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1972-03-07 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十七年三月七日(火曜日) 午前十時三十八分
開議
出席委員
委員長
齋藤
邦吉
君
理事
宇野
宗佑
君
理事
木野 晴夫君
理事
丹羽
久章
君
理事
藤井
勝志
君
理事
山下 元利君
理事
広瀬 秀吉君
理事
松尾 正吉君
理事
竹本 孫一君 奥田 敬和君 佐伯
宗義
君
中島源太郎
君 松本 七郎君 三池 信君
毛利
松平
君 森
美秀
君 吉田 重延君
阿部
助哉君
佐藤
観樹君 山中 吾郎君 寒川 喜一君 小林 政子君
出席政府委員
大蔵政務次官
田中
六助君
大蔵省主税局長
高木 文雄君
大蔵省関税局長
赤羽 桂君
委員外
の
出席者
大蔵委員会調査
室長 末松
経正
君
—————————————
二月八日
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一八号)(予) 同月九日
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一九号)
空港整備特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二一号)
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二二号) 同月十日
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 四号) 同月十五日 アジア開発銀行への加盟に伴う
措置
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三六 号) 同月十六日
石炭対策特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三九号) 同月十八日
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 四五号) 同月二十一日
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組
合等
からの
年金
の額の改定に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六七号) 同月二十八日
航空機燃料税法案
(
内閣提出
第二〇号) 同日
個人企業
の
税制改正
に関する
請願外
一件(赤松 勇君
紹介
)(第一号) 同(
細田吉藏
君
紹介
)(第一二九号) 同(
松浦周太郎
君
紹介
)(第一三〇号) 同外一件(
阿部文男
君
紹介
)(第一九二号) 同外一件(
佐藤孝行
君
紹介
)(第一九三号) 同(
坂田道太
君
紹介
)(第一九四号) 同(
笹山茂太郎
君
紹介
)(第一九五号) 同外二件(
櫻内義雄
君
紹介
)(第一九六号) 同(
地崎宇三郎
君
紹介
)(第一九七号) 同(
毛利松平
君
紹介
)(第一九八号) 同(
和田耕作
君
紹介
)(第二四六号) 同(
大野市郎
君
紹介
)(第二八九号) 同外二件(別川
悠紀夫君紹介
)(第二九〇号) 同(
辻寛一
君
紹介
)(第三〇四号) 同(
大村襄治
君
紹介
)(第三三四号) 同(
田川誠一
君
紹介
)(第三三五号) 同(
益谷秀次
君
紹介
)(第三三六号) 同(
岡沢完治
君
紹介
)(第五一九号) 同外一件(
小坂徳三郎
君
紹介
)(第五五九号) 同(
櫻内義雄
君
紹介
)(第五六〇号) 同(
島村一郎
君
紹介
)(第五六一号) 同外一件(
松永光
君
紹介
)(第五六二号)
元満鉄職員等
の
共済年金通算
に関する
請願
(齋
藤邦吉
君
紹介
)(第一二八号) 同(
毛利松平
君
紹介
)(第一九一号)
自動車損害賠償責任保険料
の
据置
きに関する請 願(
齋藤邦吉
君
紹介
)(第一五三号) 同外十六件(
加藤六月
君
紹介
)(第二四九号) 同外四件(
亀山孝一
君
紹介
)(第二四八号) 同外五件(
橋本龍太郎
君
紹介
)(第二四九号) 同外五件(
藤井勝志
君
紹介
)(第二五〇号) 同(
宇野宗佑
君
紹介
)(第三八七号) 同外十一件(
天野光晴
君
紹介
)(第五五六号) 同外十件(
亀岡高夫君紹介
)(第五五七号) 同外二十四件(
菅波茂
君
紹介
)(第五五八号)
自動車損害賠償責任保険料
に関する
請願
(森下
元晴
君
紹介
)(第二四三号) 同(
木村武千代
君
紹介
)(第二四四号) 同(
關谷勝利
君
紹介
)(第二四五号)
デノミネーション実施
時における
現行硬貨
の形
状維持
に関する
請願
(
中村梅吉
君
紹介
)(第三 一七号) 同月二十九日
自動車損害賠償責任保険料
の
据置
きに関する請 願(
天野光晴
君
紹介
)(第六五五号) 同外十四件(
粟山ひで
君
紹介
)(第六五六号) 同(
渡部恒三
君
紹介
)(第六五七号) 同(
澁谷直藏
君
紹介
)(第七五一号) 同外一件(
渡部恒三
君
紹介
)(第八一五号)
個人企業
の
税制改正
に関する
請願
(
福田篤泰
君
紹介
)(第六五八号) 同(
武藤嘉文
君
紹介
)(第六五九号) 同外二件(
田中榮一
君
紹介
)(第七八四号) 三月四日
個人企業
の
税制改正
に関する
請願
(
小坂徳三郎
君
紹介
)(第八六一号)
自動車損害賠償責任保険料
の
据置
きに関する請 願)(
八田貞義
君
紹介
)(第九二八号) 同外十件(
澁谷直藏
君
紹介
)(第一〇四五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二二号)
航空機燃料税法案
(
内閣提出
第二〇号) ————◇—————
齋藤邦吉
1
○
齋藤委員長
これより
会議
を開きます。
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
航空機燃料税法案
の両案を
議題
といたします。
齋藤邦吉
2
○
齋藤委員長
これより両案について、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
田中大蔵政務次官
。
田中六助
3
○
田中
(六)
政府委員
ただいま
議題
となりました
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
外一
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 初めに、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
いたします。 最近における内外の
経済情勢
の変化に対応し、
国民生活
の安定、
自由貿易
の
推進
に資する等の
見地
から、
生活関連物資
を
中心
に
関税率
の
引き下げ
をはかる等
関税率
について
所要
の
調整
を行なうこととするほか、
関税制度
につき
所要
の
整備
を行なうため、
関税定率法
、
関税法
及び
関税暫定措置法
について
改正
を行なう必要がありますので、この
法律案
を
提出
することとした次第であります。 以下、この
法律案
の
概要
を御
説明
申し上げます。 最初に
関税率
の
改正
について申し上げます。 まず、
国民生活
の安定、充実をはかるため、
国民生活
に
関連
の深い
物資
で、その
関税
の
引き下げ
がわが国の
対外経済政策
の
推進
に寄与すると考えられるものを
中心
に七十三
品目
について
関税率
の
引き下げ
を行なうことといたしております。主要な
物資
としては、
農産品
では紅茶、タマネギ、大「豆、」
食用植物油
などが含まれており、また、
工業品
では、
乗用自動車
、
家庭用電気製品
、
写真機
、
化粧品
などがその対象となっております。 次に、
輸入自由化
に対応するため、ハム・ベーコン、
配合飼料
、
重油等
十二
品目
について
関税率
の
調整
を行ない、
自由化実施
の日から適用することといたしております。 さらに、各種の
産業政策
上の要請に対応するため、
酒類用粗留アルコール
、銅の
塊等
九十三
品目
について
所要
の
関税率
の
調整
を行なうほか、すでに
暫定税率
を適用している小麦、ニッケルの
塊等
八十二
品目
についてその
期限
の延長を行なうことといたしております。 また、昨年三月の当
委員会
における
附帯決議
の御趣旨に沿いまして、
協定税率
が適用されない国または
地域
からの
輸入品
で
関税格差
の生じているもののうち、干し
ガキ等
三十一
品目
について
格差解消
のための
措置
を講ずるほか、従来
関税格差解消措置
を講じている
品目
について引き続き同
措置
を継続することといたしております。 このほか、
税関実務
を簡素化し
輸入者
の便宜をはかる
見地
から、
関税率
の
調整
を行ない、また、
関税率表
における
物品
の
分類
のための
品目表
に関する
条約
の
改正
に伴い、
分類
が変更となる
品目
について
所要
の
関税率
の
調整等
を行なうことといたしております。 なお、以上の
関税率
の
改正
に伴い、
輸入者
の
携帯品
に対して適用される
簡易税率
について、
所要
の
調整
を行なうことといたしております。 次に、
関税制度
の
改正
について申し上げます。 まず、
本邦
への
住所移転
に際し、
入国者
が輸入する
乗用自動車
の
免税要件
を緩和するほか、
関税
の
減免
・
還付制度
の拡充をはかることといたしております。 また、特定の
用途
に供することを条件として
関税
の
減免
を受けて輸入された
物品
を他の
減免税要件
を満たす
用途
に転用することを認めるための
規定
を設けるほか、
保税地域
への貨物の搬出入、
指定保税地域等
に関する
規定
について、
税関手続
の
円滑化
をはかるため、
所要
の
整備
を行なうことといたしております。 このほか、今国会で承認をお願いしております
税関
における
物品
の評価に関する
条約
への加入に備え、
課税価格
に関する
規定
について
所要
の
改正
を行なうことといたしております。 次に、
航空機燃料税法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその内容を御
説明
申し上げます。
政府
は、
空港整備等
の
緊急性
にかんがみ、
航空機燃料用揮発油
に対する
免税措置
の
期限到来
を機に、広く
航空機燃料
に
航空機燃料税
を課することとして、ここにこの
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、との
法律案
につきまして、その大要を申し上げます。 まず、この税は、
航空機
に
燃料
として積み込まれる
航空機燃料
を
課税物件
とし、
航空機
の
所有者
を
納税義務者
としておりますが、
所有者
以外の者が
航空法
に
規定
する
使用者
であることが契約により明らかである場合には
使用者
を、これらの
所有者
または
使用者
が国内に
住所
及び居所を有しない場合には
航空機
の機長を、それぞれ
納税義務者
とすることとしております。 第二に、
税率
は、
航空機燃料
一キロリットルにつき一万三千円としておりますが、負担の
激変緩和
の観点から
所要
の
暫定軽減措置
を講ずることとしております。 第三に、
本邦
と外国との間を往来する
航空機
に積み込まれる
航空機燃料
については一定の
要件
のもとに非課税とし、また、
航空機
の
整備
のため消費される
航空機燃料
についてはこの
整備
を行なう者に対して課税するほか、申告、
納付等
について
所要
の
規定
を設けることとしております。 なお、
航空機燃料税
の
収入額
の十三分の十一に相当する額は、国の
空港整備等
の財源に充当し、十三分の二に相当する額は、
空港整備
、
航空機騒音対策等
の経費に充てるため、
航空機燃料譲与税法
によって
空港関連市町村
に譲与することとしております。 以上、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
外一法案につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を申し述べました。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
齋藤邦吉
4
○
齋藤委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、明八日水曜日、午前十時
理事会
、十時三十分
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十五分散会 ————◇—————