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中谷委員 刑事局長も実務の
経験が非常に長いわけですから、そういう
弁護人の苦労については
理解をしていただいていると思いますけれども、たとえば供述調査を同意するか不同意するかということから始まって、
被告人との間に意見が対立をする。また
被告人自身が供述調書の同意、不同意というようなことについての認識がなくて、その点についての
説明を落として、供述調書を同意してあとで
被告人から、それが当然同意しておいたほうがいいだろうと思う書証を同意した、検察官があまり詳細に供述調書をとっていないので、証人として呼んだ場合には、むしろ不利益な事実が出るだろう、反対尋問は成功しないだろうというようなことで同意しても、あとで何で証人に呼んでくれなかったかというような問題が出てくるということは、往々にしてあり得るわけなんです。また、先ほど言ったような異常な性格の人、それから特に偏執的な傾向の人、それがあくまで無実を主張している。無罪だと言っておる。どう
記録を見てもとにかく有罪としか思えないというふうな場合無罪の
弁護をしろと言われるのも非常に無理な話です。ところが、かりに有罪の
弁護をすれば、この国会でも議席を持たれたことのある私の先輩の
弁護士ですけれども、なぜ有罪の
弁護をしたのだ、とにかく自分が出てきたあとで先生にたっぷりお礼をさせてもらうからというふうなことがあって、お礼に来てくれるころには、私は石のシャッポをかぶっているから、いつでもお礼参りに来てくれというような話があったいうことでありますけれども、われわれはもう少し長生きをしますから、そういうふうなときには、
辞任の自由を認めてもらわないと困るというふうな場合は、私はかなりあるだろうと思うのです。
そういうようなことについて、やはり問題は
国選弁護人というのは一体何だろうかという基本的な問題に戻っていく。私は、
私選弁護人と
国選弁護人との間に
弁護活動において差がないと同時に、全く本質的な差はないという
考え方をとりたいと思いますけれども、そういうような問題は、先ほど局長のほうから、
弁護士の全人格的な判断ということを言われましたけれども、まさにこれは
弁護士のわれわれが、
弁護士倫理、
弁護士としての仕事に対する姿勢の問題としてしょっちゅうぶつかる問題であると私は
考えているわけなんです。それでそういうような
質問をさせていただいたのです。
実はもう
一つ、私は実務上の問題としてお聞きをしておきたいと思うのですけれども、とにかく
弁護士会の会員である以上、それぞれ公務、地方議員あるいはまたその他の学問的な大学の仕事にも
関係しているとかというふうないろいろな人がいる。しかし、
国選弁護人として何件かは一年のうちに
選任を受けて
弁護をして、そのことによって
弁護士としての社会的
活動、あるいは
弁護士法にいう
弁護士としての
人権擁護の仕事をするというふうなことは、それぞれの
弁護士はやはり私は
考えていると思うのです。
そこで、実務的な問題としてお聞きしたいのですけれども、どうも
裁判所によっては先に期日の指定をされて、そうしてそのあとで
弁護士会のほうではその
弁護人の
選任をするわけです。実務としては、この
事件が来ておりますが、
弁護人になってくれますかというふうなことが私はあると思うのです。そういうようなことで、たとえば私自身
刑事弁護で
弁護をするような能力があるかどうかわかりませんけれども、かりに一年に一ぺん法廷に立ってみようと
考えた場合、期日を指定された
事件について、その日に
国選弁護人として法廷に出廷できますかと言われても、なかなか出廷は可能ではないだろうと思うのです。もちろん期日を指定することは、
弁護士会と
裁判所との間の実務的な
意味も私はあるだろうと思うのですけれども、そういうようなやり方のほうが合理的なんでしょうか。たとえば多忙をきわめている
弁護士、しかし同時に、やはり
国選弁護人というのは、先ほどから
報酬の引き上げの
法律を審議しているわけですけれども、
弁護士の多くの気持ちの中には、
報酬の問題ではなしに、いかにして
国選弁護人としての社会的な責任を果たすかというふうなこと、身銭を切ってもというような気持ちがあると思うのですが、たまたま繁忙をきわめているために、
国選弁護人としての責任を果たしたいと思っても、実際に
裁判所から
選任を受けられないという人も私はいるのではないかと思う。
こういうような場合に、どうも私の
経験では、期日を
最初に
裁判所が指定してきて、その期日に合う
弁護士が
選任を受ける、出廷するというふうな例になっているようでありまするけれども、こうなってまいりますると、
刑事弁護士などことに繁忙をきわめ、よく
刑事弁護に練達の
弁護士ほど
国選弁護人の
選任を受けられない、そういう社会的な責任を果たせないという問題が起きるわけですが、これは、先に期日を指定してということが
裁判所の実務としては適当なんでしょうか、あるいはそれは
弁護士会との話し合いでそういうふうになっているのでしょうか、この点をひとつお聞きしたいと思います。