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中谷委員 要するに、
政務次官に私もう一度御
見解を承りたいと思うのですが、「当用漢字表の実施に関する件」という内閣訓令第七号が出ているのです。この点、前文に述べてある趣旨には基本的に私も賛成なんです。その前書きにはこうあるのですね。固有名詞については複雑なことが多いと思われるので、たとえば親が子供に命名するときの親としての特有の感情、子に対する期待や令名の喜び等を漢字制限が制限することになりかわない、こういうような気持ちは私はよくわかるのです。だから、述べてあるその趣旨というのは、本来不特定多数が日常多大の影響を受けるもの、これは官報とか法文とか
新聞等のことを言うのでしょうが、それに対して特に向けられているというふうに解釈していいのではないかと思うのです。人名等の固有名詞に対する不適切性については、すでに第十国会の中で、
昭和二十六年三月一十七日の
会議録、これでも取り上げられているのです。この同じ批判は、私はきょうは言いませんけれども、その後二十年間そういう紛争が起こってきて、この間一体何人子供が生まれたのでしょう。そういうふうなことについて紛争が絶えない。要するに窓口で、全部行政指導でだめだ、だめだとやられている。そういうふうなことについて、とにかく適切に改正されたというようには私は思えないのです。こういう点について、ひとつ
政務次官のほうから、もう一度親の気持ち、それから一体そういうふうな名前をどうするのかという問題についての御所見を私は承りたいと思うのです。
それから、姓に対する制限はない、名に対する制限を設けるというのは、一体自己矛盾じゃないかというふうな疑問だって出てくると思います。それから、たとえば、これは私は指摘をしておきたいのでありまするけれども、たとえば国語教育という面から見ましても、
法務省の
関係でいえば、原動機付自転車とか無軌条電車とか、これは当用漢字にあるといえばそれまでだけれども、平易かつ常用でない言語を使っている実例は幾らでもあるじゃないですか。学校教育法の六十五条では、深奥ということばを使っているじゃないですか。こういうふうなことを一体当局は、こんなことはいいのです、そうしてとにかく悠という字はいけないのですなんというのでは、国語政策なんというふうなことをおっしゃいますけれども、これは
国民感情、親の気持ちに沿わないことはなはだしいと思うのです。
こんな点を含めて、私は
政務次官の御
答弁をいただきたい。国語政策というふうなことをおっしゃいますけれども、国語政策なんというものは、原動機付自転車だとか無軌条電車だとか、学校教育法六十五条の深奥とか、そういうふうなことばを平気で平然と法律用語としてお使いになっていて、そして悠という字はけ飛ばすなんということは、一体国語政策なのかどうか。これはひとつ私は最後に文化部長の
答弁を求めて、林さんにたいへん御迷惑をかけたので、終わりたいと思います。
まだまだ私きょうは質問したいことは山ほどあるのです。しかし、先ほど例の
外務省の問題で時間を食っちゃったので、たいへん申しわけないと思うし、また、佐藤さんもこんな質問では、自分の子供のことについて納得しないということだろうと思うけれども、これはまた文化部長にもお話ししたいし、私は
政務次官にも直接お話ししたいと思うし、文部大臣にもお願いしたいと思いますから、この問題については、ひとつ文部大臣にもよく話をしておいてください。文化部長にはいまの点についての御所見を述べていただいて、私は文部大臣に会いにいきますから、ひとつ文部大臣にも、いまの
委員会の質疑の模様をよくおっしゃってください。それから
政務次官にはひとつもう一度、大急ぎで
法務省としては文部省のほうへ連絡をしていただいて、「ゆたか」ちゃんの名前が悠という字が使えるようにしてもらいたい。それまで私のほうでは、とにかく若干の法律的手続をとらざるを得ない。しかしその点についての、いつまでもこの字が使えないようなことは私は不自然だと思うし、ふしあわせなことだと思う。この点について、そういうことのないようにしていただきたい。
政務次官とそれから説明員の御
答弁を承って、もう時間をオーバーしましたので、やむを得ないので質問を終わりたいと思います。御
答弁をいただいて終わりたいと思います。