は、
小規模企業者
が
相互扶助
の精神に基づいて、毎月
掛金
を積み立て、廃業や死亡といった有事の
事態
に備えるという
共済制度
で、
制度発足
以来、すでに二十五万人の
加入者
を見ております。
本案
は、最近における
経済事情
の
変化
に対応して、本
制度
の一そうの整備をはかろうとするものでありまして、 その
内容
の第一は、
共済契約者
一人についての
掛金月額
の口数の
限度
を、十口から二十口に引き上げること。 第二は、
共済金等
を引き当てにした直接的な
還元融資
を実施し、
融資
の償還が滞った場合に
共済金等
からこれを控除することができる
規定等
を設けること。 第三は、
掛金納付月数
十二月以上である
契約者
に
共済金等
を支給する場合に、十二月に満たない
変更部分
があるときは、その
変更部分
の
掛金
の
合計額
を
共済金等
に算入すること。等であります。
本案
は、去る二月二十九日当
委員会
に付託され、四月十二日
田中通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月二十六日
質疑
を終了、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
小規模企業共済制度
への
加入促進等
についての
附帯決議
が付されました。 次に、
計量法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
社会的要請
に対応いたしまして、
公害測定機器
及び
家庭用計量器等
の精度、性能の向上をはかるため、
計量行政審議会
の
答申等
に基づいて、諸
規定
を整備しようとするものでありまして、その
主要点
は、 第一に、
国際度量衡総会
の
決議等
に従って、
計量単位
に関する
改正
を行なうこと。 第二に、
法定計量器
として、
公害測定機器等
を新たに追加すること。 第三に、
家庭用計量器
の
製造事業者
及び
輸入事業者
に一定の技術上の
基準
を順守せしめる等の
措置
を講ずること。 第四に、
公害測定機器等
の
検定
は、
通商産業大臣
が指定する
民間機関
にも行なわせるとともに、
検定
上の手続の
簡素化
をはかること。 その他、
計量証明事業者
が
使用
する
計量器
の
計量士
による代
検査
を認めること、
計量行政審議会
への
諮問事項
を整理すること。等であります。
本案
は、四月二十四日
参議院
から
送付
、当
委員会
に付託され、翌二十五日
田中通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました後、
審査
を重ね、二十六日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(船田中君)(船田中)
26
○
議長
(
船田
中君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(船田中君)(船田中)
27
○
議長
(
船田
中君) 御提議なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第十二
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議長(船田中君)(船田中)
28
○
議長
(
船田
中君)
日程
第十二、
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
議長(船田中君)(船田中)
29
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長森山欽司
君。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
森山欽司
君
登壇
〕
森山欽司君(森山欽司)
30
○
森山欽司
君 ただいま
議題
となりました
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
老人
が必要とする
医療
を容易に受けられるようにするため、
医療保険
で
医療
を受けた場合に
自己負担
をしなければならない
費用
を公費で負担する
措置
を講じ、
老人福祉
の増進をはかろうとするもので、そのおもな
内容
は、 第一に、
市町村長
は、七十歳以上の者が
医療保険
による
医療
の給付を受けた場合に
自己負担
に要する
費用
を、
老人医療費
として支給すること。 第二に、
市町村長
は、本人の前年の
所得
及びその者の
配偶者
または
扶養義務者
の前年の
所得
が、政令で定める額以上であるときは、
老人医療費
を支給しないこと。 第三に、
老人医療費
の支給に要する
費用
については、国が三分の二を、都道府県及び
市町村
がそれぞれ六分の一を負担すること。等であります。
本案
は、三月三
日本委員会
に付託となり、昨日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと
議決
した次第であります。 なお、
本案
に対しまして、支給開始年齢を六十五歳に引き下げ、
所得
制限を撤廃する等の改善をはかるとともに、
老人福祉
対策全般の拡充につとめること等を
内容
とする
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(船田中君)(船田中)
31
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(船田中君)(船田中)
32
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
議長(船田中君)(船田中)
33
○
議長
(
船田
中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十四分散会 ――
――◇―――――
出席国務大臣 法 務 大 臣 前尾繁三郎君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 厚 生 大 臣 斎藤 昇君 農 林 大 臣 赤城 宗徳君
通商産業大臣
田中 角榮君 労 働 大 臣 塚原 俊郎君 国 務 大 臣 山中 貞則君 ――
――◇―――――