○寺前
委員 いや、私は
生活保護の中に二千三百円の
老人加給がつくということですから、いまの独立した
生活という場合に、そのことをとやかく言うわけではなくして、
福祉年金というものは、そういうものでありたい。少なくとも
社会生活上最低の
生活というのは、こうだという
生活保護を出しておったら、その
程度のものを
水準と
考えるというのは常識的に見て、みんなが期待しているのではないかということを提起しているので、これはひとつ基本的に御
検討いただくということにして一応おいておきます。
それで私はきょうは時間がないので、本部分の矛盾点についてちょっと聞きたいと思うのです。
というのは、いま各都道府県で
国民年金の
保険料のお知らせということで、あなたはこれこれの金額の未納になっていますよという通知がかなり積極的にやられていますし、たとえば東京なんかでも東京都だよりというのですか、あれなんかにも書かれて私たちの家にほうり込まれております。かなり気ばって宣伝をされているわけですが、いよいよ期限が六月末で切れてくる。ところが、かなりの人が未納金の問題について知らなかったという問題もあるし、あるいはそれじゃ六月期限末ということになって、かなりの金額を納めなければならないというような問題な
ども含まれて、いま権利を奪われようとしている問題を持っております。特に明治三十九年の四月二日から四十四年の四月一日までに生まれて、すぐにでも十年
年金なり、五万円
年金なりもらえるという対象者が十万人くらいからおって、実際上いまその権利を取得できる
状態というのは三分の一くらいじゃないかというような事態になってきている。それで六月末がこれで迫ってくるという
状態にあるけれ
ども、これでもう六月末で切られてしまって、さあ終わりだということで、しゃあないんだということで放置されるのか、これは何らかの手を打つべきものだというふうにお
考えになるのか、この点について一点お聞きします。
それからもう
一つは、これは私の地方で起こったことなのですが、京都の農村の美濃山というところで、ある人がなくなったのです。この人の生まれは明治四十年の三月十五日なのです。それで六十五歳の誕生日というのが、ことしの三月十五日なのです。なくなったのが三月三十一日。そうすると、現在の
国民年金支給のやり方によると、その死んだ、誕生日の月は
給付を受けないことになるんですね。だから、この人が四月一日に死んでいたら一カ月分の
年金がもらえる。ところが三月三十一日に死んでおったら、権利は三月十五日でもって期限が来ているのだから、その前日で権利はあるけれ
ども支給はされないという実態になっている。
そこで私は、この件に関して、どういう実態になっているのだろうかということで調べてみたら、こういうことになるのですね。この人は十年
年金として納めているのは二万五千八百円なのです、いままでに。この人がことしの三月十三日までに、すなわち有資格者になるまでに死んでいたら、死亡一時金が一万四千円もらえた。ところが、この三月の十五日から三十一日ですか、十四日から三十一日ですか、この間に死んだときには全然
給付はないのです。そして四月一日以後に死んだら、今度一カ月分の五千円がもらえる。そうするとおかしな話ですけれ
ども、二万五千円からのお金を納めておって、早う死んだら一時金がもらえて、死んだその月に生まれておったら、なしになって、あくる月になったら、一時金より少ない五千円になる。これはどう
考えても、家族にとっては理解できない姿になっておるのです。だから、ここのところはほんとうに
現実的に
考えて整理をする必要があると思うのです。いままでこんな問題あったと思うのですが、私は
年金がきわめて少ないだけに、よけいこういう問題については
検討されるべきだと思うのですが、この二点について
お答えをいただきたいと思います。