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安井委員 私が申し上げたいのは、憲法九十四条をさっき引用されました。なるほど自治体のいろいろな
財産管理や事務
処理は
法律の範囲内でなければいけない、これはもう確かですね。しかし、第九十二条がもっと前にあるわけですよ。つまり、「地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、
法律でこれを定める。」つまり、定律は地方自治の本旨に基づかなければいかぬということの限定を、憲法はその前に置いているわけですよ。あなたがお
答えになったのは、
法律が変わったのだから自治体は当然だ、こうおっしゃるが、その
法律そのものが、地方自治の本旨にのっとっているかどうかということが、
一つ先にあると思うのですよ。私はその面から問題を提起しているわけでありますが、いまおっしゃったようなことやら、私が先ほど申し上げたように、
物価に比べて安いから四千円以下は切るとか、そういうふうなことがあっても、それを
法律でまで自治体におせっかいをする必要はないのではないか、よけいなお世話だという声が、地方公共団体のほうから上がってくるような気がするわけです。
それで、その四千円という置き方について、あと
科料にしたらどうだとか、それも私はたいへんよけいなお世話だと思うのです。そういうことまでをおっしゃる必要は法務省にはないのではないか。それを憲法九十二条が、「地方自治の本旨」ということばでぴしっと私はきめつけているような気がするのですがね。自治体の運営には地方自治法があるんだから、地方自治法のほうを
改正するというふうな
考え方もあるだろうし、あるいは国の仕組みの中で自治体がかってに
考えればいい、何かそういう仕組みがあってもいいのではないかと思うわけであります。
そこで、その地方自治体の罰則のある条例について、
自治省から調べていただきましたら、全部で——これはひとつ御説明願えますか。