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横山委員 なるほど、六条にありました。不均一
課税がありました。けれ
ども、
法律を提案し、審議をするときに、
政府も与野党も、それについては全然
意見が変わらない。そしてまた、地方自治体に照らしてみても、どこかの票は取るだろう、取るべき
理由があるからしかたがないという場合にはいざしらず、どう
考えましても、スクールバスを値上げするということは気の毒だ。遊覧バスと違って、もっと安くさしてやるべきだという点について、おそらく、何ら
意見の相違はなかろうと思う。ならば、
行政指導で六条適用だという必要は何もないと私は思うのであります。したがって、
法律の制定のときにそういう問題はもっと精査して、そして、スクールバスを除くというようにするのが親切なやり方ではないか、これが一つ。
時間の
関係でスクールバスだけ例にとりましたけれ
ども、観光貸し切り用バスと、通勤困難のときに会社やあるいは飯場、あるいは旅館が自家用バスを持ってやるのと、一体どういう違いがあるか。ことに、会社なりいろいろなところで使う自家用バスというものは通勤上不可欠のものであり、遊覧バスはあくまでレジャー用だ。まあ、レジャーの評価も変わってまいったにしましても、あくまでレジャー用である。不可欠なものとレジャー用のものとの違い。レジャー用が安くて、不可欠の通勤バスが高いということが、いかなる説得力があるかという点について、私は、これは非常に
考え直してもらいたいというところがございます。これは
自治省の
考えもわかりましたが、
委員長にお願いして、追って与野党でいろいろ御相談をなさる材料にしていただきたい。
時間がございませんので、最後に
問題点だけ提起をしておきましょう。
一つは、いずれまた後刻議論をしたいと思いますから、申し上げるだけにしておきますが、電気ガス税です。千百五十八億の予算の見込みだそうでありますが、免税及び減税になっておるのが五百五十六億になんなんとしますね。これは、原則と例外とがめちゃくちゃになっちゃっているということだと思います。はじめはこんなにたくさん例外がなかったと思うのでありますが、いつの間にやら、電気ガス税というのは、取るのがほんとうなのか、取らぬのがほんとうなのか、わからなくなってしまった。そして、取らないというものも、実に産業的で市民的なものについての配慮があまりにも不行き届きであるという
感じがいたしますが、これはまた別途の機会といたします。
娯楽施設利用税で、ゴルフを六百円に統一する。定額でやる。いまどきの六百円は実に安い。私は、きのう、車のパンクを直しますのに、国会まで修理に来てもらったら千円ですわ。出張旅費も入ったかもしれないが、千円です。六百円という金額がいかに安いかということを痛感しますね。この点については、ゴルフ人口もふえてはきましたけれ
ども、あくまでも、やはりゴルフはゴルフですよ。何と安いかということを痛感をいたしたところなんです。
そのほか、事業税につきましてもいろいろ御
意見を承りたいことがありますが、また後日に譲ります。
一つだけ、最後に
大臣に伺いますが、独身者の
課税最低限が、改正で、たしか三十三万円くらいでしたな。中学生がどのくらいの給料を取っておるかと思いますと、四十五万円。中学生にやはり税金をかけるかと言いましたら、いや、未成年者の
課税特例があるから、それは救済されるとは話がありました。しかし、
考え直してもらいたいのは、
課税最低限について論争を私
ども非常に繰り返しておるのでございますが、他方では、利子
所得者ですね。一五%だけですから、これはただですね。配当
所得者が五人家族で、県税が百二十八万まで、
住民税はただですね。
市町村民税は百七十九万まで、
住民税はただですね。
国税の場合でもこれは議論になります。こういう百二十八万、百七十九万の
所得があっても
住民税がただというのは、
国税の場合も同じことですが、特にここへきてあなたの御
答弁を
考えてみますと、
地方税には
国税と違った
理論がある。つまり、応益原則だとおっしゃる。それは、なるほどそういう理倫も
地方税にはあるかと私は思うが、そうであるならば、
国税よりもさらに、この
住民税がただというのはおかしいですよ。応益を力説されればされるほど、この配当
所得、利子
所得等について、ただというのはおかしいです。百二十八万まで、百七十九万までもらっておってもただというのはおかしい。この点についてひとつ御
意見を伺って、私の
質問を終わることにいたしたい。