○松浦(利)
委員 きょう私は、
長官に
質問する予定でありませんでしたけれ
ども、たまたま昨日
大臣の発言がありましたので、あなたに
質問したわけですけれ
ども、できれば農林
大臣に本
委員会に
出席していただいて、その真意をお聞かせいただきたいというふうに思いますから、それは
委員長のほうで、
理事会で追って検討していただきたいというふうに思います。
——食糧庁長官、どうぞ行ってください。
それでは、最初に建設省のほうにお尋ねをしたいのですが、実はこの前、本
委員会で不動産売買の問題について指摘をいたしました。その結果、建設省のほうで「土地の買い方初歩の初歩」という、うまい話に飛びつくな、現地をよく見て確かめて、契約は急ぐなとか、こういった指導パンフレットを出しておられるわけでありますが、具体的にこういうことがあっても、被害者に不動産会社のほうから、たいへん申しわけなかったということで、金の返済あるいは謝罪、こういったことがいま行なわれておるわけであります。そういう
連絡もございました。
ところが、きょうは実は土地問題ではありませんが、大きな不動産会社がつくるマンション、マンションの二重売りという問題が、実は投書として出てきておるわけです。その投書を読み上げてみたいと思うのですが、その投書ではこういうふうになっております。
これは一流不動産会社である角栄建設、これはもう一流の一流ですね、角栄といったら。そういう一流の角栄建設株式会社の分譲のマンションを購入された方です。これにこういうことが書いてありますね。「その売買契約書は、第十六条に、このマンションの駐車場(12台分)について、「甲(
業者)が専用利用権を設定して(区分所有者)に賃貸する」とあり、次いで「このことについて、乙は甲に異議を申し立てない)と記されてあります。」こういうふうにあるのです。
なるほど、取り寄せて売買契約書を見ますと、そういう契約書になっております。契約するときに、入る人は何のことか考えずに信用して判こを押したところが、実は入居後に固定資産税の通知が来た。ところが、固定資産税の通知が来てみたら、この駐車場は全部入った分譲者に対する共有地であった。ですから、固定資産税そのものは全部そのマンションに入った人たちに、その駐車場分も含めて税金がかけられておる。ところが、この売買契約書の中には、それを売った甲が、角栄建設が権利を保有して、その地上権をさらに賃貸をしておる。こういうことについての不満が述べられておるのですね。
こういうことが実際許されていいのか。極端な言い方をすると、人の財産の上に、人の財産の地上権を
自分が売買契約書の中で判こを押して占有して、それを人にまた貸しをする、こういったことが許されていいのかどうか。
ところが、さらに調べてみますと、駐車場を賃貸するだけではなくて、さらにそういったものを一五〇〇ccまでは分譲
価格三十五万円、二〇〇〇ccまでは四十万円ということで、地上権を売買しておるわけですね。しかも、その地上権を売買されておる土地そのものは、入っておる人たちの共有物である。税金はその人たちにかかってきておる。角栄建設には、ただ何のことはない、そういった金が二重売買という形で入ってくる、そういうことがいま
現実に行なわれておるのですね。
こういうことについて、まず、一体許される
行為かどうか。
法律に建物の区分所有等に関する
法律がありますが、この
法律から照らしてみても、内容的に非常におかしい。こういったものについて、建設省は事実を知っておられたかどうか。しかもマンションブームですか、非常にどんどんといま立ちよる。全部が全部だとは言いませんが、
現実に一流メーカーである、民間デベロッパーである角栄建設というものが、こういうことをやっておる。しかも、住民の人たちから非常に抵抗があったために、入った住民との間に今度は覚え書きをとって、これは、ここのマンションで出ておる、自治会の人たちが発行しておる情報ですけれ
ども、そういった中では、駐車料金は急転解決、その問題は全部マンションの補修費などのほうに回すようにいたしましょう。言わなければほったらかし、言ったから、たまたまこのマンションはこういうことになったのです。上荻ハイホームですか、ここはそうなった。ところが、ほかのところは、文句を言ったところは解決するが、文句を言っておらないところは解決しないという
現実も
片一方にはあるわけですね。こういう事実を知っておられたか。
現実にこういうことがいまあるわけですけれ
ども、建設省としては、
消費者保護の
立場からこれをどういうふうに指導しようとなさるのか、その点ひとつ明確にお答え願いたいと思う。