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高橋(展)
政府委員 初めに、
パートタイマーの定義についてお答えいたします。
御
指摘のように、確かにわが国におきましては、
パートタイマーの定義というものがだいぶ混乱をいたしているようでございます。と申しますのも、わが国の女子
労働の歴史の中で、このパートタイム形式をとるということは、諸外国と比べて比較的歴史が浅いということがあるかと思います。一般に
パートタイマーといいますと、何か身分上の区分であるかのような、つまり臨時雇いといってはかっこうが悪いから
パートタイマーと言うふうなケースさえございまして、そして働く時間は通常の者と変わらないような極端な例さえございます。
しかし
パートタイマーは、一般的に申しますと、これは
労働時間が一般の
労働者よりも短い、つまり
フルタイマーに対する観念の
パートタイマーというわけでございまして、一日の
労働時間あるいは一週の
労働時間、あるいは一月でもよろしいわけでございますけれ
ども、その
労働時間が一般
労働者よりも短い
労働者ということがその定義であるかと思いまして、ILOなどでもそれを採用しているようでございます。また私
どもも、いろいろな調査等を行ないます場合にも、それを基準として調査をいたしております。
御
指摘のように、この
パートタイマーにつきましては、定義の混乱ということからも見られますように、何かいろいろな点で
婦人の
保護の点から欠ける面もございますので、私
どもといたしましては非常にその点につきましては関心を持ちまして、数年前に専門家
会議を設置いたしまして、特にこの問題を研究いただきました。その後また
婦人少年問題審議会の御検討による建議等もちょうだいいたしまして、二年ほど前に
パートタイマーに関する取り扱いの基本通達を
関係各局の連名で下部機関に流しております。その中でいま問題の
パートタイマーの定義というものも明らかにいたしまして、
パートタイマーというものは
労働時間が短いというだけの違いであって、
労働者としての権利あるいは
責任というものは一般の者と違わないのだということを周知するように
指導を続けているところでございます。また、本
法案成立の上は、一そうそのような線で
指導をしてまいりたいと思っております。
それから沖繩の問題でございますが、これは特殊
婦人の問題でございまして、
勤労婦人というサイドもございますが、また
婦人の人権という面もございまして、非常に複雑な問題でございます。私
どもといたしましては、これらの
婦人に対しまして、従来からその実情把握あるいは
相談等に応じるというふうなこともいたしておりましたけれ
ども、特にただいま力を入れておりますことは、復帰に伴いまして、沖繩におきましても売春防止法が全面
適用になっているということの認識を広く広めるというキャンペーンをただいま行なっておりますことのほか、特にこれらの
婦人の
社会復帰をはかるために、就業の援助ということを出先の機関が
関係各省の機関と協力いたしまして行なっているところでございます。また、一般的に売春が非常に多いということにつきましては、これは
経済の問題あるいは基地の問題といった大きな問題がございますが、それらと並びまして、やはり売春というものを悪であるというように
考える認識が往々にして欠けているというような場合に売春が多いということもございますので、やはりそのあたりの世論の啓発という点に力を入れてまいりたいと思いますし、また、
婦人につきましては、就業の援助とともに、自立心といったものについての啓発もしてまいりたい、このように
考えております。