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後藤田政府委員 横山さんの御質問も林さんの御質問も、要するに、ざる法じゃないかという御
趣旨から発していると思います。私も、確かに、御
心配のような点がないと断言はできないと思います。業者はいろいろな手を講ずると思います。しかし、実は、私
どもの基本的なものの
考え方は、
警察の
規制の
法律というものは、あまりにもすみずみまできちっとした規定をすることは
——これは
一つの
方法ではございますが、
警察の
規制法というものは最小限なものにとどめて、そして
行政の運用でうまくやっていくというのがいいのではなかろうかという基本の
考え方が一方にございます。この問題を考えましたときにも、一番むずかしいのは定義規定なんです。それで、率直に言いまして、これをぎりぎり、脱法行為も一切いかぬというような
法律にしようとすれば、たとえ言えば、当該施設を不純性性交の場所を提供することを目的としてつくるようなものはいかぬとか、いろいろな書き方はあるのです。しかし、国の
法律として、不純性性交云々なんという
ことばを使うことはいかにも適当でないだろう。それでは今日一体付が一番悪いのだろうかということを考えましたときに、先ほど来
本庄君がるる言っていますように、
一つは秘匿性の問題なんです。秘匿性ということは、この種の施設を利用する人にとっては便利性の問題である。この便利性はとかく周辺の風俗を乱すという悪性にまで発展してきているのだろう。そこで、その典型的な例をとらえて、そしてそれをまず禁止をしてみよう、
地域住民の
意向を反映して
条例で禁止をしてみよう、その上で、他の問題もいろいろございましょうけれ
ども、そういった点については、旅館業法の問題もあるしするので、旅館業法によって適切な
取り締まりをするなり、あるいは
行政指導をするなり、場合によれば、足りなければ、室内の構造設備等については、これはまた厚生省との
話し合いでしかるべき御処置をお願いをするということにしよう、そして、全体として、今日のような異常とも思われるようなものはなくしたらどうであろうか、こういう
趣旨で立法をしたのであるということをひとつ御了承賜わりたい思います。
そこで、問題は、「個室に自動車の車庫が個個に接続する施設」です。これが今日一番便利性を提供している。したがって、これがいろいろな悪性の根源につながっておる。これが七〇%弱ある。そこで、これをどう押えるかということで、総理府令でそれを押えていこうということで、総理府令の
考え方は、
本庄君から、抽象的な答弁ではありましたが、いろいろお答えしたように、要するに、車庫から部屋に直接行けるということでなしに、必ず外へ出なきゃならぬというような押え方が総理府令でできないであろうかという点を実は考えております。それが先ほど言ったように、三十センチとか、五十センチとか、いろいろ問題がございましょうけれ
ども、たとえ三十センチ、五十センチ離れていても、中席からいきなり部屋へ行けるということはやはり紡ぐような総理府令の書き方にしたい。ともかく、一たん外へ出て行かなければなるまい。こういうような総理府令の
内容にいたしたいということで、せっかく検討させているような次第でございます。いろいろ御
心配の点は私もよくわかります。したがって、総理府令の
内容については、あまり、ざる法になるというようなことでは問題になりませんので、そういうようなことのないように何とかくふうをいたしたい、こういうように考えております。