○大出
委員 だから、福田外務
大臣が自分で割り切った解釈をしてもだめだというのですよ、私は。例をあげましょう。これは総理がちょうどおいでになるところでものを申し上げようと思っておったわけでありますが、過去のこの国会審議のやりとりがありまして、前任者の外務
大臣がおいでになるのですからね。責任継承の原則がある。前の外務
大臣がおっしゃったことと違ったことをあなたが割り切って言われても、これは困る。国会の審議は、きのう始まってきょう終わるんじゃないのですから。
そこで一番
最初のをまず
一つ申し上げますと、ちょうど六〇年安保の論議のときに、これは、きょうは赤城さんここにおいでになりませんが、赤城さんが
防衛庁長官の時代であります。これが実はものの発端であります。発端をまず申し上げますが、発端は、ここに議事録を用意しておるので、議事録のほうを読みましょう。ここに、「それから補給の点でありますが」、補給、これは給油じゃありません。「補給も事前協議の対象になりませんけれ
ども、直接作戦行動と密接不可分な補給」、このときは、給油とかいろいろな例があがっております。これはいみじくも、
横路君そこにおりますが、
横路さんのおとうさんの質問です。例を一ぱいあげている。で、それを称して補給と、こう言っておる。その補給、いま御
指摘のあった補給の点についてでありますが、「補給も事前協議の対象になりませんけれ
ども」、補給と一般的に言うと、それはならぬですけれ
ども、しかし、「直接作戦行動と密接不可分な補給ということになりますと、これは事前協議の議題」となります、こういうふうに考えております、これが赤城さんの答弁。さて、そこでもう
一つ、まん中にいろいろありますが、一番近いところの答弁を申し上げますと、日にちは
昭和四十四年三月の十三日、六十一国会、参議院の予算
委員会でございます。給油についての論争であります。「愛知外務
大臣 給油の場合も明らかに発進する飛行機が作戦のために飛び立つという戦闘命令を受けて途中で給油をする場合はその範疇に入ると考える」。−事前協議の対象、その範疇に入ると考える、こう答えています。いいですか。これは専門
調査室が編集をいたしました「(四)事前協議」で、事前協議に関する答弁がずっと歴史的に書かれている。そこで、空中給油ということに限っての答弁というものはない。これだけです。いま読んだだけ。高辻さんも例の論法でいろいろなことを言っていますけれ
ども、空中の給油というものはここにあるだけの答弁。
これはまさか、B52がグアム島から飛んでくる、そのちょうどころ合いを合わせて、沖繩の嘉手納からKC135が飛んでいってある時点で空中給油をやるなんということは、予測もつかない時期の答弁に違いない。だからB52に関して想定をされるやりとりの中で、ずばりこれは明らかになっているんですよ。質問はこういうことです。「ベトナム爆撃に向かうB52に空中給油のため、日本の基地を使う場合、事前協議に入るか」、こういう質問。これに対して愛知外務
大臣が、「給油の場合も明らかに発進する飛行機が作戦のために飛び立つという戦闘命令を受けて途中で給油をする場合はその範疇に入ると考えている」。私はだから冒頭に、戦闘作戦命令を受けて飛び立っているはずだがと。そういうものは多かろうと思う、そう
大臣はお答えになっている。そうすると、そういうのが比較的多い。飛んでいく
たくさんの中に、あなたの発言でいえば、戦闘作戦命令を受けてないものもあるかもしらぬということになるんだけれ
ども、受けているほうが多かろうとあなたは思っている。そうすると、給油にいくこの飛行機も、そのうちの相当多数の部分について空中で給油をしている。愛知さんの答弁でいけば、範疇に入る。吉野さん、あなたはまたしきりにうしろから首をお出しになるけれ
ども、外務
大臣が割り切ったと言っているんだから、外務
大臣に答えていただかぬと困る。あなたが割り切った解釈をしたんだ。