○
中村(重)
委員 あなたが
お答えになったようにうまくいかないと私は思うんだね。あなたは、この
法律は
紛争が起こって、そして
消費者が保護されていない、そういった
人たちだけを保護される、従来何も
被害をこうむっていなかった
人たちには何の
影響もこないのだ、そういう言い方だ。それは従来は健全に行なわれておるということであれば何もないのですとあなたは
お答えになった。しかし従来からいろいろと
トラブルが起こって、そして、その
被害をこうむっておる
人たちを保護するというような点から、この
割賦法案の
対象に
友の会にしてもあるいは
互助会にしても
拡大をしてきたんだから、それを正常な
方向に持っていくということがねらいなんだ、こう
お答えになった。しかしながら
先ほどお答えになりましたような二百五十の
互助会の数、
友の会が百五十
——友の会をおくといたしましたも、二百五十、これはおそらく
法人組織というものは二、三割にすぎないのではなかろうかと私は思うのです。ほとんど
個人経営というのか、
任意団体という形でなされておるであろう。ところが
割賦法案は非常にきびしい
規制というものが実はある。純資産の
比率の問題も百分の九十ということに実はなっている。それからこれを
法人にするのかどうかといったような
問題等も起こってくるのですね。だから法の
対象となってくるということになると、役所の
規制というものは
紛争が起こったものだけ、特定のものだけによってこの問題を解決をする、あっせんをするというわけではないのだから、
紛争が起こらないように
互助会自体も
法人化するとか、あるいはそういう
総理能力というものを十分満たすようにしていくとか、いろんな
条件が当然出てこなければならぬ。そうでなければ、そういう不見識きわまるような
立法なんということはあり得ないわけなんだからね。そういうような
制度をつくるということは、勢いそれに
経費が伴ってくるということが避けられないわけだ。してみると
解約の問題もしかりなんだ。
解約の問題というものは、いままでは全然返されなかった。しかし、それが不当なものであったのかどうかというと、
契約は返さないという
契約になっているわけだ。
満額の場合にも、これは
葬式なら
葬式を
施行する、あるいは
結婚なら
結婚というようなものをやる、それまでは返さないということが実は原則であった。ところが、今度は
消費者が、
会員がそれを希望するという場合には
一定の
基準をもって返すということになってくるわけだから、それだけ
経営の面に及ぼす
影響というものが出てくることは避けられないと私は実は
考えている。そうなってくると、
経営はやっていかなければならない、どこかにしわ寄せというものが来なければならない。それは従来
被害をこうむっていなかった
会員にもある種の
影響というものは出てくるであろう、私はこう
考える。だからそれらの点を十分勘案をしてやってこなければならないのであるから、あなたがおっしゃったように、従来健全に行なわれておるものに対しては何も
影響は来ないのだ、ただ、
紛争が起こったそういうものだけが守られることになるのだということにはうまくいかないと私は思うのですよ。それらの点を十分納得いくようにひとつ
説明をしてもらいたいと思う。