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門司委員 そうしませんと、
性格からくる税の
配分の
関係が、どうしてもむずかしい
算定の
基礎になりはしないかということが考えられる。しかし、これ以上、何でもかんでも
配賦税に直せという
考え方を私は要求するわけではない。そのことは別にここに書いてあるわけではございません。ただ、
法律の
考え方あるいは
法律の
性格論から言うと、
目的税とわれわれが従来まで言っているのは、何か、
地方の
自治体が
一つの
事業なり何なりをやっている場合における、それに見合うものを
一つの
税法できめてあげるということで、
自主性がなければならない。いわゆる
自立性を持っているということ。この場合はそういうことでなくて、ほかからの
影響によってそれを補う、償うということだけしかしていない。しかも、それは、国が
基本的にはやるべきものであるが、しかし、
地方の
自治体にこういう形で
仕事をさしているということ。そこで問題になって出てきますのは、こういう
税法をきめなければ国は
配分ができないかということです。非常にややこしいと思っているのです。国が
地方に
地方財源をあてがって、そうして、その
財源の
範囲内で
地方に
処置をされるということになると、
地方の
自治体はもう少したくさん
被害があるんだということをどんなに言っても、税の
範囲というものはきめられてしまっている。これはやはりもう少し
範囲を広げて、一
たん自治省のほうの
財源に入れて、そうしてそれから
自治省の認定によって
配分するというような形でなくて、国みずからが
責任の保証を負うべきではないか。そうすれば、国が
譲与税を取っているのですから、その
譲与税に基づいて、
地方の
自治体の
実態に即して国が
税金を
配分するというほうが正しいのではないか。といいますのは、この十何分の二ですかに限られてしまう。これだけの
ワクを出られない。たとえば、
被害がもっと大きいんだ、もう少し自分のところには
お金がなければ設備ができないんだというような場合でも、
範囲がこれだけしかきめられていないんだからこれで、ということになる。これが
目的税であるならば、そういうことでなくて、
事業主体についてこれだけ
お金が要るんだからこれだけよこせということが言えるはずであります。しかし、これが
目的税だということに
解釈するなら、要するに、どこかにそういう
法律の穴がなければいけないと思う。必要なら要求することができる
処置をやはりとるべきではないか。どうも、この十何分の二かで、平
年度幾らですか、しか、
地方に
お金がこない。この
ワクの中だけで操作されようとしている。そして、
地方の
自治体の
実態に沿わないという形が出てきはしないかということです。こういうことを考えますと、
地方に限られた
財源を与えて国で操作させるという国の行き方については、私はどうかと思う。やはり、国が直接
責任を負って、
地方自治体の要求にこたえるという態度のほうが正しいんじゃないか。この辺はどうお考えになりますか。