○山田(太)
委員 担当官の
気持ちとしては来年あたりにはめどをつけたい、その御答弁を、ひとつ誠意をもって強力にお進めいただきたい、これを強く御要望申し上げておきます。
そこで、この
私学共済についてもう一点、ちょっと具体的な問題ですが、沖繩の本土復帰に伴う沖繩
私学共済の引き継ぎ、この問題は、算定方法なり算定の数字を見てみますと、
昭和二十九年の一月一日、
日本本土において
私学共済が設立されております。それから三十七年の一月一日、本土
私学共済新法が適用になっています。そして四十五年一月一日沖繩
厚生年金設立、次いで四十六年の十月一日沖繩
私学共済が設立されております。そして四十七年五月十五
日本土復帰、こうなるわけです。この各期間の一年あたりの
給付率の算定を見てみますと、いわゆる控除期間、すなわち二十九年一月一日から四十五年一月一日沖繩
厚生年金設立のときまで、その間の算定、それから沖繩の
厚生年金の期間、それから
私学共済新法の期間、こういうものがそれぞれ算定が別々になっておりますのは当然です。これを
計算してみますと、
私学共済の
立場に立ったとき、やはりここに修正
実額負担方式をとるか、あるいは
責任準備金に充当するか、いずれかの方法をとるにしても、そこに約一
千万円ほどの
不足が出てくるわけですね。なぜかならば、沖繩厚年設立までの
——本土においては二十九年一月一日から発足しておる、ところが、四十五年一月一日の沖繩厚年設立までの間の期間の算定が少し低い
計算になっているわけです。この点のギャップ、この点については当然お
考えを願っておきたいと思います。ここでもし算出基礎なりをお持ちでなかったらまた後刻お知らせいたしますが、これは答弁は要りません。当然
私学共済が約一
千万円ほど
負担増になる、そういう
計算になっております。この点は、時間がありませんから要望しておきます。
そこで次は、時間がもうわずかしかありませんが、同じ
私学に関連した問題で、
共済法には直接
関係ないので恐縮でございますが、この際ちょっとお伺いしておきたいのは、いまの
日本育英会の育英奨学制度についての問題に時間の
関係でしぼります。いわゆる特奨制度、これは
大学学術
局長のほうに御答弁をお願いしたいと思います。
その場合に、
先ほど大臣の御答弁がありましたように、
私学であろうとも、あるいは
国公立であろうとも、差がついてはならない、この基準を踏んまえて、現在特奨制度を受けている学生の割合が、
国公立においては七〇%、それから私大連盟の調査の六十七校について見ますと、これが三〇%。特奨制度の受益学生数というもの、これは数じゃありません、パーセントですが、
国公立は七〇%、それから私大連盟の調査によるとこれが三〇%、非常な差ができておるわけです。
大臣に最後に御答弁をお願いしたいと存じておりますが、なぜこういうような結果が出てくるのか。これは一応の当局のお
考えは知っております。しかし、その当局のお
考えどおりじゃありません。また育英会からもらった
資料の算定基礎も、そのまま算定基礎が合っているわけじゃありません。これはもっと詳しく、別の機会に当
委員会でも問題にしたいと思っておりますけれ
ども、まずきょうは
局長の御判断をお伺いしておきたいと思います。