○門司委員
基準財政需要額からくるものの算定の基礎になることは当然であります。これは税法上の
規定である。そうだとすれば、よけい出しているわけじゃないでしょう。配分の方法だけでしょう。一体どこによけい出しているのですか。配分の方法は、きめられたものの中で、
法律できまった配分の方法があるのであって、
基準財政の算定の基礎はこれこれだということはちゃんと
法律に書いてある。どこにもさわりもなければ、ふしぎもない。それを大蔵省が、いかにも交付税の中にそれを織り込んでおるというようなものの見方というものは、ここで言われるべきことではないと私は
考えている。交付税法を読んでごらんなさい。どう書いてあるか。算定の基礎もちゃんとしているのである。しかし、それでは足りないからわれわれ話を進めていっているのである。私ども、
基準財政の計画並びに本年度の交付税というようなものについては、ここで審議している。だから、よくわかっている。しかし、それは、あくまでも、その年度における交付税の額は変わってくる。そうすれば、算定の
基準は変えなければならぬ。これは繁雑な手続ではあるが、そういうことで、ここでずっと毎年やってきているのである。ところが、その中のどこを見ても、そのことのために、
消防のために交付税がふえたとは、どう
考えても
考えられない。どこにもないのだ。だから、はっきり言いなさいよ。いまのような算定の基礎がどうなるなんというのはわかり切っている。
法律どおりでやっていることを、あなたの言っているのは、
法律以上のことをやっている
——法律にちゃんと交付税として算定の基礎があって、これだけのものは、交付税の総体のワクの中からここに入るべきお金というのはきまっている。あなたのほうからよけいくれたお金があるはずがない。あなたは最初あると言ったから、出しなさいよ。どれだけくれたか。それならわかるのです。特別交付税として
消防のためにこれだけ配付しましたというのならわかる。財政需要の
基準によって出したというなら、税法上の配分の
関係だ。よけいもらった覚えもなければ、よけい出したということもないはずだ。このいうものの
考え方で、今日の
消防というものが、期待にこたえることが一体できるかどうかということだ。
私どもがいま非常に心配しているのは、人間の生命をどう守っていくかということ。財産をどう守っていくのかということ。それには、
消防の研究所で幾らやっても、これが実際どういう形で出てきているかというと、きわめて遺憾で貧弱であるということ。いま、七階くらいまでのものしかはしご車がない。あるいは、せいぜいあって十階か十一階くらいだろうと思います。建築はそれ以上の建築がたくさんできておる。それ以上のものについては、おのおの
規定に基づいて、火事が出た場合には避難はどうするかというように、はしごの及ばない
施設に対する装備というようなものが
考えられてやられておる。しかし、あれは、長いはしごも必要でありましょうし、いろいろな問題が
考えられてくる。ところが、こういうものの
設備というものがほとんど
考えられない。いま地震の話をちょっとあなたのほうでもされたようだけれども、地震のような問題を
考えてみても、地震が来れば、
消防の
施設の上からいけば、水道はとまるのですよ。電気もとまるのですよ。
消防のポンプも走れなくなる。その場合の防火
施設は何にたよるかということ。いま、日本の各都市に、戦争中から残されておる多少の貯水槽は残っておると思いますが、防火の
施設に十分な水がどこにもない。大震災のときに人間が助かったのは、どこで助かっておりますか。東京においても、横浜においても、水のある池においてのみ人間が助かってきておるということの事業があるでしょう。しかし、その水をいまためておく
場所というのはないのである。私どもは、こういう
消防という一つのものの
考え方の中から出てくる人命と財産を保護するための
施設というものは、どんなに金があっても、満足すべきものにはなかなかならないのじゃないかと
考えておる。にもかかわらず、大蔵省がいまのような答弁でおられるということはきわめて遺憾である。次の
会議にひとつぜひ大蔵
大臣に出ていただいて、それから、話のついででありますから銀行局長にも出ていただいて、この損保協会に対する課税の問題をもう少し詰めていきたい。私は、決して架空のことを言っておるのではない。かつて日本にあったことだ。これを復元すればいいのであって、刑にむずかしい問題じゃないと
考えておる。それ以上聞いておりますと非常に時間がおそくなりますので、これ以上は私は聞きません。
もう一つ、これは建設省と
消防庁との
関係の中で、現実の問題として聞いておかなければならないことは、先ほど
消防庁のほうにも依頼をいたしておきましたので、大体の実態はおわかりになったと思いますが、けさの、はっきり言えば、神奈川新聞の横浜版のトップに書いてあります事件を見てみますると、横浜市立の医科大学の第二新館が建築されて、そして、その建築に対する当時の
——これはきのうやめましたから当時と言ったほうがよろしいかと思いますが、名前は野口吉圀君だと思いますが、当時の院長が辞表を出しておる。そして、それがきのう聞き届けられたという情報がある。そして、これは日にちもちょうど符合するのでありまするが、大阪の千日ビルの火事があった翌日、実は、五月の十五日に辞表を出しております。その辞表を出した
理由の一つというのが次のようなことである。避難用の階段であるとか、排煙装置であるとか、あるいは屋外への避難
施設であるとかいうようなものについて、もう少し十分に
設備をしてもらいたいということを建築中に上申しておいたが、これが実行されておらない。そして、市のほうでは、建築
基準法に違反しないからという
理由でこれが抹消されておる。
病院長としては、あの大阪の千日ビルの火事を見て、これでは
病院長として患者の生命、財産を保護することは困難だ、よって
責任を持てないから辞職するということ。
理由が五つばかり書いてありますが、これがその
理由の中の一つなんです。こうなってまいりますと、建築
基準法の
関係とこういう
理由があって
病院長が辞職をしたということは、これだけの問題では済まされない問題にと私は
考えざるを得ない。そこで、私が知っておる範囲というのはけさの新聞を見た範囲であって、これが真実であるかどうかわからぬものですから、
消防庁のほうから現地の
消防局長なりあるいは市の当局に、一体、実態はどうなのか聞いておいてもらいたいということを一応話はいたしておきましたので、あなたのほうにも通知が来ておると思います。それは多少の両方の食い違いはあろうかと思いますよ。新聞に書いてあることと市側の言う
理由というのには、多少の食い違いがあろうかと思うわけですが、しかし現実にこういう問題がかりにあるとすると、これはゆゆしい問題である。その辺の、あなたのほうでお調べになった範囲の報告をこの際しておいていただきたいと思います。