○後藤田
政府委員 警備業法案につきまして、補足して御説明いたします。
まず、第1条は、この
法律の
法律目的について規程したものでありまして、この
法律は、警備業について必要な規制を定め、もって警備
業務の実施の適正をはかることを目的としております。
警備
業務は、他人の需要に応じて人の身体
財産の安全を守る
業務でありますが、近年、その
事業数の増加に伴って、
業務実施にあたっての不法事案や、あるいは警察の制服に類似した服装をして世人から非難を受ける事案等がありますので、今後、このような事態の発生を防止するため、必要な規制事項を定め、警備
業務の実施の適正を
確保しようとするものであります。
次に、第二条は、警備
業務、警備業等について所要の定義
規定を設け、この
法律の規制を受ける営業及び
業務等の範囲を明かにしたものであります。
次に、第三条は、警備業者について一定の欠格事由を
規定するものでありまして、禁錮以上の刑に処せられ、またはこの
法律の規程に反して罰令の刑に処せられ、その
執行を終わり、または
執行を受けることがなくなってから三年を経過していない者、あるいはそれらの者を役員としている
法人については、警備業を営んではならないこととしております。
次に、第四条から第六条までは、警備業者の都道府県公安
委員会に対する届け出義務について
規定したものでありまして、警備業を営もうとする場合において、その主たる営業所の所在地を管轄する考案
委員会に対し、また、すでに届け出をして警備業を営んでいる者が、他の都道府県においても営業しようとする場合においては、その都道府県の公安
委員会に対し、それぞれ必要な事項を届け出なければならないものとし、さらに警備業者が警備業を
廃止したとき、またはその届け出事項に変更を生じたときは、必要な事項を届け出なければならないこととするものであります。
次に、第七条は、警備員の
制限について
規定したものでありまして、十八歳未満及び警備業者と同様の欠格事由に当たる者については、警備
業務に従事してはならないものとし、また、警備業者はそれらの者を警備
業務に従事させてはならないものとするものであります。
次に、第八条から第十二条までは、警備
業務実施にあたっての警備
業務及び警備員の
業務について
規定したものであります。
第八条は、警備
業務の実施に伴って発生するおそれのある違法または不当な事案を防止するため、警備
業務実施の基本原則について
規定したものでありまして、警備業者及び警備員は、警備
業務を行うにあたっては、特別に権限が与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び事由を侵害し、または個人もしくは団体の正当な
活動に干渉してはならないこととしております。
第九条は、警備員が警察官等の制服に類似した服装をすることによって、
一般市民から誤解や非難を受けることのないようにするため、警備員等の服装は、一定の公務員の制服と、色、型式または標章のいずれかにより、明確に識別することができるものでなければならないこととしております。
第十条は、警備
業務の性格にかんがみ、警備員等は、法令によって禁止されているものを除き必要な護身用具を携帯することができることを明らかにするとともに、公共の安全を維持する観点から、公安
委員会は、護身用具の携帯について、必要な禁止または
制限をすることができることとしております。
第十一条は、警備業者は、警備員に対し、この
法律で定められた義務を履行させるために必要な教育を行なわなければならないこととし、また、警備員に対し所要の
指導監督を行なわなければならないこととしております。
第十二条は、警備業者は、営業所ごとに警備
委員の名簿その他必要な書類を備えつけ、必要な事項を記載しなければならないとするものであります。
次に、第十三条から第十五条までは、公安
委員会による監督について必要な事項を
規定したものであります。
第十三乗は、公安
委員会は、この
法律の施行に必要な限度内で警備業者に対し、必要な報告及び資料の提出を求め、または、警察官に、その営業所に立ち入り、
関係物件を検査させる等の
措置をとることができることとしております。
第十四条は、警備業者またはその警備員が、この
法律の
規定などに違反した場合または警備
業務に関し他の法令に違反した場合において、警備
業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、公安
委員会は、警備員を警備
業務に従事させない等の
措置をとるよう指示することができることとしております。
第十五条は、警備業者またはその警備員が、この
法律の
規定等に違反した場合で、警備
業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、または、第十四条の
規定に基づく公安
委員会の指示に違反した場合は、公安
委員会は、六カ月以内の営業停止を命ずることができることとし、また、警備業者の欠格事由に該当する者が警備業を営んでいるときは、公安
委員会は、営業の
廃止を命ずることができることとしております。
次に、第十六条は、営業の停止を命ずる場合に聴聞を行なうべきこと及びその
手続きについて
規定しております。
次に、第十七条は、方面公安
委員会への権限の委任について
規定しております。
次に、第十八条から第二十一条までは、最高額三十万円以下の罰金刑その他所要の刑罰について
規定いたしております。
最後に、附則におきましては、施行期日及び必要な経過
措置について
規定しております。
以上が
警備業法案のおもな
内容であります。何とぞよろしくご審議をお願いいたします。