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貞家政府委員 お手元の
資料の、ページ数がございませんが、
参考資料の直前でございますけれども、
刑事訴訟費用等に関する
法律の第八条が
弁護人の
旅費、報酬等の
規定でございまして、
国選弁護人に支給すべき
旅費、日当、宿泊料につきましては、三条から五条まで、つまり証人等の
旅費、日当、宿泊料の
規定が準用されるわけでございます。また報酬につきましては、
刑事訴訟費用等に関する
法律の第八条第二項に別に
規定がございまして、「
刑事訴訟法第三十八条第二項の
規定により
弁護人に支給すべき報酬の額は、
裁判所が相当と認めるところによる。」
法律上はそういう
規定になっているわけでございます。
そこで、具体的に逐次簡単に申し上げますと、
旅費のうち鉄道賃、航空賃、路程賃というようなものにつきましては、証人、鑑定人と同様でございまして、
等級をつけておりますものにつきましては、
運賃の
等級を三階級に区分するのは、現在のところ船賃だけでございますので、これを省略することにいたしますと、二階級に区分するものについては、
裁判所が相当と認める
等級の
運賃を支給する。したがいまして、裁量によりまして上級も支給することが可能でございます。それに
一定の距離に応じまして、急行料金、特別急行料金、特別車両料金というようなものが、それに合わせて支給されるわけでございます。路程賃は鉄道、
船舶の便のないところでございますが、これは
最高裁判所の制定されました刑事の
手続における証人等に対する給付に関する規則というものよりまして、一キロメートルにつき十三円以内ということになっております。
日当につきましては、出頭、取り調べ及びそれらのための
旅行に必要な日数に応じて支給されるわけでございまして、これは昨年の
法律制定の
段階におきまして、いわゆる
旅行日日当という
制度も設けたわけでございますが、この金額につきましては、先ほど申し上げました
最高裁判所の規則によりまして、一日当たり千五百円以内ということになっているわけでございます。日当につきましては、証人と同額が支給されるわけでございます。
宿泊料につきましては、
法律は五条でございますが、具体的にはやはり、
最高裁判所の、先ほど申し上げました規則によりまして、一夜当たり、甲地方と乙地方に分けまして、甲地方は二千七百円以内、乙地方は二千三百円以内ということになっているわけでございます。なお、この日当及び宿泊料につきましては、
最高裁判所におかれまして規則の改正によって、若干の増額をされる予定であるというふうに承知いたしております。
報酬につきましては、各
裁判所が諸般の
事情を考慮いたしまして支給されるわけでございますが、この点につきましても、一応の基準のようなものが
最高裁判所から出されておりまして、各
裁判所におきましては、その基準を参考としてそれにのっとった
運用が行なわれておるというふうに承知しております。具体的な報酬額の決定にあたりましては、
事件の難易、あるいは
弁護人の
訴訟活動、開廷回数、あるいは各地の実情というようなものが考慮されて
運用がなされておるというふうに承知いたしております。