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1972-04-21 第68回国会 衆議院 本会議 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年四月二十一日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十九号   昭和四十七年四月二十一日     午後一時開議  第一 公害等調整委員会設置法案内閣提出)  第二 石炭対策特別会計法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第三 割賦販売法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第四 地方自治法第百五十六条第六項の規定に   基づき、輸出品検査所支所設置に関し承   認を求めるの件  第五 道路交通法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第六 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を   改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日本芸術院会員川端康成君逝去につき院議をも   つて弔詞を贈呈することとし、弔詞議長に   一任するの件(議長発議)  日程第一 公害等調整委員会設置法案内閣提   出)  日程第二 石炭対策特別会計法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  日程第三 割賦販売法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第四 地方自治法第百五十六条第六項の規   定に基づき、輸出品検査所支所設置に関   し承認を求めるの件  日程第五 道路交通法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第六 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一   部を改正する法律案内閣提出)  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣  提出)     午後一時十九分開議
  2. 船田中

    議長船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  弔詞贈呈の件
  3. 船田中

    議長船田中君) おはかりいたします。  さきノーベル文学賞を受けられ、特に院議をもってその栄誉をたたえた、日本芸術院会員川端康成君は、去る十六日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。  つきましては、同君に対し、院議をもって弔詞を贈呈いたしたいと存じます。弔詞議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  弔詞を朗読いたします。   〔総員起立〕  衆議院は文学の分野においてすぐれた業績をのこしさきノーベル文学賞を受けられた日本芸術院会員川端康成君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます  この弔詞贈呈方議長において取り計らいます。      ————◇—————  日程第一 公害等調整委員会設置法案内閣提出
  5. 船田中

    議長船田中君) 日程第一、公害等調整委員会設置法案議題といたします。
  6. 船田中

  7. 田中武夫

    田中武夫君 ただいま議題となりました公害等調整委員会設置法案について、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、中央公害審査委員会土地調整委員会とを統合し、現行の両委員会の機能に加えて公害紛争処理制度充実をはかるため、公害紛争に係る裁定を行なう機関として、公害等調整委員会設置する等を目的として所要措置を講じようとするものであります。  そのおもな内容について申し上げますと、  第一に、委員会は、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づき、総理府の外局として設置することとし、公害紛争処理法の定めるところにより調停、仲裁及び裁定を行なうこと、並びに鉱業等に係る土地利用調整手続等に関する方律の定めるところにより鉱区禁止地域指定鉱業権の設定に関する異議裁定等を行ない、その他これらの法律施行に関する事務処理を行なうことといたしたものであります。  第二に、公害紛争に係る裁定制度についてでありますが、公害紛争処理法の一部改正を行なうことにより、同委員会裁定委員会を設けて、公害に係る被害者についての損害賠償責任を明らかにする責任裁定及び公害に係る被害原因と行為との因果関係の有無を明らかにする原因裁定を行なうものとしており、その申請については、責任裁定は、賠償を請求する君とし、原因裁定については、紛争当事者申請することといたしております。  特に、原因裁定については、やむを得ない理由があるときは、相手方の特定を一博留保して申請をすることができるほか、被害原因を明らかにするため特に必要があるときは、申請趣旨以外の事項についても裁定することができるものといたしております。  また、責任裁定の効力につきましては、裁定がされた後三十日以内に訴えの提起がなければ、当事者間に裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなすことといたしております。  次に、本案審査経過について申し上げます。  本案は、去る三月三日本委員会付託され、同月十日山中総理府総務長官より提案理由説明を聴取し、以後慎重に審査を重ねてまいりましたが、これらの論議の詳細については会議録に譲ることといたします。  かくて、去る十八日質疑を終了し、次いで、始関伊平君外四名より、本案に対し修正案提出されましたが、その修正の要旨は、本法の施行期日、すなわち「昭和四十七年四月一日」を「公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日」に改めるとともに、これに伴い、総理府設置法改正規定中、関係条文整理を行なうものであります。  趣旨説明後、採決の結果、本案修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案にかかる附帯決議を付するに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  8. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  9. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第二 石炭対策特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出
  10. 船田中

    議長船田中君) 日程第二、石炭対策特別会計法の一部を改正する法律案議題といたします。
  11. 船田中

  12. 齋藤邦吉

    齋藤邦吉君 ただいま議題となりました石炭対策特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、石油対策の一そうの充実に資するため、その財源として、原油関税収入のうち石炭対策に充てられる部分以外の収入を充てることとするとともに、その経理の全貌を明らかにするため一般会計と区分して経理しようとするもので、おもな内容は次のとおりであります。  まず第一に、この会計石炭及び石油対策特別会計に改め、石炭勘定及び石油勘定に区分して経理することとしております。  第二に、新たに石油勘定を設けて経理する石油対策とは、石油及び可燃性天然ガス資源の開発の促進石油の備蓄の増強及び石油の流通の合理化のための施策に関する財政上の措置をいうこととしております。  第三に、原重油関税収入の総額はこの会計歳入とし、石炭対策及び石油対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、石炭勘定及び石油勘定歳入に組み入れることとしております。  なお、昭和四十七年度及び昭和四十八年度におきましては、石炭対策に係る部分については、現行どおり原重油関税収入のいわゆる十二分の十相当分石炭勘定歳入とし、残り十二分の二相当分石油勘定歳入とすることとしております。  第四に、新たに設けられる石油勘定歳入及び歳出を明らかにするとともに、歳入歳出予算の区分、一時借入金の借り入れ及び支出残額繰り越し等所要規定整備をいたしております。  また、附則におきまして、この特別会計法有効期限昭和四十七年度以降五年間とし、また、昭和四十七年度に限り、石炭勘定の当初予算に見込まれた石炭鉱山整理促進交付金等の額が同年度にその交付等に要する額に不足するときは、その不足する金額を限度として、借入金をすることができることとしております。  なお、本案につきましては、去る三月二十七日内閣修正が行なわれましたが、その内容は、昭和四十七年度において暫定予算施行されることに伴い、施行期日を「昭和四十七年四月一日」から「公布の日」に改めるとともに、暫定予算期間中に行なわれる収入支出等整理に関し、所用の規定整備を行なうことといたしたものであります。  本案につきましては、審査の結果、去る四月十八日質疑を終了し、翌十九日採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  14. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 割賦販売法の一部を改正する法律案内閣提出
  15. 船田中

    議長船田中君) 日程第三、割賦販売法の一部を改正する法律案議題といたします。
  16. 船田中

  17. 鴨田宗一

    鴨田宗一君 ただいま議題となりました割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  近年、割賦販売その他の消費者信用が著しく拡大し、また多様化しておりまして、国民生活の向上に貢献しておりまするが、その反面、割賦販売等に関して一般消費者が不測の不利益を受ける事例も激増しております。  本案は、このような実情に即応して、消費者の利益を保護するため、割賦販売業等に対する規制強化及び法制整備をはかる趣旨により提案されたものでありまして、そのおもな内容は、  第一に、割賦販売業者に金利の実質年率を表示させ、広告方法にも規制を及ぼすとともに、訪問販売等の場合には、購入者が四日間は契約申し込み撤回等ができる旨の制度、すなわち、いわゆるクーリングオフの制度を設けることであります。  第二は、前払い式割賦販売における前受け金の保全のために供託させる金額を前受け金の三分の一から二分の一に引き上げるとともに、供託にかえ、金融機関または指定受託機関との間で供託委託契約を締結することを認めることであります。  第三は、ローン提携販売業者に対し、割賦販売業者と同様の義務を課することとし、また、互助会や友の会のような前受け金を分割受領してサービスの提供や商品売買の取り次ぎを行う業者には、前払い式割賦販売業者と同様に許可制をとり、前受け金保全措置を講じさせることであります。  本案は、三月二十一日当委員会付託され、四月七日田中通商産業大臣より提案理由説明を聴取いたしました後、政府に対する質疑参考人意見聴取等により慎重に審査を重ね、四月十九日質疑を終局し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党共同提案により、消費者保護の見地から適切な措置を講ずべき旨の附帯決議が付せられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  18. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕
  19. 船田中

    議長(般田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、輸出品検査所支所設置に関し承認を求めるの件
  20. 船田中

    議長船田中君) 日程第四、地方治法第百五十六条第六項の規定に基づき、輸出品検査所支所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。
  21. 船田中

  22. 仮谷忠男

    仮谷忠男君 ただいま議題となりました内閣提出地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、輸出品検査所支所設置に関し承認を求めるの件につきまして、農林水産委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本件は、東京輸出品検査所仙台支所仙台市に設置することについて、国会の承認を求めようとするものであります。  本委員におきましては、四月二十日政府から提案理由説明を聴取し、質疑討論もなく、直ちに採決いたしましたところ、本件全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第五 道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出
  25. 船田中

    議長船田中君) 日程第五、道路交通法の一部を改正する法律案議題といたします。
  26. 船田中

  27. 大野市郎

    大野市郎君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。   本案趣旨は、  第一に、普通免許技能試験道路において行なうこととするとともに、路上試験実施適正化をはかるための受験資格規定並びに路上練習及び試験等のための仮免許についての規定整備し、  第二に、初心運転者に対する運転教育の徹底をはかる等のために、指定自動車教習所指定基準等整備し、並びに技能検定員公務に従事する職員とみなすとともに、初心運転者順守事項について定め、  第三に、免許証有効期間の末日をその者の誕生日とすることにより、いわゆるうっかり失効を防止し、あわせて免許事務合理化をはかることとしております。  本案は、三月十四日本委員会付託され、四月四日中村国務大臣より提案理由説明を聴取し、以来、慎重に審査を行ないました。  四月二十日質疑を終了し、別に討論の通告もなく、採決を行ないましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案により、路上練習等実施のための十分な配慮、学科指導員に対する救済措置高速道路における交通管理体制強化並びに歩行者保護及び地域社会交通安全意識の高揚を内容とする附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  28. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員、長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案内閣提出
  30. 船田中

    議長船田中君) 日程第六、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案議題といたします。
  31. 船田中

  32. 森山欽司

    森山欽司君 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、戦傷病苦戦没者遺族等処遇改善をはかるため、支給金額の引き上げ及び支給範囲拡大等を行なおうとするものであります。  改正の第一点は、障害年金配偶者に係る扶養親族加給及び遺族年金等の額を、恩給法に準じて増額すること。  第二点は、準軍属のうち被徴用者等に係る障害年金等の額を、現行軍人軍属に係る額の九〇%相当額から軍人軍属と同額に、その他の準軍属については、現行の八〇%相当額から九〇%相当額に引き上げること。  第三点は、日華事変中に本邦等における勤務に従事中、公務傷病にかかった旧陸海軍部内の有給の雇用人等を新たに準軍属範囲に加え、障害年金遺族給与金等を支給するとともに、満洲開拓青年義勇隊の隊員に係る公務傷病範囲を、現行昭和十六年十二月八日以後の傷病から昭和十四年十二月二十二日以後の傷病に拡大すること。  第四点は、日華事変中に本邦等における勤務に関連した傷病により障害者となった軍人または準軍人に、公務傷病による障害年金または障害一時金の額の七五%相当額障害年金または障害一時金を支給すること、及びその他所要処遇改善を行なうことであります。  また、未帰還者留守宗族等援護法戦傷病者特別援護法戦没者等の妻に対する特別給付金支給法戦没者等遺族に対する特別弔慰金支給法戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者父母等に対する特別給付金支給法については、留守家族手当葬祭料及び療養手当の額を引き上げるとともに、特別給付金及び特別弔慰金支給範囲を拡大すること。 等であります。  本案は、去る二月十八日本委員会付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、施行期日についての修正案提出され、採決の結果、本案修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  33. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありません。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出
  35. 藤波孝生

    藤波孝生君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出国立学校設置法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  36. 船田中

    議長船田中君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 船田中

    議長船田中君) 御異業なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国立学校設置法の一部を改正する法律案議題といたします。
  38. 船田中

  39. 丹羽兵助

    丹羽兵助君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。本案趣旨は、  第一に、東北大学に薬学部を、三重大学に医学部及び水産学部を、大阪大学人間科学部を、大分大学に工学部を、それぞれ設置すること。  第二に、金沢大学金沢大学医療技術短期大学部を併設すること。  第三に、大阪大学に、共同利用研究所として、溶接工学研究所を付置すること。  第四に、国立大学共同利用の施設として、国文学研究資料館を設置すること。 であります。  なお、本案については、三月二十七日、内閣修正が行なわれました。その内容は、この法律施行期日を「昭和四十七年四月一日」から「公布の日」に改めるとともに、昭和四十七年度予算との関連から、所要経過規定を設けるものであります。  本案は、去る二月三日当委員会付託となり、四月五日政府より提案理由説明を聴取いたしました。自来、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、本日、本案に対する質疑を終了し、討論の申し出がないため直ちに採決に入り、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  40. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————
  41. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  42. 船田中

    議長船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後一時四十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         文 部 大 臣 高見 三郎君         厚 生 大 臣 斎藤  昇君         農 林 大 臣 赤城 宗徳君         通商産業大臣  田中 角榮君         国 務 大 臣 中村 寅太君         国 務 大 臣 山中 貞則君      ————◇—————