運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1972-04-21 第68回国会 衆議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十七年四月二十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十九号
昭和
四十七年四月二十一日 午後一時
開議
第一
公害等調整委員会設置法案
(
内閣提出
) 第二
石炭対策特別会計法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第三
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第四
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に 基づき、
輸出品検査所
の
支所
の
設置
に関し承 認を求めるの件 第五
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第六
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日本芸術院会員川端康成
君逝去につき
院議
をも
つて弔詞
を贈呈することとし、
弔詞
は
議長
に 一任するの件(
議長発議
)
日程
第一
公害等調整委員会設置法案
(
内閣提
出)
日程
第二
石炭対策特別会計法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
地方自治法
第百五十六条第六項の規 定に基づき、
輸出品検査所
の
支所
の
設置
に関 し
承認
を求めるの件
日程
第五
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 午後一時十九分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
弔詞贈呈
の件
船田中
2
○
議長
(
船田
中君) おはかりいたします。
さき
に
ノーベル文学賞
を受けられ、特に
院議
をもってその栄誉をたたえた、
日本芸術院会員川端康成
君は、去る十六日逝去せられました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 つきましては、同君に対し、
院議
をもって
弔詞
を贈呈いたしたいと存じます。
弔詞
は
議長
に一任せられたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
3
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
弔詞
を朗読いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は
文学
の分野においてすぐれた業績をのこし
さき
に
ノーベル文学賞
を受けられた
日本芸術院会員川端康成
君の長逝を哀悼しつつしんで
弔詞
をささげます この
弔詞
の
贈呈方
は
議長
において取り計らいます。
————◇—————
日程
第一
公害等調整委員会設置法案
(
内閣提出
)
船田中
4
○
議長
(
船田
中君)
日程
第一、
公害等調整委員会設置法案
を
議題
といたします。
船田中
5
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
害対策
並びに
環境保全特別委員長田中武夫
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田中武夫
君
登壇
〕
田中武夫
6
○
田中武夫
君 ただいま
議題
となりました
公害等調整委員会設置法案
について、
公害対策
並びに
環境保全特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
中央公害審査委員会
と
土地調整委員会
とを統合し、
現行
の両
委員会
の機能に加えて
公害紛争処理制度
の
充実
をはかるため、
公害紛争
に係る
裁定
を行なう
機関
として、
公害等調整委員会
を
設置
する等を目的として
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 そのおもな
内容
について申し上げますと、 第一に、
委員会
は、
国家行政組織法
第三条第二項の
規定
に基づき、
総理府
の外局として
設置
することとし、
公害紛争処理法
の定めるところにより調停、仲裁及び
裁定
を行なうこと、並びに
鉱業等
に係る
土地利用
の
調整手続等
に関する方律の定めるところにより
鉱区禁止地域
の
指定
、
鉱業権
の設定に関する
異議
の
裁定等
を行ない、その他これらの
法律
の
施行
に関する
事務
の
処理
を行なうことといたしたものであります。 第二に、
公害紛争
に係る
裁定制度
についてでありますが、
公害紛争処理法
の一部
改正
を行なうことにより、同
委員会
に
裁定委員会
を設けて、
公害
に係る
被害者
についての
損害賠償責任
を明らかにする
責任裁定
及び
公害
に係る
被害
の
原因
と行為との
因果関係
の有無を明らかにする
原因裁定
を行なうものとしており、その
申請
については、
責任裁定
は、
賠償
を請求する君とし、
原因裁定
については、
紛争
の
当事者
が
申請
することといたしております。 特に、
原因裁定
については、やむを得ない
理由
があるときは、相手方の特定を一博留保して
申請
をすることができるほか、
被害
の
原因
を明らかにするため特に必要があるときは、
申請
の
趣旨
以外の
事項
についても
裁定
することができるものといたしております。 また、
責任裁定
の効力につきましては、
裁定
がされた後三十日以内に訴えの提起がなければ、
当事者
間に
裁定
と同一の
内容
の合意が成立したものとみなすことといたしております。 次に、
本案
の
審査
の
経過
について申し上げます。
本案
は、去る三月三
日本委員会
に
付託
され、同月十日
山中総理府総務長官
より
提案理由
の
説明
を聴取し、以後慎重に
審査
を重ねてまいりましたが、これらの論議の詳細については
会議録
に譲ることといたします。 かくて、去る十八日
質疑
を終了し、次いで、
始関伊平
君外四名より、
本案
に対し
修正案
が
提出
されましたが、その
修正
の要旨は、本法の
施行期日
、すなわち「
昭和
四十七年四月一日」を「
公布
の日から起算して三十日をこえない
範囲
内において政令で定める日」に改めるとともに、これに伴い、
総理府設置法
の
改正規定
中、
関係条文
の
整理
を行なうものであります。
趣旨
の
説明
後、
採決
の結果、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の四
党共同提案
にかかる
附帯決議
を付するに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
7
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
8
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第二
石炭対策特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
9
○
議長
(
船田
中君)
日程
第二、
石炭対策特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
10
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長齋藤邦吉
君
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
齋藤邦吉
君
登壇
〕
齋藤邦吉
11
○
齋藤邦吉
君 ただいま
議題
となりました
石炭対策特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、
石油対策
の一そうの
充実
に資するため、その財源として、
原油関税収入
のうち
石炭対策
に充てられる
部分
以外の
収入
を充てることとするとともに、その経理の全貌を明らかにするため
一般会計
と区分して経理しようとするもので、おもな
内容
は次のとおりであります。 まず第一に、この
会計
を
石炭
及び
石油対策特別会計
に改め、
石炭勘定
及び
石油勘定
に区分して経理することとしております。 第二に、新たに
石油勘定
を設けて経理する
石油対策
とは、
石油
及び
可燃性天然ガス資源
の開発の
促進
、
石油
の備蓄の増強及び
石油
の流通の
合理化
のための施策に関する財政上の
措置
をいうこととしております。 第三に、
原重油関税収入
の総額はこの
会計
の
歳入
とし、
石炭対策
及び
石油対策
に必要な費用を勘案して、
予算
で定めるところにより、
石炭勘定
及び
石油勘定
の
歳入
に組み入れることとしております。 なお、
昭和
四十七年度及び
昭和
四十八年度におきましては、
石炭対策
に係る
部分
については、
現行どおり
原重油関税収入
のいわゆる十二分の十
相当分
を
石炭勘定
の
歳入
とし、残り十二分の二
相当分
を
石油勘定
の
歳入
とすることとしております。 第四に、新たに設けられる
石油勘定
の
歳入
及び
歳出
を明らかにするとともに、
歳入歳出予算
の区分、一時
借入金
の借り入れ及び
支出残額
の
繰り越し等
、
所要
の
規定
の
整備
をいたしております。 また、附則におきまして、この
特別会計法
の
有効期限
を
昭和
四十七年度以降五年間とし、また、
昭和
四十七年度に限り、
石炭勘定
の当初
予算
に見込まれた
石炭鉱山整理促進交付金等
の額が同年度にその
交付等
に要する額に不足するときは、その不足する
金額
を限度として、
借入金
をすることができることとしております。 なお、
本案
につきましては、去る三月二十七日
内閣修正
が行なわれましたが、その
内容
は、
昭和
四十七年度において
暫定予算
が
施行
されることに伴い、
施行期日
を「
昭和
四十七年四月一日」から「
公布
の日」に改めるとともに、
暫定予算
の
期間
中に行なわれる
収入支出等
の
整理
に関し、所用の
規定
の
整備
を行なうことといたしたものであります。
本案
につきましては、
審査
の結果、去る四月十八日
質疑
を終了し、翌十九日
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
12
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
13
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
14
○
議長
(
船田
中君)
日程
第三、
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
15
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長鴨田宗一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾掲載
〕
—————————————
〔
鴨田宗一
君
登壇
〕
鴨田宗一
16
○
鴨田宗一
君 ただいま
議題
となりました
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 近年、
割賦販売
その他の
消費者信用
が著しく拡大し、また多様化しておりまして、
国民生活
の向上に貢献しておりまするが、その反面、
割賦販売等
に関して
一般消費者
が不測の不利益を受ける事例も激増しております。
本案
は、このような実情に即応して、
消費者
の利益を保護するため、
割賦販売業等
に対する
規制
の
強化
及び
法制整備
をはかる
趣旨
により提案されたものでありまして、そのおもな
内容
は、 第一に、
割賦販売業者
に金利の
実質年率
を表示させ、
広告方法
にも
規制
を及ぼすとともに、
訪問販売等
の場合には、
購入者
が四日間は
契約申し込み
の
撤回等
ができる旨の
制度
、すなわち、いわゆるクーリングオフの
制度
を設けることであります。 第二は、
前払い式割賦販売
における前受け金の
保全
のために
供託
させる
金額
を前受け金の三分の一から二分の一に引き上げるとともに、
供託
にかえ、
金融機関
または
指定受託機関
との間で
供託委託契約
を締結することを認めることであります。 第三は、
ローン提携販売業者
に対し、
割賦販売業者
と同様の義務を課することとし、また、
互助会
や友の会のような前受け金を分割受領してサービスの提供や
商品売買
の取り次ぎを行う
業者
には、
前払い式割賦販売業者
と同様に
許可制
をとり、前受け
金保全措置
を講じさせることであります。
本案
は、三月二十一日当
委員会
に
付託
され、四月七日
田中通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました後、
政府
に対する
質疑
、
参考人
の
意見聴取等
により慎重に
審査
を重ね、四月十九日
質疑
を終局し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党共同提案
により、
消費者保護
の見地から適切な
措置
を講ずべき旨の
附帯決議
が付せられました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
17
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と叫ぶ者あり〕
船田中
18
○
議長
(般
田中
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
輸出品検査所
の
支所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
船田中
19
○
議長
(
船田
中君)
日程
第四、
地方治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
輸出品検査所
の
支所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
船田中
20
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
林水産委員会理事仮谷忠男
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
仮谷忠男
君
登壇
〕
仮谷忠男
21
○
仮谷忠男
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
輸出品検査所
の
支所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
東京輸出品検査所仙台支所
を
仙台
市に
設置
することについて、国会の
承認
を求めようとするものであります。 本
委員
におきましては、四月二十日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
、
討論
もなく、直ちに
採決
いたしましたところ、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
22
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
23
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第五
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
24
○
議長
(
船田
中君)
日程
第五、
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
25
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
方行政委員長大野市郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大野市郎
君
登壇
〕
大野市郎
26
○
大野市郎
君 ただいま
議題
となりました
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
趣旨
は、 第一に、
普通免許
の
技能試験
を
道路
において行なうこととするとともに、
路上試験
の
実施
の
適正化
をはかるための
受験資格
の
規定
並びに
路上練習
及び
試験等
のための仮免許についての
規定
を
整備
し、 第二に、
初心運転者
に対する
運転教育
の徹底をはかる等のために、
指定自動車教習所
の
指定基準等
を
整備
し、並びに
技能検定員
を
公務
に従事する職員とみなすとともに、
初心運転者
の
順守事項
について定め、 第三に、
免許証
の
有効期間
の末日をその者の
誕生日
とすることにより、いわゆる
うっかり失効
を防止し、あわせて
免許事務
の
合理化
をはかることとしております。
本案
は、三月十四
日本委員会
に
付託
され、四月四日
中村国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、以来、慎重に
審査
を行ないました。 四月二十日
質疑
を終了し、別に
討論
の通告もなく、
採決
を行ないましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の四
党共同提案
により、
路上練習等実施
のための十分な配慮、
学科指導員
に対する
救済措置
、
高速道路
における
交通管理体制
の
強化
並びに
歩行者保護
及び
地域社会
の
交通安全意識
の高揚を
内容
とする
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
27
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
28
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員
、長
報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第六
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
船田中
29
○
議長
(
船田
中君)
日程
第六、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
30
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長森山欽司
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
森山欽司
君
登壇
〕
森山欽司
31
○
森山欽司
君 ただいま
議題
となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
戦傷病苦戦没者遺族等
の
処遇
の
改善
をはかるため、
支給金額
の引き上げ及び
支給範囲
の
拡大等
を行なおうとするものであります。
改正
の第一点は、
障害年金
、
配偶者
に係る
扶養親族加給
及び
遺族年金等
の額を、
恩給法
に準じて増額すること。 第二点は、準
軍属
のうち被
徴用者等
に係る
障害年金等
の額を、
現行
の
軍人軍属
に係る額の九〇%
相当額
から
軍人軍属
と同額に、その他の準
軍属
については、
現行
の八〇%
相当額
から九〇%
相当額
に引き上げること。 第三点は、
日華事変
中に
本邦等
における
勤務
に従事中、
公務傷病
にかかった旧
陸海軍部
内の有給の
雇用人等
を新たに準
軍属
の
範囲
に加え、
障害年金
、
遺族給与金等
を支給するとともに、満
洲開拓青年義勇隊
の隊員に係る
公務傷病
の
範囲
を、
現行
の
昭和
十六年十二月八日以後の
傷病
から
昭和
十四年十二月二十二日以後の
傷病
に拡大すること。 第四点は、
日華事変
中に
本邦等
における
勤務
に関連した
傷病
により
障害者
となった
軍人
または準
軍人
に、
公務傷病
による
障害年金
または
障害
一時金の額の七五%
相当額
の
障害年金
または
障害
一時金を支給すること、及びその他
所要
の
処遇改善
を行なうことであります。 また、未
帰還者留守宗族等援護法
、
戦傷病者特別援護法
、
戦没者等
の妻に対する
特別給付金支給法
、
戦没者等
の
遺族
に対する
特別弔慰金支給法
、
戦傷病者等
の妻に対する
特別給付金支給法
及び
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
については、
留守家族手当
、
葬祭料
及び
療養手当
の額を引き上げるとともに、
特別給付金
及び
特別弔慰金
の
支給範囲
を拡大すること。 等であります。
本案
は、去る二月十八
日本委員会
に
付託
となり、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
施行期日
についての
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は
修正
議決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
32
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありません。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
33
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
藤波孝生
34
○
藤波孝生
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められんことを望みます。
船田中
35
○
議長
(
船田
中君)
藤波孝生
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
36
○
議長
(
船田
中君) 御
異業
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
37
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長丹羽兵助
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
丹羽兵助
君
登壇
〕
丹羽兵助
38
○
丹羽兵助
君 ただいま
議題
となりました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
趣旨
は、 第一に、東北大学に薬学部を、三重大学に医学部及び
水産学部
を、
大阪大学
に
人間科学部
を、
大分大学
に工学部を、それぞれ
設置
すること。 第二に、
金沢大学
に
金沢大学医療技術短期大学部
を併設すること。 第三に、
大阪大学
に、
共同利用研究所
として、
溶接工学研究所
を付置すること。 第四に、
国立大学
の
共同利用
の施設として、国
文学
研究資料館を
設置
すること。 であります。 なお、
本案
については、三月二十七日、
内閣修正
が行なわれました。その
内容
は、この
法律
の
施行期日
を「
昭和
四十七年四月一日」から「
公布
の日」に改めるとともに、
昭和
四十七年度
予算
との関連から、
所要
の
経過規定
を設けるものであります。
本案
は、去る二月三日当
委員会
に
付託
となり、四月五日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。自来、慎重に
審査
いたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知を願いたいと存じます。 かくて、本日、
本案
に対する
質疑
を終了し、
討論
の申し出がないため直ちに
採決
に入り、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
39
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
船田中
40
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
船田中
41
○
議長
(
船田
中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十六分散会
————◇—————
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
水田三喜男
君 文 部 大 臣 高見 三郎君 厚 生 大 臣 斎藤 昇君 農 林 大 臣 赤城
宗徳
君
通商産業大臣
田中
角榮
君 国 務 大 臣
中村
寅太
君 国 務 大 臣
山中
貞則
君
————◇—————