○青柳
委員 それは一年ごとの書きかえといいますか、そういうことはやっているわけでございますから、全国的に二十年であろうと十九年目であろうとそれはやるわけなんでしょうが、二十年目の一年更改といいますか、
契約上の書きかえといいますか、そういうことでございますから、これは
特段の
意味が法律的にはあると思うのです。十八年目、十九年目とは違う。したがって、
地主のほうでも、ここでいままでと同じような惰性でもって書きかえてしまえば、もう更新はまた二十年延びたんだ、かりに六百四条の
適用があるとしても、もう延びたんだという理屈も出てくるわけですね。それだけに、この辺の
見解は非常に明確にしてやりませんと、
地主を欺いたというような結果になりかねない。ちょうど
昭和二十七年の七月二十八日の
契約の際には、それ以前に米占領軍あるいは連合国占領軍が強制的に接収をした、そしてそれが今度は
安保条約で駐留軍にかわる、駐留軍の基地になるのだということで、
地主の側はもうほとんどそれよりほかに手がないという状態でやったと思うのです。だから自主性がほとんどなかった。拒否するというような人は、よほど変わり者のような情勢じゃなかったかと思うのですね。
だから、あとから言えば、あれは強制的なものだから自由な
契約でないというような議論もできたと思うのですが、それはそれといたしまして、今度もまたこの二十年の
適用があるのかないのかという点については、研究中でございますとか、その先のことはまだ考えておりませんとかいうようなことですが、
地主たちがどういう考えを持ち、どういう選択をするかの自由を十分に保障してやるということでなければ、私は公正なやり方ではないと思うので、この点はどうしても急速に
政府としての態度を明確にしていただきたいと思います。
これは詰めておきませんと、たとえば最近のニクソン・ドクトリンの日本における
適用といいますか、日本の基地の再編成ということが行なわれています。そういう中で、返してもらいたいという気分を持っている
地主は相当あると思うのです。単に
安保条約に反対であるというんじゃなくて、むしろ賛成という立場であっても、自分の地所だけは返してもらいたい、再編整備の中でこれを他の用途に
使用できるように返還してもらいたいという
地主だってあると思うのです。そういうことを考えなければいけないと思います。
そこで、次の問題に移りますが、実は全体の
本土における
米軍基地の面積が相当にのぼっているということでございます。
新聞の報道などによりますと、百十カ所内外で、総面積が二億平米くらいだ。そのうちの三分の一という説もあるし、四分の一という説もありますが、公有地、民有地がある。そこで民有地のことについてはいま
お話がありましたが、公有地の中で、行政財産につきましては地方自治法の
規定によって特別に
使用許可を受けているというものがあると思います。たとえば
新聞に報道された横浜市の岸根の兵舎あとですか、兵舎地、これなども横浜市有の
土地であり、
使用を許可されているというものだそうでございますが、これについても
期間が来て返してもらいたい、こういう請求が出ている場合に、どういう措置をとるのか。具体的には
米軍基地として返還を求められている横浜の岸根の
土地についてでもよろしいですけれども、お答え願いたいと思います。